社の例文検索・用例の一覧
- 社内恋愛が禁止されているので、同僚には絶対知られたくはない。
- 各社の業績は軒並み改善している模様
- 社運を賭けた事業の責任者に選ばれる。
- 父の遺志を継いで会社を引き継いだ。
- 平和な社会を切望する。
- 当社とあの会社の規模は雲泥の差だ。
- 社の説明については半信半疑
- エンジニアの社員が直接担当する
- 社内が人事で揺れている
- 印刷会社の技術
- 対応できる会社は全国的にみてもそうはない
- 会社名で選びがち
- 社会構造そのものが変化している
- 社外取締役の選任状況
- Apple社の製品展示会
- 番組制作会社のディレクター
- 同日付で社長職を辞任すると発表
- 合弁会社を設立する
- 人口減少社会を見据える
- 他社の通信網
- 社会に蔓延する危機的状況
- 社会が祝福
- 希望を持てる社会
- 依存症が社会問題化している
- 女性の社会進出が進む
- 会社の応援を受ける
- 各社が力を入れる分野
- 生き残りをかけた社長の戦略
- 米子会社の株式
- 社会に出る自信がない
- 活躍できる社会を目指す
- 社会復帰が困難になるケース
- 国際社会と協力して解決
- 出版社に委託
- 作品を出版社に持ち込む
- 会社を退職する
- 社会を支える働き手
- 会社の淘汰が始まります
- 派遣社員への置き換え
- 株式会社が発行する株式
- 支社に在籍
- 会社に生涯をささげる
- 社会に波紋を呼んでいる
- 社員の処遇改善
- 強力な社会的勢力
- 高い社会的地位を享受
- 社会に浸透してきている
- 社員の雇用を続ける
- 社員を教育している
- 他社との協業
- 社会は刻々と変化している
- 会社にとって好都合
- 社会の変遷
- 他社が追随している
- 健康で長生きできる社会
- 不穏な社会状況
- すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
- 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。
- 国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
- 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、アイヌ文化の振興等を目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一に限り、同条に規定する業務を行う者として指定することができる。
- 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス但シ株式会社日本政策金融公庫及別ニ法律ヲ以テ定ムル金融機関ニ担保ニ供スルハ此ノ限ニ在ラズ
- 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
- 会社は、前項の規定により総務大臣が定めた印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
- 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
- この場合において、会社に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。
- 前項の規定により会社に納められた手数料は、会社の収入とする。
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 厚生労働大臣は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。
- 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 第一条第一項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において支払い、又は交付する。
- 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
- 社会福祉の増進を目的とする事業
- 青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
- 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。)から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第三項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社に委託したものとする。
- 会社は、前条の規定により委託された寄附金を遅滞なく取りまとめるものとする。
- 会社は、前項の規定により取りまとめた寄附金(次条及び第九条を除き、以下単に「寄附金」という。)の額から、当該寄附金付郵便葉書等の発行及び販売並びに同項の規定による取りまとめのため会社において特に要した費用の額並びに寄附金の額の百分の一・五に相当する額を限度として、寄附金の管理並びに配分金の交付及び配分金の使途の監査のため会社において特に要する費用の額を控除するものとする。
- 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。
- 会社は、前項の規定による決定をするに当たつては、当該配分に係る寄附金(以下「配分金」という。)の使途の適正を確保するために当該配分団体が守らなければならない事項並びに配分金の交付、配分金の使途についての監査及び当該監査の結果に基づく配分金の返還に関し必要な事項を定めるものとする。
- 会社は、第三項の規定による決定をし、又は前項に規定する当該配分団体が守らなければならない事項若しくは配分金の使途についての監査に関する事項を定めるには、総務大臣の認可を受けなければならない。
- 会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第四項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。
- 会社は、寄附金を配分団体に交付するまでの間、これを運用した場合において、利子その他の収入金が生じたときは、その収入金を寄附金に充てるものとする。
- 会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。
- 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
- 第五十一条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第五十一条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第五条第一項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第六条の規定により総務大臣に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により公社に委託したものとされた寄附金とみなす。
- 公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
- 旧法第十条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第十条の規定により公社がした公表は、旧法第十条の規定により総務大臣がした公示とみなす。
- この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
- 第三十条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第三十条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第五条第一項の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第六条の規定により旧公社に委託したものとされた寄附金については、新法第六条の規定により郵便事業株式会社に委託したものとされた寄附金とみなす。
- 私が送れて到着し、エコノミークラスが満席だった時、航空会社は私をグレーアップした
- 我々は社会の貧しい者を過小評価してはいけない
- 長年、タバコ会社は、タバコが非中毒性である主張している
- 裁判所は市場独占を防止するために会社分割が必要と判断した
- 社会主義政府
- その2つの会社には注目に値する共通点がある
- 一般にとして社会として知られているいろいろな科学-I.A.リチャード
- 真に開かれた社会
- 社会的動物の利他的本能
- この会社にはメッセージ・サービスがない
- 社会的機能の一見終りのない循環
- 会社は非現実的な研究を行う余裕がない
- 紳士がお金を絶えず求めていることは、社会規範に適していない
- 会社を訴えると脅かした後に、私たちは、そのお金を取り戻した
- 会社重役陣によるレバレッジドバイアウトは、敵対的な公開買付けに対抗するために用いられることができる
- 出版社は、人気の雑誌の1つを売却した
- 経験のない若い新入社員
- 彼女は彼らに自分の社会保障番号を教えるのを拒否した
- 社会化された所有権
- 上流社会において承諾しがたい単語
- 社交的な機会
- 社交的な談話を楽しんだ
- 社交的な会話
- アメリカ人は社交的で、社交好きである
- 無担保社債券
- 会社の精力的な社長
- アメリカの開かれた社会は、テロリストのそれに格好の標的になった
- 統合された会社
- 彼の意見は、しばしば社説ページに載った
- 会社は多角化した