生活の例文検索・用例の一覧
- 食生活に気を付けて生活しています。
- 時間と仕事に追われる生活。
- 革新的な技術により生活は便利で豊かになった。
- 市民生活に多大な影響を与える。
- 普段の生活でも実践できる
- 学校生活で楽しみにしている給食の時間
- 被災者の生活の立て直し
- 生活が脅かされている
- 生活習慣の状況
- 生活の様子について調査
- 個々の日常生活
- 生活が安定
- 安楽な生活
- 生活様式が強く関係している
- 単純な生活
- 単純で刺激のない生活
- 生活を便利にする
- 日常生活に欠かせなくなった
- 日常生活に支障をきたす
- 一緒に生活を共にしている
- 自分の生活時間
- 実生活で役立つ情報
- リッチな生活
- 衛生的な生活を確保する
- 毎朝の生活リズム
- 食生活が偏りがち
- すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- この法律において「アイヌ文化」とは、アイヌ語並びにアイヌにおいて継承されてきた生活様式、音楽、舞踊、工芸その他の文化的所産及びこれらから発展した文化的所産をいう。
- この法律において「アイヌ施策」とは、アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発(以下「アイヌ文化の振興等」という。)並びにアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策をいう。
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができるよう、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならない。
- アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。
- 国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
- 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
- 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 年金タル恩給ノ額ニ付テハ国民ノ生活水準、国家公務員ノ給与、物価其ノ他ノ諸事情ニ著シキ変動ガ生ジタル場合ニ於テハ変動後ノ諸事情ヲ総合勘案シ速ニ改定ノ措置ヲ講ズルモノトス
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
- 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
- 住宅及び生活環境の整備に関する事項
- 鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業(奄美群島市町村その他の者が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。
- 奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業で政令で定めるものに関する事項
- この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要がある場合には、小笠原諸島においてその事務又は事業の用に供している施設その他の財産を、他の法令の規定にかかわらず、その設置の目的を著しく妨げない限度において住民の使用に供することができる。
- 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、帰島した旧島民の生活の再建のため必要な事業等に要する資金について適切な配慮をするものとする。
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
- この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
- 生活衛生関係営業者
- 株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号に規定する生活衛生関係営業者をいう。
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
- こうした第4次産業革命のイノベーションを、あらゆる産業や日々の生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決するのがSociety 5.025であり、経済的な側面においても、Society 5.0の実現により、車の自動運転など新たな財・サービスの創出による需要の拡大や、IoT、AI、ロボット等の生産現場やオフィスへの導入による生産性の向上等の効果が期待される
- IoT、AI、ロボット、ビッグデータなど急速に進展している第4次産業革命のイノベーションをあらゆる産業や社会生活に取り入れることにより、様々な社会課題を解決するのがSociety 5.0であり、本項で分析を行ったRPA以外にも、建設、物流、医療、介護等の現場でロボットやAI、ビッグデータの活用が進むことで日本経済全体としても生産性が高まることが期待される
- 雇用・所得環境の改善を背景に個人消費は持ち直しが続く 個人消費はGDPの6割近くを占めており、その動向は景気を左右するだけでなく、身近な国民生活にも影響を与えます
- 65歳以上のシェアが特に拡大している産業として、生活関連サービス業・娯楽業、建設業、宿泊業・飲食サービス業、医療・福祉、女性正社員のシェアが特に拡大している産業として、運輸業・郵便業、金融業・保険業、情報通信業、建設業が確認できる
- さらに、仕事と私生活の両立が取れていることと、65歳超の就業を希望する確率にも正の関係性が確認できることから、働き方改革等によりワーク・ライフ・バランスを改善させることが、長期就業に対しても重要な要素であることを示唆している
- 各年代とも「現在・将来の生活費」との回答割合が最も高く、生活費との関連性が高い選択肢である「生活水準を上げる」との回答割合も高いが、60~64歳はこれらの割合が比較的低くなっている
- 第2-2-4図(1)は、個人属性をコントロールした上で、上司とのコミュニケーションのみが異なる場合において、仕事と私生活の両立ができている(できていない)と感じる確率がどの程度かをみたものであるが45、上司とのコミュニケーションとWLBの感じ方には非常に強い正の関係があることが確認できる
- 仕事と私生活の両立ができていると感じる確率は、上司とのコミュニケーションが取れている場合は55%、やや取れている場合は32%、やや取れていない場合は16%、取れていない場合は7%である
- ・被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等を調達し,被災地のニーズに応じて供給する
- ・指定避難所等で生活する被災者の健康状態の把握等のために必要な活動を行うとともに,仮設トイレの設置等被災地域の保健衛生活動,防疫活動を行う
- ・応急対策を実施するための通信施設の応急復旧,二次災害を防止するための土砂災害等の危険のある箇所の応急工事,被災者の生活確保のためのライフライン等の施設・設備の応急復旧を行う
- ・被災者に対する資金援助,住宅確保,雇用確保等による自立的生活再建を支援する
- 被災地に生活基盤を持ち,避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人と,早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なることを踏まえ,それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や,円滑な避難誘導体制の構築に努めるなど,災害の発生時に,要配慮者としての外国人にも十分配慮するとともに,世界における我が国経済の信用力を強化する観点からも,我が国の中枢機能を担う大都市圏等における防災体制を強化する必要がある
- ライフライン,コンピュータ,携帯電話やインターネットなどの情報通信ネットワーク,交通ネットワーク等への依存度の増大がみられるが,これらの災害発生時の被害は,日常生活,産業活動に深刻な影響をもたらす
- ・住民意識及び生活環境の変化として,近隣扶助の意識の低下がみられるため,コミュニティ,自主防災組織等の強化が必要である
- ・地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため,地方防災会議の委員への任命など,防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者,障害者などの参画を拡大し,男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある
- 第2節国土強靱化の基本目標を踏まえた防災計画の作成等国土強靱化は,大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりのため,防災の範囲を超えて,国土政策・産業政策も含めた総合的な対応を内容とするものであり,強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条において,国の計画は,国土強靱化に関する部分は国土強靱化基本計画を基本とするとされている
- 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に提供するため,被災者が一定期間滞在する指定避難所の指定,周知徹底及び生活環境の確保,被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制の整備,積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること
- 国〔農林水産省,厚生労働省,経済産業省等〕,地方公共団体等は,食料,飲料水,生活必需品,医薬品,血液製剤,燃料及び所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努めるものとする
- 第3節救助・救急,医療及び消火活動1救助・救急活動-109-(10)被災者生活・生業再建支援チームの開催第2編2章2節6項(9)「被災者生活・生業再建支援チームの開催」(11)自衛隊の災害派遣第2編2章2節6項(10)「自衛隊の災害派遣」第3節救助・救急,医療及び消火活動第2編2章4節「救助・救急,医療及び消火活動」1救助・救急活動(1)住民及び自主防災組織の役割第2編2章4節1項(1)「住民及び自主防災組織の役割」(2)被災地方公共団体による救助・救急活動第2編2章4節1項(2)「被災地方公共団体による救助・救急活動」(3)被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動第2編2章4節1項(3)「被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による
- 2災害廃棄物の処理第2編3章2節2項「災害廃棄物の処理」第3節計画的復興の進め方1復興計画の作成第2編3章3節1項「復興計画の作成」2防災まちづくり第2編3章3節2項「防災まちづくり」地方公共団体は,防災まちづくりに当たっては,必要に応じ,避難路,避難場所,延焼遮断帯,防災活動拠点ともなる幹線道路,都市公園,河川,港湾,空港等の骨格的な都市基盤施設及び防災安全街区の整備,ライフラインの共同収容施設と 第4節被災者等の生活再建等の支援2防災まちづくり-115-しての共同溝,電線共同溝の整備等,ライフラインの耐震化等,建築物や公共施設の耐震・不燃化,耐震性貯水槽の設置等を基本的な目標とするものとする
- 第4節被災者等の生活再建等の支援第2編3章4節「被災者等の生活再建等の支援」市町村は,被災建築物の応急危険度判定調査,被災宅地危険度判定調査,住家被害認定調査など,住宅に関する各種調査が個別の目的を有していることを踏まえ,それぞれの調査の必要性や実施時期の違い,民間の保険損害調査との違い等について,被災者に明確に説明するものとする
- さらに、新型コロナウイルス感染症は、安心して子供を生み育てられる環境整備の重要性を改めて浮き彫りにしており、非常時の対応にも留意しながら、事態の収束後に見込まれる社会経済や国民生活の変容も見通しつつ、取組を進めることとしている
- 地方財政は、このような地方公共団体の行政活動を支えている個々の地方公共団体の財政の集合であり、国の財政と密接な関係を保ちながら、国民経済及び国民生活上大きな役割を担っている
- 衛生費、学校教育費等、国民生活に直接関連する経費については、最終的に地方公共団体を通じて支出される割合が高いことが分かる
- 衛生費については、住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策が推進されるとともに、ごみなど一般廃棄物の収集・処理等住民の日常生活に密着した諸施策が実施されている
- )については、社会福祉の充実を図るため、児童、高齢者、障害者等のための福祉施設の整備及び運営、生活保護の実施等の施策が行われている
- また、市町村においては、児童福祉、生活保護に関する事務(町村については、福祉事務所を設置している町村)等の社会福祉事務の比重が高いこと等により、民生費が最も大きな割合(36.3%)を占め、以下、総務費(12.2%)、教育費(12.1%)、土木費(11.2%)、公債費(9.6%)の順となっている
- 義務的経費は、職員給等の人件費のほか、生活保護費等の扶助費及び地方債の元利償還金等の公債費からなっている
- まず、目的別の構成比を団体区分別にみると、都道府県においては老人福祉費の構成比(41.4%)が最も大きく、以下、社会福祉費(30.7%)、児童福祉費(22.5%)、生活保護費(3.1%)、災害救助費(2.2%)の順となっており、市町村においては児童福祉費の構成比(38.7%)が最も大きく、以下、社会福祉費(25.0%)、老人福祉費(18.2%)、生活保護費(17.8%)、災害救助費(0.4%)の順となっている
- 幸福な目的のある生活を送った
- それはすばらしい生活設計だった
- 私の生活の中で最も消耗させる多事な日
- その日暮らしの生活
- 適切な生活
- 不潔な生活状態
- 彼女は、貧困の生活から偉人のうちの一人まで上り詰めた
- 食物と住居は、生活の必需品である
- いい生活に不可欠の物
- 小作人の報われない生活
- 彼の生活はすべてお祭り騒ぎだった
- 風波の絶えない夫婦生活
- 放浪する生活を送った
- 如何わしい、生活様式を低下させる
- 長く幸せな結婚生活
- イスラム教は、完全な生活様式である、日曜の宗教ではない
- あなたの1850の教会で、高価な設備の建築そのものと非人間的なバラックのような生活状況との劇的な対比を教会の部屋で見つけることはまれではない
- 新しい美術館は、生活のクオリティーの向上に役立つと期待されている
- 生活状態は隔絶されていた
- 有名人は私生活を維持しようと努力する
- 必要以上にお金を使う退廃的な生活で、責任の感覚がない
- アパラチア山脈の山の原始的な生活状態
- 彼らは托鉢生活になった
- 家庭生活についての時代遅れの考え
- 惨めな生活
- 彼女はいつもの彼らの生活習慣が突然ひっくり返ることに覚悟できていなかった
- 彼は、食堂から出る残飯で生活していた
- 慌しい都市の生活
- 彼の小さいころの孤児院生活は大人としての人格を形成した
- 彼は日常の生活の光景を描いた