理由の例文検索・用例の一覧
- 口を閉ざす理由を聞かせて欲しい。
- 理由はよく分かる
- その理由は後ほど述べます
- 措置を講じた理由
- 理由を究明しなければなりません
- 違いを理由に学校でいじめられる
- 理由は一層明らかとなった
- 相当の理由がある
- 背景には別の理由がある
- その理由は納得できます
- 決心の理由
- 理由を記載する
- 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
- 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
- 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
- 何人も、アイヌの人々に対して、アイヌであることを理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
- 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 前項の規定により免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったときその他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条の規定を準用する。
- 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
- 第一項ノ規定ニ依ル決定ハ理由ヲ付シタル文書ヲ以テ之ヲ為シ当事者双方ニ送付スベシ
- 公務員又ハ其ノ遺族互ニ通算セラレ得ヘキ在職年又ハ同一ノ傷病ヲ理由トシテ二以上ノ恩給ヲ併給セラルヘキ場合ニ於テハ其ノ者ノ選択ニ依リ其ノ一ヲ給ス但シ特ニ併給スヘキコトヲ定メタル場合ハ此ノ限ニ在ラス
- 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 前項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えることが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。
- 第二十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
- 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、国家公務員法第九十条の二に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
- この場合においては、解職しようとする役員又は遺族会に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明すべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を通知しなければならない。
- 第一項但書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、収入支出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、第一項但書又は第二項の規定により移用又は流用をした経費の金額については、その理由を記載しなければならない。
- 公庫は、予備費を使用しようとするときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作製し、これを主務大臣を経由して財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。
- 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
- 第一項の規定による個別指定手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。
- 第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 基準適合性認証を受けた指定高度管理医療機器等について正当な理由がなく引き続く三年間製造販売をしていないとき。
- 登録認証機関は、基準適合性認証を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、基準適合性認証のための審査を行わなければならない。
- 正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 都道府県知事は、前項の規定による異議の申出を受けた場合には、当該異議の申出が同項に規定する期日後にされたものであるとき、その他不適法であるとき、及び当該異議の申出が理由がないときを除き、当該申請人代表者に対し、相当の期間を定めてその期間内に当該異議の申出をした者(以下「異議申出人」という。)との協議をすべき旨を命じなければならない。
- この場合において、貯蔵施設を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により第三条第一項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 正当な理由がないのに第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 正当な理由がないのに前条第二項において準用する第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
- 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により第一項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、第一項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその登録料を納付することができる。
- 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
- この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。
- 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
- 審査官は、意匠登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、意匠登録をすべき旨の査定をしなければならない。
- 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十条(拒絶理由の通知)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、意匠登録出願の審査に準用する。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 土地所有者等は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間に第一項に規定する賃借権に係る賃貸借が合意により解約されている場合その他政令で定める特別の理由がある場合でなければ、同項の申出を拒絶することができない。
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、これを開設者に提出するとともに、当該事業報告書(出荷者が安定的な決済を確保するために必要な財務に関する情報として農林水産省令で定めるものが記載された部分に限る。)について閲覧の申出があった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、これを閲覧させること。
- 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
- 卸売業者は、その取扱品目に属する生鮮食料品等について当該卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、農林水産省令で定める正当な理由がある場合を除き、その引受けを拒まないこと。
- 委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 何人も、第十八条第二項若しくは第三項又は第二十二条第二項若しくは第四項の規定による処分に応ずる行為をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けない。
- 帝国データバンクの「賃金動向に関する企業の意識調査3」により、2013年以降の正社員の賃金改善4を行う理由についてみると、「労働力の定着・確保」を理由に賃金改善を行う企業の割合が増加しており、2019年度では80.4%に達している。一方で、「自社の業績拡大」を理由に賃金改善を行う企業は緩やかに低下傾向にあり、2018年度から2019年度にかけてもやや低下している。企業収益の伸びがやや鈍化する中で、賃上げの流れが昨年並みに維持されている背景としては、人手不足感の高まりを背景に、人材の確保を目的とした賃上げが多くの企業に広がっていることがあると考えられる。今後は、企業収益を拡大しつつ、賃上げの流れをさらに継続させていくことが重要である。
- 65歳以上の雇用者に非正規雇用についた理由を聞くと、「自分の都合のよい時間に働きたいから」との回答が全体の3分の1を占めており、2013年に比べてもその回答の割合が上昇している
- この要因として、同アンケート調査で増税前に買い込んだ理由として、たまたま普段利用する店でセールをやっていたから、という回答が男性より女性の方が多く、女性の方が男性よりも買い物の頻度が高く消費税率引上げ前のセール情報により多く接したことも考えられる
- 内閣府消費行動調査において、キャッシュレス決済をあまり利用していない理由をみると、キャッシュレス決済では「使いすぎる可能性があるから」という回答が男性に比べて女性で高く、特に若年層の女性で回答割合が高くなっている
- 2012年10月~2017年9月の期間に仕事(前職)を辞めた者のうち、離職理由が結婚・出産・育児であると回答した女性の割合を年齢階級別にみると4、30代女性で正社員の前職を辞めたもののうち40%近くの者は結婚・出産・育児が理由であったと回答している
- 前職が非正社員であった30~34歳の女性についても、離職理由の約33%が結婚・出産・育児である
- 妊娠・出産を機に退職した理由について尋ねたアンケート調査によると、家事・育児に専念するために自発的に辞めた、仕事を続けたかったが両立が難しいとの回答割合が高い
- 推計結果をみると、65歳超の就業意欲と関係性がみられる要素として、経済的な側面、健康維持・社会貢献等の就業理由、自己管理的なキャリア形成、ワーク・ライフ・バランス等が観察されている
- また、就業している理由について、健康維持、社会貢献、社会とのつながり、視野を広げる、仕事が好きと回答した者ほど、65歳超も働きたいと考える傾向がある
- 外国人労働者や留学生を対象にしたアンケート調査によると、日本で就職した理由・就職したい理由の上位項目として、日本企業の海外拠点で働きたい、日本語で仕事をしたい、技術力が高い、人材育成が充実している等が挙げられている10
- 就労している理由について上位3つを選択してもらった結果をみたのが第2-1-6図である
- 同調査では人材確保が難しい理由も調査しているが、日本は応募者不足を理由にあげる企業の割合が42%と、アメリカ(26%)や英国(30%)と比較して高くなっており、労働市場における流動性やマッチング等が課題となっている可能性が考えられる
- 両者を用いる理由は、多様性を追求し始めた企業では人数は増加しても割合が少ないことや、既に割合が高い企業では人数の増加が限定的となることが考えられるためである
- 柔軟な働き方・WLBが重要な理由 柔軟な働き方やWLBの促進は実施企業が最も多く、多様性に対する効果も広く確認できた内容であるが、どのような制度がより効果的なのかについて、特に女性活躍に注目して分析を行った
- このように正の相関関係がみられる理由としては、利益率が高い企業で、30歳の平均賃金も高く、高齢者も雇用する余裕があるとの関係性が影響している可能性もある
- この理由として、外国人のスキルは既存の労働者のスキルとは異なり補完的な関係にあること、外国人の増加により雇用の配置転換が生じること、生産技術や資本流入の変化等の調整によりその影響が薄まること等が指摘されています
- 1つ目の論点である多様な人材の活躍が必要な理由については、雇用者の観点からは、女性については仕事を続けたいにもかかわらず労働市場から退出している理由の上位に依然として育児や介護があるが、近年の育児施設の増加など両立支援策の強化もあり、女性の就業率が高まっている
- 65歳超の雇用者についても就業率が高まっているが、高齢者の就業意欲については、経済的な側面だけでなく、健康維持や社会貢献等の就業理由、自主的なキャリア形成等の側面も大きく影響している
- 米中間の通商問題や不透明感の高まりには十分注意が必要 アメリカは、中国等との間で貿易収支の赤字が拡大していることや、中国による知的財産権の侵害等を背景に、2018年3月に安全保障上の脅威を理由に通商拡大法232条に基づき鉄鋼・アルミニウムへの追加関税措置を実施したほか、7月から9月にかけては、知的財産権の侵害を理由に通商法301条に基づき、総計で2,500億ドルにのぼる中国製品の輸入に追加関税を課した
- その理由の1つとしては、海外子会社数を増やしている企業が、製造部門を海外に移転し、国内では本社部門を拡大させていることが確認されています47
- その理由の1つとして、日本ではアメリカほどには賃金格差が拡大しなかったことが考えられる
- また、平成29年度決算からは、基金の使途・増減理由・今後の方針等について、新たに項目を追加し、公表している
- 事実の理由と論理に、受容的である
- 主として非常に安かったという理由で、米国は1920年代まで、燃料を豊富に使用した
- 定常状態に決して到達しなかった理由は、背圧があまりにゆっくり積み重なったからであった
- 彼らは、男の子を彼の限られた趣味の理由で非難した
- 宣戦布告がなされた理由
- 不明瞭な理由
- 彼の欠席への推測される理由
- 物事は目に見える理由なく地球と空で起こる
- 彼には、彼らが彼に利用可能とした、そして、従って、彼が現在保持している良い地位につながった機会に感謝する正当な理由があった
- 安全上の理由で、ドライブウェイに反射装置が取り付けられた
- 本当の理由
- そのレポートは長いという理由ではねつけられた
- 彼は、ノー・ゴールに向かっている進歩している理由なく生きた
- 私達はセキュリティの理由からメッセージをコード化するべきである
- 陪審員の専断的忌避の非人種的な理由
- 人道的な理由のために囚人を解放した
- 技術者は安全上の理由でロケットを破壊しなければならなかった
- 金は私たちの理由を正当化する
- 当協会は会費未払いの理由で彼を脱会させた
- 彼女を信頼する特別な理由
- 私に行かないばかばかしい理由をあげた
- 私たちはこの知識を正式な理由として提示できない
- 組織的に禁欲であれ、なせ、やらないほうがよいかもしれないと言う理由以外何の目的も持つことなく何かを?ウィリアム・ジェームズ
- 政策立案者は、理由は誤っていても正しい決断を下すことがしばしばある
- 彼の行動は明確だが、理由は説明されないままの状態だ
- 長期旅行には、重要な必要理由があるべきだ
- 宗教の理由による何らかの分離主義を求める要求は、主流教育に対する脅威として認められた
- 多種多様の理由
- これらのファイルが破壊された理由に対しての十分な説明を待っている
- 無限にある理由の数々