消費の例文検索・用例の一覧
- 消費税を商品価格に転嫁できない
- 消費抑制に向けた利上げ
- 一部を消費者が負担
- 消費税増税に反対する
- 個人消費に影響しかねない
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
- この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。
- この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第二項のガス小売事業及び同条第五項の一般ガス導管事業を除く。)をいう。
- この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
- この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。
- 液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
- その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。
- 液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。
- 供給設備及び消費設備の管理の方法
- 当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称
- 液化石油ガス販売事業者は、前二項の規定による書面の交付(再交付を含む。以下この項において同じ。)に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することができる。
- 経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
- 消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
- 液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
- 液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務
- 前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第二十九条第一項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。
- 委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
- 第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。
- その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
- 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
- 保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
- 第三十三条第一項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。
- この場合において、第六条、第十条第二項及び第二十四条中「第三条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第六条、第八条、第十条第二項、第二十三条及び第二十四条中「登録」とあるのは「認定」と、第六条、第二十三条及び第二十四条第三項中「液化石油ガス販売事業」とあるのは「保安業務」と、第六条中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第一項」と、第六条第一号及び第三号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、同条第二号中「おける販売所」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務」と、「販売所を設置する」
- 都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
- 液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる。
- 前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
- 認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。
- 都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。
- 供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
- この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。
- 液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
- 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。
- 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
- 「令和」新時代の我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や情報関連財の調整の影響を受け、輸出や生産の一部に弱さがみられ、多くの日本企業がグローバルなサプライチェーンを展開している中で、通商問題や海外経済の動向が日本経済に与える影響には、十分注視する必要がある。
- 第一章「日本経済の現状と課題」では、米中通商問題や中国経済の減速など海外経済の動向が我が国経済に及ぼす影響や、内需の柱である家計の所得・消費の動向、人手不足に対応した企業の生産性向上への取組、「Society 5.0」の経済効果等について分析するとともに、経済・財政一体改革の取組について概観する。
- 我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や世界的な情報関連財需要の一服等の影響を受け、2018年後半以降輸出が低下し、企業の生産活動の一部に弱さが続いており、通商問題や中国経済をはじめとした海外経済の動きや不確実性には十分注意する必要がある。
- また、景気回復の長期化や少子高齢化もあり企業の人手不足感が大きく高まっており、今後も内需の増加傾向を維持するためには、技術革新や人材投資等によって生産性を大幅に向上させ、限られた人材の効果的な活躍を促すことが重要であり、これによって生産性の向上が賃上げや消費の喚起につながるような好循環を一層推進することが大きな課題である。こうした我が国経済が抱える課題を踏まえ、本章では、以下の4つの観点から、我が国経済の動向について分析する。
- 第2節では、雇用の改善や賃上げに支えられて持ち直しが続く家計の所得・消費動向について分析する。また、2019年10月に予定されている消費税率引上げに関し、過去の経験等を踏まえ、考察を行う。
- 第4節では、IoT、AI、ロボット等の新技術の社会実装が進むなど、Society 5.0の実現に向けた動きが加速する中、Society 5.0による消費活性化効果や働き方、生産性への影響について分析する。
- 第5節では、財政・金融政策について、経済・財政一体改革の取組や消費税率引上げへの対策等について確認するとともに、世界的に緩和方向に転換されつつある金融政策の動向や金融市場への影響等について確認する。
- 他方で、高い水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善などファンダメンタルズは引き続き良好であり、消費や投資といった内需は振れを伴いつつも緩やかな増加傾向にある。
- ただし、GDPの各需要項目の動向をみると、内需については、2018年夏の自然災害による下押しはあったものの、雇用・所得環境の改善や高水準にある企業収益等を背景に、個人消費や設備投資がプラスに寄与している。
- このうち、2014年度については、消費税率の引上げによる駆け込み需要の反動減もあって個人消費がマイナスの伸びとなり、GDPの伸びを押し下げたが、他方で、輸出の好調さを背景に企業収益や雇用は改善が続いた。
- こうした過去の動向を振り返ると、消費税率の引上げ(今回の消費税率引上げへの対策については、第1章第5節を参照)や世界経済の減速等の影響で、景気回復の動きが一時的に停滞する局面がみられたものの、国内における雇用・所得環境や企業収益といったファンダメンタルズの強さが維持されたことにより、その後の速やかな回復につながったと考えられる。
- こうした雇用・所得環境の改善を背景に、GDPの6割弱を占める個人消費も傾向として持ち直している。
- GDPベースの個人消費の動向をみると、消費税率引上げ後の2014年度に2.6%減と大きく減少したが、2016年後半から持ち直し、2017年度、2018年度とプラスの伸びが続いている。
- 2018年度において個人消費が0.4%増と低い伸びにとどまった背景には、2018年夏の自然災害による旅行等への影響に加え、食品価格の上昇や海外経済の先行き不透明感などもあり消費者マインドがやや慎重化したことが影響した可能性があると考えられる。
- 他方、輸送機械については、海外向けはアメリカ向けが堅調に推移し、国内向けも新型車を中心に消費が堅調に推移していることで、内外ともに堅調さを維持している。
- ここまでみたように、我が国経済は、中国経済の減速など海外経済の動向の影響を受け、輸出や生産活動の一部が弱含んでいるものの、良好な雇用・所得環境や高水準の企業収益もあり消費は持ち直しを続け、設備投資も機械投資に弱さもみられるものの増加傾向にあるなど内需は増加傾向が続いている。
- 第三は、国内経済の動向に関し、2019年10月に消費税率の引上げを予定しているが、消費動向がどのように推移するかに留意する必要がある。
- 雇用が大幅に増加し、賃上げも昨年並みの高い伸びとなっていることから、総雇用者所得の増加が続いており、個人消費についても、天候要因等による振れはあるものの、持ち直しが続いている。
- こうした家計の所得・消費動向や消費税率引上げに向けた対応等については、次節で詳しく述べる。
- まず、需要面について、現行のGDP統計でさかのぼることができる1994年と2017年でGDPの需要面の構成の変化を確認すると、内需の柱である個人消費や設備投資は合計で7割程度とあまり変化がありません。
- ただし、生産活動の低迷が長期化すると製造業の雇用者の雇用・所得環境を下押しし、消費に悪影響を及ぼすことで非製造業にも影響を及ぼし得ます。
- 我が国の消費は、2014年4月の消費税率引上げ後に大きく落ちこんだものの、その後は、雇用・所得環境の改善を背景に持ち直しが続いている
- 本節では、こうした個人消費の持ち直しの背景にある、雇用・所得環境の改善状況や、それに支えられた最近の消費の動向を確認するとともに、消費活性化に向けた課題について考察する
- さらに、2014年4月の消費税率引上げ時の経験を踏まえ、2019年10月に予定されている消費税率引上げに向けた課題に関し、考察を行う
- 一方、家計の貯蓄率8の動向をみると、2014年の消費税率引上げ時には消費の駆け込み需要があり、一時、貯蓄率はマイナスとなったが、その後は、駆け込み需要の反動減による消費の低下もあり、貯蓄率は上昇し、2018年1-3月期には消費税率引上げ前の水準であった3%程度にまで戻っており、貯蓄率の中長期的なトレンド線ともほぼ見合った水準となっている
- ただし、既に述べた通り、より多くの高齢者が就業することは、勤労していない世帯も含めた高齢者世帯全体でみた所得水準の底上げに寄与し、高齢者の消費に活性化にもつながるため、今後も高齢者の活躍推進が期待される
- 2 家計の消費動向 良好な雇用・所得環境を背景に消費は持ち直しを続けているが、雇用・所得環境の改善に比べると個人消費の伸びは緩やかにとどまっている
- ここでは最近の個人消費の動向を確認するとともに、消費を活性化するための課題について考察する
- 消費はサービスを中心に持ち直しが続く 2013年度以降の消費動向を、財とサービスに分けてみると、財の消費については、2014年度の消費税率引上げ前後で駆け込み需要とその反動減もあり大きく変動したが、2017年度以降、小幅な増加寄与となっている
- 一方、サービス消費については、消費税率の引上げ前後で若干の変動はあったものの、2015年度以降は毎年度プラスに寄与しており、特に、2017年度、2018年度については良好な雇用・所得環境を背景に増加を続けた
- サービス消費の代表例として、外食の動向を日本フードサービス協会のデータを用いて確認すると、2016年後半から客数が微増で推移する中、客単価が増加していることより、売上げが緩やかに増加している
- 財の消費に関し、耐久財消費の伸びが限定的である要因の一つとしては、パソコンや携帯電話の普及率が頭打ちとなるとともに、乗用車の普及率が緩やかながら低下傾向にあることが影響していることが考えられる
- 他方で、家電製品については、共働き世帯が増加する中で、家事負担の軽減効果の高い家電の消費が増加している
- 年齢階層別にみた平均消費性向は、若年層においてやや低下傾向 個人消費は持ち直しが続いているものの、雇用・所得環境の改善に比べると緩やかにとどまっている
- そこで、家計調査に基づき、年齢階層別の平均消費性向(2人以上のうち勤労者世帯)をみると、各年代ともにやや低下傾向にあるが、若年層の世帯で特に低下幅が大きくなっている
- 消費性向の動向を、可処分所得の変動と消費支出の変動に分解してみると、30代以下では、傾向として、可処分所得が大きく増加する中で、消費支出が伸びていないことから、消費性向が低下している
- 40代の動向をみると、可処分所得の増加傾向が続いている中、消費支出が伸び悩んでいることから消費性向は低下傾向となっている
- また50代でも、2016年以降は可処分所得が増加する中、消費支出が減少し、消費性向がやや低下している
- 若年層の消費性向が低い要因として、内閣府(2018)において、モノの保有を減らすミニマリスト志向、持ち家比率が高まることによる所得・債務比率の高まりなどに加え、老後への不安等、様々な点を指摘している
- 世帯の平均消費は、世帯の年齢構成の変化の影響を受ける 少子高齢化の進展により、世帯主の年齢が60歳以上の世帯数の割合9は2000年の33%から2015年には45%になるなど世帯の年齢構成は大きく変化しているが、高齢者世帯は現役世帯に比べて消費額が少ないことから、高齢世帯の割合が増えることは我が国の消費の伸びを鈍化させる可能性が考えられる
- そこで、家計調査に基づき、世帯主の年齢別に世帯消費支出の動向(名目ベース)をみると、60歳未満の世帯、60歳以上の世帯ともに2015年以降消費額が低下しているが、良好な雇用・所得環境もあり、60歳未満世帯の方が消費の落ち込みは小さい
- また、2012年と2018年の世帯消費額を比較すると、60歳以上世帯では2018年の消費額の方が低いものの、60歳未満世帯では2012年の水準と同程度となっている
- 消費支出の水準を比較すると、60歳未満世帯に比べ60歳以上世帯の支出は月額で2万円程度低くなっており、消費水準の低い高齢世帯のウエイトが増加すると世帯全体の平均消費支出を押し下げる方向に寄与すると考えられる
- こうした影響を分析するため、家計調査に基づき、世帯当たりの平均消費支出の変化(名目ベース)を、60歳以上世帯の等価支出の変動(世帯の人数を調整した消費の変動)、60歳未満世帯の等価支出の変動、世帯人員数の変動、年齢分布の変化(消費額が相対的に少ない高齢者世帯の割合が増加したことなどの影響)に分解した
- これによると、世帯当たりの等価消費支出は、60歳未満世帯、60歳以上世帯どちらも2012年対比では増加している
- 他方、世帯人員が減少していることは、世帯当たりの消費を押下げる方向に大きく寄与している
- さらに、消費支出が相対的に低い高齢者世帯の増加による世帯年齢分布の変動要因も世帯当たりの平均消費額にマイナスに寄与している
- ただし、前項でみた通り、より多くの高齢者が就業することで、高齢者世帯全体でみた所得水準の底上げにつながっていると考えられ、こうしたことで高齢者の消費が活性化されているとみられる
- 今後も、高齢者の活躍推進により、高齢者消費のさらなる活性化が期待される
- 若年層の消費刺激には労働時間の短縮も重要 雇用・所得環境が改善している一方で、現役世帯においても、所得の伸びに比べると消費の伸びが緩やかにとどまっている
- こうした現役世帯を含めた消費活性化のための課題を検討するために、内閣府が2019年3月に実施した「消費者の行動変化に関するアンケート調査」10(以下「内閣府消費行動調査」という
- それは暖房とその電力消費比較に関する参照点として使われている
- 活発な運動を通してカロリーを消費する
- テレビ・コマーシャルを嫌でも聞かされる聴衆は、洗脳された消費者になるだろう
- 消費されていない食糧
- ジョギングで有り余ったエネルギーを消費する
- 消費者に優しい政策
- 毎日消費する10万ガロンの塗料
- 有益に消費するのに適した水
- 時間とエネルギーを消費する義務
- 燃料消費量で互いに匹敵する車
- 上院議員は、消費税を撤廃するよう提案した
- この車は多くのガスを消費する
- ボトルを消費しすぎる
- 消費税は州所得税に吸収される
- 生産、流通、消費の広大なシステムが国を動かし続ける
- 消費と賭博を衝動的に見せること
- エネルギーの消費は、着実に増加した