段の例文検索・用例の一覧
- 階段を下りて左側に化粧室はあります。
- 石油価格の高騰で、石油化学製品の値段も上昇した。
- 普段の生活でも実践できる
- 現段階で是認できない
- 格段に速いスピード
- 最も初めの段階から
- 最終段階を迎えた
- 爆発するのを防ぐ手段
- 二段構えの作戦
- 一段と見通せなくなった
- 普段やりたくても手が回らない作業
- 同等の値段
- 思いもよらない手段
- 階段を上り下りする
- 通信手段の進化
- 普段あまり使わない
- 治療手段のひとつ
- 段階的に解除すべき
- 違反を防ぐ手段
- お手軽なお値段
- 規制が一段と強化
- 新たな発展の段階に入った
- 継続的に様々な手段を活用する
- 精度が段違い
- 何故、あんな値段がついたのだろうか
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- 偽りその他不正の手段により第一項の認定を受けたことが判明したとき。
- 不正の手段により屋外広告業の登録を受けたとき。
- 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
- 次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
- 前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に
- 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつ
- 前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
- 国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
- 移転前の支給割合を当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三第二項各号に定める割合に至るまで段階的に引き下げた割合
- 移転前の支給割合を段階的に引き下げた割合
- 昭和三十四年三月三十一日又は同年九月三十日において法第六条の二後段若しくは第八条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
- 昭和三十五年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)第六条の二後段又は第八条第五項若しくは第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の同年四月一日における俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
- 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
- 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
- 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
- この場合においては、前項後段の規定を準用する。
- この場合においては、附則第七項後段の規定を準用する。
- その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
- 薬局における医薬品の販売又は授与の実施方法(その薬局においてその薬局以外の場所にいる者に対して一般用医薬品(第四条第五項第四号に規定する一般用医薬品をいう。以下同じ。)を販売し、又は授与する場合におけるその者との間の通信手段に応じた当該実施方法を含む。)に関する事項
- 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
- この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 第三項の規定による確認においては、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
- この場合において、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品が前項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該医療機器又は体外診断用医薬品に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 不正の手段により第二十三条の二の二十三第一項の登録を受けたとき。
- 不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
- 不正の手段により第二十九条第一項の認定又はその更新を受けたとき。
- 指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 不正の手段により第三十八条の六第一項の指定を受けたとき。
- 不正の手段により第四十七条第一項の登録を受けたとき。
- 意匠権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をすることができない。
- 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
- 当該意匠登録を受けることができるものとされた関連意匠にのみ類似する意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠にのみ類似する意匠についても、同様とする。
- 関連意匠の意匠登録出願があつた場合において、当該意匠登録出願が基礎意匠(当該関連意匠に係る最初に選択した一の意匠をいう。以下同じ。)に係る関連意匠(当該基礎意匠の関連意匠及び当該関連意匠に連鎖する段階的な関連意匠をいう。以下同じ。)にそれぞれ該当する二以上の意匠の意匠登録出願であつたときは、これらの意匠については、第九条第一項又は第二項の規定は、適用しない。
- ただし、当事者が、同条の規定にかかわらず、その合意により別段の定めをすることを妨げない。
- 第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 司法試験管理委員会は、不正の手段によつて選考若しくは試験を受け、又は受けようとした者に対して、合格の決定を取り消し、又はその選考若しくは試験を受けることを禁止することができる。
- この要因として、同アンケート調査で増税前に買い込んだ理由として、たまたま普段利用する店でセールをやっていたから、という回答が男性より女性の方が多く、女性の方が男性よりも買い物の頻度が高く消費税率引上げ前のセール情報により多く接したことも考えられる
- 半数近くの者でキャッシュレス決済の利用頻度が高い 消費税率引上げに伴う対応の一環として、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、ポイントを消費者に還元することとしている
- 内閣府(2018)でも指摘しているように、我が国は決済手段としてのキャッシュレス比率が2割程度と低いが、キャッシュレス化は様々なメリットがある
- ただし、若年層ではスマートフォンによるキャッシュレス決済の割合は高いことから、こうした若者に身近な決済手段の普及に伴って若年層のキャッシュレス化が進む可能性は考えられる
- また、先ほどみたように消費税率引上げに伴う駆け込み需要の対応策をよく知っている者ほどキャッシュレス決済を行う傾向が高いが、キャッシュレス化を今後一層進めるためには、現在キャッシュレス決済手段を利用していない層にも、対応策の詳細やキャッシュレス化のメリットについての周知を図ることが重要である
- そこで、コスト面の動向と価格動向の関係をマクロ的にみるため、付加価値の値段ともいうべきGDPデフレーターを所得面から累積寄与度分解する
- 電子商取引やシェアリングエコノミーは増加傾向 情報通信ネットワークやIoT、AI、ロボットなど新技術の発展等により、消費のスタイルや決済手段などが変化している
- その後は、米中通商問題の長期化懸念などを背景にした利下げ期待の高まり等により、2019年5月以降、一段と長期金利は低下した
- また、中小企業や民間企業の資金調達難の緩和のため、2018年12月に中小企業・民営企業への貸出を支援するための新たな流動性供給手段が中国人民銀行に新設されたほか、2019年3月の全人代においても、国有大型商業銀行の中小企業向け融資の増額等の方針が示された
- 第2-2-3図(1)は、企業を日本的雇用慣行の度合いに応じて5段階に分類し、それぞれの分類における多様性割合指数の平均値をプロットしたものである41
- 定年後の処遇の不連続性を段階的に解消していくことや、中高齢者の学び直しの機会を充実させることなどを通じて、高齢者が就労しやすい環境を整備していくことが重要であると考えられます
- 一方、夜間の前年比の方が高い地域としては、東新宿、九段下、永田町、霞ヶ関等の地域である
- ここでは4つの項目それぞれに対してどの程度同意するかについて5段階で聞いているが、同意する場合にプラス、同意しない場合にマイナスとなるように点数を付与し指数化した上で、年代別に調査結果をみたのが第2-3-4図(2)である
- これまでは越境取引や国外消費を中心にサービス貿易の動向を確認したが、グローバル・バリュー・チェーンにおいては、財の生産に直接関わるサービス、つまり、マーケティング・商品開発や研究開発といった生産工程の前後の段階におけるサービス産業の付加価値への貢献が相対的に高い可能性が指摘されている7
- 経常収支の黒字や赤字は、各国・地域の経済発展の段階や、人口の動態、その他の様々な経済構造に加え、景気循環に伴う変動など多様な要因を反映するものであり、それ自体が直ちに問題となるものではありません
- これに対し、1990年代後半になると、情報通信技術の発展に伴い、生産立地と消費地の分化という国際分業の型は変化し始め、多国籍企業は生産工程の各段階を世界各地にコストの低減に資するように最適に配置することで、グローバル・バリュー・チェーン(GVC:Global Value Chain)と呼ばれる国際生産ネットワークを構築するようになった
- 世界貿易量の動向をみると、1980年代から1990年代半ばにかけては、世界貿易の伸びは世界GDPの伸びをやや下回っていたが、1990年代後半以降は、世界貿易の伸びが世界GDPの伸びを大きく上回って拡大し、特に2000年代に入ってから一段と加速した(第3-2-1図(1))
- 経済連携の進展 本項では、2018年12月に発効したTPP11や2019年2月に発効した日EU・EPAなどをはじめとする我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言における自由貿易の推進やWTO改革、デジタル経済のルール構築に向けた取組について概観した上で、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を述べる
- TPP11の参加国からの輸入のうち、工業製品については、一部の品目が即時撤廃の対象ではないものの、段階的撤廃まで含めると、他の参加国からのほぼ全ての品目の輸入に対する関税が撤廃の対象となっている
- 日EU・EPAにおける関税の合意内容を詳しくみると、日本からの輸出のうち工業製品については、日本の輸出に占めるEU向けのシェアが高い輸送用機器や一般機械などでは、自動車部品や産業用ロボットなどの品目が関税の即時撤廃の対象となっているほか、乗用車やエアコンなどの品目が関税の段階的撤廃の対象となっている
- こうした取組は、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を改めて強調するものである
- これは、生産工程の一部を外国に移転するものを指し、移転の手段としては、対外直接投資を行って海外現地法人で生産を行う場合と、資本関係のない外国企業にアウトソーシング(outsourcing)を行う場合が考えられる
- 本計画は,現実の災害に対する対応に即した構成としており,第1編の総則に続いて,第2編において各災害に共通する事項を示し,以降,個別の災害に対する対策について,第3編を地震災害対策編,第4編を津波災害対策編,第5編を風水害対策編,第6編を火山災害対策編,第7編を雪害対策編,第8編を海上災害対策編,第9編を航空災害対策編,第10編を鉄道災害対策編,第11編を道路災害対策編,第12編を原子力災害対策編,第13編を危険物等災害対策編,第14編を大規模な火事災害対策編,第15編を林野火災対策編とし,それぞれ災害に対する予防,応急,復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に述べている
- 防災には,時間の経過とともに災害予防,災害応急対策,災害復旧・復興の3段階があり,それぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる
- 各段階における基本理念及びこれにのっとり実施すべき施策の概要は以下の通りである
- 周到かつ十分な災害予防災害予防段階における基本理念は以下の通りである
- 災害予防段階における施策の概要は以下の通りである
- (2)迅速かつ円滑な災害応急対策災害応急段階における基本理念は以下の通りである
- 災害応急段階における施策の概要は以下の通りである
- なお,災害応急段階においては,関係機関は,災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする
- ・発災直後においては,被害規模を早期に把握するとともに,災害情報の迅速な収集及び伝達,通信手段の確保,災害応急対策を総合的,効果的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域的な応援体制を確立する
- (3)適切かつ速やかな災害復旧・復興災害復旧・復興段階における基本理念は以下の通りである
- 災害復旧・復興段階における施策の概要は以下の通りである
- 一方,人口減少が進む中山間地域や漁村等では,集落の衰退,行政職員の不足,地域経済力の低下等がみられ,これらへの対応として,災害時の情報伝達手段の確保,防災ボランティア活動への支援,地場産業の活性化,コミュニティの活力維持等の対策が必要である
- (3)通信手段の確保国,地方公共団体,電気通信事業者等は,情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策,情報通信施設の危険分散,通信路の多ルート化,通信ケーブル・CATVケーブルの地中化の促進,無線を活用したバックアップ対策,デジタル化の促進等による防災対策の推進並びに災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図るものとする
- 国,地方公共団体等は,災害時の情報通信手段について,平常時よりその確保に努め,その整備・運用・管理等に当たっては,次の点について十分考慮するものとする
- 4つの段階の進歩に区別可能なプロジェクト
- 古い印刷物はオークションで高い値段で売れた
- 自動車では自在継ぎ手によって、駆動軸は車が段差を渡ると上下することができる
- 変成の段階
- 力を獲得する使用された不正手段
- 彼はもっと効率のよい製造方法段を導入した
- 危機的な段階の病気
- 初期段階に
- 三段論法の推論
- 彼のおじへの訴えは、彼の最後の手段であった
- 中途半端な手段
- 彼女は軽快に長い階段を歩いて来た
- 帆は、階段でヤードに固定される
- 彼らは生計の手段を必要としていた
- 不法な手段
- 交戦の段階的な拡大があった
- 二段脈
- 乱雑に階段をかけ上がること
- 彼女は、彼女には魂、内部の生命がないと考える、しかし、本当は、彼女はそれに接近する手段がない?デイビッド・デンビ
- 独占市場の場合は好きな値段を代価として請求できる
- お仕着せを着た召使いは、宮殿の階段に立っていた
- 子供たちにバーゲンの値段がついた服を買うこと
- 彼はそのコレクションの値段を計算することができなかった
- 警察は、大統領の殺人者を探す際にあらゆる手段を尽くした
- 準備段階
- 事故の後、何カ月も歩くことができなかったため、彼は階段の下り方を再び練習しなければならなかった
- 彼女が階段を登ることができなかった時、車椅子の女の子は苛立って泣いた
- 彼らの間の論争は、時間とともに段階的に縮小した
- 明かりのない階段を上る
- 80歳の誕生パーティーの段取りをしてください