検査の例文検索・用例の一覧
- 心臓の検査
- 検査結果と異なる数値
- 遺伝子検査を実施する
- 検査で陽性の判定が出た
- 専門医で検査を受ける
- 検査では異常が見られない
- 自動車検査証の交付
- 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
- 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、第一項の規定により愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させたときは、当該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の結果の概要を公表しなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- センターは、前項の規定による指示に従って第一項の規定による立入検査等を行ったときは、農林水産省令で定めるところにより、その結果を農林水産大臣に報告しなければならない。
- 前条第二項及び第三項の規定は第一項の規定による立入検査等について、同条第五項の規定は第一項の規定による集取について、それぞれ準用する。
- 農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
- 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 国土交通大臣又ハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ヨリ事業ノ報告ヲ徴シ又ハ其ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 都道府県知事は、施術者若しくは施術所の開設者から必要な報告を提出させ、又は当該職員にその施術所に臨検し、その構造設備若しくは前条第二項の規定による衛生上の措置の実施状況を検査させることができる。
- 前項の規定によつて臨検検査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯しなければならない。
- 第一項の規定による臨検検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- 自動車検査登録印紙は、地方運輸局、運輸監理部、運輸支局若しくは地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所又は国土交通大臣が委託する者が設ける自動車検査登録印紙売りさばき所において売り渡すものとする。
- 前項に規定する自動車検査登録印紙売りさばき所において自動車検査登録印紙を売り渡す者は、定価で公平にこれを売り渡さなければならない。
- 自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は、国土交通大臣が定める。
- 第二項に規定する者は、前項の規定により国土交通大臣が定めた自動車検査登録印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項を守らなければならない。
- 第三条第二項の規定に違反して同条第一項の印紙をその定価と異なる金額で売り渡し、又は前条第二項の規定に違反して同条第一項の自動車検査登録印紙をその定価と異なる金額で売り渡した者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録試験機関に対して、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
- 第二十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
- 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。
- 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
- 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
- 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。
- 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
- 財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
- 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
- 財務大臣は、第一項但書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。
- 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
- 内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
- 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第十九条第一項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
- 薬局における医薬品の試験検査その他の医薬品の管理の実施方法に関する事項
- 厚生労働大臣は、厚生労働省令で、製造所における医療機器又は体外診断用医薬品の試験検査の実施方法、医療機器責任技術者又は体外診断用医薬品製造管理者の義務の遂行のための配慮事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者がその業務に関し遵守すべき事項を定めることができる。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 厚生労働大臣は、機構に、第二項第七号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。
- この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 第二項第七号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける登録認証機関の負担とする。
- 第三十六条第一項又は前条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
- ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
- 協会又は指定完成検査機関は、前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 第一項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
- 充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。
- ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
- 前項の保安検査は、充てん設備が第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
- 協会又は指定保安検査機関は、第一項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
- 第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
- 第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用したとき。
- この章に規定するもののほか、貯蔵施設の設置の許可の手続、完成検査の手続その他この章の規定の実施に関し必要な手続的事項は、経済産業省令で定める。
- 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
- 届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。
- 試験用の特定液化石油ガス器具等及び当該特定液化石油ガス器具等に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
- 前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
- 経済産業大臣は、届出事業者が第四十六条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第四十七条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
- 登録申請者が、第四十七条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第五十八条の二第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
- 第四十七条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
- 登録を受けた者が適合性検査を行う特定液化石油ガス器具等の区分
- 登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 国内登録検査機関は、公正に、かつ、第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
- 国内登録検査機関は、適合性検査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
- 業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
- 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
- 経済産業大臣は、国内登録検査機関が第五十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣は、国内登録検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 経済産業大臣は、第四十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第五十八条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
- 経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
- 第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
- 第五十五条第二項、第五十六条から第六十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。
- 経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
- 経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
- 経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
- 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第八十三条第五項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 検査済みの方法
- 会計疑惑の後、会計検査官の信頼感が低下した
- 学力検査の作文を採点する
- 彼らは、知能検査が評価したものが知性であると考えるのが常であった
- 管は巨視的に検査された
- 会計検査官は彼の作業ペーパーを作り出すように要求された
- これらのサンプルを検査してください
- 彼はHIVの検査で陽性と出た
- 顕微鏡検査のための組織をさく
- 数値適性を評価するための検査
- パイロットは検査手続きを一通り行った
- 検査官は、全ての管区地を訪問した
- HIVウイルスの血液の検査をする
- 血液検査は、彼が父親であることを示した
- フェニルケトン尿症に対する幼児の遺伝学的検査
- 骨盤の検査
- 会計と会計検査に加え、CPAも個人と会社のために所得申告を準備する
- 彼は水晶のすべての面を検査した
- マルタ人の税関検査官
- 勘定および納税申告を検査する
- 彼は容疑者にすばやく所持品検査をした
- 彼は空港で裸での身体検査をされた
- これらの知能検査は何年間も無分別に使用された
- ビルは検査官によって廃棄処分にされた
- 迅速検査
- 実績に達成した学力検査の得点
- 抜き取り検査で、従業員の高い技能を保証する
- 2つの検査の結果は一致を見た
- それには何千もの子供たちに対する天然痘の検査が必要だった
- 王の身体が発掘されて、毒物の検査をされた後に、それは同じ場所に再び埋められた