時間の例文検索・用例の一覧
- 美味しい給食の時間を楽しみにしています。
- 時間を有効に使おう。時は金なり。
- 成果は上がらず、時間ばかり費やしてきた。
- 書類の整理に多くの時間を使ってしまった。
- 時間を忘れてゲームを没頭した。
- ゲームは一時間の約束だよ。
- 時間と仕事に追われる生活。
- 彼氏と居ると心地よい時間を過ごせる。
- お問い合わせは、24時間365日承っております。
- 長時間の作業では、集中力が続かない。
- 日の出の時間帯に
- 学校生活で楽しみにしている給食の時間
- 通話時間の上限
- 全面復旧までに時間がかかる
- 時間的な余裕がない
- 労働時間の上限
- 豊かな時間を過ごす
- 1時間ほどの距離
- 時間通りに進行してほしい
- 帰る時間が遅くなる
- 長時間画面を見続ける
- 時間の経過に合わせて絵が変わる
- 数時間で完成できる
- 2人で時間を共有する
- 店舗の営業時間
- 時間を減らす
- 環境や時間の変化
- 貴重な時間
- 追い抜くのは時間の問題
- 診断に時間がかかる
- 睡眠の時間が不規則
- 激しい運動を長時間続けた
- 自分の生活時間
- 短時間でも歩きましょう
- 下を向く時間が長い
- 何時間も打ち合わせをする
- 有意義に時間を使える
- 長い時間を過ごす職場
- 同じくらいの利用時間
- 4時間程度はバッテリーが持つ
- 長い時間を要している
- 時間と場所に縛られることなく
- 時間を浪費したくはない
- 時間的余裕がない
- 良質な時間
- 抜くのは時間の問題
- すべての時間を仕事に費やす
- 登下校の時間帯
- 時間がかかると大変
- 時間を無駄にしないで下さい
- 自由な時間を作れる
- 時間だけが過ぎていく
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 試験を受けようとする者その他の利害関係人は、登録試験機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- 再任用職員で国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十二項の規定にかかわらず、第六条の二の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は同項の規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
- 第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
- 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
- 職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合
- 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
- 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
- 祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
- 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
- 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
- 第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
- ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
- 管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
- 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
- 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
- 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
- 附則第一項ただし書に規定する政令で定める日の前日において、この法律(附則第一項ただし書に規定する改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(以下この項において「旧法」という。)附則第十二項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により各庁の長が定めた期間の末日以外の日となるもの(旧法附則第十一項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として人事院規則で定める職員に限る。)及び旧法附則第十一項又は第十二項の規定による勤務を要しない時間の指定が旧法附則第十三項の規定により当該政令で定める日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員につ
- 前項の規定による指定が行われる間、当該指定の行われる職員に対する新法第五条第一項及び第十九条の規定の適用については、新法第五条第一項中「第十四条に規定する勤務時間」とあるのは「第十四条に規定する勤務時間のうち一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第九項の規定による勤務を要しない時間を除いた時間」と、新法第十九条中「一週間の勤務時間」とあるのは「第十四条の規定による一週間の勤務時間から二時間を減じた時間」とする。
- 第一条の規定(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第五項において同じ。)による改正後の給与法(次項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び附則第十五項の規定は平成九年四月一日から、第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は同年六月四日から適用する。
- 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第二条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
- 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第七項において同じ。)による改正後の給与法(以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第二条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十一項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十年四月一日から適用する。
- 第一条の規定(前項第一号に掲げる改正規定を除く。附則第四項において同じ。)による改正後の給与法(附則第九項を除き、以下「改正後の給与法」という。)の規定及び第四条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(附則第十三項において「改正後の任期付研究員法」という。)の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
- 切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
- 改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定を適用する場合においては、改正前の給与法又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与法又は改正後の任期付研究員法の規定による給与の内払とみなす。
- 前二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、第一条の規定による改正前の給与法若しくは一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号)附則第十一項から第十三項まで、第三条の規定による改正前の任期付研究員法又は第五条の規定による改正前の任期付職員法及びこれらに基づく人事院規則の規定に従って定められたものでなければならない。
- 前項の規定により新号俸を決定される職員に対する施行日以降における最初の改正後の給与法第八条第六項若しくは第八項ただし書又は一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第七項において「平成十年改正法」という。)附則第十二項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあっては、人事院の定める期間)を新号俸を受ける期間に通算する。
- 施行日の前日において第三条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付研究員法」という。)第六条第四項又は第四条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(次項において「改正前の任期付職員法」という。)第七条第三項の規定による俸給月額を受けていた職員のうち、改正前の給与法の指定職俸給表十一号俸の額を超える俸給月額を受けていた職員の施行日以降における俸給月額は、第三条の規定による改正後の一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律第六条第四項又は第四条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第三項の規定にか
- 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律(以下「任期付研究員法」という。)第六条第四項の規定による俸給月額
- 指定高度管理医療機器等の製造販売業者その他の利害関係人は、登録認証機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
- 家族と過ごす時間は居心地が良い
- 65歳以上の雇用者に非正規雇用についた理由を聞くと、「自分の都合のよい時間に働きたいから」との回答が全体の3分の1を占めており、2013年に比べてもその回答の割合が上昇している
- 食器洗い機の普及率をみると2005年に2割強程度であった普及率が2019年には3割強にまで上昇しているほか、冷蔵庫や洗濯機などについても家事時間を節約するような高機能の製品の売れ行きが好調となっている
- 若年層の消費刺激には労働時間の短縮も重要 雇用・所得環境が改善している一方で、現役世帯においても、所得の伸びに比べると消費の伸びが緩やかにとどまっている
- 一方、「労働時間の短縮」については若年層ほど高い回答となっており、20代では15%となっている
- 内閣府(2018)においても、労働時間が減ることにより買い物の時間が増加することが試算されていたが、働き方改革が進む中、長時間労働が是正されることにより、若年層を中心に消費が活性化されることが期待される
- また、事業者にとっては、現金取扱時間の短縮など人手不足対策や生産性向上になること、増加する外国人観光客の消費需要のさらなる取り込みが可能となること、個人の購買情報を蓄積しビッグデータ分析を行うことでマーケティングを高度化できることなどがある
- その結果、2017年度の時間当たりの労働生産性は、人手不足でない企業ほど労働生産性が高く、かつ、人手不足でない企業の中でも内部ミスマッチがない企業の労働生産性が高い結果となった
- 省力化投資と労働生産性の関係を分析するため、省力化投資の実施が労働生産性に与える効果について、傾向スコアマッチングによる平均処置効果19を推計すると、省力化投資を行うと1時間あたりの労働生産性が約20%程度上昇するという結果が得られた
- ロシアの最後の時間は、容赦ない確実性とともに訪れたようであった
- 力や暴力によって短時間に行うことが不可能な事を、彼は長い時間をかけて術策によって成し遂げるであろう
- 彼は必要な時間の長さについて不満を言った
- 1時間10分
- 首相としての彼の短い時間は、貧しいものにほとんど実質的な利益をもたらさなかった
- つかの間の時間
- 彼はその引用の源を探すのに何時間も費やした
- 気まぐれはそれを楽しむ時間のある誰かのユーモラスである
- エンジンを修理する仕事には、数時間かかった
- 歴史の(または歴史的な)時間
- 映画は、5時間上映される
- 良いプレーヤーは、ボールを直角に打つために彼のスウィングの時間を計る
- 私は一時間自由だ
- 彼らは処理時間を減らすことにより出力を増やした
- 早朝の時間に
- 2、3時間以内に硬く固まるコンクリート
- 半時間
- 最も不適当な時間に到着した
- 時間で最も文化的な脚本家の年代時間...指先の器用な思慮深さ
- 何時間も練習しさえすれば楽にこなせるようになる
- 労働者は家と工場の間の彼らの移動時間に対して支払われなかった
- そのゲームは2時間続いた
- 私の起きている時間に刻々と働く
- 1時間未満で定理を証明することができると彼女が主張した時、ジョンはメアリーのはったりに挑戦した
- よく満たされた時間
- 彼は、彼の傷ついた背中をいつも午後の数時間に休養をとることにより治療した
- 彼女は、客が食事の時間を守ると思っていた
- 彼は、特に時間を厳守する人でない
- 地質年代の時間的尺度上、人類ほんの一瞬の間存在している
- これは、あなたの多くの時間を節約するだろう