昇の例文検索・用例の一覧
- 国内経済を回復させるには、賃金上昇は欠かせない。
- 金利が上昇っした場合は、住宅ローンの負担は増えるだろう。
- 保険料の上昇は家計に打撃を与える。
- 灯油スートブを使っているので、灯油価格の上昇は家計に響きます。
- 金相場が上昇し続けていたが、今年は下落傾向の様だ。
- 数値は横這いから上昇へ転じた。
- 石油価格の高騰で、石油化学製品の値段も上昇した。
- 世論調査で左派候補の支持率が上昇した
- 原油先物が上昇
- 金利が急上昇する気配
- 体温を上昇させます
- 上昇に耐えきれなくなった
- 生産性を上昇させる
- 今後も上昇が止まらない
- 原油価格が大幅に上昇している
- 上昇ペースを速める
- 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
- この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が国家公務員法第八十二条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして人事院規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
- 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
- 次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
- 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。
- 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
- 第六項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 新たに職員となつた者には、その日から俸給を支給し、昇給、降給等により俸給額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた俸給を支給する。
- 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- 第四項の規定により職務の級における俸給の幅の最低額に達しない俸給月額を受ける職員については、一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定にかかわらず、附則別表第一の新俸給月額欄に掲げる俸給月額を用いて、昇給させることができる。
- 施行日の前日までに職員に適用された昇給期間と一般職の職員の給与に関する法律第八条第四項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要があるときは、一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定に準じて昇給させることができる。
- 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
- 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
- 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
- 附則第二項又は附則第四項の規定により決定された俸給月額がその者の属する職務の等級の最低の号俸に達しない職員の当該号俸に達するまでの昇給については、人事院規則の定めるところによる。
- 前項の規定により昭和三十四年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日又は同年九月三十日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日又は同年十月一日における俸給月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
- 前項の規定により昭和三十五年四月一日における俸給月額を決定される職員の同日以降における最初の法第八条第八項ただし書の規定による昇給については、その者の同年三月三十一日における俸給月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年四月一日における俸給月額を受ける期間に通算する。
- 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
- ただし、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則第七項の規定の適用を受けた職員及び昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによりその号俸を一号俸以上上位の号俸に調整された職員又はその昇給期間を短縮された職員については、人事院の定めるところにより、その昇給期間の短縮の全部又は一部を行なわない。
- 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同
- 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同
- 前項の規定の適用により昭和三十九年十月一日に昇給することとなる六月短縮職員のうち、当該昇給前の号俸又は俸給月額を受けていた期間(附則第九項の規定により当該号俸又は俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間を含む。)が前項の規定により短縮された昇給規定に定める期間をこえる職員で人事院の定めるものの昭和三十九年十月二日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
- 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
- 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額についても、同様とする。
- 切替期間において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第五十七号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第七項の規定により昇給した職員の改正後の法の規定による当該昇給の日における職務の級及び号俸又は俸給月額についても、同様とする。
- 切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する法律及び一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第百二十号。附則第九項及び第十二項において「平成十年改正法」という。)附則第十一項から第十三項までの規定により昇給した職員のうち、人事院の定める職員の、改正後の給与法の規定による当該昇給の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。
- 世界の実質GDP成長率の動向をみると、世界金融危機後は、おおむね3%台半ばの成長となっているが、2017年に3.8%に上昇した後、2018年には3.6%にやや鈍化した。
- その後の原油価格の動向をみると、2016年から2018年後半にかけて緩やかな上昇を続けた後、2018年末には一時期落ち込んだものの、2019年に入り再び反転した。
- 日経商品指数(42種)も、2016年から上昇傾向にあり、2019年初には2014年と同程度の水準まで回復し、2019年5月以降はやや低下したものの、2016年と比べて高い水準となっている。
- 2017年から2018年初にかけて元高方向に動いた後、アメリカの金利上昇や米中貿易摩擦の高まりに伴う中国の景気減速懸念などを背景に2018年後半に元安方向に動いた。
- 2018年度において個人消費が0.4%増と低い伸びにとどまった背景には、2018年夏の自然災害による旅行等への影響に加え、食品価格の上昇や海外経済の先行き不透明感などもあり消費者マインドがやや慎重化したことが影響した可能性があると考えられる。
- 2019年に入って原油価格は上昇に転じたものの、5月以降は下落傾向となっており、構築物投資の動向には注視が必要であるが、アメリカ経済の堅調さが続く中、アメリカの設備投資については底堅く推移することが期待される。
- 一方で、グローバル化の進展により輸出、輸入のGDP比はどちらも2倍程度高まり、それぞれGDP比で2割弱にまで上昇しています。
- 以上のようなGDPの構成変化を踏まえると、製造業のシェアが低下しているものの、輸出割合は上昇6していることから、引き続き海外経済の動向が製造業に与える影響には留意をする必要があります。
- また高い水準にある企業収益や人手不足を背景に、緩やかな賃金上昇が続いており、雇用・所得環境は改善を続けている
- 65歳以上の雇用者に非正規雇用についた理由を聞くと、「自分の都合のよい時間に働きたいから」との回答が全体の3分の1を占めており、2013年に比べてもその回答の割合が上昇している
- 雇用者報酬の増加などを背景に可処分所得は緩やかな増加が続く 国民経済計算に基づき、家計の可処分所得の動向をみると、景気回復を背景にした雇用者数の増加や緩やかな賃金上昇を背景に雇用者報酬が大きく伸びていることを反映して、家計の可処分所得は2014年度以降4年連続で増加を続けている
- また、雇用者報酬に加え、株価の上昇などもあり財産所得が増加していることや、2015年度以降は社会給付が増加していることも可処分所得押上げに寄与している
- 一方、家計の貯蓄率8の動向をみると、2014年の消費税率引上げ時には消費の駆け込み需要があり、一時、貯蓄率はマイナスとなったが、その後は、駆け込み需要の反動減による消費の低下もあり、貯蓄率は上昇し、2018年1-3月期には消費税率引上げ前の水準であった3%程度にまで戻っており、貯蓄率の中長期的なトレンド線ともほぼ見合った水準となっている
- こうした影響を分析するため、家計調査を用い、世帯当たりの実収入の変化を、60歳以上の勤労者世帯の実収入の変動、60歳未満の勤労者世帯の実収入の変動、年齢分布の変化(所得額が相対的に少ない高齢者世帯の割合が増加したことなどの影響)に分けて動きをみると、60歳未満世帯の実収入が増加する一方、60歳以上世帯は先ほどみたように契約社員や嘱託社員など給与水準が相対的に低い労働者の割合が増えたことなどにより、勤労者世帯の平均でみた年収が減少する中で、若年世帯と比べて所得水準の低い高齢者世帯の割合の上昇がさらなる押下げに寄与しており、全体を平均した世帯の実収入の伸びは緩やかなものにとどまっている
- 食器洗い機の普及率をみると2005年に2割強程度であった普及率が2019年には3割強にまで上昇しているほか、冷蔵庫や洗濯機などについても家事時間を節約するような高機能の製品の売れ行きが好調となっている
- なお、「株価等の上昇」は高齢層ほど高くなっており、高齢層ほど株式保有が多いため、資産効果は高齢層を中心に発生すると見込まれる
- 所得が増加した場合、旅行・レジャー消費が増加 次に、内閣府消費行動調査において、世帯年収が上昇した場合11にどの項目の支出を増やすかを確認する
- これらのケースにおける実質個人消費12の動向を確認すると、いずれの国でも消費税率引上げ前の期において消費は上昇し、消費税率引上げ時にマイナスになっているが、消費税率引上げ時の落ち込みは日本が最も大きい
- ドイツについては、消費税率の引上げ前(-3期から-1期)に消費がやや上昇しているが、引上げ後の落ち込みは小さく、英国においては、消費税率引上げ前後で消費に大きな動きはみられていない
- 日本ではこれまでの消費税率引上げ時に消費者物価が大きく上昇したが、ドイツや英国では税率引上げに当たり、どのようなタイミングでどのように価格を設定するかを事業者がそれぞれ自由に判断しているため、税率引上げの日に一律一斉に税込価格の引上げが行われることはなく、消費者物価の変動が限定的となっている
- 一方、共同分譲(マンション)については、建設用地の取得難や建設資材価格及び人件費の上昇等により販売価格が大きく上昇したこともあり、振れを伴いつつも傾向として横ばいで推移している
- 住宅の購入しやすさをみると、雇用・所得環境の改善に加え金融緩和による金利低下により調達可能金額(貯蓄額と住宅ローン借入可能額の合計)が2014年や2016年に上昇している
- こうした中、土地付き注文住宅や戸建分譲は価格が横ばい圏内で推移し住宅の取得がやや容易となる一方、マンションについては価格の上昇により住宅の取得が困難となっており、こうした金利や住宅価格の動向が住宅の着工にも影響を及ぼしているとみられる
- 実際に、この30年間におけるパソコンや携帯電話の普及率は大きく上昇しました
- 加えて、デフレではない状況を実現しながらも緩やかな上昇にとどまっている物価の状況や、物価の持続的な上昇へ向けた課題について分析する
- ハローワークにおける求職者数に対してどの程度求人があるかを示す指標である有効求人倍率の動向をみると、2013年以降上昇傾向が続き、2019年には1.6倍台と高い水準となっている
- ただし、2018年後半から有効求人倍率の上昇傾向がやや一服している
- 新規求職者数の年齢別の割合をみると、55歳以上の割合が徐々に増加しており、就業状態別でみると、在職中に求職活動を行う者の割合が上昇している
- この推計の結果によると、売上高上昇率が高い企業や離職率が高い企業ほど人手不足と回答する確率が高い一方、1人当たりの賃金が高いほど人手不足と回答する企業が少ないという結果となっている
- 省力化投資と労働生産性の関係を分析するため、省力化投資の実施が労働生産性に与える効果について、傾向スコアマッチングによる平均処置効果19を推計すると、省力化投資を行うと1時間あたりの労働生産性が約20%程度上昇するという結果が得られた
- 1990年代以降の主な先進国の労働生産性上昇率の推移をみると、1990年代と比較して、2000年代、2010年代と労働生産性の上昇率が低下していることがわかります
- このように、労働生産性の上昇率が低下傾向にあることは、先進国で共通の課題です
- 労働生産性の上昇率は、労働者1人当たりどれぐらいの資本ストックが割り当てられているかを示す指標である資本装備率による寄与と、資本や労働の投入量だけでは説明できない広義の技術革新等を示す指標である全要素生産性による寄与に要因分解することができます20
- 1990年代以降の累積の伸び率をみると、日本の労働生産性の上昇率は他の先進国と同程度となっていますが、このような労働生産性の水準を考慮すると、労働生産性を伸ばしていく余地はあると考えられます
- 労働生産性を上昇させていくためには、設備投資の促進による資本装備率の引上げや人材の教育訓練による能力強化に加え、広義の技術革新、つまり新製品開発だけでなくプロセス、組織、経営等も含めた改革を進めていくことが重要です
- 賃金上昇には、生産性の上昇が重要 企業は人手不足に対応し、従業員の処遇改善を行っているが、ここでは人手不足と賃金動向の関係について確認する
- 名目賃金と労働需給の関係について、ミクロデータでみるため、内閣府「企業意識調査」を利用し、一人当たりの賃金上昇率を、業種、企業規模、正社員の平均勤続年数、非正社員比率などをコントロールした上で、労働生産性上昇率や人手不足感を説明変数として回帰すると、通常の統計的な有意水準である5%以下という基準でみると、労働生産性上昇率のみが有意に賃金上昇率に効いており、やや有意水準を緩めて10%にすると、人手不足感も弱いながらも賃金上昇に寄与している可能性が示唆される
- 力強い賃金上昇を実現するためには、労働需給がひっ迫し人手不足が高まるだけでなく、教育訓練などによる人材への投資の促進や設備投資の実施による資本装備率の向上等により、労働生産性を向上させていくことが重要である
- 労働生産性の向上や労働分配率の引上げが賃金の上昇につながる 一般的な企業の労働需要の決定モデル22を前提とすると、労働生産性と賃金には比例関係があるが、これは、労働生産性上昇によってもたらされた追加的な企業収入の一定割合が労働者に分配され、賃金が上昇するためである
- 日本の実質賃金の伸びは、アメリカや英国と比べても低めになっているが、これは、2000年からの累積でみれば労働生産性がアメリカよりも伸びが低かったことに加え、労働分配率が英国では上昇したのに対し、日本ではアメリカと同様に低下傾向にあったことが背景にあることが考えられる
- 賃金の上昇のためには、労働生産性を高め、企業の生み出す付加価値を高め、それをできる限り雇用者に賃上げという形で分配していくことが重要である
- 労働生産性の上昇により労働者1人が生み出す付加価値が増加すれば、労働分配率を一定とした場合、その付加価値の増加分の一部は賃金に分配されるため、労働生産性の上昇とともに、実質賃金は上昇することになります
- したがって、実質賃金を上昇させるためには、労働生産性を上昇させていくことが大切です
- 物価の持続的な上昇に向けて 消費者物価は、振れの大きい生鮮食品及びエネルギーの影響を除くと、人件費の上昇や増加傾向の内需を背景に、緩やかな上昇傾向で推移している
- 以下では、経済の需給が引き締まり物価上昇に向けた圧力が高まっているにもかかわらず、実際の物価上昇率が緩やかなものにとどまっている要因を探るとともに、物価の持続的な上昇に向けた課題について検討する
- 消費者物価は緩やかに上昇しているが、物価を取り巻く環境を踏まえると伸びは緩やか 消費者物価の動向について生鮮食品を除く総合(コア)でみると、2016年に入り円高方向への動きやエネルギー価格の下落等により前年比マイナスで推移したが、2016年後半からのエネルギー価格の上昇などにより2017年に入りプラスに転じた後、前年比のプラス幅は拡大傾向で推移し、2018年以降はおおむね0%台後半で推移している
- 2017年夏以降、前年比でプラスの動きが続き、生鮮肉などの食料、宿泊料や外国パック旅行費などの個人サービス、外食などを中心に緩やかに上昇していたが、2018年春以降、食料品を中心に企業の価格引上げの動きが一服したことや、家事用耐久財等の耐久消費財や携帯電話通信料による押下げもあり、おおむね横ばいの動きとなった
- ただし2019年に入ると、耐久消費財の押下げが徐々になくなり、プラスに転じる中、需要の高まりに加え、人件費の上昇などコスト面からの押上げもあり宿泊や外国パック旅行、外食などのサービス価格が上昇し、物価の基調についても再び緩やかに上昇している
- こうした物価動向の背景にあるマクロ経済的な要因をみるために、物価変動をもたらす様々な要因とコアコア上昇率との関係について、時差相関をとると、GDPギャップの拡大は3四半期程度、名目実効為替レートの下落(円の減価)は4四半期程度、消費者の1年後の予想物価上昇率は1四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し上げ、輸入比率の拡大は3四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し下げると推計される
- この結果を基に、コアコア上昇率の変動を各要因に分解すると、為替レートの影響については、2015年10-12月期以降に円高方向に推移したことにより、2016年10-12月期以降コアコアが押し下げられていたが、為替レートが円安方向に転じたことから、2017年7-9月期をピークに押下げ効果が剥落し、2018年に入り押上げ方向に働いている
- また、予想物価上昇率による押上げ効果は、2014年から2016年にかけて縮小傾向にあったが、2017年以降は拡大傾向にある
- こうしたマクロ経済的な要因分析によれば、近年の物価上昇率が緩やかなものにとどまっている要因としては、GDPギャップ等による押上げがみられるものの、その物価押上げ効果はかつてに比べて限定的であることが挙げられるが、18年は残差であるその他要因が下押しに寄与しており、GDPギャップや予想物価などの変数で説明できる理論値よりも実際の物価が下振れしている
- またULCは生産一単位当たりの労働コストであり、賃金面からの物価上昇圧力を表す
- 企業物価は、原油価格の上昇などによる原材料費の上昇などによって上昇傾向にある
- 2014年後半から2015年末にかけての原油価格の急落や、2016年の為替の円高ドル安方向への動きにより、2016年前半までに企業物価は全体的に下落したものの、2017年初以降は、原油価格及び原材料費の上昇などによって、企業物価は再び大きな上昇傾向にある
- 企業向けサービス価格は、人件費の上昇などにより年率1%程度で緩やかに上昇している
- 企業に対して労働者の派遣を行うサービス価格は、人手不足により人件費が上昇する中、2017年以降は上昇率を高め、2017年初に比べ2019年5月時点で6%程度高くなっている
- また、2017年後半以降に消費者物価でも値上げがみられた運輸・郵便は、企業向け価格において2014年以降緩やかに上昇を続けており、2014年初に比べ2019年5月時点で5%程度上昇している
- 控え目な靴屋を王のアドバイザーに昇進させた
- 昇進の問題を持ち出す
- 彼女は、昇進に目を向けている
- 昇圧反射
- そのような前兆…怪物が私の好奇心のすべてを上昇させた?ハーマン・メルビル
- 組合員優先工場は、雇用または昇格の際に、組合員を優先したり、優位性を与えたりする
- 私は、あなたが昇進したのを知っている
- 彼の昇進は競争相手の大きな恨みをかった
- 彼女がよい知らせを聞いたとき、彼女の気分は上昇した
- 「より高い賃金が物価の急上昇を引き起こした」または「敵意がしだいに高まっていった」
- 枢機卿への彼の昇進
- ドルは円に対して急上昇した
- 煙突は、空に煙が立ち昇っていた
- エンジンは、黒い煙を立ち昇らせていた
- 価格は急上昇した
- 我々の家の価値は、昨年急上昇した
- サクラは価格を上昇させるため、競売の間にカーペットに高額な値をつけた
- 私は昇進を求めたが彼らは全く何もしてくれなかった
- その葉巻の煙は、輪になって天井に昇っていった
- 地平線上にほこりの塔が昇った
- 私は不動産の価格が再び上昇すると推測している
- 昇った太陽
- 上昇している若手政治家
- 彼らは、比率の10%の上昇を尋ねた
- 株式市場は上昇した
- 価格が下げられた後、売上高は上昇していた
- 市場は上昇している
- 彼の昇進に冷たかった
- 貪欲なビジネスマンのためのちゃちな昇進策略
- 彼女は、彼女が予想した昇給をよだれが出るほど欲しがっていた