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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
施すの例文検索・用例の一覧
- 遺伝子検査を実施する
- 彩色を施す
- 例年通り実施する
- 緊急に実施する必要がある
- 来年度に実施する方針
- この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
- 当該都道府県が実施すべきアイヌ施策に関する方針
- 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
- 第二十一条に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないおそれがある者となったとき。
- 申請者がその行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 農林水産大臣は、前項の規定によりセンターに立入検査等を行わせる場合には、センターに対し、立入検査等を行う期日、場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
- その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項
- 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
- 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
- 特定臨床研究(厚生労働省令で定める基準に従つて行う臨床研究をいう。以下同じ。)に関する計画を立案し、及び実施する能力を有すること。
- 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
- 伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、伊東国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
- この法律は、遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(以下「日米相続税条約」という。)を実施するため、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業(奄美群島市町村その他の者が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。
- 鹿児島県は、交付金事業計画に奄美群島市町村その他の者が実施する事業に係る事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該奄美群島市町村その他の者の同意を得なければならない。
- 鹿児島県は、次項の交付金を充てて交付金事業計画に基づく事業の実施(奄美群島市町村その他の者が実施する事業に要する費用の全部又は一部の負担を含む。)をしようとするときは、当該交付金事業計画をそれぞれの事業を所管する大臣に提出しなければならない。
- 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の二十三第一項の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項から第三項までの規定により第二十三条の二の二十三第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは請求したとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
- 第十二条の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者からその取得に係る権利の全部又は一部の出資(その者が、第十一条第三項の規定による公告があつた入会林野整備計画において定められている出資計画を実施するために行なうものに限る。)を受けた生産森林組合又は農地所有適格法人が、第十一条第三項の規定による公告があつた日の翌日から起算して二十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該出資をした者の氏名及び住所、当該出資の目的たる権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件を都道府県知事に届け出たときは、都道府県知事は、
- 税務署長は、印紙税の保全上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、印紙税納付計器に封を施すことができる。
- 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
- 前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 委任都道府県知事は、指定試験機関が第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 経済産業大臣は、第四十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第五十八条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
- 鹿児島県知事は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の地域のうち土地の利用について振興開発計画の定めのある区域において、土地をその用に供する必要のある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が振興開発計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
- 国土交通大臣は、振興開発計画に基づく事業の実施について、総合調整を行うとともに、これらの事業を実施する関係地方公共団体に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督する。
- 東京都知事は、振興開発計画に基づく事業の実施について、これらの事業を実施する小笠原村に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督するものとする。
- 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、運輸安全委員会規則を制定することができる。
- こうした中で、前回2014年の引上げ時の経験を踏まえ、今回の引上げにあたっては、ポイント還元やプレミアム付商品券など、合計で2.3兆円程度の平準化対策を実施するなど政府は万全の対応をしている。
- なお、政府の実施する駆け込み需要抑制の取組を認知している者ほどキャッシュレス決済の利用頻度が高い
- これに対し、政府は消費税率引上げに対応した新たな対策として2.3兆円程度の措置を実施することとしている
- 具体的には、低所得者・子育て世帯(0~2歳児)向けプレミアム付商品券やすまい給付金、次世代住宅ポイント制度、中小・小規模事業者に関する消費者へのポイント還元支援、防災・減災、国土強靱化など臨時・特別の予算措置として2兆円程度、住宅ローン減税の拡充、自動車の取得時及び保有時の税負担の軽減といった税制上の支援0.3兆円程度を実施するなど、2019年10月の消費税率引上げに向けて万全の対応をとっている
- 2019年度については、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」31を2018年度から3年間で集中的に実施するため、2018年度補正予算及び2019年度の通常予算の「臨時・特別の措置」として合わせて2.7兆円程度の事業費が措置されたこと等もあり、公共投資額は増加することが見込まれている
- また、長短金利操作に沿って長期国債の買入れを行う際、「金利は、経済・物価情勢等に応じて上下にある程度変動しうるものとし、買入れ額については、保有残高の増加額年間約80兆円をめどとしつつ、弾力的な買入れを実施する」ことや、ETFの保有残高が、年間約6兆円に相当するペースで増加するよう買入れを行いつつ、「市場の状況に応じて買入れ額は上下にある程度変動しうるものとする」ことなどの金融緩和の持続性を強化する措置を決定した
- この背景としては、技術力や開発力の向上や、海外における事業エリアの拡大を目的とし、日本の大手企業が海外企業と大規模なM&Aを実施する例が増加していることが挙げられます
- 各段階における基本理念及びこれにのっとり実施すべき施策の概要は以下の通りである
- なお,施策を実施するため,災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより,災害対策全般に要する経費の財源にあてるため,地方公共団体は,災害対策基金等の積立,運用等に努めるものとする
- また,関係機関が連携し,過去の災害対応の教訓の共有を図るなど,実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する
- ・応急対策を実施するための通信施設の応急復旧,二次災害を防止するための土砂災害等の危険のある箇所の応急工事,被災者の生活確保のためのライフライン等の施設・設備の応急復旧を行う
- ・再度災害の防止とより快適な都市環境を目指して,防災まちづくりを実施する
- 同枠組では,①災害リスクの理解,②災害リスクを管理する災害リスク・ガバナンスの強化,③強靱化のための災害リスク削減への投資,④復旧・復興過程における「よりよい復興(Build Back Better)」の4つの優先行動を実施すべきことや,同枠組の成果として災害リスク及び損失を大幅に削減することを目指すとされた
- また,国,指定公共機関及び地方公共団体は,本計画,防災業務計画及び地域防災計画推進のための財政負担,援助,指導の充実に最大限の努力を傾注し,さらに制度等の整備,改善等について検討,実施するものとする
- 国及び地方公共団体等は,被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため,最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする
- ・平常時より災害対策を重視した無線設備の総点検を定期的に実施するとともに,非常通信の取扱い,機器の操作の習熟等に向けて,他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的に参加すること
- この場合,周波数割当て等による対策を講じる必要が生じた際は,国〔総務省〕と事前の調整を実施すること
- ・通信輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り入れた実践的通信訓練を定期的に実施すること
- 都道府県等は,災害時健康危機管理支援チーム(DHEAT)の構成員の人材育成を図るとともに,資質の維持向上を図るための継続的な研修・訓練を実施するものとする
- (7)公的機関等の業務継続性の確保国〔中央省庁〕は,首都中枢機能が地震により激甚な被害を被った場合等に備え,発災後に実施する災害応急対策業務及び継続する必要性の高い通常業務等を行うための業務継続計画を策定し,そのために必要な中央省庁の業務の実施体制を整えることとする
- その結果,危険性が高いと判断された箇所については,関係機関や住民に周知を図り,不安定土砂の除去,仮設防護柵の設置等の応急工事,適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- 国〔気象庁〕及び都道府県は,必要に応じて,警報,土砂災害警戒情報等の発表基準の引下げを実施するものとする
- (2)建築物,構造物の倒壊市町村は,地震による建築物等の倒壊に関して,建築技術者等を活用して,被災建築物や被災宅地等に対する応急危険度判定を速やかに行い,応急措置を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- (3)高潮,波浪等の対策国〔農林水産省,国土交通省〕及び地方公共団体は,高潮,波浪,潮位の変化による浸水を防止するため,海岸保全施設等の点検を行うとともに,必要に応じて,応急工事,適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかな避難対策を実施するものとする
- において、社会保障の機能強化を確実に実施するとともに社会保障全体の持続可能性の確保を図ることにより、全世代を通じた国民生活の安心を確保する「全世代対応型」社会保障制度の構築を目指すとされ、その基本的考え方や子ども・子育て支援、医療・介護及び年金に係る具体的改革内容が示された
- なお、この算定と合わせて、都道府県が実施する技術職員の充実等(市町村への支援や被災地方公共団体への中長期派遣体制の強化)に要する経費についても、「地域社会再生事業費」において算定することとしている
- 令和2年度税制改正において、企業版ふるさと納税について、地方への資金の流れを飛躍的に高める観点から、税額控除割合の引上げや手続の簡素化等大幅な見直しを実施するほか、地方拠点強化税制について、地方における雇用創出を図る観点から、企業が本社機能を地方に移転した場合に移転先での雇用に着目した税額控除を拡大する等、雇用促進税制の支援の重点化を行うこととされており、所要の改正のため、「地方税法等の一部を改正する法律案」及び「所得税法等の一部を改正する法律案」が第201回通常国会に提出されている
- 令和2年度においても、地方公共団体のシェアリングエコノミーを活用した取組を支援する「シェアリングエコノミー活用推進事業」を引き続き実施することとしている
- また、子供の農山漁村における農林漁業体験・宿泊体験を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」を引き続き実施することとしている
- また、令和2年度においては、実施団体が一堂に会する説明会や総合広報を実施する「ふるさとワーキングホリデー推進事業」を引き続き実施することとしている
- コ お試しサテライトオフィスの推進 都市部企業等のサテライトオフィスの開設を目指し、地方公共団体と企業とのマッチング機会を提供する「サテライトオフィス・マッチング支援事業」を引き続き実施するなど、「お試し勤務」の誘致・勤務場所の提供・活動の支援等の取組を行う「お試しサテライトオフィス」を推進することとしている
- こうした中、令和元年度より、地方公共団体が外国人受入環境整備交付金を活用して運営する外国人向け一元的相談窓口(令和元年度中に146団体で整備予定)に係る地方負担分や市町村が単独事業として実施する行政情報・生活情報の多言語化に要する経費等について、地方交付税措置を講じている
- (4)防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策に基づく事業等の推進 平成30年の7月豪雨、台風第21号、北海道胆振東部地震などの頻発する災害を踏まえ、平成30年12月に、特に緊急に実施すべきハード・ソフト対策について、平成30年度から令和2年度までの3年間で集中的に実施することを定める「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」(平成30年12月14日閣議決定
- 加えて、複数団体が連携して実施する集約化・複合化事業の取組において、実施主体を拡充するとともに、長寿命化事業の対象として、昭和53年以降の技術基準で設計された砂防施設を追加することとしている
- また、令和元年度から、地方公共団体の基幹的な業務(住民基本台帳業務、税務業務等)について、人口規模ごとに複数団体による検討グループを組み、そのグループ内で、業務プロセスの団体間比較を実施することで、ICTを活用した業務プロセスの標準モデルを構築することを目的とした「自治体行政スマートプロジェクト」を開始した
- 令和元年6月4日のデジタル・ガバメント閣僚会議において、「マイナンバーカードの普及とマイナンバーの利活用の促進に関する方針」が決定され、令和2年度にマイナンバーカードを活用した消費活性化策(マイナポイント事業)を実施することや、令和3年3月からマイナンバーカードの健康保険証としての利用を開始することなど様々なマイナンバーカード普及策が決定された
- そのため、地方公共団体に向けた支援策として、策定した経営戦略の改定も見据え、平成31年3月に、「経営戦略策定・改定ガイドライン」(平成28年1月作成、平成31年3月最終改訂)や、事業ごとの具体的な策定・改定実務の手引書となる「経営戦略策定・改定マニュアル」(平成31年3月作成)を公表するとともに、引き続き、経営戦略の策定・改定に要する経費に対する特別交付税措置を講じるほか、全国ブロック単位での経営戦略の策定・改定に係る実務講習会などを実施することとしている
- このような法人については、「第三セクター等の経営健全化方針の策定と取組状況の公表について」(令和元年7月23日付け総務省自治財政局公営企業課長通知)により、関係を有する地方公共団体に対して、経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化方針を作成し、着実な取組を実施するとともに、取組状況を公表するよう要請している
- イ 地方に対する規制緩和(義務付け・枠付けの見直し) 地方分権を進めるためには、これまで国が一律に決定し地方公共団体に義務付け・枠付けを行ってきた基準、施策等を、地方公共団体が条例の制定等により自ら決定し、実施することができるように改めていく必要がある
- また、地方公共団体において、移譲された事務・権限を円滑に執行できるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講じるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施することとされている
- 腹式呼吸は歌手が実施する
- 恩恵を施す星
- 恩恵を施す力
- 芝生に薬品を施す;石油流出を処理する
- ほとんどの教会は幼児に洗礼を施すが、幾つかの教会では成人になってからの洗礼を主張している