料の例文検索・用例の一覧
- 「レインボーブリッジ封鎖出来ません。」 物事は中々うまく進まないものだ。開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。 当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
- 両替の手数料はどれくらいかかりますか?
- 料理の腕前を拝見したい。
- 給料が上がって、妻が大喜びしている。
- この料理には必要不可欠な食材。
- 医療保険の保険料はいかほどですか。
- 保険料の上昇は家計に打撃を与える。
- 最高の調味料は空腹である。
- 新鮮な食材を使って、料理を振る舞う。
- 解析する資料の多さに途方に暮れる。
- 各種公共料金の支払いや引き落としが可能
- 給料が半分になった
- 保険料が高い水準に跳ね上がった
- 料金プランの変更
- 従業員の給料格差
- 入手した資料で明らかに
- 燃料不足で搬送できない
- 高めの診察料
- 資料として添付する
- 健康を意識したヘルシー料理
- トマトを使ったスペイン料理
- 燃料の確保ができる
- 燃料が供給される
- 資料に基づいて作成
- 肥料を与える
- 無料で飲み比べできる
- 使用料を引き下げる
- 原材料が値上がりした
- 文化的な資料
- 飼料価格が急騰する
- 保険料の徴収
- 料金面で条件が悪い
- 料金は倍に跳ね上がります
- 広告料を削減した
- 無料で入手できる
- 缶詰めの食料
- 着色料と香料は使用していません
- 高額な手数料を払う
- 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料その他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
- 商標法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料は、商標権が第二項の規定による登録料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の規定にかかわらず、各共有者ごとにこれらに規定する登録料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
- 商標登録出願により生じた権利が第三項の規定による商標登録出願の手数料の軽減又は免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の商標登録出願により生じた権利について商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料は、同項の規定にかかわらず、各共有者ごとに同項に規定する商標登録出願の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、その額を納付しなければならない。
- 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
- 民族共生象徴空間構成施設管理業務規程には、民族共生象徴空間構成施設管理業務の実施の方法、民族共生象徴空間構成施設の入場料等その他の国土交通省令・文部科学省令で定める事項を定めておかなければならない。
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 第二十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
- 愛玩動物看護師免許証の再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、愛玩動物看護師名簿に免許に関する事項の登録を受けようとする者又は愛玩動物看護師免許証明書の書換交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 第一項の規定により読み替えて適用する第十一条及び前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
- 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
- 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
- 前項の規定により読み替えて適用する第三十三条第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
- この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。
- この法律において「愛がん動物用飼料」とは、愛がん動物の栄養に供することを目的として使用される物をいう。
- この法律において「製造業者」とは、愛がん動物用飼料の製造(配合及び加工を含む。以下同じ。)を業とする者をいい、「輸入業者」とは、愛がん動物用飼料の輸入を業とする者をいい、「販売業者」とは、愛がん動物用飼料の販売を業とする者で製造業者及び輸入業者以外のものをいう。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 国は、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない。
- 愛がん動物用飼料の製造等に関する規制
- 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
- 当該基準に合わない方法により、愛がん動物用飼料を販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与及びこれに準ずるものとして農林水産省令・環境省令で定める授与を含む。以下同じ。)の用に供するために製造すること。
- 当該基準に合わない方法により製造された愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために輸入すること。
- 当該基準に合う表示がない愛がん動物用飼料を販売すること。
- 当該規格に合わない愛がん動物用飼料を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入すること。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
- 有害な物質を含み、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
- 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 第六条第二号から第四号までに規定する愛がん動物用飼料
- 前条第一項の規定による禁止に係る愛がん動物用飼料
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者(農林水産省令・環境省令で定める者を除く。)は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その事業の開始前に、次に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 製造業者にあっては、当該愛がん動物用飼料を製造する事業場の名称及び所在地
- 販売業務を行う事業場及び当該愛がん動物用飼料を保管する施設の所在地
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者又は輸入業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造し、又は輸入したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 第五条第一項の規定により基準又は規格が定められた愛がん動物用飼料の製造業者、輸入業者又は販売業者は、帳簿を備え、当該愛がん動物用飼料を製造業者、輸入業者又は販売業者に譲り渡したときは、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その名称、数量、相手方の氏名又は名称その他農林水産省令・環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し必要な報告を求めることができる。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、第一項の規定により愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させたときは、当該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の結果の概要を公表しなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 輸出用の愛がん動物用飼料については、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。
- 第九条第三項又は第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。
- 第十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 第十条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者は、十万円以下の過料に処する。
- 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
- 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。
- 免許ヲ受ケタル者ハ通航料其ノ他運河使用ニ関スル規程ヲ定メ都道府県知事ノ認可ヲ受クヘシ
- 本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ
- 普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス
- 恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
- 第七十四条ノ二第一項ノ扶助料及同条第二項ノ一時扶助料ニ付テハ第五条ニ規定スル期間ハ戸籍届出ノ受理ノ日ヨリ進行ス
- 前項ノ規定ニ依リ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ハ扶助料ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ニ依ル
- 前項の規定により読み替えて適用する第二条第七項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
- 指定登録機関が登録事務を行う場合において、あん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師の登録又は免許証若しくはあん摩マツサージ指圧師免許証明書、はり師免許証明書若しくはきゆう師免許証明書(以下「免許証明書」という。)の記載事項の変更若しくは再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
- 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
- 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。
- 但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
- 前項に規定する収入印紙、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十三条第二項に規定する雇用保険印紙、道路運送車両法第百二条第五項に規定する自動車検査登録印紙、健康保険法第百六十九条第三項に規定する健康保険印紙、自動車重量税法に規定する自動車重量税印紙並びに特許法、実用新案法、意匠法、商標法及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律に規定する特許印紙の形式は、財務大臣が定める。
- この場合において、会社に交換を申し出る者は、総務大臣の定める額の手数料を会社に納付しなければならない。
- 前項の規定により会社に納められた手数料は、会社の収入とする。
- 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
- 食料に生えたカビは、食事客を病気にした
- 少ない仕事とよりより高い給料のために破産した
- ホロホロチョウを殺してすぐ料理する
- 使用料は、月の残りの間比例配分された
- 乾燥機での伸縮に対して、材料を試験する
- 燃料航空機、船と車
- 彼女は、毎月給料を預ける
- 囲まれたチェックは郵送料・手数料をカバーすることである
- 混ぜ物をしたアルコール飲料
- 乾性の塗料
- 野菜料理の盛り合わせ
- 彼はもっと高い給料で現在の地位に置かれるべきだ
- イタリアの料理
- 彼は自分のデスクに腕いっぱいの参考資料を持ち帰った
- 人工調味料
- 人工甘味料
- 非爆発性の燃料
- この材料は、他のすべてのものよりも長持ちする
- 講師は楽しむ...給料の安定した増加
- あなたは、料理する前にプルーンから種を取り除くべきである
- 彼の明白な富にもかかわらず、彼には、賃貸料を払うお金があなかった
- 危機的な食料不足
- 宣伝料金
- アルコール飲料の医療的な抑制
- 主として非常に安かったという理由で、米国は1920年代まで、燃料を豊富に使用した
- 我々の自国の料理を新しい国の利用できる食物資源に適応させなさい
- 塗料剥離剤
- 生育培地はピートモスと牛糞肥料の混合物がある砂とロームの等しい部分であるべきである
- スタッフの給料取りのメンバー
- 燃料が非常に高価になった時、自動車メーカーはSUVを小型化した