改革の例文検索・用例の一覧
- 第一章「日本経済の現状と課題」では、米中通商問題や中国経済の減速など海外経済の動向が我が国経済に及ぼす影響や、内需の柱である家計の所得・消費の動向、人手不足に対応した企業の生産性向上への取組、「Society 5.0」の経済効果等について分析するとともに、経済・財政一体改革の取組について概観する。
- 第5節では、財政・金融政策について、経済・財政一体改革の取組や消費税率引上げへの対策等について確認するとともに、世界的に緩和方向に転換されつつある金融政策の動向や金融市場への影響等について確認する。
- このところソフトウェア投資が増加しているが、省力化のための投資や働き方改革のための新たなソフトの導入などが背景にあると考えられる。
- 内閣府(2018)においても、労働時間が減ることにより買い物の時間が増加することが試算されていたが、働き方改革が進む中、長時間労働が是正されることにより、若年層を中心に消費が活性化されることが期待される
- 労働生産性を上昇させていくためには、設備投資の促進による資本装備率の引上げや人材の教育訓練による能力強化に加え、広義の技術革新、つまり新製品開発だけでなくプロセス、組織、経営等も含めた改革を進めていくことが重要です
- 財政面では、経済・財政一体改革を推進する中で、景気回復の継続に伴う歳入の増加もあって、国・地方の基礎的財政収支29の赤字幅は縮小してきている
- 経済・財政一体改革への取組 政府は「経済再生なくして財政健全化なし」を基本方針とし、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を一体として推進し、経済と財政の一体的な再生を目指している
- 2025年度の基礎的財政収支黒字化を目指す 政府は、2015年に策定された「経済・財政再生計画」に沿って経済・財政一体改革を推進してきたが、目標である2020年度の基礎的財政収支黒字化が困難となったことを踏まえ、2018年6月に「新経済・財政再生計画」を策定し、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持し、引き続き、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を加速・拡大することとした
- 歳出についても、2016年度から2018年度の集中改革期間における一般歳出等の目安に沿った予算編成30が行われたことで、赤字幅の拡大が抑制されている
- また、債務残高対GDP比は、2012年度末の179.3%から2018年度末には192%へと緩やかに上昇する見込みである ただし、2015年に策定された経済・財政再生計画においては、2020年度の基礎的財政収支黒字化の実現を目標とし、改革努力のメルクマールとして、2018年度の基礎的財政収支赤字の対GDP比▲1%程度を目指していたが、2015年の計画策定当初の見込みと比べると、世界経済の成長率の低下などにより日本経済の成長率も低下し税収の伸びが当初想定より緩やかだったことや、消費税率の8%から10%への引上げの延期、補正予算の影響により、基礎的財政収支の改善には遅れがみられている
- 2025年度の基礎的財政収支黒字化目標の達成に向けては、潜在成長率の引上げやデフレマインドの払拭等により、実質2%程度、名目3%程度の成長の実現を目指すとともに、予算のメリハリ付けや質の更なる向上等の歳出改革、社会保障改革を軸とする基盤固めを進めることが必要である
- こうした動きは、工事現場での仕事量の変動を少なくし、年間の工事の効率的な執行に資するものであり、労働者の働き方改革の推進にもつながると考えられる
- 若年層の消費の活性化のためには、生産性向上や教育訓練機会の充実等によって賃金の底上げと将来のキャリアパスの展望を拡げるとともに、働き方改革を通じて長時間労働を是正し、消費の機会を増やすことも重要である
- また、多様な人材の活躍に必要となる働き方改革の現状についてビッグデータを活用した分析を行い、どのような働き方の変化がみられているのかを確認する
- さらに、仕事と私生活の両立が取れていることと、65歳超の就業を希望する確率にも正の関係性が確認できることから、働き方改革等によりワーク・ライフ・バランスを改善させることが、長期就業に対しても重要な要素であることを示唆している
- 人々の意識改革や雇用・人事制度等の変革を強力に進めていくことが非常に重要となります
- 多様な人材が活躍するためには、多様な働き方の実現に向けて長時間労働の是正等の働き方改革を進めていくことや、多様なキャリア形成が可能となるようリカレント教育の充実等を図っていくことが重要となる
- こうしたことを踏まえて、本節では多様な人材が活躍できるためには、どのような制度改革や取組が必要なのかについて、分析を深めていくこととしたい
- また、近年特に注目が集まっている65歳以上の雇用者の就労に向けて必要となる取組の分析や、多様な人材の活躍に向けて最も重要な要素である働き方改革の進捗についてビッグデータを用いた分析を行う
- 多様な人材を活かすために必要な取組 制度の概観:働き方改革、年功による人事管理の見直し、マネジメント等が重要 女性、高齢者、外国人材、限定正社員など多様な人材を企業が受け入れ、多様な人材の活躍を促進していくためには、制度的な見直しが必要である
- これまでの先行研究によれば、ダイバーシティ経営や、女性・外国人材の活躍のために必要な制度改革として、<1>WLBや柔軟に働ける制度、時間意識の高い働き方の定着(働き方改革)、<2>年功による人事管理等の日本的雇用慣行の改革、<3>管理職のマネジメント、などが指摘されている(佐藤(2016)、高村(2016)、山本(2014))
- 働き方改革については、時間制約のある人やWLBを重視する人等すべての人にとって働きやすい環境が構築されることで、多様な人材の労働参加が促されることが期待される
- また、最終的にこうした組織的な改革が、職場でうまく機能していくためには、管理職が適切にマネジメントすることが不可欠であると考えられる
- 以上のような観点を踏まえ、内閣府企業意識調査により、企業が多様な人材の活躍ために実施している内容を確認すると(第2-2-1図(1))、柔軟な働き方の実施(38.1%)やWLBの促進(30.5%)等の働き方改革の取組が上位にきている
- 次に多い取組として、評価制度の見直しと教育訓練制度の強化(両方とも約23%)、マネジメント研修の強化(19.4%)があり、雇用制度の改革や管理職の役割の強化を図っていることがわかる
- 以上が多様化に対する企業の全般的な取組の概要であるが、以下では取組んでいる企業割合が多かった、働き方の改革、評価制度、マネジメント研修等の訓練について、より詳細にみていくこととしたい
- また、柔軟な働き方に関しては30~40代の女性を中心に必要と感じる割合が男性よりも10%ポイント程度高くなっていることから、女性活躍には働き方の改革が必要なことが個人意識調査からも確認できる
- より多くの人が、これまでより長く多様な形で働く社会へと変化していく場合、年金制度についても、環境変化に適した制度となるように改革を進めていくことが求められる
- OECD(2018)でも、現状の定年後の再雇用を前提とした制度においては、能力の高い高齢者を定年年齢で強制的に退職させる必要があること、再雇用後に低賃金で質の低い仕事に従事することにより高齢者の労働市場からの退出を促す可能性があること、低スキルの仕事を与えることで高齢者の生産性の維持・向上につながらないこと等の問題があるため、定年年齢を徐々に上げていくことや、将来的には定年制度の廃止も含めた制度改革が必要であると指摘している
- 働き方改革はどこまで進展したか 多様な人材の活躍には、WLBや柔軟な働き方が重要であることは前述したが、ここではそのような働き方の改革がどの程度進展してきているのかについて状況を確認しよう
- 企業における柔軟な働き方の導入に向けた取組が進展 各企業においては、働き方改革を進めるため、様々な取組が進展している
- こうした働き方改革の状況について、以下では少し視点を変えて、都市部の滞在人口の変化に着目したモバイル・ビッグデータを利用した分析を行うこととしたい
- 男性や若年層等を中心に働き方改革による残業時間の減少が現れている可能性 都市部における滞在人口の変化という観点からは、働き方改革が進展するに連れて、19時以降においてオフィス街に滞在している人数が減少する一方で、飲食街等の繁華街に滞在している人数は増加するといった現象がみられることが予想される
- ここでは働き方改革の観点に着目するため、各エリアにおいて居住者を除いた男女20~59歳の人数に着目することとする
- 働き方改革が進んでいても、全体的な活動人口が増えている場合においては、夜間の前年比が増加すると考えられるため、「前年比昼夜差」(夜の前年比-昼の前年比、東京23区全体では▲1.1%ポイント(=1.2%-2.3%))を評価軸として考えると、全般的に働き方改革が進展している可能性が考えられる
- 20代、30代、40代については前年比昼夜差がそれぞれ、▲1.2%ポイント、▲1.5%ポイント、▲0.8ポイントであるなど、特に20代・30代の若年層を中心に働き方改革が進んでいる可能性が指摘できる
- このようにモバイル・ビッグデータにより、滞在人口という観点から東京における20~59歳の状況をみてきたが、オフィス街を中心に相対的な夜間の滞在人口の減少がみられており、全般的には働き方改革による残業時間の削減がみられていると考えられる
- 今後、働き方改革による残業時間の削減の取組を加速していくことで、より多様な人材の労働参加が進むことが期待される
- このように高齢層の雇用者を十分に活用できていない企業に対する解決策として、抜本的には、年功による人事制度の改革が必要であるが、それと同時に、高齢層を対象にした訓練を強化することも重要であると考えられる
- ビッグデータを利用した分析によると、男性や若年層等を中心に残業時間が削減されている可能性が観察されるなど、現状においては働き方改革に対する一程程度の進捗がみられており、今後も働き方改革の取組を進めていくことが重要であると考えられる
- これまで維持してきた制度の変革は困難を伴うが、多様な人材の労働参加を日本経済の成長へとつなげていくためには、環境変化に応じて雇用・人事制度も改革する必要がある
- また、経常収支の黒字が、国内の金融市場や社会保障制度の未整備を反映した予備的動機による貯蓄の高止まりを示しているような場合には、国内の改革を進めることが国民にとっても望ましい可能性があります
- その後、2018年12月の米中首脳会談において、知的財産保護など中国の構造改革を巡る協議を進めることとなり、中国からの2,000億ドル相当の輸入に対する追加関税率は当面10%に据え置いたものの、2019年5月には、アメリカ政府は、追加関税を25%に引き上げ、また、中国政府もこれに対する対抗措置として関税率の引上げを6月から開始した
- 経済連携の進展 本項では、2018年12月に発効したTPP11や2019年2月に発効した日EU・EPAなどをはじめとする我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言における自由貿易の推進やWTO改革、デジタル経済のルール構築に向けた取組について概観した上で、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を述べる
- WTO改革・自由貿易の推進やデジタル経済のルール構築に向けた取組 最後に、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言における自由貿易の推進やWTO改革、デジタル経済のルール構築に向けた取組について概観する
- また、WTOの機能を改善するため、必要な改革を支持し、WTO加盟国によって交渉されたルールに整合的な紛争解決制度の機能に関して行動が必要であることに合意するとともに、WTO協定と整合的な二国間及び地域の自由貿易協定の補完的役割が重要であるとの認識が共有されている
- 地方交付税の構成比は、平成13年度以降財源不足額に関して交付税特別会計における借入金による方式に代えて、臨時財政対策債を発行し、基準財政需要額の一部を振り替えることとしたことや、三位一体の改革に伴う地方交付税の改革等により、21年度には16.1%まで低下した
- 国庫支出金の構成比は、平成15年度以降、三位一体の改革による国庫補助負担金の一般財源化、普通建設事業費支出金の減少等により、19年度には11.3%まで低下し、その後、国の経済対策の実施、東日本大震災への対応の影響等により上昇したが、30年度においては、前年度と比べると0.6ポイント低下の14.7%となっている
- 社会保障と税の一体改革は、社会保障の充実・安定化に向け、安定財源確保と財政健全化の同時達成を目指すものである
- 消費税を巡る税制抜本改革については、平成24年8月に「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」(平成24年法律第68号)及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律」(平成24年法律第69号)が成立し、消費税率を平成26年4月より8%に、平成27年10月より10%に段階的に引き上げることとされた
- 社会保障制度改革については、平成24年2月に閣議決定された「社会保障・税一体改革大綱」(以下「一体改革」という
- において、社会保障の機能強化を確実に実施するとともに社会保障全体の持続可能性の確保を図ることにより、全世代を通じた国民生活の安心を確保する「全世代対応型」社会保障制度の構築を目指すとされ、その基本的考え方や子ども・子育て支援、医療・介護及び年金に係る具体的改革内容が示された
- その後、平成24年8月に成立した「社会保障制度改革推進法」(平成24年法律第64号)に基づき、内閣に設置された社会保障制度改革国民会議における審議の結果等を踏まえ、平成25年8月に「社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく「法制上の措置」の骨子について」が閣議決定された
- この骨子に基づき、「法制上の措置」として、社会保障制度改革の全体像・進め方を明示するものとして、平成25年12月に「持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」(平成25年法律第112号
- が成立し、改革に向けた具体的な検討事項とその実施時期・法案の提出時期の目途について定められたほか、改革推進体制(社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議の設置)や地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議なども定められた
- その後の改革の推進に際しては、一体改革において示された改革項目や工程といった具体的内容に基づき、子ども・子育て支援については、地域の実情に応じた保育等の量的拡充、幼保一体化などの機能強化を行う子ども・子育て新システムの創設等、医療・介護については、地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化や、保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化等といった改革に取り組むことで、社会保障の機能強化を図ることとされており、プログラム法の規定に基づいた関連法の成立等を踏まえ、消費税率の引上げによる増収分及びプログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果を活用し、順次、社会保障の充実が図られた
- また、医療・介護に関しては、医療・介護サービスの提供体制改革として平成26年以降、病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等が順次実施されるとともに、医療・介護保険制度の改革として平成27年以降、医療保険制度の財政基盤の安定化のための措置等が順次実施された
- 「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)では、「人づくり革命」を断行し、子育て世代、子供たちに大胆に政策資源を投入することで、社会保障制度をお年寄りも若者も安心できる全世代型へと改革し、子育て、介護などの現役世代の不安を解消し、希望出生率1.8、介護離職ゼロの実現を目指すとされ、また、「経済財政運営と改革の基本方針2019」(令和元年6月21日閣議決定)では、一人一人の人材の質を高めるとともに、人生100 年時代に向けて誰もが生きがいを感じてその能力を思う存分に発揮できる社会を構築するため、「人づくり革命」を推進するとされた
- (3)全世代型社会保障への改革 ア 全世代型社会保障検討会議の設立 令和元年9月より、安倍内閣総理大臣を議長、関係閣僚及び民間有識者(経済財政諮問会議、未来投資会議、社会保障制度改革推進会議、社会保障審議会及び労働政策審議会の各政府内会議を代表して参加)を構成員とした全世代型社会保障検討会議が開催された
- 本会議においては、少子高齢化と同時に、ライフスタイルが多様となる中で、人生100年時代の到来を見据えながら、お年寄りだけでなく、子供たち、子育て世代、さらには現役世代まで広く安心を支えていくため、年金、労働、医療、介護など、社会保障全般にわたる持続可能な改革が検討されている
- 同年9月20日に第1回検討会議が開催され、その後の検討会議において、医療関係者、若者・女性からのヒアリング(第2回検討会議)や、労働界の代表者、働き方改革や兼業・副業に関する有識者からのヒアリング(第3回検討会議)が行われるなど、全世代型社会保障の在り方について検討が進められた後、中間報告に向けた具体論についての議論(第4回検討会議)を踏まえ、同年12月19日に開催された第5回検討会議において、中間報告が取りまとめられた
- (ア)医療 a 医療提供体制の改革 地域医療構想の推進、医師偏在対策、医師・歯科医師等の働き方改革、外来機能の明確化とかかりつけ医機能の強化等に取り組む
- (令和2年度当初予算案:国保・保険者努力支援制度500億円分、介護保険保険者努力支援交付金200億円) (ウ)最終報告に向けた取組 今後、医療保険制度改革の具体化等について、検討を進める
- 特に、地域医療構想、医師の働き方改革、医師偏在対策を三位一体で推進する
- 持続可能かつ効率的な医療提供体制に向けた都道府県の取組を支援することを含め、地方公共団体による保険者機能の適切な発揮・強化等のための取組等を通じて、国と地方が協働して実効性のある社会保障改革を進める基盤を整備する
- 平成29年度以降、個別の病院における転換する病床数等を内容とする「具体的対応方針」の策定に向けて、概ね二次医療圏ごとに設けられた地域医療構想調整会議で議論が進められており、「経済財政運営と改革の基本方針2019」においては、「地域医療構想の実現に向け、全ての公立・公的医療機関等に係る具体的対応方針について、診療実績データの分析を行い、具体的対応方針の内容が、民間医療機関では担えない機能に重点化され、2025年において達成すべき医療機関の再編、病床数等の適正化に沿ったものとなるよう、重点対象区域の設定を通じて国による助言や集中的な支援を行うとともに、適切な基準を新たに設定した上で原則として2019年度中に対応方針の見直しを求める
- 協議の場は、国と地方が共通の認識をもって取組を進めるため、<1>地域医療構想、<2>医師の地域偏在対策、<3>医師の働き方改革の3点を協議事項としており、その後令和元年中に2回行われ、民間医療機関のデータの取り扱い、医師偏在対策、財政支援措置などについて議論が行われた
- そのためには、地方公共団体において、窓口業務を含む定型的業務を中心とした事務・事業の民間委託の推進、指定管理者制度等の活用、給与・旅費等に関する庶務業務の集約化、自治体クラウドの導入、PPP/PFIの推進等の積極的な業務改革の推進に努めることが必要である
- こうした観点から、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)等を踏まえ、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」(平成27年8月28日付け総務大臣通知)等により、各地方公共団体に対し、より積極的な業務改革の推進に努めるよう要請している
- 今後も、業務改革を推進するため、民間委託やクラウド化等の各地方公共団体における取組状況・方針について毎年度フォローアップし、その結果を統一様式による見える化や比較可能な形で整理した上で、広く公表することとしている
- イ 地方公共団体の情報システム及び業務プロセスの標準化 情報システムと業務プロセスは密接不可分であり、地方行政サービス改革の推進に当たっては、これら双方の標準化を進める必要がある
- すなわち、所得把握の精度が向上し、真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実、負担・分担の公平性がより一層確保されることや、行政の効率化が図られ、限られた行政資源を住民サービスの充実のために、より重点的に配分することが可能となる 今後、各地方公共団体において業務のICT化などを進め、質の高い行政サービスを効果的・効率的に提供する業務改革に取り組んでいくに当たっては、マイナンバーシステム(マイナンバー制度と関連の各システム)が提供する様々な機能を積極的に活用していくことが不可欠である
- (3)給与の適正化及び適正な定員管理の推進 地方公共団体においては、現下の厳しい財政状況において、計画的に行政改革を推進するとともに住民への説明責任を果たす見地から、目標の数値化や分かりやすい指標の活用を図りつつ、給与情報等公表システムにより給与及び定員の公表を行うなど、給与の適正化や適正な定員管理などの取組を行っている
- また、平成30年度に、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)等を踏まえ、「地方単独事業(ソフト)の「見える化」に関する検討会」において、地方単独事業(ソフト)の決算情報について平成29年度決算に係る試行調査の結果等をとりまとめるとともに、年度末に検討会報告書を取りまとめたところである
- (3)地方公営企業等の経営改革 公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしている
- 今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大など、公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中にあって、各公営企業が将来にわたってこうした役割を果たしていくためには、経営戦略の策定や抜本的な改革等の取組を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るとともに、公営企業会計の適用拡大や経営比較分析表の活用による「見える化」を推進することが求められる
- こうした一連の取組は、「新経済・財政再生計画 改革工程表2019」にも位置付けられている
- ア 公営企業の更なる経営改革の推進について (ア)経営戦略の策定・改定の推進 経営戦略については、令和2年度までに策定を完了するよう各地方公共団体に要請している
- なお、病院事業は、平成27年3月に、「新公立病院改革ガイドライン」(平成27年3月31日付け総務省自治財政局長通知)により、経営戦略に代えて、「新公立病院改革プラン」の策定を要請し、全ての公立病院が策定済みである
- (イ)抜本的な改革の推進 各公営企業が不断の経営健全化等に取り組むに当たっては、事業ごとの特性に応じて、事業廃止、民営化・民間譲渡、広域化等及び民間活用といった抜本的な改革に取り組むことが求められる
- (エ)外部専門家による支援 経営戦略の策定・改定、抜本的な改革の検討及び公営企業会計の適用等の取組を推進するため、総務省においては、各公営企業等がこれらの取組について検討を進めるに際し、公営企業等の経営に精通した外部専門家の助言等を受けることができる支援制度を設けている
- このため、公立病院を経営する地方公共団体においては、「新公立病院改革ガイドライン」を踏まえ、「新公立病院改革プラン」を策定した上で、再編・ネットワーク化、経営形態の見直し、経営の効率化等の経営改革の取組が進められている
- また、令和2年夏頃を目処に「新公立病院改革ガイドライン」を改定し、令和3年度以降の更なる改革プランの策定を要請することとしている
- イ 第三セクター等の経営改革の推進について 各地方公共団体においては、財政規律の強化と財政的リスク管理の一環として、関係を有する第三セクター等について、自らの判断と責任により経営効率化・健全化に取り組むことが必要である
- 本構想は、第30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を踏まえて制度化したものであり、平成26年度から全国展開を行っている
- 住民に対する行政サービスの向上や行政の効率化を図るとともに、地方が特色を持った地域づくりや地域に合った行政を展開することができるよう、国と地方の役割分担を見直し、地域の自主性・自立性を高めるため、地方分権改革を積極的に推進することとされている
- 地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである
- (1)地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和に係る取組 地方分権改革については、「地方分権改革推進法」(平成18年法律第111号)による地方分権改革推進委員会の勧告に基づき、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第37号
- )から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成26年法律第51号
- )までの4次にわたる一括法により、地方に対する事務・権限の移譲及び規制緩和(義務付け・枠付けの見直し)について、具体的な改革が積み重ねられてきた
- 平成26年には、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定
- )により地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入し、地方に対する事務・権限移譲や規制緩和に関する地方からの提案を受け付けている
- これまで、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成27年法律第50号
- )から「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第26号
- )までの一括法により、地方側の長年の懸案であった農地転用許可の権限移譲や地方版ハローワークの創設をはじめとする更なる事務・権限の移譲等を行うなど、国が選ぶのではなく、地方が選ぶことができる地方分権改革が推進されている
- また、政府の地方分権改革の推進体制としては、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改革推進本部が政策決定機能を担い、地方分権改革担当大臣の下に開催されている地方分権改革有識者会議が調査審議機能を担っている
- さらに、地方分権改革有識者会議の下で、提案募集検討専門部会等を開催し、専門的な見地から検討が行われている
- これまでの地方分権改革における主な取組は以下のとおりである
- ア 事務・権限移譲 地方分権改革においては、地方公共団体、特に住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、地方公共団体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担うことができるようにすることが必要不可欠である
- (2)令和元年の地方からの提案等に関する対応方針 令和元年12月、地方分権改革推進本部及び閣議において、「令和元年の地方からの提案等に関する対応方針」(令和元年12月23日閣議決定
- 行き渡る事情で実行不可能であった提案された改革
- キャンペーン改革の要旨は紙幣の禁止であった
- 彼が提案した改革は、政治家たちには急進的すぎた
- 自由党は改革を要求した
- 彼女は女性の権利について改革運動をしている
- 至急医療改革が必要である
- 存在する人的価値の基本改革
- 啓発は、多くの人道主義の改革をもたらした
- 共和党員は税制改革の考えを広めている
- 夢想的な改革者
- 政治制度を改革してください
- 荒廃したその近辺は、大改革を全体に行った
- 保険医療の改革に関する戦いは始まった
- 両親と先生は、同様に改革を要求した
- 議会の改革
- 政治改革に対する高まる圧力にも気付かない
- 一部の改革に関心があるイスラム学者は、イジュティハードを再開することがイスラム教の生き残りの必要条件であると信じている
- 学校改革計画に勢いよく取り組んでください
- 改革は、実際は、かなり弱々しくあるものの成功しつつある
- 強制できない改革
- 刑法の改革
- オランダ改革派神学
- 裁判所の改革前は、正義が売り物だった
- この国で保険制度を改革して下さい
- 宗教改革の精神が染み込んだ