推進の例文検索・用例の一覧
- 官民共同で推進
- 普及を推進する立場
- 強力に推進している
- 推進に努めなければならない
- 作戦を推進していく
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができるよう、アイヌの人々の自発的意思の尊重に配慮しつつ、行われなければならない。
- アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
- 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
- アイヌ施策推進地域計画の認定等
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- アイヌ施策推進地域計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- アイヌ施策推進地域計画の目標
- アイヌ施策の推進に必要な次に掲げる事業に関する事項
- 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
- 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の申請があった場合において、アイヌ施策推進地域計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 当該アイヌ施策推進地域計画の実施が当該地域におけるアイヌ施策の推進に相当程度寄与するものであると認められること。
- 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に対し、意見を求めることができる。
- 内閣総理大臣は、第九項の認定をしようとするときは、その旨を当該認定に係るアイヌ施策推進地域計画を作成した市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。この場合において、当該都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、同項の認定に関し、内閣総理大臣に対し、意見を述べることができる。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項(第四項から第六項までのいずれかに規定する事項をいう。以下同じ。)が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該特定事業関係事項について、当該特定事業関係事項に係る国の関係行政機関の長(以下単に「国の関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
- 内閣総理大臣は、アイヌ施策推進地域計画に内水面さけ採捕事業に関する事項が記載されている場合において、第九項の認定をしようとするときは、当該アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村(市町村が共同して作成したときは、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を含む市町村に限る。)を包括する都道府県の知事の意見を聴かなければならない。
- 市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。
- 内閣総理大臣は、第十条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、第十条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定アイヌ施策推進地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施の状況について報告を求めることができる。
- 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該認定アイヌ施策推進地域計画の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合において、当該特定事業関係事項の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定市町村に対し、当該特定事業関係事項の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第十条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国の関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 前項に規定する場合のほか、国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
- 認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置
- 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- 認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業については、当該商品等需要開拓事業の実施期間(次項及び第三項において単に「実施期間」という。)内に限り、次項から第六項までの規定を適用する。
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
- 認定市町村が認定アイヌ施策推進地域計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるため起こす地方債については、国は、当該認定市町村の財政状況が許す限り起債ができるよう、及び資金事情が許す限り財政融資資金をもって引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
- アイヌ政策推進本部
- アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
- 基本方針の実施を推進すること。
- 本部は、アイヌ政策推進本部長、アイヌ政策推進副本部長及びアイヌ政策推進本部員をもって組織する。
- 本部の長は、アイヌ政策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣官房長官をもって充てる。
- 本部に、アイヌ政策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。
- 本部に、アイヌ政策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の自然的特性を踏まえ、小笠原諸島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- また、景気回復の長期化や少子高齢化もあり企業の人手不足感が大きく高まっており、今後も内需の増加傾向を維持するためには、技術革新や人材投資等によって生産性を大幅に向上させ、限られた人材の効果的な活躍を促すことが重要であり、これによって生産性の向上が賃上げや消費の喚起につながるような好循環を一層推進することが大きな課題である。こうした我が国経済が抱える課題を踏まえ、本章では、以下の4つの観点から、我が国経済の動向について分析する。
- ただし、既に述べた通り、より多くの高齢者が就業することは、勤労していない世帯も含めた高齢者世帯全体でみた所得水準の底上げに寄与し、高齢者の消費に活性化にもつながるため、今後も高齢者の活躍推進が期待される
- 今後も、高齢者の活躍推進により、高齢者消費のさらなる活性化が期待される
- 女性の活躍が推進される中、女性の正社員数は大きく増加している
- 新技術への取組内容別に、フレックス制度やテレワークを積極的に推進している企業の割合をみると、AI等を活用している企業や、新技術に対応した組織改編等を行っている企業において、柔軟な働き方を積極的に導入している傾向があることがわかる
- これまで6年間にわたるアベノミクスの推進により、デフレではない状況を作り出す中で、GDPは過去最大規模に拡大、企業収益は過去最高水準で推移、雇用者の増加、賃上げなど、雇用・所得環境は大きく改善しており、経済の好循環は着実に回りつつある
- 財政面では、経済・財政一体改革を推進する中で、景気回復の継続に伴う歳入の増加もあって、国・地方の基礎的財政収支29の赤字幅は縮小してきている
- 経済・財政一体改革への取組 政府は「経済再生なくして財政健全化なし」を基本方針とし、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を一体として推進し、経済と財政の一体的な再生を目指している
- 2025年度の基礎的財政収支黒字化を目指す 政府は、2015年に策定された「経済・財政再生計画」に沿って経済・財政一体改革を推進してきたが、目標である2020年度の基礎的財政収支黒字化が困難となったことを踏まえ、2018年6月に「新経済・財政再生計画」を策定し、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持し、引き続き、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を加速・拡大することとした
- こうした動きは、工事現場での仕事量の変動を少なくし、年間の工事の効率的な執行に資するものであり、労働者の働き方改革の推進にもつながると考えられる
- また、経済産業省(2012)でも、女性の活躍の推進が多面的な経営効果をもつことを指摘している
- 企業における女性の活躍は進んでいるが、女性管理職比率は依然として低い 本章で扱う多様性は女性に限定したものではないが、日本における多様化への取組は女性活躍推進を中心に進展してきたことが指摘されている23
- 女性活躍は進んではいるものの、一層の推進が必要であると言える
- 経済連携の進展 本項では、2018年12月に発効したTPP11や2019年2月に発効した日EU・EPAなどをはじめとする我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言における自由貿易の推進やWTO改革、デジタル経済のルール構築に向けた取組について概観した上で、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を述べる
- 日本は、数多くの貿易相手国と経済連携協定を推進 経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2つ以上の国・地域の間で、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定である
- こうした多国・地域に亘る協定について、我が国の取組をみると、2000年代から、各国・地域との間でEPAを締結してきたことに加え、最近ではTPP11、日EU・EPA、RCEPなど、より幅広い分野を含むEPAを推進している
- WTO改革・自由貿易の推進やデジタル経済のルール構築に向けた取組 最後に、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言における自由貿易の推進やWTO改革、デジタル経済のルール構築に向けた取組について概観する
- まず、自由貿易の推進について、首脳宣言では、自由、公平、無差別で透明性があり予測可能な安定した貿易及び投資環境を実現し、市場を開放的に保つよう努力するとされており、国際的な貿易及び投資は、成長、生産性、イノベーション、雇用創出及び開発の重要な牽引力であるとの認識が共有されている
- こうした格差の拡大は、グローバル化だけの結果ではなく、労働市場の流動性の低さや、技術革新、その他の要因の結果でもあることがこれまでの研究によって明らかにされてきたが、格差拡大への対処として、生産性の向上と人的資本への投資を根幹に据えた成長戦略の推進、雇用の流動性の確保、税制及び社会保障を通じた所得再分配、セーフティネットの整備・拡充などの取組の重要性が改めて示唆される
- ・災害の規模によっては,ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから,ソフト施策を可能な限りすすめ,ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する
- ・防災に関する研究及び観測等を推進するため,防災に関する基本的なデータの集積,工学的,社会学的分野を含めた防災に関する研究の推進,予測・観測の充実・強化を図る
- ・被災の状況や被災地域の特性等を勘案し,被災地域の復旧・復興の基本方向を早急に決定し,事業を計画的に推進する
- 国,公共機関及び地方公共団体は,社会情勢の変化に伴う災害脆弱性の高まりについて十分配慮しつつ防災対策を推進するものとする
- ・令和2年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ,避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある
- 同枠組に基づき,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等の官民様々な関係者が連携して,防災対策を推進することが必要である
- 第4章防災計画の効果的推進等第1節防災計画の効果的推進本計画は,「防災に関する総合的かつ長期的な計画」を定めるとともに,「防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項」及び「防災業務計画及び地域防災計画の作成の基準となるべき事項」を定めるものとされている
- 具体的な防災対策は,本計画に基づき作成される防災業務計画及び地域防災計画を通じて推進されるものである
- 指定行政機関,指定公共機関及び地方公共団体の防災担当部局はこれら防災計画を効果的に推進するため,他部局との連携また機関間の連携を図りつつ,次の点を実行するものとする
- の作成と,訓練等を通じた職員への周知徹底及び検証・計画,マニュアルの定期的な点検,点検や訓練から得られた機関間の調整に必要な事項や教訓等の反映地方公共団体は他の地方公共団体とも連携を図り,広域的な視点で防災に関する計画の作成,対策の推進を図るよう努めるものとする
- また,国,指定公共機関及び地方公共団体は,本計画,防災業務計画及び地域防災計画推進のための財政負担,援助,指導の充実に最大限の努力を傾注し,さらに制度等の整備,改善等について検討,実施するものとする
- また,その推進に当たっては,時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに,関係機関等の連携の強化を図る
- 第1編総則第4章防災計画の効果的推進等-8-国は,必要に応じ,災害,地域を特定した各種要綱,大綱や活動要領,耐震性に関する設計指針等の作成,見直しを図るものとする
- また,国は,地方公共団体に対し被害想定の作成・改良を支援するための調査研究を推進するとともに,防災計画作成に資するため,防災関連情報の蓄積を図り,情報提供及び適切な指導助言を行うものとする
- 蒸気は、この船を推進させる
- セールスマンは、新しいコンピューター・モデルを攻撃的に推進している
- 潜水艦の推進用燃料
- ジェット機が、より速く進めば進むほど、推進効率は、より大きい
- 大学...推進力のある考えの中心地
- 自己推進の利己主義者
- 推進力
- 推進する力
- 推進力の原因
- ジェット推進の原則
- 推進力
- 最大限の推進力の適用
- 推進係数