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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
憲法の例文検索・用例の一覧
- 憲法に抵触する可能性がある
- 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
- 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
- この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
- すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
- 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
- この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
- この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
- この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
- この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。
- この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
- 大統領は憲法に違反して行動した
- 米国の憲法の愛称は「オールドアイアンサイズ」である
- 問題は、現在憲法ものでない;それは、機能的なものである
- 私権剥奪法は米国の憲法によって禁止される
- 憲法の最終草案
- 新しい憲法は、すべての民主主義の原則を阻止する
- 憲法の重要な変更
- 米国憲法の条項で現職の議員は自分の投票に対する報酬を受け取ることを禁じられている
- 批准されていない男女平等憲法修正条項
- 米国憲法は、それ自体が『国の最高法』であると宣言する
- これは憲法上、除外された
- プレスのメンバーに緘口令を課すのは憲法修正第一条に違反する
- 実践する良い法は憲法へ組み入れることである
- 憲法は、言論の自由に対する権利を規定する
- 憲法の立案者
- 議会は、民兵の喚起に備える力を有するものとする??米国憲法
- 1920年に、憲法修正第18条は米国でのアルコール禁止を確立した
- 米国は、連邦内のすべての州に対して共和政体を保証するものとする?米国憲法
- 憲法の保障する言論の自由
- 憲法による保障
- 米国憲法は多くの共和国の模範となっている
- 社長は憲法裁判所に従う義務がある
- 女性の中絶の権利は、1970年代に憲法に組み入れられた