復の例文検索・用例の一覧
- 国内経済を回復させるには、賃金上昇は欠かせない。
- 各国の経済は緩やかに回復する見通しです。
- 日々のウォーキングは体力を回復させるのに役に立った。
- 疲労回復には、この漢方をお勧めします。
- 購入するかどうか迷っていた、個人向け復興国債の購入を再考する。
- 今後は信頼回復に努めてまいります。
- 50年周期の定期的な修復が必要
- 低調な水準から回復する
- 復興への決意を語った
- 全面復旧までに時間がかかる
- 復旧のめどが立たない地域
- 現状に復さなければならない
- 同程度の生産量にまで回復
- 社会復帰が困難になるケース
- 何度も往復した
- 信頼の回復
- 復元品に触れる
- 計算の反復
- 支持率を回復する
- 報復の応酬が止まりません
- 欧米の景気が回復し始めた
- 関係を修復する
- 景気が回復
- 関係を修復させる
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。
- 工事竣功前免許ノ効力消滅シタル場合ニ於テハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ原状ノ回復其ノ他必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
- ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
- この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
- ただし、その者が第一条に規定する免許(柔道整復師の免許を含む。)を有する場合は、この限りでない。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権については、この法律の定めるところによる。
- 復権は、有罪の言渡を受けたため法令の定めるところにより資格を喪失し、又は停止された者に対して政令で要件を定めてこれを行い、又は特定の者に対してこれを行う。
- 復権は、資格を回復する。
- 復権は、特定の資格についてこれを行うことができる。
- 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
- 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除及び特定の者に対する復権は、中央更生保護審査会の申出があつた者に対してこれを行うものとする。
- 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権があつたときは、法務大臣は、特赦状、減刑状、刑の執行の免除状又は復権状を本人に下付しなければならない。
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。
- 旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により、俸給の支給を受けていた者が、すでに死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつていたことが判明した場合には、その者が死亡し、又は未復員者、特別未帰還者若しくは未帰還職員でなくなつた日以降の分として、その事実が判明した日までの間に、すでに支給された俸給は、国庫に返還させないことができる。
- この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
- この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項及び第十一条第一項に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
- 前各号に掲げるものの外、奄美群島の復帰に伴い必要とされる事項
- 奄美群島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算出した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
- 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。
- 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
- 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。
- 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
- 前条第二項の規定により意匠権が回復したときは、その意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前に、輸入をし、若しくは日本国内において製造若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る物品若しくは画像記録媒体等、日本国内において建築若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る建築物又は日本国内において作成若しくは取得をした当該登録意匠若しくはこれに類似する意匠に係る画像には、及ばない。
- 前条第二項の規定により回復した意匠権の効力は、第四十四条第一項の規定により登録料を追納することができる期間の経過後意匠権の回復の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。
- この法律は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、法令の適用についての経過措置その他小笠原諸島の復帰に伴い必要とされる事項
- 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。
- 容易に原状に回復することができる程度の行為として政令で定めるものを行なうとき。
- この法律に定めるもののほか、旧島民の小笠原諸島への帰島及び小笠原諸島の復興に関し国及び地方公共団体が講ずべき措置については、別に法律で定める。
- 小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第三条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条の規定にかかわらず、五分の四とする。
- 前項の規定による交換分合により、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第十三条第七項に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法の規定の適用については、同項の特別賃借権とみなす。
- この法律は、沖縄(沖縄県の区域とされていた地域をいう。以下同じ。)の復帰が実現されることとなつたことに伴い、沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。以下同じ。)等に対する本邦の弁護士資格等の付与等に関し、必要な措置を定めるものとする。
- 選考、試験及び講習は、沖縄が復帰するまでの間に限り、行なうものとする。
- 司法試験管理委員会は、沖縄が復帰するまでの間、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第十二条に規定する事項のほか、選考、試験及び講習に関する事項を行なうものとする。
- 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者(弁護士法の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。)は、沖縄の復帰の月以後引き続いて行う限り、当分の間、政令で定めるところにより、沖縄において、同法第三条に規定する事務を行うことができる。
- この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
- この法律は、沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、防衛庁関係法律の適用について、他の法律に定めるもののほか、暫定措置その他必要な特別措置等を定めるものとする。
- 琉球政府の職員のうち、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「一般法」という。)第三十二条の規定により防衛庁の職員となり、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用を受けることとなる職員については、一般職の国家公務員の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給するものとする。
- この法律に定めるもののほか、防衛庁関係法律の沖縄への適用についての経過措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
- 「令和」新時代の我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や情報関連財の調整の影響を受け、輸出や生産の一部に弱さがみられ、多くの日本企業がグローバルなサプライチェーンを展開している中で、通商問題や海外経済の動向が日本経済に与える影響には、十分注視する必要がある。
- 我が国経済は、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が高水準で推移する中、内需の柱である個人消費や設備投資が増加傾向で推移するなど、緩やかな回復が続いている。ただし、中国経済の減速や世界的な情報関連財需要の一服等の影響を受け、2018年後半以降輸出が低下し、企業の生産活動の一部に弱さが続いており、通商問題や中国経済をはじめとした海外経済の動きや不確実性には十分注意する必要がある。
- また、景気回復の長期化や少子高齢化もあり企業の人手不足感が大きく高まっており、今後も内需の増加傾向を維持するためには、技術革新や人材投資等によって生産性を大幅に向上させ、限られた人材の効果的な活躍を促すことが重要であり、これによって生産性の向上が賃上げや消費の喚起につながるような好循環を一層推進することが大きな課題である。こうした我が国経済が抱える課題を踏まえ、本章では、以下の4つの観点から、我が国経済の動向について分析する。
- 我が国経済は、雇用・所得環境の改善や高い水準にある企業収益などを背景に、緩やかな回復が続いているが、中国経済の減速や世界的な情報関連財の生産調整がみられる中で、我が国の輸出や生産は下押しされ、その影響が製造業を中心に企業収益や投資の一部にも波及している。
- 我が国経済は、アベノミクスの三本の矢による取組を背景に、企業の稼ぐ力が高まり、雇用・所得環境が改善する中で、緩やかな回復が続いているが、中国経済の減速や世界的な情報関連財の生産調整等により、2018年後半以降は輸出が低下し、生産活動の一部にも弱さがみられている。
- 中国経済の減速等により輸出に弱さがみられるものの、内需を中心に緩やかな回復が続く
- 具体的には、2016年後半以降、先進国経済と新興国経済の同時回復がみられ、世界貿易の伸びも高まっていたが、中国における過剰債務問題の対応のためのデレバレッジや、米中間の追加関税・対抗措置等をはじめとする通商問題、英国のEU離脱といった政策に関する不確実性等を背景に、世界経済や世界貿易の伸びが低下したことが挙げられる。
- 2012年末から始まる今回の景気回復期における実質GDPの成長率は年率換算で1.2%程度となっているが、2012年末以降の実質GDPの動向をみると、2018年度だけでなく、2014年度と2016年度においても実質GDPの伸びが回復期間の年率換算値を下回っている。
- ただし、2016年度においても、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益も高い水準を維持する中で、年度後半からは、世界経済の回復に伴い、実質GDPの伸び率も再び持ち直していった。
- こうした過去の動向を振り返ると、消費税率の引上げ(今回の消費税率引上げへの対策については、第1章第5節を参照)や世界経済の減速等の影響で、景気回復の動きが一時的に停滞する局面がみられたものの、国内における雇用・所得環境や企業収益といったファンダメンタルズの強さが維持されたことにより、その後の速やかな回復につながったと考えられる。
- 世界経済は緩やかな回復が続いているものの、2018年後半以降は成長率がやや減速
- その後、政府による各種政策等による中国経済の持ち直しや、原油価格の回復により企業部門の設備投資などが戻ってきたことなどによるアメリカ経済の回復を背景に世界経済の成長率も2017年半ば以降は再び3%台に回復した。
- 日経商品指数(42種)も、2016年から上昇傾向にあり、2019年初には2014年と同程度の水準まで回復し、2019年5月以降はやや低下したものの、2016年と比べて高い水準となっている。
- こうした動きは、中国経済や資源価格の回復とともに2016年後半以降解消し、先進国と新興国が同時回復する中で世界の貿易量も回復した。
- 2016年以降、世界経済が緩やかに回復し、主要国の貿易量が増加する中、我が国の輸出数量もアジア向けを中心に持ち直しが続いたが、2018年以降は中国向けを中心に弱含んでいる。
- また、景気回復の長期化や人手不足感の高まりを背景として、これまでの賃上げの流れが継続している。
- 主な業種の国内向け、海外向けの出荷動向をみると、生産用機械では、海外経済の緩やかな回復、また国内における設備投資の増加を背景に国内外向けともに生産用機械の出荷が2016年以降続いたが、2018年に入ると、中国経済の緩やかな減速など世界経済の成長率が鈍化する中、海外向けの出荷が低下傾向にある。
- こうしたことを踏まえると、海外経済の動向等には留意する必要があるものの、内需を中心に緩やかな回復が継続することが見込まれる。
- すでに1節で詳細を確認しましたが、日本経済の2割を占める製造業の動向を鉱工業生産でみると、2016年半ばから世界経済の回復や世界的な半導体需要が伸びたことから、我が国の生産も増加しましたが、2018年後半から海外経済が減速することで、生産も弱い動きがみられました。
- 雇用者報酬の増加などを背景に可処分所得は緩やかな増加が続く 国民経済計算に基づき、家計の可処分所得の動向をみると、景気回復を背景にした雇用者数の増加や緩やかな賃金上昇を背景に雇用者報酬が大きく伸びていることを反映して、家計の可処分所得は2014年度以降4年連続で増加を続けている
- これは、景気の回復が続き、企業の採用意欲が高まり有効求人数が大きく増加していることに加え、失業者数が大きく減少し、職を探す人が減少しているためである
- 今回の景気回復局面(ここでは2013年以降の期間で分析
- 今回の景気回復局面では、デフレではない状況を実現し、人々のデフレマインドが徐々に和らぐ中、弾性値も若干上昇したが、0.18にとどまっており、1990年代に比べて大幅に低く、人件費上昇が物価に転嫁しにくくなっていることがわかる
- 次に企業向けサービス価格とULCの関係をみると、1990年代はULCの上昇をほぼ企業向けサービス価格に転嫁できていたが、企業向けサービス価格においても、徐々に転嫁しにくくなっており、今回の景気回復局面では弾性値は0.21にまで低下し1990年代の0.92から大きく低下している
- 財政面では、経済・財政一体改革を推進する中で、景気回復の継続に伴う歳入の増加もあって、国・地方の基礎的財政収支29の赤字幅は縮小してきている
- こうした基礎的財政収支対GDP比の変化幅の要因分解をすると、歳入が2014年4月の消費税率の5%から8%への引上げや景気回復の継続に伴い増加し、赤字幅の低下に寄与しているほか、分母である名目GDPが、デフレではない状況となる中で増加することで、赤字の対GDP比を押し下げている
- 2018年に策定された新経済・財政再生計画は、<1>歳出面・歳入面でのこれまでの取組を緩めることなく、これまで以上に取組の幅を広げ、質を高める必要があること、<2>必要な場合には、経済の回復基調が持続するよう機動的に対応し、経済成長を確実に実現する対応を取る必要があること、<3>団塊世代が75 歳に入り始めるまでに、社会保障制度の基盤強化を進め、全ての団塊世代が75 歳以上になるまでに、財政健全化の道筋を確かなものとする必要がある、といった認識を踏まえて策定された
- 景気回復の長期化もあり我が国の税収総額の対GDP比は上昇傾向 これまでの基礎的財政収支の改善に最も寄与している税収の動向を主要税目別にみてみよう
- 国・地方の税収は、近年、増加傾向にあるが、特に2014年度以降は、景気回復が続く中で所得税・法人税が増加したことに加え、消費税率の5%から8%への引上げにより間接税が増加したことにより高い伸びとなっている
- 次に、国の一般会計における主要税目別の動向をみると、法人税収については、世界金融危機後に大きく落ち込んだが、その後は景気回復により企業収益が過去最高を更新する中で増加傾向にあり、2019年度は12.9兆円と2012年度の9.8兆円から3兆円の増加が見込まれている
- 改良して復権させる機関
- 我々がそれを修復させたとき、絵はその古い状態を再び取り戻した
- 彼は原本を復元したがっている
- 男は、5年の軍務の後、復員した
- 我々が次第に回復するのであれば、彼はやめられるかもしれない
- 生徒は、その日に彼の授業を復唱した
- 非反復的なDNA配列
- 反復でないダンスの動き
- 復讐するは我にあり。我は復讐するであろう、と神は言われた??ローマ人への手紙、12章19節
- 復讐のために、私は何もしない。この国は、単なる復讐を探すにはあまりに偉大である??ジェームズ・ガーフィールド
- 彼は、彼を裏切った男に復讐を誓った
- 彼女の傷つけられた肘の巧みな復元
- 復活した希望を感じた
- 彼女の以前のオフィスへの復帰は迅速に付随した
- 保存修復学
- 何かが『十分に十分である』とういうことは類語反復であると言うこと
- 完全に回復されているようである
- 幻覚症状時に何が起こったのかを回復した患者が思い出そうとした時?ノーモン・キャメロン
- その法案は職場復帰への訓練手当を提案していた
- 彼は前の上司に対して報復的に陰謀を企てた
- 彼女は、事故の後、彼女の麻痺した不応症から回復し始めた
- 回復は治療と同期だった-ジョール.A.M.A
- 回復期の子供たちは、ベッドでじっとしているのが難しい
- それは報復の方針だった
- ビスマルクは更なる自由主義の新聞によって絶えず非難された、そして、彼は有効にプレスの口を封じた緊急法令を可決することによって報復した
- 彼は連続して病気だった、その後に回復し、再び病気になった
- エンジンは、プロペラに往復運動をさせる
- 皮膚は瘢痕を生じて癒えるであろう、そして、それはすぐ、回復するであろう
- 緊急の大動脈の回復手術
- 私は、私の先夫に報復するために、私の持ち株を清算しなければならなかった