役の例文検索・用例の一覧
- 生涯、現役選手として活躍するのが希望です。
- 日々のウォーキングは体力を回復させるのに役に立った。
- 役立つ知識を分かりやすく解説する。
- 役目を終えて、後輩に席を譲る。
- 社外取締役の選任状況
- 責任を果たすことが政府の役割
- 果たすべき役割
- 談合で重要な役割を果たした
- 現役を引退した
- 買い物に役立てている
- 大役を果たせて光栄
- 刑務所に服役
- 取締役が引責辞任した
- 新しい役割
- 効率の向上に一役買っている
- 判断に役立つ要素
- 窓口役を果たした
- 実生活で役立つ情報
- 全員に役立つシステム
- 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
- 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録について、当該地域団体商標の商標登録を受けようとする者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、商標法第七十六条第二項の規定により納付すべき商標登録出願の手数料(実施期間内に商標登録出願をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。
- その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
- 指定登録機関の役員の選任及び解任は、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十二条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十四条第二項の申請」と、第十三条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、第十七条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三条第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第三十
- 第十七条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、登録事務又は試験事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第二十三条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第三十六条の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 第十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 前条第一項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 第二条第六項又は第三条の九の規定に違反して、不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第三条の十一第一項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 第六条の三の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- 病院であつて、臨床研究の実施の中核的な役割を担うことに関する次に掲げる要件に該当するものは、厚生労働大臣の承認を得て臨床研究中核病院と称することができる。
- 他の病院又は診療所と共同して特定臨床研究を実施する場合にあつては、特定臨床研究の実施の主導的な役割を果たす能力を有すること。
- 登録試験機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- 登録試験機関の役員若しくは職員(前条の試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- 試験事務に従事する登録試験機関の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 第十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 屋外広告業を営む法人が当該条例の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しない者
- 法人でその役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
- その役員のうちに、第一号に該当する者があること。
- 第七条第五項の規定により総務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その違反行為をした会社の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
- この法律の規定に違反して給与を支払い、若しくはその支払を拒み、又はこれらの行為を故意に容認した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
- 遺族会の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は寄附行為に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告すること。
- 第一項第三号の規定により解職を勧告する場合においては厚生労働大臣、前項の規定により契約を解除する場合においては財務大臣は、それぞれ、解職しようとする役員又は遺族会に弁明する機会を与えなければならない。
- この場合においては、解職しようとする役員又は遺族会に対し、あらかじめ、書面をもつて、弁明すべき日時、場所及びその処分をなすべき理由を通知しなければならない。
- 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第一号から第三号までに該当する者があるもの
- 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
- 法人にあつては、薬局開設者の業務を行う役員の氏名
- 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。第十二条の二第三号、第十三条第四項第二号(同条第七項及び第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の二第二項、第二十三条の二の二第三号、第二十三条の二の三第四項(第二十三条の二の四第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二の十七第二項、第二十三条の二十一第三号、第二十三条の二十二第四項第二号(同条第七項及び第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の三十七第二項、第二十六条第四項第三号、第三十条第二項第二号、第三十四条第二項第二号、第三十九条第三項第二号、第四十条の二第四項第二号(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第四十条の五第三項第
- 第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品につき使用成績に関する評価を受けるべき者、同項後段に規定する資料の収集若しくは作成の委託を受けた者又はこれらの役員若しくは職員は、正当な理由なく、当該資料の収集又は作成に関しその職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。
- 法人にあつては、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。
- 大会運営者の役員及び職員は、刑法(明治四十年法第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
- 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
- その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
- 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
- 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
- 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
- 特許法第三十五条(仮専用実施権に係る部分を除く。)(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした意匠の創作に準用する。
- 職務執行者は、この法律及びこれに基づく政令で定めるもののほか、村長及び収入役の権限に属するすべての職務を行なう。
- 第十六条第一項の規定に違反して漁業を営んだ者又は同条第三項の制限若しくは条件に違反して漁業を営んだ者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
- 第三十五条第二項の規定による小笠原総合事務所長の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
- イに掲げるもののほか、事業の円滑な遂行に必要な無体財産権その他これに類する権利の取得、人員の確保、役務の受入れ若しくは物品の購入等に必要な資金(沖縄における産業の振興開発に特に寄与する資金として主務大臣が定めるものに限る。)又は高度で新しい技術の研究開発に必要な資金
- 公庫に役員として理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事一人を置く。
- 役員は、再任されることができる。
- 国務大臣、国会議員、政府職員(非常勤の者を除く。)、地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長若しくは常勤の職員又は政党の役員は、公庫の役員となることができない。
- 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
- 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任することができる。
- 理事長は、前項の規定によりその任命に係る役員を解任しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 主務大臣は、公庫の副理事長又は理事が第二項各号のいずれかに該当するに至つたときは、理事長に対しその役員の解任を命ずることができる。
- われわれの役割には用心が必要だ
- 選挙で選ばれた役人
- 一部の役員が隠蔽に参加することを拒否したとき、警察の壁が押し入った
- 手がない退役軍人
- 犯罪を解決するのに役立つ
- 彼は、懲役5年に至った
- 会社重役陣によるレバレッジドバイアウトは、敵対的な公開買付けに対抗するために用いられることができる
- 彼はディレクターの役割を務めるために雇われた
- 芸術は通商に役立つ
- 湖は気晴らしに役立つ
- 有給役員
- 彼が役割として名前を呼び、各学生の名前にチェックマークを記した
- 役に立つ器材
- 世界イベントで第二の役割を演じた
- 彼は一番の看板役者だった
- 現代医学におけるコンピューターの役割
- 劇でせりふのない役があった
- テレビは、世論を形作ることで優位な役割を演ずる
- 声量の豊かな主役
- これはあなたに役立つであろう
- 彼女は、椅子の役を演じる
- 運動は、彼がアルコールを体内から取り除くのに役立だった
- 雑役は、非軍事労働者を含む
- 非愛国的に、彼は、兵役を回避する方法を考案した
- リムジンが付くのはその仕事の役得だ
- 新しい美術館は、生活のクオリティーの向上に役立つと期待されている
- 木幹はテーブルとして役立つ
- 女子学生は対照群として役立った
- このテーブルは非常によく役立つだろう
- 彼の自由は彼によく役立った