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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
引き続きの例文検索・用例の一覧
- 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
- 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
- 公社は、この法律の施行の際現に旧法第九条第一項の規定により財政融資資金に預託されている寄附金については、新法第九条第一項の規定にかかわらず、当該預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。
- 地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤す
- 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下
- 前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
- 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
- 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
- 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。
- この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
- 昭和三十二年三月三十一日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号)による改正前の法の規定による高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける職員として在職し、引き続き施行日まで教育職俸給表(二)又は教育職俸給表(三)の適用を受ける職員として在職した者で、同年四月一日から施行日までの間に学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定により学士と称することができる者又は学位を授与された者(以下この項において「学士等」という。)となつたものに対する施行日以降における最初又はその次の法第八条第六項又は第八項の規定の適用については、予算の範囲内で、人事院の定めるところにより、通じて
- 附則第六項及び前項の規定は、昭和四十七年一月一日前から引き続き教育職俸給表(四)の適用を受ける職員の同日における号俸及び俸給月額の切替え等について準用する。
- 昭和五十五年四月一日前から引き続き在職する職員のうち、同日において一般職の職員の給与等に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第九項の人事院規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は俸給月額が改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢に達した日に受けていた号俸の二号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして人事院規則で定める号俸若しくは俸給月額(以下この項において「二号俸上位号俸等」という。)である職員及び二号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、一般職の職員の給与等に関する法律第八条第九項本文の規定にかかわらず、改正前の法第八条第六項の人事院規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第八項ただし書の規定に
- 昭和六十年七月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているもの(次項に規定する職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
- 平成十四年四月一日から基準日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者(以下この項において「防衛庁職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ防衛庁職員等との権衡を考慮して人事院規則で定める額を加えるものとする。
- 平成十五年四月一日から同年十二月一日までの間において防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事院規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用を受ける者その他の人事院規則で定める者との権衡を考慮して人事院規則で定める額」と、「第一号に掲げる額」とあるのは「第一号に掲げる額及び当該人事院規則で定める額の合計額」とする。
- 第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の給与法第十一条の七の規定の適用を受けている職員に対する当該適用に係る調整手当の支給に関する第二条の規定による改正後の給与法第十一条の七の規定の適用については、同条第一項中「場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域又は官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「いい、人事院規則で定める場合には、当該支給割合を超えない範囲内で人事院規則で定める割合とする」とあるのは「いう」と、「から二年を経過する」とあるのは「から三年を経過する日又は平成十八年三月三十一日のいずれか早い日
- 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。
- 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。
- 基準日(その属する月が平成二十一年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第九項第五号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第二条第一項又は第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
- 検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第十一条の七第三項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第十項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第一条及び第二条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第十項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
- 第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- 沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者で前項各号の一に該当しないもの又は沖縄の法令の規定による司法修習生となる資格を有する者で、この法律の施行の日において引き続き一年以上沖縄に住所を有するものは、司法試験管理委員会が裁判、検察及び弁護士事務の実務に関する基礎的素養があるかどうかを判定するために行なう試験(以下「試験」という。)を受けることができる。
- 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
- 他方で、高い水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善などファンダメンタルズは引き続き良好であり、消費や投資といった内需は振れを伴いつつも緩やかな増加傾向にある。
- しかし2018年後半以降は、アメリカ経済が減税などの政策効果もあり引き続き3%程度と潜在成長率を上回る堅調な成長を続けたのに対し、中国経済はシャドーバンキングに対する規制強化や地方政府の債務抑制などデレバレッジに向けた取組の影響などから緩やかな減速2が続き、また米中の通商問題による不確実性の高まりなどから世界経済の成長率も再び3%を下回る状況となった。
- こうした通商問題等の動向及びその影響については引き続き注視が必要である。
- ただし、2019年央にかけては、一部に引き続き弱さがみられるものの、下げ止まりがみられる。
- 中国経済の減速により輸出や生産の一部に弱さもみられるものの、国内の雇用・所得環境は引き続き改善している。
- 研究開発投資についても、電気機械や自動車、化学などを中心に引き続き伸びが見込まれる。
- 英国のEU離脱については、最長で2019年10月まで延期が認められたものの、仮に合意なき離脱となった場合には、英国経済に大きな影響を与えるとともに、日本から英国に進出している日系企業にも影響が及ぶ可能性があることから、引き続き注視が必要である。
- 以上のようなGDPの構成変化を踏まえると、製造業のシェアが低下しているものの、輸出割合は上昇6していることから、引き続き海外経済の動向が製造業に与える影響には留意をする必要があります。
- 2025年度の基礎的財政収支黒字化を目指す 政府は、2015年に策定された「経済・財政再生計画」に沿って経済・財政一体改革を推進してきたが、目標である2020年度の基礎的財政収支黒字化が困難となったことを踏まえ、2018年6月に「新経済・財政再生計画」を策定し、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持し、引き続き、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を加速・拡大することとした
- 東京五輪後についても引き続き東京の外環道や新名神高速道路の建設などの道路工事、北海道新幹線などの鉄道工事も大規模な事業が予定されており、また2025年の万博博覧会の会場整備も予定されているなど、今後も公共投資の受注は堅調に推移することが見込まれる
- 海外の金融政策の動向をみると、2018年後半から世界経済の成長率が鈍化する中で、アメリカにおいても、2015年末から続いてきた政策金利の引上げの動きが、2019年に入って据え置きの方針に転換されたほか、欧州でも引き続き緩和政策の継続が表明されている
- 2018年半ば以降は、米中間の貿易摩擦の高まりや、景気の減速懸念を背景に、中国政府の経済運営スタンスは、景気安定をより配慮し、デレバレッジには引き続き取り組みつつも景気安定とのバランスをとる方向に変化した
- このように、引き続き定年制度自体を支持する声が多いものの、高齢層を中心にそもそも定年制の廃止を希望する声も一定程度存在している
- また、この4つの制度それぞれについて、2012年度には同制度がなかった企業を対象に、2017年度までに制度を導入した企業と2017年度においても引き続き制度の導入がない企業の2つのグループに分割し、各グループにおける残業時間の伸び率59の中央値を確認した
- より質の高い分析結果を提供できるように、ビッグデータを利用した分析についても引き続き研究を進めていくことが重要である
- 2 企業部門の対外活動の変化 日本企業の海外進出は引き続き増加 ここで、日本企業の海外での活動について概観しておこう
- こうした日本企業の対応や経営への影響についても、引き続ききめ細かく注視していく必要がある
- 今後については、中国の景気刺激策の効果が期待される一方、これまでにとられた米中間の追加的な関税引上げ等の影響や今後の米中通商協議の動向に引き続き注意が必要である
- これを受けて、引き続きEU離脱案について、英国内及びEUとの間での合意形成を目指して検討が進められている状況にある(2019年5月末時点)
- 英国のEU離脱の動向には、引き続き注意が必要 英国のEU離脱による日本経済への影響については、どのような離脱案が合意されるか次第であり、現時点で正確に見通すことは困難である
- 我が国としては、これまで、英国のEU離脱が日本経済や日系現地企業の経済活動に与える影響を最小化すべく、日系現地企業に対する情報提供や相談対応といった支援に取り組んできたほか、英国・EU双方にあらゆるレベルで働きかけてきたところであり、引き続き、英国とEUの間の離脱交渉の動向を注視する必要があると考えられる31
- ただし、現時点では対応を決めていない企業も多くみられることから、今後の動向については引き続き留意が必要である
- 一方、農林水産品については、米では関税削減・撤廃等からの除外を確保したほか、麦・乳製品の国家貿易制度、糖価調整制度、豚肉の差額関税制度といった基本制度の維持、関税割当てやセーフガード等の有効な措置をとることで、農林水産業の再生産が引き続き可能となる国境措置を確保している(第3-2-10図(2))
- こうしたグローバル化の進展が、一国全体の経済成長や雇用創出の原動力となってきたことは、これまでの豊富な実証研究が示してきたところであり、グローバル化の恩恵を引き続き享受するためには、企業の生産性や人的資本の質をより一層高め、日本経済の競争力を維持・向上させる必要がある
- また、世界経済全体として複雑な多国・地域間の貿易・投資関係が成立している中で、今後、米中通商協議の動向がどうなるかや、英国のEU離脱の先行きも不透明であることには、引き続き十分注意が必要である
- また、経済連携協定の取組によって、企業活動をより活性化することが引き続き重要である
- 不確実性の高まりによる企業活動への影響にも注意が必要 このように、世界経済全体として複雑な多国・地域間の貿易・投資関係が成立している中で、今後、米中間の通商問題が長期化し、先行きの不確実性が高まる場合には、投資などの企業活動が慎重化する可能性もあり、引き続き注意が必要です
- 通商問題や海外経済の動向が日本経済に与える影響には十分注視する必要があるが、他方で、内需については引き続き増加傾向で推移している
- 分母である経常一般財源等については、平成23年度以降地方税が増加の傾向にあったことから、全体としても増加の傾向にあり、30年度も地方税及び地方譲与税の増加等により、引き続き全体として増加した
- 今後も引き続き議論を行うこととしている
- 各地方公共団体においても、国の第2期「総合戦略」を勘案し、地方創生の充実・強化に向け、切れ目ない取組を進めるため、現行の「地方版総合戦略」の効果検証と併せて、次期「地方版総合戦略」の策定作業が進められており、国は、意欲と熱意のある地方公共団体の取組を引き続き支援していくこととしている
- イ 地方版総合戦略への支援 国の第2期「総合戦略」に基づき、将来にわたる「活力ある地域社会」の実現と、「東京圏への一極集中」の是正に向けて、東京から地方へのUIJターンによる起業・就業者の創出、民間企業の本社機能の地方移転、「キラリと光る地方大学づくり」などを引き続き強力に推進することとされている
- また、令和2年度当初予算案では、地方創生推進交付金について引き続き1,000億円が確保されるとともに、Society 5.0の実現に向けた取組に対する支援の枠組みの新設や、複数年度にわたる施設整備事業の円滑化、移住支援事業の要件緩和等、更なる運用改善を行うこととされている
- さらに、地方公共団体が地域の実情に応じ、自主的・主体的に地方創生に取り組むことができるよう、平成27年度以降、地方財政計画に計上している「まち・ひと・しごと創生事業費」について、令和2年度においても引き続き1兆円を確保している
- また、令和2年度においても、引き続き関係省庁タスクフォースと連携して、マスタープラン策定を支援するとともに、「事業化ワンストップ相談窓口」でコンサルティングを行うことにより、事業化に向けた支援を行うこととしている
- 令和2年度においても、地方公共団体のシェアリングエコノミーを活用した取組を支援する「シェアリングエコノミー活用推進事業」を引き続き実施することとしている
- また、子供の農山漁村における農林漁業体験・宿泊体験を推進する「子ども農山漁村交流プロジェクト」を引き続き実施することとしている
- また、令和2年度においては、実施団体が一堂に会する説明会や総合広報を実施する「ふるさとワーキングホリデー推進事業」を引き続き実施することとしている
- コ お試しサテライトオフィスの推進 都市部企業等のサテライトオフィスの開設を目指し、地方公共団体と企業とのマッチング機会を提供する「サテライトオフィス・マッチング支援事業」を引き続き実施するなど、「お試し勤務」の誘致・勤務場所の提供・活動の支援等の取組を行う「お試しサテライトオフィス」を推進することとしている
- イ 過疎地域等自立活性化推進交付金 令和2年度においては、令和元年度に引き続き、廃校舎等の遊休施設を活用して行う地域間交流施設等の整備、基幹集落を中心に複数の集落で構成される集落ネットワーク圏※の形成、先進的で波及性のあるソフト事業及び定住のための空き家改修や団地の整備に対して支援措置を講じることとしている
- さらに、地方公共団体が引き続き緊急の課題である防災・減災対策に取り組んでいけるよう、「緊急防災・減災事業費」を令和2年度の地方財政計画に5,000億円計上するとともに、その全額について、「緊急防災・減災事業債」による地方財政措置を講じることとしている
- 地方公共団体においては、人口減少・高齢化の進行、行政需要の多様化など社会経済情勢の変化に一層適切に対応することが求められており、国・地方を通じた厳しい財政状況下においても、質の高い行政サービスを引き続き効果的・効率的に提供する必要がある
- 地方公共団体におけるクラウド導入を促進するため、各地方公共団体が「官民データ活用推進基本法」(平成28年法律第103号)に基づき策定した「クラウド導入等に関する計画」の策定状況等の公表を引き続き行い、計画の進捗管理を行うこととしている
- 引き続き、財務書類等の作成・更新に要する経費に対する地方交付税措置を講じるほか、各地方公共団体が作成した財務書類等を比較可能な形で「見える化」することとしている
- 令和元年度においては、平成29年度決算に係る試行調査で明らかになった課題に対応しつつ平成30年度決算に係る試行調査を行い、全国の状況についてより詳細に把握・分析を進めているところであり、今後、地方公共団体の意見も踏まえながら、引き続き「見える化」のあり方を検討することとしている
- そのため、地方公共団体に向けた支援策として、策定した経営戦略の改定も見据え、平成31年3月に、「経営戦略策定・改定ガイドライン」(平成28年1月作成、平成31年3月最終改訂)や、事業ごとの具体的な策定・改定実務の手引書となる「経営戦略策定・改定マニュアル」(平成31年3月作成)を公表するとともに、引き続き、経営戦略の策定・改定に要する経費に対する特別交付税措置を講じるほか、全国ブロック単位での経営戦略の策定・改定に係る実務講習会などを実施することとしている
- a 公営企業会計の適用拡大 公営企業会計の適用については、「公営企業会計の適用の更なる推進について」(平成31年1月25日付け総務大臣通知)及び「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項について」(平成31年1月25日付け総務省自治財政局長通知)等により、第133図のとおり、下水道事業及び簡易水道事業を重点事業とし、人口3万人以上の地方公共団体における令和元年度までの公営企業会計への移行を引き続き推進するとともに、人口3万人未満の地方公共団体においても令和5年度までに公営企業会計に移行することとするなど、一層の取組を推進している
- また、引き続き多様な広域化に伴う施設の整備等に対する地方財政措置を講じることとしている
- また、引き続き広域化・共同化に伴う施設の整備費等に対する地方財政措置を講じることとしている
- 今後も、連携中枢都市圏構想を推進するため、圏域での取組に対して、引き続き地方財政措置を講じ、圏域全体の経済成長のけん引や高次都市機能の集積・強化を図る取組等を支援することとしている
- 今後も、定住自立圏構想を推進するため、圏域での取組に対して、引き続き地方財政措置を講じ、地域住民の生活実態やニーズに応じ、生活に必要な機能の確保を支援することとしている