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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
布の例文検索・用例の一覧
- 景気が悪いので財布の紐は堅い
- 説明会で配布する
- ワカメや昆布と同じ藻の仲間
- 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
- この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第八条の規定は、公布の日から施行する。
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定並びに第四十四条、第四十五条及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 政府の発行する印紙に紛らわしい外観を有する物又は印紙税法第九条第一項の規定による税印の印影に紛らわしい外観を有するもの若しくはこれに紛らわしい外観を有する印影を生ずべき器具は、これを製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用してはならない。
- 前項の規定は、同項に規定するもので使用目的を定めて財務大臣の許可を受けたものを、その目的のために製造し、輸入し、販売し、頒布し、又は使用する場合には、これを適用しない。
- この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
- この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
- 但し、附則第七項から附則第九項までの規定は、公布の日から施行する。
- この法律は、公布の日から施行する。
- この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、別表第一から別表第七までの改正規定及び附則第二項から附則第四項までの規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
- ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第一条中同法第十九条の三第一項及び第二項、第十九条の四並びに第二十三条第七項の改正規定は昭和四十四年四月一日から施行する。
- この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第五の規定は、昭和四十九年一月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)別表第七ハの規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)の規定は、昭和五十年一月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定(第十九条の二の規定及び附則第七項から第十一項までの規定を除く。)は昭和五十二年四月一日から、改正後の法附則第七項から第十一項までの規定並びに改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)及び市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。
- ただし、第十一条の五の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。)は昭和五十六年一月一日から、附則に四項を加える改正規定及び附則第九項の規定(国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第四条第二号の改正規定を除く。)は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
- ただし、附則第十一項の改正規定、附則第十七項を附則第十八項とし、附則第十六項を附則第十七項とし、附則第十五項を附則第十六項とする改正規定、附則第十四項の改正規定、同項を附則第十五項とする改正規定、附則第十三項の改正規定、同項を附則第十四項とする改正規定、附則第十二項の改正規定、同項を附則第十三項とする改正規定、附則第十一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九項から第十一項まで及び第十三項から第十五項までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- ただし、第十二条の改正規定はこの法律の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から、第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は平成七年一月一日から、別表第一から別表第九までの改正規定中別表第六ロの備考(二)及びハの備考(二)に係る部分並びに附則第九項の規定は同年四月一日から施行する。
- この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定、次項の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定及び附則第三項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)の規定は、平成十三年四月一日から適用する。
- この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
- 公布の日
- 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
- この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。
- 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
- 意匠登録出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られ、頒布された刊行物に記載され、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた形状等又は画像に基づいて容易に意匠の創作をすることができたときは、その意匠(前項各号に掲げるものを除く。)については、同項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又はその遺族のうち、琉球人の講和前補償請求の支払について(千九百六十七年高等弁務官布令第六十号)に基づく支払を受けなかつた者又はその遺族に対し、その支払を受けなかつた事情を調査のうえ、必要があると認めるときは、同布令に基づいて行なわれた支払の例に準じ、見舞金を支給することができる。
- こうした影響を分析するため、家計調査を用い、世帯当たりの実収入の変化を、60歳以上の勤労者世帯の実収入の変動、60歳未満の勤労者世帯の実収入の変動、年齢分布の変化(所得額が相対的に少ない高齢者世帯の割合が増加したことなどの影響)に分けて動きをみると、60歳未満世帯の実収入が増加する一方、60歳以上世帯は先ほどみたように契約社員や嘱託社員など給与水準が相対的に低い労働者の割合が増えたことなどにより、勤労者世帯の平均でみた年収が減少する中で、若年世帯と比べて所得水準の低い高齢者世帯の割合の上昇がさらなる押下げに寄与しており、全体を平均した世帯の実収入の伸びは緩やかなものにとどまっている
- こうした影響を分析するため、家計調査に基づき、世帯当たりの平均消費支出の変化(名目ベース)を、60歳以上世帯の等価支出の変動(世帯の人数を調整した消費の変動)、60歳未満世帯の等価支出の変動、世帯人員数の変動、年齢分布の変化(消費額が相対的に少ない高齢者世帯の割合が増加したことなどの影響)に分解した
- さらに、消費支出が相対的に低い高齢者世帯の増加による世帯年齢分布の変動要因も世帯当たりの平均消費額にマイナスに寄与している
- 両年を比較すると、回答企業の分布の中央値で女性従業員比率は16.9%から19.4%、管理職比率は2.0%から3.7%に上昇している
- また、分布の下位にある25%地点や上位にある75%地点でみても同様に増加がみられていることから、各企業における性別の多様性は増加している
- ただし、2017年度においても、回答企業分布の上位にある75%地点でも女性従業員比率は28.9%、女性管理職比率は8%である等、管理職を中心に依然として女性比率の水準は低い
- 分布を把握しやすくするため、45度線の半分(22.5度線)についてもグラフ上にプロットしたが、全体の企業のうち、45度線以上の企業は1.1%、22.5度線以上45度線未満の企業は11.8%であり、87.1%の企業は22.5度線未満に位置している
- 企業において過去2~3年程度において採用した人材の上限年齢の分布をプロットすると(第2-2-3図(3))、年功序列の賃金体系の企業はそうでない企業と比較して年齢が若い層に偏っており、中途・経験者採用を実施していない割合も高くなっていることが確認できる
- まず、東京23区の全体でみた時間帯分布の動向から確認しよう
- 第3-1-4図(2)は、主なサービスの項目として、<1>輸送(旅客や貨物の輸送に関するサービス)、<2>旅行(ある国に滞在中の旅行者が滞在先で取得した財貨やサービス)、<3>知的財産権等使用料(研究開発やマーケティングによって生じた財産権の使用料、著作物の複製・頒布権料、上映・放映権料等)の3種類のサービスの輸出について、各国の比較優位の程度をみたものである6
- 最後に、輸出企業にも非輸出企業にも様々な企業が存在することを勘案し、輸出企業と非輸出企業の生産性の分布を比較しても、両者の間に違いがあるといえるかを確認する
- ここでは、若杉(2011)を参考に、輸出だけでなく、対外直接投資(FDI:Foreign Direct Investment)も考慮して、<1>輸出もFDIもしていない「非国際化企業」、<2>輸出はしているがFDIはしていない「輸出企業」、<3>FDIはしているが輸出はしていない「FDI企業」、<4>輸出もFDIもしている「輸出・FDI企業」の4つの属性に企業を分類し、2016年度のデータを用いて、各企業の生産性(TFP)の分布をみてみよう(第3-3-1図(3))
- 非国際化企業の分布と比べて、輸出またはFDIの少なくともいずれかに従事している「国際化企業」の分布は全体的に右に寄っており、全体的に生産性が高いことが分かる
- ただし、非国際化企業と国際化企業の分布の重なりが大きいことから、生産性が高いにもかかわらず国際化していない企業や、逆に生産性が低いのに国際化している企業も存在することが分かる
- 以上が先行研究に関する概要であるが、最後に、日本企業の最近の賃金の分布を、国際化企業とそうでない企業とに分けて比較してみよう
- 第3-3-5図(2)は、前掲第3-3-1図と同様に、経済産業省「企業活動基本調査」の調査票情報を用いて、日本企業を<1>非国際化企業、<2>輸出企業、<3>FDI企業、<4>輸出・FDI企業の4つに分類し、最新時点(2016年度)の賃金の分布をプロットしたものである
- これをみると、非国際化企業の分布と比べて、輸出またはFDIの少なくともいずれかに従事している国際化企業の分布は全体的に右に寄っており、全体的に賃金が高いことが分かる
- ただし、非国際化企業と国際化企業の分布の重なりが大きいことから、日本企業のグローバル化の有無による賃金格差はそこまで大きくない可能性が示唆される
- )が平成29年5月17日に公布され、令和2年4月1日より施行される
- 折れた腕に湿布薬を張る
- 彼が酩酊していたとき、誰かが彼の財布を盗んだ
- ベッドに毛布を供給する
- 布を撃つ
- 青年は、女の子の財布を拾うためにかがんだ
- ラフな毛布
- 彼は、彼の財布を探しまわった
- 毛布はあなたを暖めるであろう
- 布は液体を吸収する
- 生産される…より貧しい人々によって使用される一般的な布
- 特定の種の両極性の分布
- 放射状の説教壇の中心焦点からの席の想像的な分布
- 布をプリーツ付けする
- 布を縮絨する
- 雨滴が散布されたきらめく草
- 宣戦布告がなされた理由
- カブトガニの隔離分布
- 布のその部分を伸ばす
- 彼は針で布を刺した
- 虫食いの毛布
- 布を覆ってください
- もつれたシーツと毛布がある作られてないベッド
- 毛布を日光にさらしてください
- 布にアルコールをしみ込ませてください
- 織布は、紀元前5000年ごろメソポタミアから始まった
- 最後の聖油を塗布する
- 非常に慎重に、私は毛布の端を持ち上げた
- 完全な漂白剤は、通常何回かの塗布を必要とする
- 敵の布陣の後ろに橋頭堡を確保する試み
- 彼は、彼の手を柔らかい布の上で動かした