専門の例文検索・用例の一覧
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- 専門医で検査を受ける
- 専門外来を受診
- 専門性を発揮
- 専門性を持った人材
- 専門誌の誕生
- 専門医のいない難病にかかる
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
- 行政職俸給表(一)、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員(管理監督職員を除く。)が次に掲げる業務に従事する場合は、当該職員には、本府省業務調整手当を支給する。
- 本府省業務調整手当の月額は、行政職俸給表(一)の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級、専門行政職俸給表、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)又は研究職俸給表の適用を受ける職員にあつては当該職員の属する職務の級に相当すると認められる行政職俸給表(一)の職務の級であつて人事院規則で定めるものにおける最高の号俸の俸給月額に百分の十を乗じて得た額を超えない範囲内で人事院規則で定める額とする。
- 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級であるものが極めて高度の専門的な知識経験及び識見を活用して遂行することが必要とされる業務で重要度及び困難度が特に高いものとして人事院規則で定める業務に従事することを命ぜられた場合は、当該職員には、当該業務に従事する間、専門スタッフ職調整手当を支給する。
- 専門スタッフ職調整手当の月額は、俸給月額に百分の十を乗じて得た額とする。
- 前二項に規定するもののほか、専門スタッフ職調整手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 地域手当の月額は、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
- その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 第二項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき俸給、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給及び扶養手当の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
- 行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が三級以上であるもの、同表及び指定職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各俸給表につき人事院規則で定めるもの並びに指定職俸給表の適用を受ける職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額に官職の職制上の段階、職務の級等を考慮して人事院規則で定める職員の区分に応じて百分の二十を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額(人事院規則で定める管理又は監督の地位にある職員にあつ
- 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
- 五十五歳(人事院規則で定める職員にあつては、五十六歳以上の年齢で人事院規則で定めるもの)を超える職員(専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるものを除く。)
- 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が三級又は四級であるもの
- 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる官職(前号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
- 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。第十一条の九第一項において同じ。)に関する高度な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が著しく困難であると認められる官職(前二号に掲げる官職を除く。)で人事院規則で定めるもの
- 前三号に掲げる官職以外の官職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる官職で人事院規則で定めるもの
- 切替日の前日において行政職俸給表(一)の適用を受けていた職員のうち、切替日において専門行政職俸給表の適用を受けることとなる職員の切替日における職務の級は、旧等級に対応する附則別表第二の職務の級欄に定める職務の級とする。
- この表は、高等専門学校に準ずる教育施設で人事院の指定するものに勤務し、職業に必要な技術の教授を行う職員その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- この表は、行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
- 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
- 専門委員は、非常勤とする。
- 委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第二十五条第一項第四号において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該事故等に関する調査(以下「事故等調査」という。)に従事させてはならない。
- 委員会は、必要があると認めるときは、委員長、委員又は事務局の職員に前項各号に掲げる処分を、専門委員に同項第四号に掲げる処分をさせることができる。
- 若年層への人材ニーズ、専門的な職種での人手不足感が特に高くなっている 次に、内閣府「企業意識調査」を利用し、2019年2月時点における企業の人手不足の状況を確認する
- 職業別の人手不足感は、事務職では「不足」が少なく「適正」が多く「過剰」も一部みられるものの、専門・技術職で「不足」、「やや不足」の割合が高くなっており、事務系の仕事では人手不足感はそれほど高くないものの、専門的な仕事で特に人手不足感が高くなっている
- このように、年齢や職種別の人手不足感にはばらつきがみられており、専門人材の育成などを通じて専門的職種等における人材不足の緩和に向けた取組を進めていくことが重要である
- このように、業務量の拡大は特に大規模の企業で影響が大きく、専門人材の不足は業種ごとに差があることがうかがえる
- 回答企業における新技術への取組の割合をみると、11~13%程度の企業がAI・ビッグデータ・IoTの活用、6%程度の企業がICT専門者の設置やICTに対応した組織改編、14%程度の企業が新技術に関する中期計画の作成を実行している
- 企業の人手不足感は大幅に高まっており、特に若年層への人材ニーズや専門・技術職での不足感が高くなっている
- 内閣府「企業意識調査」で詳しくみると、若年層への人材ニーズ、や専門・技術職での人手不足感が特に高くなっています
- 内訳を在留資格別にみると、2018年時点では身分に基づく在留資格(定住者・永住者・日本人の配偶者等)が50万人と最も多く、続いて資格外活動(留学生のアルバイト等)が34万人、技能実習7が31万人、専門的・技術的分野の在留資格8が28万人、特定活動9が4万人となっている
- 直近3年間(2015年~2018年)における外国人労働者全体の増加に対する寄与度を資格別にみると、資格外活動(17%ポイント)、技能実習(15%ポイント)、身分に基づく在留資格(14%ポイント)、専門的・技術的分野の在留資格(12%ポイント)、特定活動(3%ポイント)となっている
- 専門的・技術的分野の在留資格は、情報通信業で非常に割合が高く、その次に教育・学習支援業となっており、高度なスキルの発揮が期待されていることが考えられる
- 利点については、回答割合が多い順に、業務量拡大の対応が可能(43.7%)、新しい発想が生まれる(30.6%)、専門知識が活用できる(29.1%)となっている
- 内閣府企業意識調査より、全般的に人手不足感を感じている企業に限定して、個別職種や年齢層の過不足感をみると、職種別では専門・技術職や営業・販売職、年齢別では若年層の人材ニーズが高い一方、事務職や中高年層で過剰と回答した企業が一定数いることが確認できる
- その他にも、中途・経験者採用や外国人材と専門部署の設置や中長期計画・ビジョンの作成等、限定正社員と評価制度の見直し等、65歳以上の雇用者と教育訓練制度の強化等がそれぞれ関係していることが確認できる
- また、企業内部からの人材登用や年功的な評価を重視する慣行は、女性や外国人材等の活躍や専門性の高い外部人材の登用を阻害する可能性があるだけでなく、内部の従業員にとっても、専門性を高めにくく、キャリア途中でのやり直しを困難にするとの欠点もあります
- 具体的に求める項目についてみると、割合が大きい項目は4つであり、高い専門性、健康、働く意欲・意思、他の職員の教育・指導である
- 特に、高い専門性を求める割合は、65歳以降も働けるか否かにかかわらず約6割と高い水準となっている
- 専門職にある雇用者は就業意欲が高い傾向にあるとの研究もあるが55、企業サイドからも専門的なスキルを保有していれば、年齢によらず活用したいとの意向があると考えられる
- また、ジェネラリストを好む日本的雇用慣行の下で、十分な専門性がない高齢層を抱えている企業においても、高齢層の過剰感が高まる可能性がある
- 多様な人材の活躍の利点として、業務量拡大への対応に次いで、新しい発想の創出、専門知識の活用を挙げる企業が多い
- 企業側としても、高い専門性を持つ者、健康で働く意欲が高い者等は、65歳以上でも雇用したいと考えていることから、年齢によらず働ける環境整備が求められる
- ・非常用電源設備を整備するとともに,その保守点検の実施,的確な操作の徹底,専門的な知見・技術を基に耐震性があり,かつ浸水する危険性が低いなど堅固な 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-24-場所(地震災害においては耐震性があること,津波災害及び風水害においては浸水する危険性が低い場所)への設置等を図ること
- その際,例えば,専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成,参集基準及び参集対象者の明確化,連絡手段の確保,参集手段の確保,参集職員が徒歩参集可能な範囲内での必要な宿舎の 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-25-確保,携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討するものとする
- 国及び地方公共団体は,応急対策全般への対応力を高めるため,国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実,大学の防災に関する講座等との連携等により,人材の育成を図るとともに,緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする
- (1)水害・土砂災害対策国〔国土交通省,農林水産省〕及び地方公共団体は,地震,降雨等による二次的な水害・土砂災害等の危険箇所の点検を,専門技術者等を活用して行うものとする
- これにより、国又は地方公共団体により一定の要件を満たすことの確認(機関要件の確認)を受けた大学・短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という
- (ア)無償化に要する財源の確保 高等教育の無償化に係る地方負担額については、令和2年度の地方財政計画において、公立大学等及び私立専門学校に係る授業料等減免に要する経費の地方負担額(392億円)を全額計上し、一般財源総額を増額確保した上で、地方交付税の算定上も地方負担額の全額を基準財政需要額に算入することとしている
- また、大規模災害からの復旧・復興事業等を支援する中長期の応援職員派遣については、これまで、総務省、全国市長会及び全国町村会による中長期の職員派遣スキームや全国知事会による広域応援協定等に基づき行われているが、被災地方公共団体からは、専門知識と経験の観点から土木技師、建築技師などの技術職員の中長期派遣を求める声が多いものの、恒常的に不足している状況にある(必要数1,542人に対し、充足数688人(平成31年4月1日時点))
- (エ)外部専門家による支援 経営戦略の策定・改定、抜本的な改革の検討及び公営企業会計の適用等の取組を推進するため、総務省においては、各公営企業等がこれらの取組について検討を進めるに際し、公営企業等の経営に精通した外部専門家の助言等を受けることができる支援制度を設けている
- a 公営企業経営アドバイザー派遣事業 地方公共団体の要請に基づき、総務省が委嘱した公認会計士等の外部専門家を派遣し、必要な助言を行うことを目的として、平成7年度から実施している
- b 公営企業経営支援人材ネット事業 地方公共団体が、対応可能な地域や取組分野等ごとにリスト化した外部専門家を招聘し、継続的な指導・助言を求めることを目的として、平成28年度から実施している
- また、令和元年度から、諸課題への対応のため、外部専門家の充実を図っている
- 改正法においては、<1>特別職の範囲が「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に、臨時的任用の対象が国と同様に「常勤職員に欠員を生じた場合」に厳格化されるとともに、<2>一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員」に関する規定が設けられ、その採用方法や任期等が明確化された
- さらに、地方分権改革有識者会議の下で、提案募集検討専門部会等を開催し、専門的な見地から検討が行われている
- 彼らは、彼の綿密な専門的な完全性を賞賛した
- 彼らには魚を専門とするシェフがいる
- 専門職業
- 彼の専門は消化器病学だ
- 生産は専門的的だったが、平凡だった
- 長い専門用語
- 専門調査委員会は、2週間以内に戻って報告すると思われた
- 河川工学の専門家
- 保険会社は、あなたが専門医に行く前にあなたの医者から書面での照会を必要とすると言う
- 即席料理専門のコック
- 不可解な専門語
- 複数の分野の専門家
- 流行の専門用語
- 小児自閉症については、専門家の間で相当の議論がある
- それは彼の専門分野だった
- 彼女は、蜂蜜ミツバチを専門とする
- このパン屋は、フランスパンを専門とする
- 彼女の芸術の無敵の専門的技能
- 彼女がフィジー語の動詞に集中した際、過度に専門化しすぎた
- 専門家訓練
- 専門家が呼ばれた
- 専門的な質問
- 法律専門家
- 地元の名士と専門家の階級は、学校が彼らの息子が容易に受け入れるのに十分であるとお高くとまっていた
- 専門語
- 専門的な言葉
- 哲学の専門用語のかなりの知識
- これらのいわゆる専門家は助けにならない
- 医療専門家
- 彼女は近東の歴史が専門である