対策の例文検索・用例の一覧
- 暑さ対策
- 早急に対策を取るよう要請
- 対策を緊急に講じる
- 夏を乗り切るための対策
- 手軽にできる対策
- この点への対策
- 対策を取る
- 多角的な対策
- 状況を踏まえた対策
- 安全に配慮した対策
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
- 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項
- 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
- 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
- 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
- その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
- 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
- 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。
- 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
- 市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
- 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとする。
- 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 第5節では、財政・金融政策について、経済・財政一体改革の取組や消費税率引上げへの対策等について確認するとともに、世界的に緩和方向に転換されつつある金融政策の動向や金融市場への影響等について確認する。
- こうした過去の動向を振り返ると、消費税率の引上げ(今回の消費税率引上げへの対策については、第1章第5節を参照)や世界経済の減速等の影響で、景気回復の動きが一時的に停滞する局面がみられたものの、国内における雇用・所得環境や企業収益といったファンダメンタルズの強さが維持されたことにより、その後の速やかな回復につながったと考えられる。
- 中国については、2018年後半から2019年初にかけて導入された減税など企業負担の軽減策、個人所得税減税、地方特別債の発行枠拡大、預金準備率の引下げといった一連の経済対策の効果が見込まれるものの6%台前半へと緩やかな減速が続くと見込まれている。
- 中国経済については、2兆元(日本円で約33兆円)にのぼる企業負担の軽減策や、個人所得税減税、インフラ投資促進のための地方特別債の発行枠拡大、預金準備率の引下げなどの金融緩和策といった広範にわたる経済対策がとられており、その効果の発現が期待される一方、2019年5月以降、米中間で追加関税の引上げやそれに対する対抗措置等がとられており、今後の米中協議の動向やそれが世界経済に与える影響には注視が必要である。
- こうした中で、前回2014年の引上げ時の経験を踏まえ、今回の引上げにあたっては、ポイント還元やプレミアム付商品券など、合計で2.3兆円程度の平準化対策を実施するなど政府は万全の対応をしている。
- そのほかにも、以下でも触れる、キャッシュレス・ポイント還元事業やプレミアム付商品券など、消費税率引上げ前後において消費平準化に向けた対策もとっている
- また、事業者にとっては、現金取扱時間の短縮など人手不足対策や生産性向上になること、増加する外国人観光客の消費需要のさらなる取り込みが可能となること、個人の購買情報を蓄積しビッグデータ分析を行うことでマーケティングを高度化できることなどがある
- 消費税率引上げに向けて万全の対応 全世代型社会保障の構築に向け、少子化対策や社会保障に対する安定財源を確保し、現役世代の不安等に対応するためには、2019年10月1日に予定されている消費税率の8%から10%への引上げを実現する必要がある
- これに対し、政府は消費税率引上げに対応した新たな対策として2.3兆円程度の措置を実施することとしている
- 公共投資は平準化が進む 我が国の一般政府及び公的企業を含めた公共投資の額の推移について、国民経済計算でみると、1995年度の48兆円程度をピークに低下傾向が続き、2011年度に24兆円程度まで半減したが、その後については、東日本大震の復興関連や累次の経済対策、防災・自然災害への対応等もあり、27兆円程度で推移している
- 2019年度については、「防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策」31を2018年度から3年間で集中的に実施するため、2018年度補正予算及び2019年度の通常予算の「臨時・特別の措置」として合わせて2.7兆円程度の事業費が措置されたこと等もあり、公共投資額は増加することが見込まれている
- なお公共投資の分野別の配分の変化をみると、2000年代に入り割合が減少していた道路整備事業費が2010年代には高速道路の整備などにより増加し、また、防災・自然災害への対応もあり治山治水対策の割合も上昇している
- 世界経済の動向については、主要先進国の金融政策が緩和的な方向に転換されたことや、中国における景気対策の効果が期待される一方で、米中間の追加関税引上げ・対抗措置などの通商問題による影響が懸念されており、グローバルなサプライチェーンに組み込まれている産業を中心に、その影響に十分注意していく必要がある
- また,社会・産業の高度化,複雑化,多様化に伴い,海上災害,航空災害,鉄道災害,道路災害,原子力災害,危険物等災害,大規模な火事災害,林野火災など大規模な事故による被害(事故災害)についても防災対策の一層の充実強化が求められている
- 災害の発生を完全に防ぐことは不可能であるが,衆知を集めて効果的な災害対策を講じるとともに,国民一人一人の自覚及び努力を促すことによって,できるだけその被害を軽減していくことを目指すべきである
- 災害の軽減には,恒久的な災害対策と災害時の効果的対応が重要であるが,これらは一朝一夕に成せるものではなく,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民それぞれの,防災に向けての積極的かつ計画的な行動と相互協力の地道な積み重ねにより達成してゆけるものである
- 災害対策基本法(以下「法」という
- 本計画は,現実の災害に対する対応に即した構成としており,第1編の総則に続いて,第2編において各災害に共通する事項を示し,以降,個別の災害に対する対策について,第3編を地震災害対策編,第4編を津波災害対策編,第5編を風水害対策編,第6編を火山災害対策編,第7編を雪害対策編,第8編を海上災害対策編,第9編を航空災害対策編,第10編を鉄道災害対策編,第11編を道路災害対策編,第12編を原子力災害対策編,第13編を危険物等災害対策編,第14編を大規模な火事災害対策編,第15編を林野火災対策編とし,それぞれ災害に対する予防,応急,復旧・復興のそれぞれの段階における諸施策を具体的に述べている
- 地震に伴う被害としては,主に揺れによるものと津波によるものとがあるが, 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-2-第3編「地震災害対策編」は,主として揺れによるものを対象として記述し,第4編「津波災害対策編」は,主として津波によるものを対象として記述している
- 両者は重なるところもあるので,両編合わせて震災対策のために活用されるべきものである
- 先に述べたように,災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから,災害時の被害を最小化し,被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし,たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し,また経済的被害ができるだけ少なくなるよう,さまざまな対策を組み合わせて災害に備え,災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない
- 災害対策の実施に当たっては,国,地方公共団体及び指定公共機関は,それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに,相互に密接な連携を図るものとする
- 併せて,国及び地方公共団体を中心に,住民一人一人が自ら行う防災活動や,地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等が一体となって最善の対策をとらなければならない
- 防災には,時間の経過とともに災害予防,災害応急対策,災害復旧・復興の3段階があり,それぞれの段階において最善の対策をとることが被害の軽減につながる
- なお,施策を実施するため,災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより,災害対策全般に要する経費の財源にあてるため,地方公共団体は,災害対策基金等の積立,運用等に努めるものとする
- ・災害の規模によっては,ハード対策だけでは被害を防ぎきれない場合もあることから,ソフト施策を可能な限りすすめ,ハード・ソフトを組み合わせて一体的に災害対策を推進する
- ・最新の科学的知見を総動員し,起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害を的確に想定するとともに,過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ,絶えず災害対策の改善を図ることとする
- ・事故災害を予防するため,事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築,施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る
- ・発災時の災害応急対策,その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため,災害応急活動体制や情報伝達体制の整備,施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとともに,必要とされる食料・飲料水等を備蓄する
- (2)迅速かつ円滑な災害応急対策災害応急段階における基本理念は以下の通りである
- ・発災直後は,可能な限り被害規模を早期に把握するとともに,正確な情報収集に努め,収集した情報に基づき,生命及び身体の安全を守ることを最優先に,人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する
- なお,災害応急段階においては,関係機関は,災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする
- ・発災直後においては,被害規模を早期に把握するとともに,災害情報の迅速な収集及び伝達,通信手段の確保,災害応急対策を総合的,効果的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域的な応援体制を確立する
- また,迅速な遺体対策を行う
- ・応急対策を実施するための通信施設の応急復旧,二次災害を防止するための土砂災害等の危険のある箇所の応急工事,被災者の生活確保のためのライフライン等の施設・設備の応急復旧を行う
- 二次災害の防止策については,危険性の見極め,必要に応じた住民の避難及び応急対策を行う
- 国,公共機関及び地方公共団体は,社会情勢の変化に伴う災害脆弱性の高まりについて十分配慮しつつ防災対策を推進するものとする
- 都市部では,人口の密集,危険な地域への居住,高層ビルの増加等がみられ,これらへの対応として,災害に強い都市構造の形成,防災に配慮した土地利用への誘導,危険地域等の情報の公開,高層ビル等の安全確保対策,一極集中の是正等を講ずる必要がある
- 一方,人口減少が進む中山間地域や漁村等では,集落の衰退,行政職員の不足,地域経済力の低下等がみられ,これらへの対応として,災害時の情報伝達手段の確保,防災ボランティア活動への支援,地場産業の活性化,コミュニティの活力維持等の対策が必要である
- これについては,防災知識の普及,災害時の情報提供,避難誘導,救護・救済対策等防災の様々な場面において,要配慮者に応じたきめ細かな施策を,他の福祉施策との連携の下に行う必要がある
- 平常時においても,我が国の防災対策に係る知見・教訓,技術・ノウハウ,体制・制度等について海外へ発信し,普及を図ることが重要である
- ・地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため,地方防災会議の委員への任命など,防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者,障害者などの参画を拡大し,男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある
- ・令和2年における新型コロナウイルス感染症の発生を踏まえ,避難所における避難者の過密抑制など感染症対策の観点を取り入れた防災対策を推進する必要がある
- 同枠組に基づき,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等の官民様々な関係者が連携して,防災対策を推進することが必要である
- 具体的な防災対策は,本計画に基づき作成される防災業務計画及び地域防災計画を通じて推進されるものである
- 国,指定公共機関及び地方公共団体は,防災計画間の必要な調整,国から都道府県に対する助言等又は都道府県から市町村に対する助言等を通じて,防災基本計画,防災業務計画及び地域防災計画が体系的かつ有機的に整合性をもって作成され,効果的・効率的な防災対策が実施されるよう努めることとする
- の作成と,訓練等を通じた職員への周知徹底及び検証・計画,マニュアルの定期的な点検,点検や訓練から得られた機関間の調整に必要な事項や教訓等の反映地方公共団体は他の地方公共団体とも連携を図り,広域的な視点で防災に関する計画の作成,対策の推進を図るよう努めるものとする
- このため,国,指定公共機関及び地方公共団体は,国土強靱化に関する部分については,国土強靱化基本計画の基本目標である,①人命の保護が最大限図られる②国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化④迅速な復旧・復興を踏まえ,防災計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図るものとする
- ・地震災害対策については,都道府県地域防災計画等において,想定される地震災害を明らかにして,当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めるものとする
- この教訓を踏まえ,近い将来発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害の発生に備え,更なる防災対策の充実を図ることが必要である
- また,一つの災害が他の災害を誘発し,それぞれが原因となり,あるいは結果となって全体としての災害を大きくすることを意識し,より厳しい事態を想定した対策を講じなければならない
- 事業者や住民等との連携に関する事項関係機関が一体となった防災対策を推進するため,市町村地域防災計画への地区防災計画の位置付けなどによる市町村と地区居住者等との連携強化,災害応急対策に係る事業者等との連携強化を図ること
- 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興に関する事項大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため,地方公共団体は,復興計画の作 第1節災害に強い国づくり,まちづくり7津波災害対策の充実に関する事項-11-成等により,住民の意向を尊重しつつ,計画的な復興を図ること
- 津波災害対策の充実に関する事項津波災害対策の検討に当たっては,以下の二つのレベルの津波を想定することを基本とすること
- 8原子力災害対策の充実に関する事項原子力災害対策の充実を図るため,原子力災害対策指針を踏まえつつ,緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため,及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実に行うこと
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- 国及び地方公共団体等は,被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため,最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする
- (3)通信手段の確保国,地方公共団体,電気通信事業者等は,情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策,情報通信施設の危険分散,通信路の多ルート化,通信ケーブル・CATVケーブルの地中化の促進,無線を活用したバックアップ対策,デジタル化の促進等による防災対策の推進並びに災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図るものとする
- 国〔総務省等〕,地方公共団体等は,非常通信体制の整備,有・無線通信システムの一体的運用等により,災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする
- ・非常用電源設備を整備するとともに,その保守点検の実施,的確な操作の徹底,専門的な知見・技術を基に耐震性があり,かつ浸水する危険性が低いなど堅固な 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-24-場所(地震災害においては耐震性があること,津波災害及び風水害においては浸水する危険性が低い場所)への設置等を図ること
- ・平常時より災害対策を重視した無線設備の総点検を定期的に実施するとともに,非常通信の取扱い,機器の操作の習熟等に向けて,他の防災関係機関等との連携による通信訓練に積極的に参加すること
- ・移動通信系の運用においては,通信輻輳時の混信等の対策に十分留意しておくこと
- この場合,周波数割当て等による対策を講じる必要が生じた際は,国〔総務省〕と事前の調整を実施すること
- ・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム,ヘリコプター衛星通信システム(ヘリサット),固定カメラ等により収集し,迅速かつ的確に災害対策本部等に伝送する画像伝送無線システムの構築に努めること
- また,IP電話を利用する場合は,ネットワーク機器等の停電対策を図ること
- ・内閣府は,災害情報が官邸及び非常本部等(「非常災害対策本部又は緊急災害対策本部」をいう
- 電気通信事業者は,非常用電源の整備等による通信設備の被災対策,地方公共団体の被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保,応急復旧機材の配備,通信輻輳対策を推進するなど,電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組を推進することに努めるものとする
- その際,例えば,専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成,参集基準及び参集対象者の明確化,連絡手段の確保,参集手段の確保,参集職員が徒歩参集可能な範囲内での必要な宿舎の 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-25-確保,携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討するものとする
- 隠れ家を攻撃することが最も行われる反テロ対策である
- この経済対策はインフレーションの問題に対処し始めてさえいない
- 厳しい安全対策
- 平和へ向けた効果的な対策
- 政府は対テロ対策を実施した
- 税金対策で、あなたはこのレーザープリンターを経費で清算することができる
- 家の暑気対策をする
- 対策を講じる
- 例外的な子供のための特別な教育的な対策