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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
基金の例文検索・用例の一覧
- 国民年金基金から遺族一時金が支給された。
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
- 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項については、この章の定めるところによる。
- この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人奄美群島振興開発基金とする。
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
- 基金は、通則法第二条第二項に規定する中期目標管理法人とする。
- 基金は、主たる事務所を奄美群島に置く。
- 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
- 基金は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
- 基金に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。
- 基金に、役員として、理事一人を置くことができる。
- 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して基金の業務を掌理する。
- 基金の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
- 基金の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 基金は、第四十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。
- 基金における通則法第四十四条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫及び基金に出資した地方公共団体に納付する場合又は第三項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。
- 基金は、第五十二条第二号及び第三号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、主務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は奄美群島振興開発債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
- 前項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
- 基金は、主務大臣の認可を受けて、債券の発行の事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
- 基金は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、主務大臣の認可を受けなければならない。
- 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、基金から業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
- 基金に対する通則法第六十四条第一項の規定による立入検査の権限
- この章及び基金に係る通則法の規定に基づく主務大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、鹿児島県知事が行うこととすることができる。
- 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、基金の役員及び職員には適用しない。
- 基金における通則法第二十九条第一項の規定の適用については、同項中「三年以上五年以下」とあるのは、「五年」とする。
- 基金の通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最初の事業年度の通則法第三十一条第一項に規定する年度計画に係る同項の規定の適用については、同項中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
- 通則法第三十五条の規定は、基金については、適用しない。
- この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
- 政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による三千万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。
- この場合において、同条第三項及び第四項中「銀行」とあるのは、「アフリカ開発基金」と読み替えるものとする。
- 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十三条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
- なお,施策を実施するため,災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより,災害対策全般に要する経費の財源にあてるため,地方公共団体は,災害対策基金等の積立,運用等に努めるものとする
- (2)国民経済と地方財政[資料編:第33表、第131表] 公的部門は、中央政府、地方政府、社会保障基金及び公的企業からなっており、家計部門に次ぐ経済活動の主体として、資金の調達及び財政支出等を通じ、資源配分の適正化、所得分配の公正化、経済の安定化等の重要な機能を果たしている
- なお、社会保障基金については、労働保険等の国の特別会計に属するもの、国民健康保険事業会計(事業勘定)等の地方の公営事業会計に属するもの等が含まれている
- 平成30年度の決算規模が前年度を上回ったのは、歳入においては、東日本大震災分について、国庫支出金や東日本大震災復興関連基金からの繰入金の減少等により、前年度と比べると15.6%減となった一方で、通常収支分について、国庫支出金が減少したものの、地方税及び地方譲与税の増加等により、前年度と比べると0.5%増となったことによるものである
- また、実質単年度収支(単年度収支に財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額を加え、財政調整基金の取崩し額を差し引いた額)は350億円の黒字(前年度908億円の赤字)となっている
- 国庫支出金は、臨時福祉給付金に係る補助金、国民健康保険財政安定化基金の造成に係る補助金の減少等により、前年度と比べると6,352億円減少(4.1%減)している
- 民生費は、国民健康保険財政安定化基金事業及び除染関連基金への積立金の減少等により、前年度と比べると3,175億円減少(1.2%減)している
- これは、国民健康保険制度の改正等に伴い繰出金が6,318億円増加(11.8%増)した一方で、同改正に伴う国民健康保険財政調整交付金の減少等により補助費等が5,268億円減少(5.4%減)したことに加え、基金への積立金の減少等により積立金が3,026億円減少(9.7%減)したこと等によるものである
- 地方公共団体の財政状況をみるには、単年度の収支状況のみならず、地方債、債務負担行為等のように将来の財政負担となるものや、財政調整基金等の積立金のように年度間の財源調整を図り将来における弾力的な財政運営に資するために財源を留保するものの状況についても、併せて把握する必要がある
- このうち通常収支分は25兆5,202億円で、国民健康保険財政安定化基金事業の減少等により、前年度と比べると0.8%減となっており、東日本大震災分は1,458億円で、除染関連基金への積立金の減少等により、前年度と比べると46.0%減となっている
- (ウ)無償化に係る事務費の措置 令和2年度における事務費及び令和3年度から令和5年度までにおける認可外保育施設の無償化に係る事務費については、全額国費による負担として措置することとされていることを踏まえ、令和2年度において所要額(0.04兆円程度)を一括して「子育て支援対策臨時特例交付金」として都道府県に交付し、安心こども基金の積増しを行うこととされている
- 前者については、令和2年度から、制度の広報に係る経費について新たに特別交付税措置を講じるとともに、市町村の取組については、基金の設置を不要とし、支援対象者に「高校生等」を追加するなどの拡充を図ることとしている
- 各地方公共団体においては、同事業債や基金などの財源を活用しながら、公共施設等の適正管理に係る取組を積極的に進めていくことが求められる
- また、平成29年度決算からは、基金の使途・増減理由・今後の方針等について、新たに項目を追加し、公表している
- 基金は、シャリアの全面順守におけるハラール利益を得る
- 慈善事業のための基金
- 公的な基金
- プロジェクトの完成に不可欠な基金
- 未支出基金
- その基金は、実験をサポートした
- 基金を流用した後に、議長は追放された
- 彼女は、読み書き能力プロジェクトの基金を集めるために熱心に働いた
- 全国的な基金調達のキャンペーン
- 充当することができる基金
- 私たちの基金がすっかり底をついたとき、私たちの部署は分割された
- 基金の慢性的不足
- 非営利組織の基金は非課税である
- 慈善基金への実質的な依存
- 私たちの基金を使い果たす
- 基金を始めてください
- 基金集めにおける特殊の能力をもつ
- 省は、そのような基金への出資が、強制的に徴収された地方税からではなく、むしろ自発的な寄付から支払われるべきであると考えている
- 連邦基金はまだ来ない