基本の例文検索・用例の一覧
- 基本的な動作
- 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
- 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
- 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 政府が実施すべきアイヌ施策に関する基本的な方針
- 民族共生象徴空間構成施設の管理に関する基本的な事項
- 第十条第一項に規定するアイヌ施策推進地域計画の同条第九項の認定に関する基本的な事項
- 内閣総理大臣は、アイヌ政策推進本部が作成した基本方針の案について閣議の決定を求めなければならない。
- 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 政府は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更しなければならない。
- 第三項及び第四項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 市町村は、単独で又は共同して、基本方針に基づき(当該市町村を包括する都道府県の知事が都道府県方針を定めているときは、基本方針に基づくとともに、当該都道府県方針を勘案して)、内閣府令で定めるところにより、当該市町村の区域内におけるアイヌ施策を推進するための計画(以下「アイヌ施策推進地域計画」という。)を作成し、内閣総理大臣の認定を申請することができる。
- 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 基本方針に適合するものであること。
- 基本方針の案の作成に関すること。
- 基本方針の実施を推進すること。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項
- 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めることができる。
- 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
- 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
- この法律及びこの法律の規定に基づく条例の適用に当たつては、国民の政治活動の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害しないように留意しなければならない。
- この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百九号)附則第一項ただし書に規定する政令で定める日から同法附則第九項に規定する人事院規則で定める日までの期間」とする。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 国及び地方公共団体は、前条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発のために必要な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
- 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
- 観光の開発に関する基本的な事項
- 道路、港湾、空港等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の奄美群島以外の本邦の地域と奄美群島及び奄美群島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
- 住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
- 保健衛生の向上に関する基本的な事項
- 高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
- 医療の確保等に関する基本的な事項
- 防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
- 自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
- 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
- 教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項
- 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、奄美群島の振興開発に関する基本的な事項
- 基本方針は、平成三十一年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
- 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、奄美群島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
- 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 奄美群島の振興開発の基本的方針に関する事項
- 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
- 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
- 国土交通大臣は、第二条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
- 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
- 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- GDPギャップの動きをみると、バブル崩壊以降マイナスで推移することが多かったが、最近の動向をみると、2017年以降、基本的にはプラスで推移しており、物価を押し上げる要因となっている
- 販売価格の引上げが消費者に受け入れられるような付加価値の高い製品・サービスの提供が重要 企業にとって利潤の最大化は基本であり、価格引上げが企業収益にどのような影響を及ぼすかは重要な論点である
- デフレに陥った要因は様々分析されていますが、基本的には、<1>景気の弱さからくる需要要因、<2>安い輸入品の増大やeコマースの増加による価格低下圧力が高まるなどの供給面の要因、<3>家計や企業の予想物価上昇率の低迷の3つの要因があり、これらは相互に関連しています
- 経済・財政一体改革への取組 政府は「経済再生なくして財政健全化なし」を基本方針とし、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を一体として推進し、経済と財政の一体的な再生を目指している
- 2025年度の基礎的財政収支黒字化を目指す 政府は、2015年に策定された「経済・財政再生計画」に沿って経済・財政一体改革を推進してきたが、目標である2020年度の基礎的財政収支黒字化が困難となったことを踏まえ、2018年6月に「新経済・財政再生計画」を策定し、「経済再生なくして財政健全化なし」との基本方針を堅持し、引き続き、「デフレ脱却・経済再生」、「歳出改革」、「歳入改革」の3本柱の改革を加速・拡大することとした
- ただし、本章では、基本的には前者の統計等で表される多様性、つまり性別、国籍(外国人労働者)、年齢(65歳以上の雇用者等)、働き方(限定正社員等)、キャリア(中途・経験者採用)、障害者といった属性について対象とする
- 日本の貿易・投資構造の変化 本節では、グローバル化の進展とともに日本の貿易・投資構造がどのように変化してきたかという観点から、日本の貿易収支や経常収支の変化について、産業別にみた競争力や、国内の貯蓄・投資バランスなどに関する基本的な事実を確認する
- 経済産業省「海外事業活動基本調査」によると、中国に進出している日本企業の現地法人(以下、日系現地企業)の数は2017年度時点では7,463社となっており、日系現地企業の売上高の構成比(卸売・小売業を除くベース)は、輸送機械が約4割と最も多く、次いで情報通信機械などの割合が高い
- 一方、農林水産品については、米では関税削減・撤廃等からの除外を確保したほか、麦・乳製品の国家貿易制度、糖価調整制度、豚肉の差額関税制度といった基本制度の維持、関税割当てやセーフガード等の有効な措置をとることで、農林水産業の再生産が引き続き可能となる国境措置を確保している(第3-2-10図(2))
- この理論の基本的な発想は、生産性の高い企業のみが、輸出に要する大きな固定費用をまかなうほどの利潤を得ることができるというものです
- 国際化企業は全体的に生産性が高いが、生産性が高くても国際化していない企業も存在する 前述の先行研究の結果も踏まえ、ここでは、日本企業について、経済産業省「企業活動基本調査」の調査票情報を用いて、利用可能な最新時点である2016年度について、詳細に確認する
- ここでは、後者の輸出を開始することで生産性が高くなる、という因果関係を把握するために、経済産業省「企業活動基本調査」の調査票情報を用いて、傾向スコアマッチング法を用いた差の差の分析を行った43
- ここでは、海外企業との共同研究・人材交流等とともに、海外展開を積極化したり新規に行うことで生産性が向上する、という因果関係を把握するために、内閣府の委託調査「多様化する働き手に関する企業の意識調査」の調査票情報を用いて、基本的な事実を確認した上で、傾向スコアマッチング法を用いた差の差の分析を行った
- ここでは、国全体のマクロレベルのデータを用いて基本的な事実を確認した後、日本企業のミクロレベルのデータを用いて、輸出を開始することで国内の雇用が増加するかについて、実証的に検証する
- 最後に、日本企業のミクロデータを用いて、輸出を開始することで雇用が増加する、という因果関係を把握するために、経済産業省「企業活動基本調査」の調査票情報を用いて、傾向スコアマッチング法を用いた差の差の分析を行った結果を確認しよう46
- 第3-3-5図(2)は、前掲第3-3-1図と同様に、経済産業省「企業活動基本調査」の調査票情報を用いて、日本企業を<1>非国際化企業、<2>輸出企業、<3>FDI企業、<4>輸出・FDI企業の4つに分類し、最新時点(2016年度)の賃金の分布をプロットしたものである
- 基本的な事実として、輸出や対外直接投資などを行う国際化企業は少数だが、非国際化企業と比べて、生産性や雇用者数、賃金の水準が平均的に高い
- 災害対策基本法(以下「法」という
- に基づくこの計画は,平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や平成23年3月に発生した東日本大震災などの近年の大規模災害の経験を礎に,近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ,我が国において防災上必要と思料される諸施策の基本を,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに,防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項の指針を示すことにより,我が国の災害に対処する能力の増強を図ることを目的とする
- 地震に伴う被害としては,主に揺れによるものと津波によるものとがあるが, 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-2-第3編「地震災害対策編」は,主として揺れによるものを対象として記述し,第4編「津波災害対策編」は,主として津波によるものを対象として記述している
- 第2章防災の基本理念及び施策の概要防災とは,災害が発生しやすい自然条件下にあって,稠密な人口,高度化した土地利用,増加する危険物等の社会的条件をあわせもつ我が国の,国土並びに国民の生命,身体及び財産を災害から保護する,行政上最も重要な施策である
- 先に述べたように,災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから,災害時の被害を最小化し,被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし,たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し,また経済的被害ができるだけ少なくなるよう,さまざまな対策を組み合わせて災害に備え,災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない
- 各段階における基本理念及びこれにのっとり実施すべき施策の概要は以下の通りである
- 周到かつ十分な災害予防災害予防段階における基本理念は以下の通りである
- ・防災に関する研究及び観測等を推進するため,防災に関する基本的なデータの集積,工学的,社会学的分野を含めた防災に関する研究の推進,予測・観測の充実・強化を図る
- (2)迅速かつ円滑な災害応急対策災害応急段階における基本理念は以下の通りである
- 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-4-・被災者に対する救助・救急活動,負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動,消火活動を行う
- (3)適切かつ速やかな災害復旧・復興災害復旧・復興段階における基本理念は以下の通りである
- ・被災の状況や被災地域の特性等を勘案し,被災地域の復旧・復興の基本方向を早急に決定し,事業を計画的に推進する
- 国,指定公共機関及び地方公共団体は,防災計画間の必要な調整,国から都道府県に対する助言等又は都道府県から市町村に対する助言等を通じて,防災基本計画,防災業務計画及び地域防災計画が体系的かつ有機的に整合性をもって作成され,効果的・効率的な防災対策が実施されるよう努めることとする
- 本計画が「防災に関する基本的な計画」としての使命を確実に果たしていくため,中央防災会議は,本計画の実施状況並びにこれに基づく防災業務計画及び地域防災計画の作成状況及び実施状況を定期的に把握するとともに,防災に関する学術的研究の成果や発生した災害の状況等に関する検討と併せ,その時々における防災上の重要課題を把握し,これを本計画に的確に反映させていくものとする
- 基本的な計画
- 小額通貨は基本的な通貨単位より少ない単位の通貨である
- 彼は、3つの基本的な自然法則を仮定した
- 冒頭は、基本的なテーマを確立した
- 基本的に慎ましやかで…そして、出しゃばらない、彼は最も高い公式の栄誉と名声を手に入れた?B.K.マリノフスキ
- 存在する人的価値の基本改革
- 支出を浪費と間違えるような、基本的な誤りを犯した
- 基本的な車は、バニラ版として知られている
- 基本の貨幣制度を排除する取り組み
- 基本ルール
- 議論の基本であった例
- 愛情と保育の基本的な必要性
- 彼は基本的に不正直である
- 議論は、基本的には技術的なものだった
- 基本法または文明社会を侵害する
- 不変の基本規則
- 基本的な事実
- 基本材料
- 世論の基本的な変化は優先事項の変化のため起こる
- 基本的な筋書き
- 地層学の基本原理の最初の定式化でリスターを認めることは、間違って賞賛を与えるだろう
- 基本的に田舎である経済
- 彼に会い続けましたが、先約のないときが基本だった
- 彼は基本的な提案でミーティングを締めくくった
- 宇宙の基本法則
- それらの間の基本的な不適合性
- これらの基本的な真実
- 基本的な原則
- 彼はギターのいくつかの基本音階を弾いた
- ケースバイケースを基本に