国際の例文検索・用例の一覧
- 国際的な批判が上がっている
- 国際的な知名度を得る
- 国際社会と協力して解決
- 国際的な枠組み
- 国際ビジネスの拠点である
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
- アイヌ施策の推進は、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重されるよう、アイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統等並びに我が国を含む国際社会において重要な課題である多様な民族の共生及び多様な文化の発展についての国民の理解を深めることを旨として、行われなければならない。
- 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業
- ただし、第一条中一般職の職員の給与に関する法律第十九条の二第一項及び第二項の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中同法第八条第六項及び第八項の改正規定は同年四月一日から、附則第二十二項の規定は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)の施行の日の前日から施行する。
- この法律は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法及び沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法(附則第五項において「改正後の一般職の職員の給与に関する法律等」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
- 一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員、防衛庁職員給与法の適用を受ける職員又は沖縄国際海洋博覧会政府代表が、改正前の一般職の職員の給与に関する法律、特別職の職員の給与に関する法律、防衛庁職員給与法又は沖縄国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の規定による給与の内払とみなす。
- 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 平成十四年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法(以下この項において「改正後の給与法」という。)第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法(第二号において「改正後の任期付研究員法」という。)第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法(同号において「改正後の任期付職員法」という。)第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関
- 平成十五年十二月に支給する期末手当又は期末特別手当(以下この項において「期末手当等」という。)の額は、第一条の規定による改正後の給与法第十九条の四第二項(同条第三項、第三条の規定による改正後の任期付研究員法第七条第二項又は第五条の規定による改正後の任期付職員法第八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで、第十九条の八第二項(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第四項から第六項まで若しくは第二十三条第一項から第三項まで、第五項若しくは第七項又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第五条第一項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手
- この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
- 伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設計画」という。)は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第一項に定める都市計画の外、国際観光温泉文化都市としてふさわしい諸施設の計画を含むものとする。
- 伊東国際観光温泉文化都市を建設する都市計画事業(以下「伊東国際観光温泉文化都市建設事業」という。)は、伊東国際観光温泉文化都市建設計画を実施するものとする。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項及び第十一条第一項に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、前項に掲げる行為のうち鉱業又は採石業に関するものについて、同項の禁止又は制限をしようとするときは、あらかじめ、その管轄区域内に伊東市が所在する経済産業局の長の同意を得なければならない。
- 国及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
- 国は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業の用に供するために必要があると認める場合においては、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二十八条の規定にかかわらず、その事業の執行に要する費用を負担する公共団体に対し、普通財産を譲与することができる。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
- 内閣総理大臣は、毎年一回国会に対し、伊東国際観光温泉文化都市事業の状況を報告しなければならない。
- 伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設計画及び伊東国際観光温泉文化都市建設事業については、この法律に特別の定めがある場合を除く外、都市計画法の適用があるものとする。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 国際意匠登録出願の出願人については、第十四条の規定は、適用しない。
- 国際意匠登録出願については、第十五条第一項において読み替えて準用する特許法第四十三条第一項から第五項まで、第八項及び第九項(第十五条第一項において読み替えて準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに第四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
- 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
- 国際意匠登録出願については、第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第五項及び第六項の規定は、適用しない。
- 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
- 当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
- この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条の二まで及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。
- 国際意匠登録出願についての第二十条第二項の規定の適用については、同項中「第四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。
- 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
- 前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
- 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
- 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
- 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十七条第三項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
- 国際登録を基礎とした意匠権を有する者は、その意匠権を放棄することができる。
- 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十七条第一項の規定は、適用しない。
- 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
- 国際登録を基礎とした意匠権については、第三十六条において準用する特許法第九十八条第一項第一号及び第二項の規定は、適用しない。
- 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
- 国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。
- 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。
- 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
- 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
- 国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、第四十二条から第四十五条まで及び第六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。
- 国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、前条第一項又は第二項の規定により納付すべき個別指定手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
- 前項の規定による個別指定手数料の返還は、国際意匠登録出願が取り下げられ、又は国際意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。
- 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準並びに製造管理及び品質管理の方法の審査を行う機関に関する基準に適合すること。
- 本邦又は外国(我が国が締結する条約その他の国際約束であつて、全ての締約国の領域内にある登録認証機関又はこれに相当する機関にとつて不利とならない待遇を与えることを締約国に課するもののうち政令で定めるものの締約国並びに医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係る認証の制度又はこれに相当する制度を有している国のうち当該認証又はこれに相当するものを本邦において行うことができる国として政令で定めるものに限る。)のみにおいて基準適合性認証を行うと認められない者であること。
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。
- 国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
- 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。
- この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときは、二人以上が共同して国際出願をすることができる。
- 前項の規定による国際出願(以下「国際登録出願」という。)をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な物件を提出しなければならない。
- 第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
- 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
- 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
- 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
- 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
- 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。
- 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
- 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
- 本意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。
- 基礎意匠に係る一又は二以上の関連意匠の意匠権が第六十条の十四第二項に規定する国際登録を基礎とした意匠権である場合における第十条第八項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第四十四条第四項若しくは第六十条の十四第二項」とする。
- この法律は、昭和五十年に開催される沖縄国際海洋博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
- 委員会は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、第五条第一号及び第二号に規定する調査を行うものとする。
- 委員会は、航空事故等に関する調査のうち、国際民間航空条約の締約国たる外国の当局であつて同条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して航空事故等に関する調査を行う権限を有するものからの要請に基づき、当該当局が行う航空事故等に関する調査の一部として行うもの(以下「特定調査」という。)を行う場合には、当該当局の求めに応じ、その経過について、当該当局に報告するものとする。
- 本項では、消費税率引上げの影響の国際比較を行うとともに、内閣府消費行動調査を活用し、2014年4月の消費税率引上げ時の駆け込みの特徴を分析する
- そこで、賃金の動向とその背景について分析するため、実質賃金23、労働分配率、労働生産性の国際比較を行った
- 国際的に、付加価値税率を比較すると、EU加盟国では、EC指令で標準税率が15%以上とされていることもあり、20%程度の税率を採用している国が多く、その他のOECD諸国ではノルウェーが25%、アイスランドが24%、チリが19%、ニュージーランドやメキシコが10%台半ば、オーストラリアが10%、カナダが5%となっている
- 税収の構成比に占める消費課税(付加価値税やその他物品税を含む)、所得課税(個人所得課税及び法人所得課税を含む)、資産課税の割合について国際的に比較すると、2015年時点で、日本では個人所得税及び法人税を含めた所得課税の割合が51.4%と他国と比べて高く、OECD34か国中11位となっている一方、消費課税の割合は34.6%と他国よりも低めであり、OECD34か国中29位となっている
- このため、2019年10月から消費税率が10%に引き上げられたとしても、税収構造として必ずしも消費課税の割合が国際的にみて高いとは言えない
- 背景その2-少子高齢化の進展もあり人手不足が国際的にみても深刻に また、多様な人材の活躍が必要となっている背景として、少子高齢化による生産年齢人口の減少と、緩やかな景気回復が長く続いていることもあって日本企業における人手不足が深刻化していることが指摘できる
- 以下では、国際比較の観点から日本の人手不足の状況を整理する
- このようにわが国の人材不足の状況は国際的にみても非常に深刻なものとなっている可能性が高い
- 55~64歳の雇用者のうち、仕事関係の訓練に参加した人の割合を国際比較すると、日本は30.6%であり、アメリカ(56.8%)、ドイツ(42.0%)、OECD平均(42.4%)を下回っている(第2-3-6図(2))
- また、高齢者が活躍できていない企業については、その解決策の一つとして、現状では国際的にみて低い水準である高齢層の教育訓練が重要である
- 経常収支の動向をみると、1960年代前半には、景気拡大が続くと輸入の増加などから経常収支が赤字化し、内需抑制のための引締め政策が発動されるという、いわゆる国際収支の天井と呼ばれる状況にあったが、1960年代後半に入ると、1ドル=360円の固定レートの下で日本製品の国際競争力が強まり、経常収支の黒字が定着した2
- 近年、旅行収支が黒字化している背景にはインバウンドの増加が影響しているほか、知的財産権等使用料の増加については、日本企業の海外進出に伴い、特に製造業において、国内親会社の所有する知的財産権や技術ノウハウに対し、海外子会社が使用料を支払うといった国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- 日本のサービス産業は国際的な技術取引や輸出財の付加価値向上に貢献 近年は、交通インフラの整備や情報通信技術の発達もあり、国境を越えた人の移動や情報伝達が容易になっており、財の貿易だけでなく、サービスの貿易も重要性を増している
- これは、主に自動車や医薬品などのメーカーが、現地生産量に応じて海外生産子会社から受け取るロイヤリティ(産業財産権の使用料)の増加によるものであり、製造業のグローバル展開の本格化によって、国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- 以上を踏まえると、日本のサービス貿易については、主要国と比べて、金額規模が小さいものの、知的財産権など国際的な技術取引の面では製造業のグローバル化に伴い高い比較優位を有しているほか、対外競争力を有する製造業の輸出財に対する付加価値という意味でも商品開発等を通じてサービス産業が一定程度の貢献をしていることが分かる
- このように、アジア地域においては、国際的な生産工程の分散が進んでおり、様々な国・地域で製造した中間財を別の国に輸出して完成品を製造するといった国境を越えた生産ネットワークが形成されているのが特徴である
- 特に、東アジア地域では、国際生産ネットワークを構成する国・地域間の所得水準の差が大きく、新興国・途上国の構成メンバーにおいて農業から製造業への労働移動が順調に進み、豊富で安価な労働力の供給がなされたために、立地面での優位性が高かったことが指摘されている12
- コラム3-1 付加価値貿易とは何か 生産工程の分散化を伴う国際生産ネットワークについて、付加価値を生み出す一連の活動という意味で、グローバル・バリュー・チェーン(GVC:Global Value Chain)という概念が注目されています
- 輸送用機械では、前項でもみたように、知的財産権など国際的な技術取引が企業内でも双方向で活発に行われていると考えられる
- 長期的にみた世界貿易の動向 グローバル・バリュー・チェーンの進展とともに、世界貿易量が急速に拡大 世界貿易が拡大してきた背景について、歴史を振り返ると、国際貿易量や資本・労働の国際的な移動の飛躍的な増大を伴う「経済のグローバル化」ないし「国際経済の統合」と呼ばれる現象は、生産立地と消費地を分化する国際分業として始まり、関税障壁の撤廃等による国際貿易の自由化と遠距離輸送費用の低下が、多国籍企業の事業をコスト面で有利な立地に移動・集中させたことが指摘されている18
- これに対し、1990年代後半になると、情報通信技術の発展に伴い、生産立地と消費地の分化という国際分業の型は変化し始め、多国籍企業は生産工程の各段階を世界各地にコストの低減に資するように最適に配置することで、グローバル・バリュー・チェーン(GVC:Global Value Chain)と呼ばれる国際生産ネットワークを構築するようになった
- また、1990年代後半以降の世界貿易の伸びには、1995年にWTO(世界貿易機関)が発足19し、中国がWTOに加盟するなど、自由貿易の促進に関する国際的な取組が進んだことや、世界の各地で自由貿易協定や経済連携協定の締結が進展した結果、平均関税率がこの20年間で大きく低下したことも追い風になったと考えられる(第3-2-1図(2))
- 日本の生産の中国での最終需要への依存度 まず、中国経済の緩やかな減速が、日本経済にどの程度の影響を与えるかを確認するために、OECDが作成・公表する国際産業連関表を用いて、日本を含む主要な国・地域の生産額について、中国の最終需要に対する依存度、つまり、各国・地域が生産した財のうち中国の最終需要によって誘発された生産額の割合を計算した(第3-2-2図(3))
- こうした米中間の追加関税措置の影響については、OECDやIMFなどの国際機関による試算が公表されている(付図3-3)
- 国際自動車工業連合会(OICA)などの統計データをみると、欧州における日系メーカーの販売台数や生産台数は、いずれも英国が最大となっており、そのシェアは欧州における現地生産の約半分(46%)を占めていることから、英国は日系メーカーの最大のマーケットであると同時に、重要な生産拠点となっている(第3-2-7図(2))
- 日EU・EPA発効の経済効果 日EU・EPAについては、日本とEUとの間で、自由で、公正な、開かれた国際貿易経済システムの強固な基礎の構築を目指し、物品市場アクセスの改善、サービス貿易・投資の自由化、国有企業・知的財産・規制協力などルールの構築等を含むものであり、日EUを合わせると世界GDPの約28.3%のシェアを占める
- 彼女は国際的に知られている
- 国際的な比較の出発の点は、機関ではなく、それを実行する機能でなければならない
- 盗みは、ケネディ国際空港ではひどい
- 巨匠は、国際的なバイオリン奏者をトレーニングしている
- 一元論の学校は全国法則および国際法を統合全体と見なすだろう?J.S.ルーセック
- 我が国にとって好ましい国際収支とは入ってくる支払いが出ていくものを越える時をいう
- 国際情勢
- 国際協定
- 国際水域
- 国際関係
- インターポール・レッド・ノーティスは、今日使用されている国際逮捕状に最も近い道具である
- 私たちは、その委員会を国際化にした
- それらの通貨への交換が出来ないために、国際貿易は不可能になった
- 彼は科学用語の国際性に賛同した
- カナダは国際連合の加盟国である
- 国際的流通
- 新しい国際的な経済体制における米国の主導権の強化
- アル・ファタハは、1970年代に西ヨーロッパと中東で多数の国際テロ行為を行った
- 国際金融の理解をえる
- この国際的に知られている作家はイスラム原理主義者によって悪らつに非難された
- 国際的なテニストーナメント
- 国際法・・・地方自治法のもと、スパイを罰するために交戦国に認可を与えるだけです
- 現在の国際情勢は危険である
- 今日では、米国は国際単位系に全く傾倒していない世界の唯一の国である
- 国際貿易
- ある種の薬物の貿易を国際化する
- 彼の国際的な慈善は、公平に全人種、全信念に広がっています。 ? T.B.マコーレ
- 古代の国際色のあるシリアとエジプトの社会
- マルセイユの波止場で見られる、風変わりで国際色のある、かなり悪意のある群衆
- あるものはムジャヒディンを国際闘士と呼び、他のものはそれらを単にテロリストと呼んだ