図るの例文検索・用例の一覧
- 制度の円滑な運用を図る
- 調整を図る
- 共生を図る
- 費用削減を図る
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。
- 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
- 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
- 国は、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
- 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。
- 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
- 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
- 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
- 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
- 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。
- 国土交通大臣は、第二条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の自然的特性を踏まえ、小笠原諸島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
- この法律は、飛鳥地方(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。
- この背景としては、すでに述べたように新興国の経済成長が低下したほか、中国経済の成長率が経済構造の転換を図る中でそれまでの7%台から6%台後半に緩やかに低下するととともに、アメリカの成長率についてもドル高や原油安などにより企業部門を中心に弱さがみられたことで2015年前半に3%台半ばであった成長率が1%台にまで低下したことが挙げられる。
- また、先ほどみたように消費税率引上げに伴う駆け込み需要の対応策をよく知っている者ほどキャッシュレス決済を行う傾向が高いが、キャッシュレス化を今後一層進めるためには、現在キャッシュレス決済手段を利用していない層にも、対応策の詳細やキャッシュレス化のメリットについての周知を図ることが重要である
- 企業の視点に立つと、物価上昇圧力の高まりに対して、一定の利潤を確保するためには、いかに生産性を高めてコスト上昇を吸収するか、特に賃金上昇に見合った生産性向上を図ることにより、いかにULCを抑制するかが重要であり、それでもコスト上昇が避けられない場合には、販売価格を引き上げるか、利潤の低下を許容するかという選択が迫られると考えられる
- こうした雇用慣行が形成されてきた経緯については、様々な説がありますが、一説には19世紀末から20世紀初めにかけて、繊維産業等を中心に労働力不足とそれを補うための高い採用コストに企業が悩まされた結果として、企業側が従業員の定着を図るために採用されたとする説があります
- また、当時、遅れて産業化が始まった日本では、企業が新技術への迅速なキャッチアップを図るためにも、技能を持った労働者を社内で育成する必要があったことが、終身雇用や年功賃金制が定着していった背景にあると指摘する説もあります
- 定年年齢の延長が困難である要因の一つとしては、日本的雇用慣行では、年功が大きく反映される賃金カーブの存在が指摘されるところであるが、就業者の高い意欲を活かして65歳以降の就業促進を図るとの観点からも、生産性に応じた賃金制度へ変革していくことが必要である
- に基づくこの計画は,平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や平成23年3月に発生した東日本大震災などの近年の大規模災害の経験を礎に,近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ,我が国において防災上必要と思料される諸施策の基本を,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに,防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項の指針を示すことにより,我が国の災害に対処する能力の増強を図ることを目的とする
- 先に述べたように,災害の発生を完全に防ぐことは不可能であることから,災害時の被害を最小化し,被害の迅速な回復を図る「減災」の考え方を防災の基本理念とし,たとえ被災したとしても人命が失われないことを最重視し,また経済的被害ができるだけ少なくなるよう,さまざまな対策を組み合わせて災害に備え,災害時の社会経済活動への影響を最小限にとどめなければならない
- 災害対策の実施に当たっては,国,地方公共団体及び指定公共機関は,それぞれの機関の果たすべき役割を的確に実施していくとともに,相互に密接な連携を図るものとする
- ・最新の科学的知見を総動員し,起こり得る災害及びその災害によって引き起こされる被害を的確に想定するとともに,過去に起こった大規模災害の教訓を踏まえ,絶えず災害対策の改善を図ることとする
- ・事故災害を予防するため,事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築,施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る
- ・防災に関する研究及び観測等を推進するため,防災に関する基本的なデータの集積,工学的,社会学的分野を含めた防災に関する研究の推進,予測・観測の充実・強化を図る
- また,これらの成果の情報提供及び防災施策への活用を図る
- ・発災時の災害応急対策,その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため,災害応急活動体制や情報伝達体制の整備,施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとともに,必要とされる食料・飲料水等を備蓄する
- また,関係機関が連携し,過去の災害対応の教訓の共有を図るなど,実践的な訓練や計画的かつ継続的な研修を実施する
- なお,災害応急段階においては,関係機関は,災害応急対策に従事する者の安全の確保を図るよう十分配慮するものとする
- ・発災後は,速やかに施設を復旧し,被災者に対して適切な援護を行うことにより,被災地の復興を図る
- とりわけ,次に掲げるような変化については,十分な対応を図ることとする
- この一環として,社会福祉施設,医療施設等について,災害の危険性の低い場所に立地するよう誘導するとともに,災害に対する安全性の向上を図る必要がある
- ・災害発生時における海外から我が国への支援に対応するとともに,海外に対して適時適切な情報の提供を図る必要がある
- 平常時においても,我が国の防災対策に係る知見・教訓,技術・ノウハウ,体制・制度等について海外へ発信し,普及を図ることが重要である
- さらに,要配慮者を含めた多くの住民参加による定期的防災訓練,防災思想の徹底等を図る必要がある
- ・地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため,地方防災会議の委員への任命など,防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者,障害者などの参画を拡大し,男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある
- の作成と,訓練等を通じた職員への周知徹底及び検証・計画,マニュアルの定期的な点検,点検や訓練から得られた機関間の調整に必要な事項や教訓等の反映地方公共団体は他の地方公共団体とも連携を図り,広域的な視点で防災に関する計画の作成,対策の推進を図るよう努めるものとする
- また,その推進に当たっては,時機に応じた重点課題を設定する実施方針を定めるとともに,関係機関等の連携の強化を図る
- 第1編総則第4章防災計画の効果的推進等-8-国は,必要に応じ,災害,地域を特定した各種要綱,大綱や活動要領,耐震性に関する設計指針等の作成,見直しを図るものとする
- 第2節国土強靱化の基本目標を踏まえた防災計画の作成等国土強靱化は,大規模災害等に備えた国土の全域にわたる強靱な国づくりのため,防災の範囲を超えて,国土政策・産業政策も含めた総合的な対応を内容とするものであり,強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法第11条において,国の計画は,国土強靱化に関する部分は国土強靱化基本計画を基本とするとされている
- このため,国,指定公共機関及び地方公共団体は,国土強靱化に関する部分については,国土強靱化基本計画の基本目標である,①人命の保護が最大限図られる②国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持される③国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化④迅速な復旧・復興を踏まえ,防災計画の作成及びこれに基づく防災対策の推進を図るものとする
- ・地震災害対策については,都道府県地域防災計画等において,想定される地震災害を明らかにして,当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めるものとする
- この教訓を踏まえ,近い将来発生が懸念される南海トラフ地震等の大規模災害の発生に備え,更なる防災対策の充実を図ることが必要である
- この際,可能な範囲内で災害対応業務のプロ 第1編総則第5章防災業務計画及び地域防災計画において重点を置くべき事項-10-グラム化,標準化を進めることや,防災の各分野における訓練・研修等による人材育成を図ることも必要である
- 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため,ハザードマップの作成,避難勧告等の判断基準等の明確化,緊急時の避難場所の指定及び周知徹底,立退き指示等に加えての必要に応じた「屋内安全確保」の指示,避難行動要支援者名簿の作成及び活用を図ること
- 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に提供するため,被災者が一定期間滞在する指定避難所の指定,周知徹底及び生活環境の確保,被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制の整備,積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること
- 事業者や住民等との連携に関する事項関係機関が一体となった防災対策を推進するため,市町村地域防災計画への地区防災計画の位置付けなどによる市町村と地区居住者等との連携強化,災害応急対策に係る事業者等との連携強化を図ること
- 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興に関する事項大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため,地方公共団体は,復興計画の作 第1節災害に強い国づくり,まちづくり7津波災害対策の充実に関する事項-11-成等により,住民の意向を尊重しつつ,計画的な復興を図ること
- 8原子力災害対策の充実に関する事項原子力災害対策の充実を図るため,原子力災害対策指針を踏まえつつ,緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため,及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実に行うこと
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- さらに,国〔内閣府〕は,関係機関の協力を得て,それらの情報の共有及び利活用に係るルール等を作成し,必要に応じて見直しを図るとともに,個別の情報毎に,関係機関間での共有及び利活用に向けた調整・検討を関係機関と行うものとする
- (3)通信手段の確保国,地方公共団体,電気通信事業者等は,情報通信施設の災害に対する安全性の確保及び停電対策,情報通信施設の危険分散,通信路の多ルート化,通信ケーブル・CATVケーブルの地中化の促進,無線を活用したバックアップ対策,デジタル化の促進等による防災対策の推進並びに災害時通信技術及び周波数有効利用技術の研究開発の推進等を図るものとする
- 国〔総務省等〕,地方公共団体等は,非常通信体制の整備,有・無線通信システムの一体的運用等により,災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする
- ・防災行政無線等の無線通信ネットワークの整備・拡充及び相互接続等によるネットワーク間の連携の確保を図ること
- ・有・無線系,地上系・衛星系等による伝送路の多ルート化及び関連装置の二重化の推進を図ること
- 特に,地域衛星通信ネットワーク等の耐災害性に優れている衛星系ネットワークについて,国〔消防庁〕,都道府県,市町村,消防本部等を通じた一体的な整備を図ること
- 彼女は、詐欺の陰謀を図る小さいやつだった?イスラエル・ザァングウィル