図の例文検索・用例の一覧
- 意図しない取引が成立してしまう確率
- 各路線図の高低差
- 意図的に投票結果を操作していた
- 制度の円滑な運用を図る
- 分断を図った
- 指の合図
- 調整を図る
- 発言の意図や背景
- 幕引きを図ろうとする
- 共生を図る
- 政権の意図
- デザインの刷新が図られました
- 意図的に起こした
- 意図した通りの効果
- 活性化を図っていく
- 費用削減を図る
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- アイヌ施策の推進は、国、地方公共団体その他の関係する者の相互の密接な連携を図りつつ、アイヌの人々が北海道のみならず全国において生活していることを踏まえて全国的な視点に立って行われなければならない。
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。
- 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
- 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
- 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
- この法律は、愛がん動物用飼料の製造等に関する規制を行うことにより、愛がん動物用飼料の安全性の確保を図り、もって愛がん動物の健康を保護し、動物の愛護に寄与することを目的とする。
- 国は、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必要な指針を定めることができる。
- 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。
- 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
- 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
- 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
- 健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
- 地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがつて広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
- 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
- この法律は、国際文化の向上を図り、世界恒久平和の理想を達成するとともに観光温泉資源の開発によつて経済復興に寄与するため、伊東市を国際観光温泉文化都市として建設することを目的とする。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 主務大臣は、第二条の基本理念にのつとり、奄美群島の振興開発を図るため、奄美群島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 振興開発計画は、奄美群島内の島ごとの地理的及び自然的特性、人口及び産業の集積の状況その他の特性に応じた振興開発が図られるよう定めるものとする。
- 前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
- その薬局の平面図
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 国際意匠登録出願に係る国際登録簿に記録された意匠は、第六条第一項の規定により提出した図面に記載された意匠登録を受けようとする意匠とみなす。
- 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備等について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における自然環境の保全及び再生に資するため、生態系の維持又は回復を図るための措置その他の必要な措置について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- この法律は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。
- 意匠登録出願に係る意匠が、当該意匠登録出願の日前の他の意匠登録出願であつて当該意匠登録出願後に第二十条第三項又は第六十六条第三項の規定により意匠公報に掲載されたもの(以下この条において「先の意匠登録出願」という。)の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠の一部と同一又は類似であるときは、その意匠については、前条第一項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
- 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
- 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
- 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。
- 第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
- 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
- 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。
- 願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。
- 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
- 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容
- 登録意匠の範囲は、願書の記載及び願書に添附した図面に記載され又は願書に添附した写真、ひな形若しくは見本により現わされた意匠に基いて定めなければならない。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。
- 国土交通大臣は、第二条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における高齢者の福祉の増進を図るため、高齢者の居住の用に供するための施設の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、必要な医師、歯科医師又は看護師の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の自然的特性を踏まえ、小笠原諸島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- この法律は、卸売市場が食品等の流通(食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二条第二項に規定する食品等の流通をいう。)において生鮮食料品等の公正な取引の場として重要な役割を果たしていることに鑑み、卸売市場に関し、農林水産大臣が策定する基本方針について定めるとともに、農林水産大臣及び都道府県知事によるその認定に関する措置その他の措置を講じ、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって国民生活の安定に資することを目的とする。
- この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
- この法律は、飛鳥地方(飛鳥京及び藤原京の所在する奈良県高市郡明日香村及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)における歴史的風土及び文化財がわが国古代の貴重な歴史的文化的遺産であることにかんがみ、その保存等に関する事業の円滑な実施を図るため、当該事業の実施に必要な費用の一部に充てるための寄附金つき郵便葉書等の発行に関し必要な事項について定めるものとする。
- この背景としては、すでに述べたように新興国の経済成長が低下したほか、中国経済の成長率が経済構造の転換を図る中でそれまでの7%台から6%台後半に緩やかに低下するととともに、アメリカの成長率についてもドル高や原油安などにより企業部門を中心に弱さがみられたことで2015年前半に3%台半ばであった成長率が1%台にまで低下したことが挙げられる。
- また、先ほどみたように消費税率引上げに伴う駆け込み需要の対応策をよく知っている者ほどキャッシュレス決済を行う傾向が高いが、キャッシュレス化を今後一層進めるためには、現在キャッシュレス決済手段を利用していない層にも、対応策の詳細やキャッシュレス化のメリットについての周知を図ることが重要である
- 砂の上の図形の輪郭を引く
- 金星の表面の地図を作成する
- 星図
- 首の横断面図
- 覆われた地域は、図2から見ることができる
- 彼は図々しくも私の決心を疑った
- 彼はロマンス諸語の言語年代地図を作った
- スタイルは…意図的で、設計された、確実性以上のものである?ハヴェロック・エリス
- 彼の意図について内気な政治家
- 地形図
- このプログラムはCEOsのための真偽の確認として意図されている
- 大きい地図を伸ばす
- 彼女は、彼にスカーフを旗の様に振って合図した
- 意図的でない侮辱
- 意図的で駄じゃれ
- 罪は意図的ではなかった
- 彼は、系統的に彼の系図を作成した
- 穏やかな意図
- この図書館は、よく着想された
- 彼女は話し始めたが、彼は彼女に無言の合図を与えた
- 図案をなぞる
- 地図を見るまで、彼女は方向が分からなかった
- 地図上に永久に刻まれる名前の男性
- 彼女が声を荒げたのは、静かにするための合図であった
- 公立図書館
- あなたは図書館で何を探し出してきたのですか?
- レストランの場所の地図をインターネットで調べればいいんですよ
- ベルは近隣の人たち全員を呼び集める合図だった
- 占星の図
- 図2に装置の写真と概要図を示す