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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
営業の例文検索・用例の一覧
- 営業日は土日祝日を除く平日
- 営業休止を余儀なくされた
- 店舗の営業時間
- 営業を全面休止する
- 前職で営業をしていました
- 担当の営業マン
- この法律において「屋外広告業」とは、屋外広告物(以下「広告物」という。)の表示又は広告物を掲出する物件(以下「掲出物件」という。)の設置を行う営業をいう。
- 登録の取消し又は営業の全部若しくは一部の停止に関する事項
- 当該条例の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 第一条第一項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において支払い、又は交付する。
- その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
- 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。
- 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「奄美群島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し奄美群島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
- 前項の規定により旅行業法第三条の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
- 小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- 第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第一号に規定する旅行業務に関し小笠原諸島内において旅行業法第十一条の二第一項に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
- 生活衛生関係営業者
- 株式会社日本政策金融公庫法第二条第一号に規定する生活衛生関係営業者をいう。
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
- ただし、日本については、自営業者が多いために、自営業者も含めた就業者全体の所得でみた実質賃金と労働分配率、労働生産性の関係を示している
- 内閣府企業意識調査より、全般的に人手不足感を感じている企業に限定して、個別職種や年齢層の過不足感をみると、職種別では専門・技術職や営業・販売職、年齢別では若年層の人材ニーズが高い一方、事務職や中高年層で過剰と回答した企業が一定数いることが確認できる
- 彼は、現在自営業である
- 時間外営業の酒場
- 営業部に空きがある
- 彼は野球場でのビールの営業許可を得た
- そのセールスマンは、彼の営業会話における最初のせりふを練習したに違いない
- 店は営業中である
- 小切手は2営業日以内に清算される
- 彼はいつも最初に営業課に問い合わせる
- 終夜営業のドラッグストア
- 非常に対抗意識の強い営業マン