問の例文検索・用例の一覧
- 問題の解決には、皆の知恵と努力が必要です。
- 問題が難題な程、彼は燃えるタイプだ。
- 医師不足は深刻な問題だ。
- 問題の核心を報じるメディアは少ない。
- 精神論では解決しない問題だ。
- お問い合わせは、24時間365日承っております。
- ご訪問を心よりお待ちしております。
- 訪問や電話による勧誘はできない決まりです。
- 組織の存在意義が問われる。
- 挙動不審により、職務質問をした
- 投資家が環境問題を心配している
- 一回の電話で問題を解決する
- 掘れば様々な問題が出てくる
- 決裁文書改ざん問題
- 過剰生産問題などを話し合った
- 問題がなかなか解決しない
- あの説明には疑問を禁じ得ない
- 事態への認識を問われる
- 手に負える問題ではない
- 医療費未払いなどの問題
- 依存症が社会問題化している
- 自問し後悔していました
- 技量が試される問題
- 飲んでも問題がない
- 疑問視される結果になった
- 危機管理能力が問われる
- 自宅を訪問
- 学問の道を究める
- 学問の道程
- 追い抜くのは時間の問題
- 単純な問題
- 衛生的に問題あります
- 深刻な問題と受け止めた
- 疑問を持つようになった
- 法律的な疑問
- 問題が顕在化した
- 吹奏楽部の顧問
- 証人尋問で明らかになっている
- 疑問を感じつつ
- 深刻な疑問が出てきています
- すぐさま解決できる問題ではない
- この問題に決着をつける
- 問題点を指摘する
- 是非を国民に問うべきだと主張
- 質問に対し答弁をしない
- 日本が抱える問題
- 単独で問題解決できない
- 一番大きな問題でしょう
- 問題の根深さをうかがわせている
- 規模を問わず
- そこまで深刻な問題ではない
- 公開すると問い合わせの電話が鳴り続けた
- 抜くのは時間の問題
- 疑問を投げかけた
- 疑問を解消する
- 無視できない問題
- 規模の大小問わず
- 深刻な問題を引き起こす
- 数多くの疑問が存在する
- 大きな問題が立ち塞がる
- 乗り越えねばならない問題
- 瞬時に問題を解決する
- すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
- 学問の自由は、これを保障する。
- 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
- 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
- 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
- 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
- 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
- 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定法人に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、指定法人の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 第二十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を愛玩動物看護師試験委員(次項及び第三項並びに次条並びに第三十八条において読み替えて準用する第十三条第二項及び第十七条において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
- 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 前項の規定により立入検査、質問又は集取(以下「立入検査等」という。)をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 第十二条第一項又は第十三条第一項の規定による検査若しくは集取を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
- 総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ
- 厚生労働大臣は、厚生労働省に置くあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
- 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点をあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師試験委員(次項から第四項まで、次条及び第三条の十一第一項において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、指定試験機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- あん摩業、マツサージ業、指圧業、はり業若しくはきゆう業又はこれらの施術所に関しては、何人も、いかなる方法によるを問わず、左に掲げる事項以外の事項について、広告をしてはならない。
- 第六条の三の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 試験を別表の上欄に掲げる科目について行い、当該科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる試験委員が問題の作成及び採点を行うものであること。
- 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
- 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
- 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、登録認証機関の事務所において、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して、正当な理由なしに答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 厚生労働大臣は、機構に、第二項第七号の規定による検査又は質問のうち政令で定めるものを行わせることができる。
- この場合において、機構は、当該検査又は質問をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査又は質問の結果を厚生労働大臣に通知しなければならない。
- 経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第八十三条第五項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
- 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
- 経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
- 機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
- その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
- 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
- 彼女の義母の長期の訪問
- この問題の多くの解決策が有限的にある
- 就任の宣誓は…この問題における論証的な立法の意思である ジョン・マーシャル
- 彼らは引退と老年のための支給の事実上の問題、また彼らの引退に対する考えを共有するために心理学的な問題について学ぶ
- 私の訓練について質問があった
- 私たちは出席者全員について問い合わせを行った
- その日の重要な質問
- 問題を攻撃する有望な方法を見つけた
- あなたは問題を解決しましたか?
- あなたの問題を上司とともに解決する
- 彼は数学問題を解くことができなかった
- 問題への概念的な反応
- これらの問題は別として、その国はよくやっている
- 両党のより大きい合理性なしに、我々はこの問題を決して解決しない!
- ほとんど遅くなりすぎるまで、彼は問題を先に延ばした
- 彼女は、問題について詳細に話した
- 問題とその解決
- 彼は理論的に問題を解決した
- ささいな問題
- 間接的であるが、合法的な質問をすること
- 面白くない仕事を乗り切れるかが問題である
- ゴシップ欄担当記者は、毎晩ナイトクラブを訪問することによって、彼の情報を得た
- 野心で満たされた大きな法務官の官僚機構…そしてしばしばゴマをする人々が仕事と問題を作る?アーサー・M・シュレシンジャー・ジュニア
- 昇進の問題を持ち出す
- 新任の議長は、前任から多くの問題を受け継いだ
- 彼の自ら認めた疑問
- 我々は、我々の親族からの訪問を期待していた
- 今現在、次の問題は...
- 自宅で問題に取り組む代わりに、彼はオフィスでフェースタイムをそれにつぎこんだ
- 彼の訪問客の快適さに対する心からの関心