和の例文検索・用例の一覧
- 暮らしは豊かになり、国民は平和に暮らしている。
- 平和な社会を切望する。
- 妻は温和な性格だ
- 上手く調和している
- 平和条約を締結するように提案した
- 制限を大幅緩和する
- 平和を破壊する
- 暑さが和らいだ
- 名古屋地裁で和解が成立した
- 懸念が和らいだ
- 平和の大切さを感じてほしい
- 景観と調和させる
- 和洋中それぞれ作った
- 穏やかで柔和
- 腹部の違和感
- 宥和の余地はない
- 雰囲気を和ませる
- 電力不足を緩和する
- 就職難が緩和している
- 規制を緩和した
- 疲労を和らげる
- 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
- 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
- この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者
- 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
- 第二条、第三条第二項、第四条第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル)、第五条乃至第十条、第十八条及前条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
- 総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ
- 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。
- 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
- 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
- ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
- この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
- この場合において、第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
- 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、その残額に対し、政府は、大蔵省預金部特別会計の積立金(同会計の昭和二十年度の決算上生ずべき剰余を含む。以下同じ。)をその全額まで充当して評価損を填補する。
- 養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
- 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。
- 但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
- 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二章の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区又は伝統的建造物群保存地区
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条又は第七十八条第一項の規定により指定された建造物の周囲で、当該都道府県が定める範囲内にある地域、同法第百九条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により指定され、又は仮指定された地域及び同法第百四十三条第二項に規定する条例の規定により市町村が定める地域
- 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項第十一号に掲げる目的を達成するため保安林として指定された森林のある地域
- 都道府県知事は、第一項の規定による措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第三条から第六条までに定めるところに従い、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ、その費用を義務者から徴収することができる。
- この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。
- 総務大臣は、第七条第五項の認可をしようとするときは、当該寄附金付郵便葉書等の寄附目的に係る事業を所管する大臣に協議し、かつ、審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。
- この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第六十四条第一項に規定する給与に関する法律として、国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。
- 但し、この調整は、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)に定める公邸及び無料宿舎については行わない。
- 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
- 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)の規定に基いてなされた給与に関する決定その他の手続は、この法律の規定に基いてなされたものとみなす。
- 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
- この法律は、昭和二十六年一月一日から施行する。
- 職員のこの法律施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額(特別俸給表の適用を受ける職員、人事院規則九―六(俸給の調整額)第一項各号に掲げる職員又は初任給、昇給、昇格等の基準に関する政令(昭和二十三年政令第四百一号)第十二条の三第一項各号に掲げる職員にあつては、附則別表第一において、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する号俸から附則別表第二において、その者の職務の級に応じて定めた号俸数を差し引いた号俸に対応する俸給月額)に対応する附則別表第一に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- この法律は、公布の日から施行し、第二十三条及び附則の改正規定以外の規定は、昭和二十六年十月一日から適用する。
- 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者が
- 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
- この法律施行前改正前の法及びこの法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十五年法律第二百九十九号)附則第十項の規定に基きすでに職員に支給された附則第七項に規定する期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
- この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
- この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
- この法律は、公布の日から施行し、第八条、第二十二条及び別表の改正規定並びに附則第三項から第八項までの規定は、昭和二十七年十一月一日から適用する。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)第九条、第九条の二、第十条の二、第十九条の二及び第十九条の三の規定並びに附則第十一項の規定は、昭和二十八年一月一日から適用する。
- 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- 職員の昭和二十七年十一月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和二十七年における改正後の法第十九条の五の規定の適用については、同条中「十二月十五日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第三百二十四号)施行の日」と、「その日に支給する。」とあるのは「その日から五日以内に支給する。」と読み替えるものとする。
- この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
- この法律の施行の際、現に旧法(特別未帰還者給与法第二条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は従前の公務員給与法附則第三項(他の法令において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)の規定により、俸給又は扶養手当(以下単に「俸給」という。)の支払を受けている者で、この法律の規定により留守家族手当の支給を受けることができるものに対しては、第五条第二項の申請を要しないで、昭和二十八年八月分から留守家族手当を支給する。
- この法律の施行後昭和二十八年九月三十日までの間に、留守家族が第七条の規定に該当するに至つた場合において、当該留守家族が、同年十月三十一日までの間に、留守家族手当の支給の申請をしたときは、当該留守家族に対する留守家族手当の支給の始期は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当該留守家族が第七条の規定に該当するに至つた日の属する月の翌月とする。
- この法律の施行の際、現に旧法又は従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けている者が、この法律による留守家族手当の支給を受けることができない場合には、その者及び従前の例によりその者と同順位にある者に対して、昭和二十八年八月以降、毎月、その俸給の額に相当する額の特別手当を支給する。
- 昭和二十八年四月から七月までの間において、旧法の規定により扶養手当の支払を受けた者(未帰還職員に関し、従前の公務員給与法附則第三項の規定により俸給の支払を受けていた者を除く。)に対しては、その者に支払われた同年四月分から七月分までの扶養手当を左の各号に定めるところにより算定した場合の総額からこれらの月分としてすでに支払つた扶養手当の総額を控除した額をとりまとめて支給するものとする。
- この法律の施行前に、旧法第八条の二第一項若しくは未復員者給与法の一部を改正する法律(昭和二十三年法律第二百七十七号。以下「旧法中改正法」という。)附則第二条第一項又は旧法第八条の二第二項(旧法中改正法附則第二条第二項において準用する場合を含む。)の規定によつて、厚生大臣が療養を要するものと認めた負傷又は疾病については、それぞれ第十八条第二項又は同条第四項において準用する同条第二項の規定による厚生大臣の認定があつたものとみなす。
- 前項の者が、本邦以外の地域から本邦に入国したとき(日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦以外の地域において拘禁され、拘禁のまま本邦に入国したときを除く。)は、この法律の適用については、その者が帰還したものとみなす。
- 前項に掲げる者で、日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により本邦において拘禁されていたものが、拘禁を解かれたときも、同様とする。
- 未帰還者が恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第三十条第一項の規定により退職したものとみなされ、同条第二項但書の規定により普通恩給の給与が行われる場合において、当該未帰還者に関し、その退職したものとみなされた日の属する月の翌月分以降、当該普通恩給を受ける権利につき裁定のあつた日の属する月までの分として、留守家族手当又は特別手当が支給されたときは、その支給された額は、政令で定めるところにより、当該普通恩給の内払とみなす。
- この法律は、昭和二十九年一月一日から施行する。
- 高等学校等教育職員級別俸給表又は中学校、小学校等教育職員級別俸給表の適用を受ける教育職員(人事院の指定する者を除く。)のうち、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)若しくは学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(同法第百九条の大学を除く。)を卒業した者、旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による中学校高等女学校教員免許状若しくは高等学校高等科教員免許状を有する者又は人事院がこれらの者と同等以上の資格を有すると認める者(以下「教育職員」という。)については、人事院の定めるところにより、その定める日において、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表によつて、その者の俸給月額を同表に掲げ
- この法律は、昭和二十八年十二月三十一日から施行する。
- 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
- 昭和二十八年における勤勉手当については、法第十九条の五第二項中「百分の五十」とあるのは「百分の七五」と読み替えて同項の規定を適用する。
- 昭和二十八年度における期末手当の支給の特例に関する法律(昭和二十八年法律第八十九号)本則第二項の規定は、一般職に属する職員には適用しない。
- 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百七十九号)は、廃止する。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十年における適用については、同項中「百分の二百」とあるのは、「百分の百五十をこえ百分の二百をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」と読み替えるものとする。
- 昭和三十年十二月十五日に支給する期末手当の額のうち改正前の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項の規定により算出したその額をこえる部分を同日に支給することができない場合においては、そのこえる部分は、同日から五日以内に支給することができる。
- 改正後の一般職の職員の給与に関する法律第十九条の四第二項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)本則第三号及び防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十八条の二第二項において準用する場合並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第二条第三項(南方連絡事務局設置法(昭和二十七年法律第二百十八号)第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により基く場合を含む。)の規定の昭和三十一年における適用については、同項中「百分の二百三十」とあるのは、「百分の二百をこえ百分の二百三十をこえない範囲内において、各庁の長又はその委任を受けた者が定める割合」とする。
- この法律は、公布の日から施行し、附則第四十項及び附則第四十一項の規定を除くほか昭和三十二年四月一日から適用する。
- 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給
- 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
- 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
- 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。
- この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
- 短い期間の和解があったが、戦いはすぐ再開した
- 金属が融和される性能
- 注文仕立ての衣服は、彼女の軍人らしい振る舞いと調和していた
- 和平条約の作業草案ついて議論した
- 危機を緩和する
- 不調和に終わった部分
- 平和のための強力な計画
- 和平会談で妥協しないスタンスをとった
- 不調和な色
- 感傷的なことなく平和促進の
- 以前の敵対者への平和的な態度
- 歴史的に、それらは一度も平和的に共存したことがない
- 天の平和
- あなたの速度を緩和する
- 要求の緩和
- 共和党候補から彼を解雇する
- ドミニカ共和国の修道士
- 混合を和らげる
- 彼は級友といると親和感を覚えた
- 特定の無礼な陽気さと態度の緩和
- 彼は和解を仲裁した
- 平和な気性は、力というよりも、公正に基づいて論争を解決することに努める
- 静かで、温和な人
- 平和を好み秩序のあるさまの
- 唱和された聖歌
- これらの活動は、よく調和する
- 強壮にする調和
- 敵対的な会談は、2カ国の平和な関係を覆した
- 彼女は、調和の作成を監査するとして告発された
- 国務長官は、中東和平プロセスを始動させるつもりである