命令の例文検索・用例の一覧
- 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
- 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
- この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 第二十七条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定法人に対し、第二十一条に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- この法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
- 第二十二条第三項、第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。
- 第二十九条の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
- 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第十五条第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 第十三条第二項、第十五条第三項又は第十九条の規定による命令に違反したとき。
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 第二十三条第二項(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 農林水産大臣は、前条第一項の規定による立入検査等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、センターに対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
- 第八条の規定による命令に違反した者
- 第十四条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
- 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
- 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
- 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
- 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
- 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三条の七第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
- 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 第三条の十七第二項(第三条の二十五において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又は登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
- 政府は、命令の定めるところにより、金融機関経理応急措置法に定める指定時(以下指定時といふ。)における預金部資金に属する運用資産を評価する。
- 前条の規定による補償金の金額が、同条の評価損の残額より少ないときは、指定時における郵便貯金のうち命令で定めるものの債権は、その差額に相当する金額の範囲内において、勅令の定めるところにより、消滅する。
- 第二十五条第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 政府職員の新給与実施に関する法律の規定に基き発せられた政令、人事院規則その他の命令は、この法律に基き発せられたものとみなす。
- 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第三項から前項までの規定の適用については、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
- 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第三項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
- 前三項の規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第二項から前項までの規定の適用については、改正前の法の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
- 前三項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の法又は昭和五十四年改正法附則第七項及びこれらに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。
- 昭和五十六年の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)第一条に規定する基準日から当該基準日に係る同条後段の内閣総理大臣の定める日までの間において職員が管理職員である期間があるときは、同法及び同法の規定に基づき内閣総理大臣が定めた命令の規定並びに国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第九十九号)附則第二項の規定を当該期間内に当該職員に対し適用する場合においては、附則第三項の規定の適用がないものとしてこれらの規定を適用する。
- この法律施行の際改正前の会計法又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。
- 医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により第二十三条の二の二十三の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が前条第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を厚生労働大臣に返還しなければならない。
- 医療機器又は体外診断用医薬品について第二十三条の四第二項第二号の規定により前条の認証を取り消された者又は第七十二条第二項の規定による命令を受けた者は、速やかに、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二十三条の二の五第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合していることを証する第一項の規定により交付された基準適合証を登録認証機関に返還しなければならない。
- この法律その他薬事に関する法令で政令で定めるもの又はこれに基づく命令若しくは処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
- 厚生労働大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る登録認証機関が第二十三条の九の規定に違反していると認めるときは、当該登録認証機関に対し、前条の規定による命令をするものとする。
- 厚生労働大臣は、前項の場合において、前条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした者に通知するものとする。
- この場合において、同項及び第二十三条の十一の二から第二十三条の十三までの規定中「命ずる」とあるのは「請求する」と、前条第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、同条第二項及び第三項中「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
- 第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一の二から第二十三条の十三までの規定による命令に違反したとき。
- 第三条の認可を申請しようとする入会権者の代表者、申請人代表者若しくは第十一条第一項の規定による認可を受けた者の代表者の変更があつた場合又は第三条の認可の申請があつた日以後において入会林野整備計画に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件の所有者その他これらの土地若しくは物件に関し権利を有する者の変更があつた場合には、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により又はこの法律の規定に基づいてする行政庁の処分により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分、手続その他の行為は、新たにこれらの者となつた者に対してしたものとみなす。
- この法律若しくは高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
- 第一項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。
- 第十三条第二項、第十四条第二項、第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。
- 高圧ガス保安法第三十九条第一号若しくは第三号の規定による命令又は同条第二号の規定による禁止若しくは制限に違反したとき。
- この法律若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 第三十四条第三項、第三十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反したとき。
- この法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第百六十二条の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。
- この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 第三十八条の十八第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
- 前二条の規定による命令に違反したとき。
- 国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
- 前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
- 経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
- 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。
- 小笠原総合事務所長は、前項の命令をしようとするときは、あらかじめ同項の者に対し弁明の機会を与えなければならない。
- 第三十五条第二項の規定による小笠原総合事務所長の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。
- この法律若しくは産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号。以下「融通法」という。)又はこれらの法律に基づく命令に違反したとき。
- 主務大臣は、この法律及び融通法を施行するため必要があると認めるときは、公庫に対して、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
- 第三十二条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。
- 裁判長の陪審員への命令
- 命令は今や、以前、令状によって司法命令で得られた
- これらの債券は、支払命令書を伴う
- 最高裁判所には裁判所に対する上訴の抑止と禁止命令の権限がある
- 国王は、命令を出すことができるだけである
- 断罪的な命令
- 人の良心の命令に従って
- 彼はドクターの命令を無遠慮に超えて行った
- 私たちは無能な将校に命令されている!
- 裁判官は死刑命令を延期させた
- 命令する
- 司法命令の枠組み
- 命令を伝える
- 正確に命令を繰り返した
- 封緘命令
- 彼は敵による腹立たしい訴訟に対して命令を受けた
- 命令に等しかった願望
- 宮殿はすべての臣民を拘束する命令を発した
- 彼らは彼の命令に従ってやって来た
- 断固とした命令
- 命令は絶対ではなく、仮のものである
- 急な断続音からなる命令
- 戦闘機は、国の空域に入った航空機を迎撃するよう命令された
- 英国船は錨を下ろして、ロンドンからの命令を待った
- その王は、全ての長男は殺されるべきだと命令した