号の例文検索・用例の一覧
- 505号室の患者さんの具合はどうですか。
- 号泣しながら手を握り締める。
- 怒号が飛び交う中で採決をとった。
- 赤信号を無視して交差点に突っ込む
- 暗号化されたEメールアドレス
- 博士号を取得した
- この法律において「民族共生象徴空間構成施設」とは、民族共生象徴空間(アイヌ文化の振興等の拠点として国土交通省令・文部科学省令で定める場所に整備される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第二項に規定する行政財産をいう。)を構成する施設(その敷地を含む。)であって、国土交通省令・文部科学省令で定めるものをいう。
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
- 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
- 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
- 第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物を国有林野(国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項に規定する国有林野をいう。第十六条第一項において同じ。)において採取する事業に関する事項を記載することができる。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 第二項第二号イからホまでのいずれかの事業を実施しようとする者は、市町村に対して、アイヌ施策推進地域計画を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係るアイヌ施策推進地域計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 内閣総理大臣は、認定アイヌ施策推進地域計画が第十条第九項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されているときは、内閣総理大臣は、あらかじめ、国の関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 国は、認定市町村に対し、認定アイヌ施策推進地域計画に基づく事業(第十条第二項第二号に規定するものに限る。)の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
- 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
- 農林水産大臣又は都道府県知事は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された内水面さけ採捕事業の実施のため漁業法第六十五条第一項若しくは第二項又は水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第四条第一項若しくは第二項の規定に基づく農林水産省令又は都道府県の規則の規定による許可が必要とされる場合において、当該許可を求められたときは、当該内水面さけ採捕事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。
- 特許庁長官は、認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標の商標登録(商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項に規定する地域団体商標の商標登録をいう。以下この項及び次項において同じ。)について、同法第四十条第一項若しくは第二項又は第四十一条の二第一項若しくは第七項の登録料を納付すべき者が当該商品又は役務に係る商品等需要開拓事業の実施主体であるときは、政令で定めるところにより、当該登録料(実施期間内に地域団体商標の商標登録を受ける場合のもの又は実施期間内に地域団体商標の商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合のものに限る。)を軽減し、又は免除することができる。この場合において、
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。
- 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、指定法人を含むものとする。
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 指定法人又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなす。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは民族共生象徴空間構成施設管理業務規程に違反する行為をしたとき、同条に規定する業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定法人が第二十条第二項第三号に該当することとなるときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十条第一項の規定による指定を取り消すことができる。
- 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 本部員は、次に掲げる者(第一号から第八号までに掲げる者にあっては、副本部長に充てられたものを除く。)をもって充てる。
- 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者
- 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の長並びに特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
- 本部に係る事項については、内閣法(昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。
- アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)は、廃止する。
- この法律において「愛玩動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第十七条に規定する飼育動物のうち、犬、猫その他政令で定める動物をいう。
- 愛玩動物看護師になろうとする者は、愛玩動物看護師国家試験(以下「試験」という。)に合格し、農林水産大臣及び環境大臣の免許(第三十一条第三号を除き、以下「免許」という。)を受けなければならない。
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 前号に該当する者を除くほか、愛玩動物看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
- 農林水産大臣及び環境大臣は、免許を申請した者について、第四条第三号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあったときは、農林水産大臣及び環境大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
- 愛玩動物看護師が第四条各号のいずれかに該当するに至ったときは、農林水産大臣及び環境大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて愛玩動物看護師の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
- 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第十二条第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消さなければならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 第十二条第三項各号の要件を満たさなくなったと認められるとき。
- 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、農林水産大臣及び環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、農林水産大臣及び環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
- 試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。
- 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において農林水産大臣及び環境大臣の指定する科目を修めて卒業した者
- 外国の第二条第二項に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国で愛玩動物看護師に係る農林水産大臣及び環境大臣の免許に相当する免許を受けた者で、農林水産大臣及び環境大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認定したもの
- 第十二条第三項及び第四項、第十三条から第十五条まで並びに第十七条から第二十七条までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第十二条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第三十四条第二項の申請」と、第十三条第二項中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第十四条第一項中「第十二条第一項」とあるのは「第三十四条第一項」と、第十七条中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第二十三条第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第三十
- この章に規定するもののほか、試験科目、第三十一条第二号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定、受験手続、試験事務の引継ぎその他試験及び指定試験機関に関し必要な事項は、農林水産省令・環境省令で定める。
- 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第二十一条第一項(第三十八条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条から第三十六条まで、第三十八条(第十八条及び第二十五条の規定を準用する部分を除く。)及び第三十九条の規定並びに第四十四条、第四十五条及び第四十七条(第一号を除く。)の規定(指定試験機関に係る部分に限る。)並びに附則第四条、第五条、第九条及び第十条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、第三十一条の規定にかかわらず、試験を受けることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、試験を受けようとする者が第三十一条第一号又は第二号に掲げる者と同等の知識及び技能を有するかどうかを判定することを目的として、施行日から五年を経過する日までの間、毎年一回以上、予備試験を行う。
- 第六条第二号から第四号までに規定する愛がん動物用飼料
- 新たに第五条第一項の規定により基準又は規格が定められたため前項に規定する製造業者又は輸入業者となった者は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、その基準又は規格が定められた日から三十日以内に、同項各号に掲げる事項を農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
- 次の各号に掲げる大臣は、前項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
- 次の各号に掲げる大臣は、第一項の規定による権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果をそれぞれ当該各号に定める大臣に通知するものとする。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
- 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
- 第三項の規定による命令については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
- 前項第三号乃至第五号ニ掲クル土地ハ運河ニ沿ヒタルモノニ限ル
- 明治四十二年法律第二十八号ハ運河ノ抵当ニ之ヲ準用ス
- 第二条、第三条第二項、第四条第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル)、第五条乃至第十条、第十八条及前条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
- 請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ
- 年金タル恩給ヲ受クルノ権利ヲ有スル者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ其ノ権利消滅ス
- 行政上ノ処分ニ因リ恩給ニ関スル権利ヲ侵害セラレタリトスル者ノ為ス審査請求ニ関スル行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十八条第一項本文ノ期間ハ処分ノアリタルコトヲ知リタル日ノ翌日ヨリ起算シテ一年トス
- 総務大臣恩給ニ関スル行政上ノ処分又ハ其ノ不作為ニ関スル審査請求ノ裁決ヲ為ス場合ニ於テハ審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条ニ規定スル機関ヲ謂フ)ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下審議会等ト称ス)ニ諮問スヘシ
- 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して
- 厚生労働大臣は、免許を申請した者について、第三条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。
- 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 厚生労働大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。
- 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
- この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第三条の四第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第三条の二十三第二項」と、第三条の十一第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第三条の十七第二項第二号中「第三条の五第二項(第三条の八第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第三条の五第二項」と、同項第三号中「、第三条の八第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第三条の十八第一項及び第三条の二十二第一号中「第三条の四第一項」とあるのは「第三条の二十三第一項」と読み替えるものとする。
- 前項第一号乃至第三号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
- 都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)は、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、施術者に対し、その業務に関して必要な指示をすることができる。
- 施術者が、第三条各号の一に掲げる者に該当するときは、厚生労働大臣は期間を定めてその業務を停止し、又はその免許を取り消すことができる。
- ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。
- この法律の公布の際引き続き三箇月以上第一条に掲げるもの以外の医業類似行為を業としていた者であつて、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法等の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百二十号。以下一部改正法律という。)による改正前の第十九条第一項の規定による届出をしていたものは、前条の規定にかかわらず、当該医業類似行為を業とすることができる。
- この場合において、第八条第一項中「都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区にあつては、市長又は区長。第十二条の三及び第十三条の二を除き、以下同じ。)」とあるのは「都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長」と、同条第二項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長」と、第九条の二第一項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。)」と読み替えるものとする。
- 都道府県知事は、前条第一項に規定する者の行う医業類似行為が衛生上特に害があると認めるとき、又はその者が次の各号のいずれかに掲げる者に該当するときは、期間を定めてその業務を停止し、又はその業務の全部若しくは一部を禁止することができる。
- 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
- 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
- 養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
- 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
- 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 管理栄養士国家試験は、栄養士であつて次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
- 国に納付する手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用、非訟事件の費用及び少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三十一条第一項の規定により徴収する費用は、印紙をもつて、これを納付せしめることができる。
- 但し、印紙をもつて納付せしめることのできる手数料の種目は、各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)が、これを定める。
- 次の各号に掲げる印紙は、その売りさばきに関する事務を日本郵便株式会社(以下「会社」という。)に委託し、それぞれ、当該各号に定める所において売り渡すものとする。
- 第一項の印紙の売りさばきの管理及び手続に関する事項は総務大臣が、同項第一号の印紙にあつては財務大臣に、同項第二号及び第三号の印紙にあつては厚生労働大臣に、同項第四号の印紙にあつては財務大臣に、同項第五号の印紙にあつては経済産業大臣に、それぞれ協議してこれを定める。
- 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
- 第一項第一号及び第四号の印紙で汚染し、又は損傷されていないものについては、総務大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、これをその印紙に表された金額によりそれぞれ当該各号の印紙と交換することができる。
- 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
- 金庫の番号の組み合わせ数字は秘密だった
- 彼女は彼らに自分の社会保障番号を教えるのを拒否した
- 彼は電話帳に載っていない電話番号を持っている
- 彼女は、ハーヴァードから修士号を持つ
- 博士号の住居の必要条件
- ビルはこの番号に電話し、彼はメアリーをつかまえた
- 記号の分析
- 彼は金庫のダイヤル錠の組み合わせ番号を忘れてしまった
- しかしおそらく雑音だが、信号の可能性のあるものが生じようとする中間帯が未だにある
- 強い無線信号
- ト音記号
- 男性が信号機に登っているのを誰かが見たら、驚いて見るでしょうね
- スウェーデン語のウムラウト記号
- 損傷している記号
- 指向性のないアンテナ受信信号
- リストにない電話番号
- 信号を受信してください
- 彼は称号によって威厳をもっていた
- 宇宙探査の初となる主要な画期的事件は1957年の、ソ連のスプートニク1号が地球を軌道に乗って回った時だった
- まだタイタニック号沈没の話をしている
- 映像をデジタルに符号化する
- 記号論理学
- 記号的な操作
- 彼の一族はメイフラワー号以来マサチューセッツ州に住んでいた
- 繰り返される5射のセットにおいて、彼の標的の番号は様々であった
- 彼女は物理学の博士号である
- 暗号化された実行計画
- その信号は数千ビットの情報を内蔵している
- 料金無料の電話番号
- 入って来る無線信号を受け取る