原の例文検索・用例の一覧
- 原発からでる汚染水が、海に流出したと報道機関が報じた。
- 原因と結果の関係を調査する。
- 原因を究明するのは、我々の仕事だ。
- 原発事故により、故郷は放射能に汚染されてしまった。
- 原油価格の高騰によって、石油精製製品が値上がりした。
- 原付き免許で乗れる
- ドバイ原油のスポット価格
- 原油先物が上昇
- 為替の原則自由を保証する
- 原油価格が高値圏でもみあっている
- 予算案を原案通り可決した。
- 医療ミスが原因
- 原形をとどめる
- 不作の原因
- 食文化の原点
- 原材料が値上がりした
- 悪化の原因
- 子宮筋腫の原因
- 早産の原因
- 不妊の原因になっている
- 種々の原因によって生じる
- 腐敗臭の原因
- どれも原因は不明です
- 民主主義の原則に反する
- 原則として反対する
- 体調不良の原因は水が汚染されていたからだ
- 普及の原動力になっていく
- 原価に占める割合
- 何が原因でうまくいっていないのか
- 原稿を執筆する
- 衰退原因の一つに挙げられる
- 原油価格が大幅に上昇している
- 感染拡大の原因
- 続けてこられた原動力
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、愛がん動物用飼料の製造の方法若しくは表示につき基準を定め、又は愛がん動物用飼料の成分につき規格を定めることができる。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、次に掲げる愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため必要があると認めるときは、農業資材審議会及び中央環境審議会の意見を聴いて、製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の製造、輸入又は販売を禁止することができる。
- 病原微生物により汚染され、又はその疑いがある愛がん動物用飼料
- 製造業者、輸入業者又は販売業者が次に掲げる愛がん動物用飼料を販売した場合又は販売の用に供するために保管している場合において、当該愛がん動物用飼料の使用が原因となって、愛がん動物の健康が害されることを防止するため特に必要があると認めるときは、必要な限度において、農林水産大臣及び環境大臣は、当該製造業者、輸入業者又は販売業者に対し、当該愛がん動物用飼料の廃棄又は回収を図ることその他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造業者、輸入業者若しくは販売業者又は愛がん動物用飼料の運送業者若しくは倉庫業者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、第一項の規定により愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させたときは、当該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の結果の概要を公表しなければならない。
- 農林水産大臣は、前条第一項の場合において必要があると認めるときは、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)に、同項に規定する者の事業場、倉庫、船舶、車両その他愛がん動物用飼料の製造、輸入、販売、輸送又は保管の業務に関係がある場所に立ち入り、愛がん動物用飼料、その原材料若しくは業務に関する帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査に必要な限度において愛がん動物用飼料若しくはその原材料を集取させることができる。ただし、愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。
- 工事竣功前免許ノ効力消滅シタル場合ニ於テハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ原状ノ回復其ノ他必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
- 公務員ノ扶養家族又ハ扶養遺族第六十五条第二項又ハ第七十五条第二項ノ規定ニ依リ二以上ノ恩給ニ付共通ニ加給ノ原因タルベキトキハ最初ニ給与事由ノ生ジタル恩給ニ付テノミ加給ノ原因タルベキモノトス
- 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権があつたときは、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならない。
- 当該処分の原因となる事実
- 都道府県知事は、前項の規定により広告物又は掲出物件を保管したときは、当該広告物又は掲出物件の所有者、占有者その他当該広告物又は掲出物件について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該広告物又は掲出物件を返還するため、条例で定めるところにより、条例で定める事項を公示しなければならない。
- 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、条例の定めるところにより、伊東市の区域内における鉱物の掘採、土石の採取その他の行為で観光温泉資源の保護に著しい影響を及ぼすおそれのあるもの(温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号)第三条第一項及び第十一条第一項に規定する土地の掘削及び増掘を除く。)を禁止し、若しくは制限し、又は当該禁止若しくは制限に違反した者に対し、原状回復その他必要な措置を命ずることができる。
- 第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
- ただし、登記の申請人が確定日付のある書類によりその公告前に登記原因が生じたことを証明した場合は、この限りでない。
- 同一又は類似の意匠についての二以上の意匠登録のうち、その一を無効にした場合における原意匠権者
- 意匠登録を無効にして同一又は類似の意匠について正当権利者に意匠登録をした場合における原意匠権者
- 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その原意匠権者は、原意匠権の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
- 意匠登録出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権のうち登録意匠に類似する意匠に係る部分がその意匠登録出願に係る意匠権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその存続期間が満了した意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該意匠権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
- 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
- 基金の資本金は、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第六条第六項の規定により政府及び地方公共団体から出資があつたものとされた金額の合計額とする。
- この法律の施行の際現に薬事法第二十六条第一項の規定による厚生大臣の登録を受けて血液製剤の製造業を営んでいる者(当該血液製剤が公定書に収められていないものであるときは、同条第三項の規定による許可を受けている場合に限る。)であつて、当該血液製剤の原料とする目的で業として人体から採血しているものは、第四条第一項の規定による許可を受けたものとみなす。
- この法律は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
- この法律に特別の定めがあるもののほか、当分の間、小笠原諸島における最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)による国民審査及び公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙については、政令で特別の定めをすることができる。
- この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者に対する国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島において行なわれていた事業又は小笠原諸島にあつた事務所で政令で定めるものに使用されていた者については、政令で、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)及び失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- 小笠原諸島においては、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)は、政令で定める日の前日までは施行しない。
- 第三条から前条まで及び次章から第六章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、法令の適用についての経過措置その他小笠原諸島の復帰に伴い必要とされる事項
- この法律の施行の際、小笠原諸島において政令で定める建物その他の工作物を所有する目的で他人の土地を引き続き六月以上使用している者(その所有者との間に締結された賃貸借契約に基づき使用している者を除く。)があるときは、当該所有の目的で使用している土地について、その所有者は、その使用している者のために従前の使用の目的に従い賃借権を設定したものとみなす。
- 法定賃借権(国有の土地に係るものを除く。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、第二十六条に規定する小笠原総合事務所の長(以下「小笠原総合事務所長」という。)にあつせんを求めることができる。
- 小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところにより小笠原諸島に存する国有の土地(以下この条において「国有地」という。)の貸付け又は当該賃借権の目的となつた土地と国有地との交換を申し出たときは、国は、政令で定めるところにより、その申出をした者の土地の使用の目的に応じ、適当と認める国有地を貸し付け、又はその者の有する当該土地と当該国有地とを交換することができる。
- この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物(アメリカ合衆国軍隊が使用していた区域を含む。)のうち、公用(条約に基づく提供の用を含む。次条第二項において同じ。)又は公共の用に供するものとして国又は地方公共団体が決定したものが、他人の所有する土地にあるときは、国又は地方公共団体は、次項から第四項までの規定に従つて当該土地を使用することができる。
- 国及び地方公共団体以外の者は、この法律の施行の際小笠原諸島に存する施設又は工作物を、土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業の用に供しようとする場合において、当該施設又は工作物が他人の所有する土地にあるときは、小笠原総合事務所長の承認を得て当該土地を使用することができる。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 第一項の規定により設定された賃借権又は小笠原諸島内にある土地につき基準日に存していた耕作を目的とする賃借権でこの法律の施行の際存するもの(次項及び次条において「特別賃借権」と総称する。)に係る賃貸借の借賃その他の条件について当事者間に協議がととのわないときは、当事者は、東京都知事にあつせんを求めることができる。
- 小笠原諸島周辺の海域で農林省令で定めるものにおいて定置漁業及び区画漁業以外の漁業で農林省令で定めるものを営もうとする者は、当該海域における漁業秩序がおおむね安定することとなる期間を考慮して農林省令で定める日までは、東京都知事の許可を受けなければならない。
- 東京都知事は、前項の農林省令で定める小笠原諸島周辺の海域において、基準日に旧漁業法(明治四十三年法律第五十八号)第五条の免許に係る漁業権を有していた同法第四十二条第一項に規定する漁業組合の組合員であつた者又はその一般承継人で小笠原諸島に住所を有するものその他農林省令で定める者以外の者には、前項の許可をしてはならない。
- 小笠原諸島において基準日に旧鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)による鉱業権者であつた者(以下この条において「旧鉱業権者」という。)又はその承継人が、この法律の施行の日から六月以内に、小笠原諸島における当該旧鉱業権者の旧鉱業法による鉱業権の目的となつていた鉱物と同種の鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該旧鉱業権者の鉱区であつた区域については、その者は、鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第二十七条の規定にかかわらず、他の出願に対し優先権を有するものとし、同法第十四条第二項の規定は、その出願には適用しない。
- 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
- 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。
- 小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。
- 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
- 小笠原村は、議会が成立するまでの間においては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
- 第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第九十三条第一項及び第百四十条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
- 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
- 小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。
- 第十八条から前条までに定めるもののほか、小笠原村の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
- 当分の間、小笠原諸島に係る国の行政機関の権限に属する事務を処理するため、現地の総合行政機関として国土交通省に小笠原総合事務所を置く。
- 小笠原総合事務所においては、政令で定める地方支分部局において所掌することとされている事務のほか、この法律又はこれに基づく政令の規定によりその所掌に属することとされる事務をつかさどる。
- 小笠原総合事務所は、小笠原村に置くものとし、その内部組織は、国土交通大臣が前項に規定する事務を所管する国の行政機関の長(以下この章において「関係行政機関の長」という。)と協議して定める。
- 小笠原総合事務所の職員の任免は、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して行う。
- 関係行政機関の長は、それぞれの所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。
- 前三条に定めるもののほか、小笠原総合事務所の組織及び運営並びにその処理する事務と小笠原諸島において関係地方公共団体又はその機関が処理する事務との間の連絡及び調整に関し必要な事項は、政令で定める。
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要がある場合には、小笠原諸島においてその事務又は事業の用に供している施設その他の財産を、他の法令の規定にかかわらず、その設置の目的を著しく妨げない限度において住民の使用に供することができる。
- 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 小笠原諸島の復興の計画的かつ円滑な推進を図るため、この法律の施行の日から三年をこえない範囲内において政令で定める日までの間は、何人も、小笠原諸島において土地の形質の変更又は施設若しくは工作物の新築(以下この条において「土地の形質の変更等」という。)をしてはならない。
- 災害の防止その他公共の利益のため欠くことのできない事業として政令で定めるもののために行なう場合において、当該事業を行なう者があらかじめ小笠原総合事務所長の許可を得たとき。
- この法律の施行の際、小笠原諸島に住所を有する者が、現に使用している土地について行なうとき。
- 光のための主要な減法混色の原色は、マゼンタ、シアンと黄色である
- 太陽は、野原を照らしていた
- 原告と被告はともに訴訟当事者である
- それらを生産した原因は、不変のままだった
- 有罪であるということを証明されるまで、無実であるという原則
- エチケットの原則に対する彼の関心に対して、細かいことにまでこだわる
- 彼は原本を復元したがっている
- 原文の分析
- 確実なことは、あらゆる効果には原因があるはずだということである
- 原地性の岩と人々と民話
- アイヌは日本の最北の島の原住民である
- 間接的な原因
- 原稿を著作権で保護しましたか?
- 水圧機はパスカルの原理の応用である
- アルツハイマー病は、彼女の破壊された精神の原因となる
- 被害の原因はシロアリであった
- 一連の人間性の原則は単純化できる?エドマンド・ウィルソン
- 犯罪における原因となる要因としての貧困
- 慎重な掃除は、絵の価値が高められた原因となった
- 神は、原動力である
- 彼らの作曲の原則が、すべての曲に現れていた
- 病気の原因に関する素人の意見
- 太陽風の陽子は、原子の表面の塵を跳ね飛ばさなければならない
- 六員環に3つのカーボンと3つの窒素原子を持つこと
- 圧力は、やわらかい中心部分にある足底疣贅の痛みのあるたこを発達させる原因になる
- 対称形の関係の議論『原型で』は、取り換え可能ではない
- 見放されている原因
- コンサートの取り消しは雨が原因だった
- 原爆を落とすことを決定することは、非常に大きいな決定であった
- 原子の化学的性質は、最も外側の電子の殻で測定される