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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
協定の例文検索・用例の一覧
- 開発に関する協力協定を締結
- この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
- 特許法第四十三条第二項から第五項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。
- 国際意匠登録出願についての第十五条第二項において準用する特許法第三十四条第四項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「ジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局」とする。
- 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十六条第二項第一号の規定の適用については、同号中「第四十四条第四項の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項の規定によるものに限る。)」とあるのは、「第六十条の十四第二項の規定によるもの(ジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新がなかつたことによるものに限る。)を除く。
- 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定第七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定第一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
- 国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定第十七条(2)の更新をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
- 第六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
- この法律は、アジア開発銀行(以下「銀行」という。)に加盟するために必要な措置を講じ、及びアジア開発銀行を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
- 政府は、銀行に対し、この法律の施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項(外国為替相場)の基準外国為替相場をいう。)で換算した本邦通貨の金額が七百二十億円に相当する協定第四条第一項に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により、出資し、又は協定第十九条第一項(ii)に規定する特別基金に充てるため拠出することができる。
- 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十八条第二項の規定による銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
- 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人は、特許庁長官に意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ジュネーブ改正協定」という。)第一条(vii)に規定する国際出願(以下「国際出願」という。)をすることができる。
- 前二条に定めるもののほか、国際登録出願に関しジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
- 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
- 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定第一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、第六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
- 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における第十条第一項(同条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定第六条(1)(a)の規定による」とする。
- この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
- 政府は、基金に対し、協定第一条1に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。
- 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第三十三条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。
- 特に、小売業等では、主な投資先であるアジアを中心に、これまで外資系企業の出資比率の規制などの存在から、対外直接投資が増加しにくいことが指摘されていたが、最近では、経済連携協定の進展によってこうした規制が緩和され、非製造業においても対外直接投資が着実に増加している(第3-1-9図(1)<2>右)
- 他方、非製造業については、近年大きく増加しているが、今後についても、TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の発効やRCEP(東アジア地域包括的経済連携)の進展などを通じて、主な投資先であるアジアを中心に非製造業の海外進出に伴う規制緩和・制度整備の進展が期待されることもあり、こうした傾向が続くことが見込まれる15
- 本節では、世界貿易の長期的な動向を概観した上で、最近の注目すべき海外経済の動向として、中国経済の緩やかな減速や米中間の通商問題、英国のEU離脱問題、アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定(USMCA)などが日本経済にどのような影響を与えるのかについて分析する
- また、2018年末から2019年初にかけて発効したTPP11や日EU・EPA(日EU経済連携協定)などの経済連携協定による日本の貿易への影響についても確認する
- また、1990年代後半以降の世界貿易の伸びには、1995年にWTO(世界貿易機関)が発足19し、中国がWTOに加盟するなど、自由貿易の促進に関する国際的な取組が進んだことや、世界の各地で自由貿易協定や経済連携協定の締結が進展した結果、平均関税率がこの20年間で大きく低下したことも追い風になったと考えられる(第3-2-1図(2))
- その後は、当初予定されていた2019年3月末の離脱に向けて、離脱協定及びEUとの将来関係の大枠を示す政治宣言の協議を進めてきたが、2019年1月以降、英国議会下院で離脱協定及び政治宣言の否決が続く中、2019年4月の特別欧州理事会において、英国のEU離脱期限を2019年10月末まで延期することが決定された
- アメリカ・メキシコ・カナダの新たな協定(USMCA)とその影響 自動車など一部ではマイナスの影響を懸念しているが、対応未定の企業も多く、今後の動向に注意 アメリカ政府は、メキシコ・カナダとの間で、これまで締結していたNAFTA(北米自由貿易協定)の再交渉を行い、2018年11月にアメリカ・メキシコ・カナダの3か国間での新たな協定(USMCA:United State-Mexico-Canada Agreement)が署名された
- この新協定により、乗用車の原産地規則については、域内での乗用車部品の調達比率を現行の62.5%から75%へ引き上げるほか、40%の乗用車部品は時給16ドル以上の労働者によって生産すること等が盛り込まれた32
- 経済連携の進展 本項では、2018年12月に発効したTPP11や2019年2月に発効した日EU・EPAなどをはじめとする我が国の経済連携協定の取組を整理するとともに、2019年6月のG20大阪サミットの首脳宣言における自由貿易の推進やWTO改革、デジタル経済のルール構築に向けた取組について概観した上で、自由で公正な共通ルールに基づく貿易・投資の環境整備を一段と進め、企業活動をより活性化することの重要性を述べる
- 日本は、数多くの貿易相手国と経済連携協定を推進 経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)とは、2つ以上の国・地域の間で、貿易の自由化に加え、投資、人の移動、知的財産の保護や競争政策におけるルール作り、様々な分野での協力の要素等を含む、幅広い経済関係の強化を目的とする協定である
- こうした多国・地域に亘る協定について、我が国の取組をみると、2000年代から、各国・地域との間でEPAを締結してきたことに加え、最近ではTPP11、日EU・EPA、RCEPなど、より幅広い分野を含むEPAを推進している
- TPP11発効の経済効果 TPP11は、アジア太平洋地域においてモノの関税だけでなく、サービス、投資の自由化を進め、さらには知的財産、金融サービス、電子商取引、国有企業の規律など、幅広い分野で21世紀型のルールを構築する経済連携協定であり、参加国の世界のGDPに占めるシェアは約13.5%に達する
- 応用一般均衡モデルを用いたシミュレーションの分析結果については相当な幅をもってみる必要はあるものの、TPP11や日EU・EPAをはじめとする経済連携協定によって、貿易面でのメリットに加え、マクロ経済全体でのプラスの効果が見込まれる
- また、WTOの機能を改善するため、必要な改革を支持し、WTO加盟国によって交渉されたルールに整合的な紛争解決制度の機能に関して行動が必要であることに合意するとともに、WTO協定と整合的な二国間及び地域の自由貿易協定の補完的役割が重要であるとの認識が共有されている
- また、経済連携協定の取組によって、企業活動をより活性化することが引き続き重要である
- また,国及び地方公共団体と企業等との間で協定を締結するなど,各主体が連携した応急体制の整備に努めること
- 地方公共団体は,災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に,他 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-26-の地方公共団体からの物資の提供,人員の派遣,廃棄物処理等,相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう,相互応援協定の締結に努めるものとする
- その際,地方公共団体は,近隣の地方公共団体に加えて,大規模な災害等による同時被災を避ける観点から,遠方に所在する地方公共団体との協定締結も考慮するものとする
- 国〔内閣府,消防庁〕は,地方公共団体間の相互応援協定の事例を共有し,協定締結に向けた取組を推進するものとする
- 市町村は,必要に応じて,被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう,あらかじめ相互に協定を結び,それぞれにおいて,後方支援基地として位置付けるなど,必要な準備を整えるものとする
- 国〔消防庁〕及び地方公共団体は,消防の応援について近隣市町村及び都道府県内全市町村による協定の締結を促進するなど消防相互応援体制の整備に努め,緊急消防援助隊を充実強化するとともに,実践的な訓練等を通じて,人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて,救 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-27-急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 下水道管理者は,民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維持又は修繕に努めるとともに,災害の発生時においても下水道の機能を維持するため,可搬式排水ポンプその他の必要な資機材の整備等に努めるものとする
- また、大規模災害からの復旧・復興事業等を支援する中長期の応援職員派遣については、これまで、総務省、全国市長会及び全国町村会による中長期の職員派遣スキームや全国知事会による広域応援協定等に基づき行われているが、被災地方公共団体からは、専門知識と経験の観点から土木技師、建築技師などの技術職員の中長期派遣を求める声が多いものの、恒常的に不足している状況にある(必要数1,542人に対し、充足数688人(平成31年4月1日時点))
- 彼らは、州間のプロジェクトにおいて隣接する州との労働協定が必要となる
- 協定は両方の国家の歴史の分水嶺であった
- 友好的な協定
- この動作は協定に反する
- 国際協定
- ある種の言外の協定
- 彼らは、経済協定を結んだ
- 不安定な停戦協定
- すべての国に有益な軍備制限協定
- 様々な中東の国のリーダーは和平協定を作ろうとしている
- 彼らは一方的に協定を練った
- 協定の終了
- 両国は以前のバーター協定に代わって、交換可能通貨で二国間貿易を行うことに同意した