[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
午後の例文検索・用例の一覧
- 午後二時に少し遅い昼食をとった。
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
- 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
- 午後は、とても前途有望に始まった
- 祖父母はそこに座って、午後はずっと回想していた
- 彼は公園で静かな午後を過ごした
- 彼は、彼の傷ついた背中をいつも午後の数時間に休養をとることにより治療した
- 午後には霧が晴れた
- キャンセルは彼女に先約がない良い午後を残した
- 私たちはすばらしい午後を過ごした
- 私は、ボスを垂れ込み、彼が午後に出勤していないのが発覚した
- このショーは、午後2時に土曜日に放送されるだろう
- 熱いけだるい午後
- 古参教授の奥さんたちは、もう新来者への午後の訪問には行っていない
- 私たちは到着時間を午後8時と見積もった
- 私たちは愉快でだらけた午後を過ごした
- 英国人は、午後の紅茶のために戦争を中断するだろう
- 午後の温度の上昇
- 最も早く到着できるのは午後3時である
- 午後のセッションは午後4時に始まる
- 私たちは午後の間ずっとホッケーをした
- 電話が何回も鳴ったので、私たちは、午後10時に初めて食べた
- 午後8時に会いましょう
- さえぎられることの無い午後の静寂
- 私は、午後のイベントを検討した
- 私の事業は毎夜午後8時に終了する
- 今日の午後にわたしはテストがある
- 浜辺での午後の楽しいひと時
- 私たちはここで終わりにして残りの問題を午後に論議する
- 彼は午後ずっと裏庭をシャベルで掘っていた
- 私は午後の間ずっと彼の話に完全に没頭した
- 子羊は午後に生まれた
- 彼女は、午後8時にスープを出した