医療の例文検索・用例の一覧
- 株式市場では医療関連株が注目を集めている。
- 市民の健康維持の為に医療設備を充実させる。
- 医療保険の保険料はいかほどですか。
- 医療体制を構築する
- 医療費未払いなどの問題
- 患者が医療機関を利用した
- 最先端の医療
- 通院にかかる医療費の助成
- オンライン医療相談サービス
- 医療の仕事に触れる
- 信頼できる医療情報を得る
- 再生医療の産業化
- 心臓の再生医療
- 適切な医療行為
- 医療の質の向上
- 医療法人を事業継承
- 医療的ケアが必要
- 誰もが必要な医療を受けられる世の中
- 医療ミスが原因
- 予防医療の最前線
- より良い医療者を目指したい
- 医療施設を運営している
- 医療制度が充実しているヨーロッパ
- この法律は、愛玩動物看護師の資格を定めるとともに、その業務が適正に運用されるように規律し、もって愛玩動物に関する獣医療の普及及び向上並びに愛玩動物の適正な飼養に寄与することを目的とする。
- 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
- 都道府県知事は、第一項の規定による指定をし、又は第四項の規定による指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の二十三第一項に規定する地域医療対策協議会(以下「地域医療対策協議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により研修医の定員を定めようとするときは、医療法第五条の二第一項に規定する医師の確保を特に図るべき区域における医師の数の状況に配慮しなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により意見を述べるときは、あらかじめ、地域医療対策協議会の意見を聴かなければならない。
- 厚生労働大臣は、医師が医療に関する最新の知見及び技能に関する研修を受ける機会を確保できるようにするため特に必要があると認めるときは、当該研修を行い、又は行おうとする医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体に対し、当該研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請することができる。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 医療は、生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われるとともに、その内容は、単に治療のみならず、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切なものでなければならない。
- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
- 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所を退院する患者が引き続き療養を必要とする場合には、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図り、当該患者が適切な環境の下で療養を継続することができるよう配慮しなければならない。
- 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
- この法律において、「介護医療院」とは、介護保険法の規定による介護医療院をいう。
- 国、都道府県、市町村、第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人その他厚生労働大臣の定める者の開設する病院であつて、地域における医療の確保のために必要な支援に関する次に掲げる要件に該当するものは、その所在地の都道府県知事の承認を得て地域医療支援病院と称することができる。
- 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
- 救急医療を提供する能力を有すること。
- 地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有すること。
- 都道府県知事は、前項の承認をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。
- 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
- 高度の医療を提供する能力を有すること。
- 高度の医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること。
- 高度の医療に関する研修を行わせる能力を有すること。
- 医療の高度の安全を確保する能力を有すること。
- 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験を有するものであることの認定をすることができる。
- 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員及び指定職俸給表の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で人事院の定めるものに限る。)には、前二条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、当分の間、前二条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 医療職俸給表(一)の適用を受ける職員の官職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる官職で人事院規則で定めるもの
- この法律の施行前に、旧法の規定により厚生大臣の指定した医療機関は、この法律の規定により厚生大臣が指定した医療機関とみなす。
- 第二十四条第一項の規定は、この法律の施行前に指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた者についても、適用する。
- 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
- 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
- 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が行政職俸給表(二)、税務職俸給表、公安職俸給表(一)、公安職俸給表(二)、海事職俸給表(二)又は医療職俸給表(二)の一等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、それぞれの俸給表の特一等級又は一等級とする。
- 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において医療職俸給表(三)の職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、医療職俸給表(三)の適用を受ける職員で人事院の定めるものの改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
- 切替日において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員のうち、切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
- 切替期間において医療職俸給表(三)の適用を受ける職員が、改正前の法の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級であつた職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の特二等級又は二等級とする。
- 前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の特二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下この項及び次項において「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が医療職俸給表(二)の二等級となる職員(附則第五項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 平成三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級が医療職俸給表(三)の六級であった職員の切替日における職務の級は、人事院の定めるところにより、同表の七級又は六級とする。
- 前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の七級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の級が医療職俸給表(三)の六級となる職員(附則第六項に規定する職員を除く。)の新号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 医療の確保等に関する基本的な事項
- 医療の確保等に関する事項
- 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)
- 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)
- 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
- 次の表の上欄に掲げる医療機器又は体外診断用医薬品の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に定める厚生労働大臣の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売をしてはならない。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の種類
- 高度管理医療機器
- 第一種医療機器製造販売業許可
- 管理医療機器
- 第二種医療機器製造販売業許可
- 一般医療機器
- 第三種医療機器製造販売業許可
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売後安全管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 業として、医療機器又は体外診断用医薬品の製造(設計を含む。以下この章及び第八十条第二項において同じ。)をしようとする者は、製造所(医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち設計、組立て、滅菌その他の厚生労働省令で定めるものをするものに限る。以下この章及び同項において同じ。)ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けなければならない。
- 外国において本邦に輸出される医療機器又は体外診断用医薬品を製造しようとする者(以下「医療機器等外国製造業者」という。)は、製造所ごとに、厚生労働大臣の登録を受けることができる。
- 医療機器(一般医療機器並びに第二十三条の二の二十三第一項の規定により指定する高度管理医療機器及び管理医療機器を除く。)又は体外診断用医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する体外診断用医薬品及び同項の規定により指定する体外診断用医薬品を除く。)の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する製造所が、第二十三条の二の三第一項又は前条第一項の登録を受けていないとき。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の名称、成分、分量、構造、使用方法、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合していると認められないとき。
- この場合において、当該申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、当該資料は、厚生労働省令で定める基準に従つて収集され、かつ、作成されたものでなければならない。
- 第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、第八十条の六第一項に規定する原薬等登録原簿に収められている原薬等を原料又は材料として製造されるものであるときは、第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該原薬等が同条第一項に規定する原薬等登録原簿に登録されていることを証する書面をもつて前項の規定により添付するものとされた資料の一部に代えることができる。
- この場合において、当該品目が同項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品であるときは、あらかじめ、当該品目に係る資料が同項後段の規定に適合するかどうかについての書面による調査又は実地の調査を行うものとする。
- 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が政令で定めるものであるときは、その物の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、当該承認を受けようとするとき、及び当該承認の取得後三年を下らない政令で定める期間を経過するごとに、厚生労働大臣の書面による調査又は実地の調査を受けなければならない。
- 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者は、その承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品が次の各号のいずれにも該当するときは、前項の調査を受けることを要しない。
- 第一項の承認を受けようとする者又は同項の承認を受けた者が既に次条第一項の基準適合証又は第二十三条の二の二十四第一項の基準適合証の交付を受けている場合であつて、これらの基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品と同一の厚生労働省令で定める区分に属するものであるとき。
- 前号の基準適合証に係る医療機器又は体外診断用医薬品を製造する全ての製造所(当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造工程のうち滅菌その他の厚生労働省令で定めるもののみをするものを除く。以下この号において同じ。)と同一の製造所において製造されるとき。
- 前項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、第一項の承認に係る医療機器又は体外診断用医薬品の特性その他を勘案して必要があると認めるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理の方法が第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しているかどうかについて、書面による調査又は実地の調査を行うことができる。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品が、希少疾病用医療機器又は希少疾病用医薬品その他の医療上特にその必要性が高いと認められるものであるときは、当該医療機器又は体外診断用医薬品についての第二項第三号の規定による審査又は第六項若しくは前項の規定による調査を、他の医療機器又は体外診断用医薬品の審査又は調査に優先して行うことができる。
- この医療の長期に渡る露出は、あなたがアレルゲンであることを気づかせるかもしれない
- 医療保険制度
- 医師は病院の非常時の銀行から医療品を得た
- アルコール飲料の医療的な抑制
- 仲裁できる賃金と医療補助政策
- 医療の緊急事態
- 至急医療改革が必要である
- 医療仲間
- 住宅医療
- それが属している場所へ医療サービスを任せよう??政府の管理下へ
- プライマリケア医師は医療システムへの門番として活躍する
- その未亡人は外科医を医療過誤で訴えた
- 医療サービスが優れている
- ホメオパシー医療
- 保険医療の改革に関する戦いは始まった
- 医療専門家
- 医療の社会化
- エレクトロニクスの医療診断への新たな応用法
- 適切な医療
- 新生児医療
- 若い医者は、今年医療センターでインターンとして勤務している
- 医療計画に資金を供給して下さい
- 公的に提供された医療
- 候補者は医療計画で独自性を打ち出した
- 雇用者は医療補助を削減したい
- 倫理的な医療行為
- 周産期医療
- 救急車の運転手は緊急医療を支援するパラメディカルである、つまり救急車の運転手は医療従事者である
- 彼は非医療目的の精神変化をもたらす薬を飲んだ
- 医療処置が即刻必要である