勤の例文検索・用例の一覧
- 海外転勤を熱望する。
- 働く人が通勤する朝
- 企業に勤める身
- すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
- 国派遣職員(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する職員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、指定法人の職員(常時勤務に服することを要しない者を除き、第二十一条に規定する業務に従事する者に限る。以下この項において同じ。)となるため退職し、引き続いて当該指定法人の職員となり、引き続き当該指定法人の職員として在職している場合における当該指定法人の職員をいう。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二及び第二十条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなす。
- 施術者は、その住所地(当該施術者が施術所の開設者又は勤務者である場合にあつては、その施術所の所在地。以下この条において同じ。)が保健所を設置する市又は特別区の区域内にある場合にあつては当該保健所を設置する市又は特別区の区域外に、その他の場合にあつてはその住所地が属する都道府県(当該都道府県の区域内の保健所を設置する市又は特別区の区域を除く。)の区域外に滞在して業務を行おうとするときは、あらかじめ、業務を行う場所、施術者の氏名その他厚生労働省令で定める事項を、滞在して業務を行おうとする地の都道府県知事に届け出なければならない。
- 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
- 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
- 各職員の受ける俸給は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。
- 職員(指定職俸給表の適用を受ける職員を除く。)の昇給は、人事院規則で定める日に、同日前において人事院規則で定める日以前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
- 前項の規定により職員(次項各号に掲げる職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号俸数を四号俸(行政職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの並びに同表及び専門スタッフ職俸給表以外の各俸給表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして人事院規則で定める職員にあつては三号俸、専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級であるものにあつては一号俸)とすることを標準として人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
- 次の各号に掲げる職員の第六項の規定による昇給は、当該各号に掲げる職員の区分に応じ同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が当該各号に定める場合に該当し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号俸数は、勤務成績に応じて人事院規則で定める基準に従い決定するものとする。
- 再任用職員で国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の俸給月額は、第六条の二及び前条第十二項の規定にかかわらず、第六条の二の規定によりその者が受ける号俸に応じた額又は同項の規定による俸給月額に、勤務時間法第五条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
- 第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
- 人事院は、俸給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の官職に比して著しく特殊な官職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、俸給月額につき適正な調整額表を定めることができる。
- 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して人事院規則で定める地域に在勤する職員に支給する。
- 当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する官署で人事院規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
- その設置に特別の事情がある大規模な空港の区域であつて、当該区域内における民間の事業所の設置状況、当該民間の事業所の従業員の賃金等に特別の事情があると認められるものとして人事院規則で定めるものに在勤する職員には、前条の規定によりこの条の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される場合を除き、前条の規定にかかわらず、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十六を超えない範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 地域手当支給官署が第一項に規定する特別の事情に準ずると認められる事情による移転(人事院規則で定める移転に限る。)をした場合において、当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合をいう。)が当該移転の日の前日の官署の所在していた地域若しくは官署に係る地域手当の支給割合(同条第二項各号に定める割合をいう。)に達しないこととなるとき、又は当該移転の直後の官署の所在する地域若しくは官署が同条第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署に該当しないこととなるときは、当該移転をした官署で人事院規則で定めるもの(以下「準特別移転官署」という。)に在勤する職員(当該移転の日前から引き続き準特別移転官署に在勤す
- 新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
- 第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域若しくは官署若しくは第十一条の四の人事院規則で定める空港の区域に在勤する職員がその在勤する地域、官署若しくは空港の区域を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた地域、官署又は空港の区域に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に定める割合又は第十一条の四の人事院規則で定める割合をいう。以下
- ただし、当該職員が当該異動等の日から二年を経過するまでの間に更に在勤する地域、官署又は空港の区域を異にして異動した場合その他人事院の定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、人事院の定めるところによる。
- 前条第一項若しくは第二項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(これらの規定の人事院規則で定める職員を除く。)若しくは同条第三項の人事院規則で定める官署に在勤する職員(移転職員等及び同項後段の人事院規則で定める職員に限る。)がその在勤する官署を異にして異動した場合又はこれらの職員の在勤する官署が移転した場合(これらの職員が当該異動又は移転の日の前日に在勤していた官署に引き続き六箇月を超えて在勤していた場合その他当該場合との権衡上必要があると認められる場合として人事院規則で定める場合に限る。)において、当該異動若しくは移転(以下この項において「異動等」という。)の直後に在勤する地域、官署若しくは空港の区域に係る地域手当の支給割合(第十一条の三第二項各号に
- 検察官であつた者又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人の職員、特別職に属する国家公務員、地方公務員若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち人事院規則で定めるものに使用される者(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者が、引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、第十一条の三第二項第一号の一級地に係る地域及び官署以外の地域又は官署に在勤することとなつた場合において、任用の事情、当該在勤することとなつた日の前日における勤務地等を考慮して前二項の規定による地域手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、人事院規則の定めるところに
- 職員がその在勤する官署を異にして異動した場合又は職員の在勤する官署が移転した場合において、当該異動又は移転(以下この条において「異動等」という。)につき人事院規則で定めるところにより算定した官署間の距離(異動等の日の前日に在勤していた官署の所在地と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)及び住居と官署との間の距離(異動等の直前の住居と当該異動等の直後に在勤する官署の所在地との間の距離をいう。以下この項において同じ。)がいずれも六十キロメートル以上であるとき(当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル未満である場合であつて、通勤に要する時間等を考慮して当該住居と官署との間の距離が六十キロメートル以上である場合
- ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に在勤していた官署への異動等が予定されている場合その他の広域異動手当を支給することが適当と認められない場合として人事院規則で定める場合は、この限りでない。
- 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
- 科学技術に関する試験研究を行う機関のうち、研究活動の状況、研究員(研究職俸給表の適用を受ける職員(人事院規則で定める職員を除く。)及び指定職俸給表の適用を受ける職員(試験研究に関する業務に従事する職員に限る。)をいう。以下同じ。)の採用の状況等からみて人材の確保等を図る特別の事情があると認められる機関(地域手当支給官署であつて、当該官署の所在する地域又は当該官署に係る第十一条の三の規定による地域手当の支給割合が百分の十以上であるものを除く。)で人事院規則で定めるものに勤務する研究員には、研究員調整手当を支給する。
- 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
- 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同
- 前項の規定は、検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者のうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。
- 第一項第一号又は第三号に掲げる職員のうち、住居を得ることが著しく困難である島その他これに準ずる区域(以下「島等」という。)に所在する官署で人事院規則で定めるものへの通勤のため、当該島等への交通に橋、トンネルその他の施設(以下「橋等」という。)を利用し、当該橋等の利用に係る通常の運賃に加算される運賃又は料金(以下「特別運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(人事院規則で定める職員を除く。)の通勤手当の額は、前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 通勤手当は、支給単位期間(人事院規則で定める通勤手当にあつては、人事院規則で定める期間)に係る最初の月の人事院規則で定める日に支給する。
- 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の人事院規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して人事院規則で定める額を返納させるものとする。
- この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として六箇月を超えない範囲内で一箇月を単位として人事院規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、一箇月)をいう。
- 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
- ただし、配偶者の住居から在勤する官署に通勤することが、通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
- 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を俸給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
- 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する官署として人事院規則で定めるもの(以下「特地官署」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
- 特地勤務手当の月額は、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の二十五をこえない範囲内で人事院規則で定める。
- 特地官署が第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域に所在する場合における特地勤務手当と地域手当その他の給与との調整等に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 前二項の規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員が第十一条の八の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員である場合における特地勤務手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が七時間四十五分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
- 第二項に規定する七時間四十五分に達するまでの間の勤務に係る時間について前二項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第一項に規定する人事院規則で定める割合」とあるのは、「百分の百」とする。
- 祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
- これらの日に準ずるものとして人事院規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
- 正規の勤務時間として午後十時から翌日の午前五時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当りの給与額の百分の二十五を夜勤手当として支給する。
- 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
- 第十五条から第十八条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、俸給の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたもので除して得た額とする。
- 宿日直勤務(次項の勤務を除く。)を命ぜられた職員には、その勤務一回につき、四千四百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあつては二万千円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあつては七千四百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額を宿日直手当として支給する。
- ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の二分の一に相当する時間である日で人事院規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあつては、その額は、六千六百円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあつては三万千五百円、人事院規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあつては一万千百円)を超えない範囲内において人事院規則で定める額とする。
- 宿日直勤務のうち常直的なものを命ぜられた職員には、その勤務に対して、二万二千円を超えない範囲内において人事院規則で定める月額の宿日直手当を支給する。
- 前二項の勤務は、第十六条から第十八条までの勤務には含まれないものとする。
- 管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
- 前三項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 勤勉手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日に支給する。
- 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、各庁の長又はその委任を受けた者が人事院規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。
- この場合において、各庁の長又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
- 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき俸給及び専門スタッフ職調整手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額並びに俸給の月額に対する研究員調整手当の月額の合計額とする。
- 第十九条の四第五項の規定は、第二項の勤勉手当基礎額について準用する。
- 前二条の規定は、第一項の規定による勤勉手当の支給について準用する。
- 俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 委員、顧問若しくは参与の職にある者又は人事院の指定するこれらに準ずる職にある者で、常勤を要しない職員(再任用短時間勤務職員を除く。次項において同じ。)については、勤務一日につき、三万四千二百円(その額により難い特別の事情があるものとして人事院規則で定める場合にあつては、十万円)を超えない範囲内において、各庁の長が人事院の承認を得て手当を支給することができる。
- 前項に定める職員以外の常勤を要しない職員については、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で、給与を支給する。
- 前二項の常勤を要しない職員には、他の法律に別段の定がない限り、これらの項に定める給与を除く外、他のいかなる給与も支給しない。
- 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
- 当該異動等の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤するものとした場合における当該官署に係る前条の規定による地域手当の支給割合(次号において「みなし特例支給割合」という。)
- 地域手当支給官署に在勤する職員
- 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。
- ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)が五万五千円を超えるときは、支給単位期間につき、五万五千円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、一箇月当たりの運賃等相当額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
- 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して人事院規則で定める職員にあつては、その額から、その額に人事院規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
- 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して人事院規則で定める区分に応じ、前二号に定める額(一箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)、第一号に定める額又は前号に定める額
- 新幹線鉄道等に係る通勤手当
- 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の二分の一に相当する額。
- ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)が二万円を超えるときは、支給単位期間につき、二万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が二以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額の合計額が二万円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、二万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
- 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当
- 橋等に係る通勤手当
- 支給単位期間につき、人事院規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別運賃等の額に相当する額
- 次に掲げる職員の区分に応じ、同項の勤務一回につき、それぞれ次に定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して人事院規則で定める勤務をした職員にあつては、それぞれその額に百分の百五十を乗じて得た額)
- 同項の勤務一回につき、六千円を超えない範囲内において人事院規則で定める額
- 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当及び研究員調整手当の月額の合計額を加算した額に百分の九十五(特定管理職員にあつては、百分の百十五)を乗じて得た額の総額
- 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の百を乗じて得た額の総額
- 当該職員の勤勉手当基礎額に百分の四十五(特定管理職員にあつては、百分の五十五)を乗じて得た額の総額
- 2人の男は、受付に職員として勤めている
- 軍隊勤務には不適当であると証明された
- 酔っていて勤務には不適当な
- あまりに多くの無断欠勤
- 勤勉な探偵はすべての糸口を調査する
- 現役勤務
- 私は、ボスを垂れ込み、彼が午後に出勤していないのが発覚した
- 勤勉な(または我慢強い)労働者
- 彼は市に勤めていた
- 現実のようなことはなにものない…毎日の通勤に色を加える駅員?アニータ・ディアマント
- 海外問題のアドバイザーとして勤めるよう、私に大統領より連絡があった
- 彼は15ヶ月の刑期を勤めた
- 彼は郡刑務所で刑期を勤めた
- 彼は大きな会社に勤めていた
- 家路に向かう通勤者
- 彼は欠勤した
- 仕事に付帯的な超過勤務
- 気分が悪く、出勤できない
- 私達のシェフは外に住んでいる。彼は自宅から容易に通勤できる。
- 有名な教授は、大学院で彼の勤務の間彼の助言者となった
- 私達は夜勤で交代でする
- 彼は連邦刑務所でずっと刑期を勤めた
- T卿は、ロシアとポルトガルの法廷でさえ著しく不道徳であると思われた;彼はポルトガル大使館の単身勤務の間に、3人の妻と14人の子供を得た
- 常勤の仕事
- _年勤続
- 私たちのベビーシッターは、住み込みである、通勤するには遠過ぎるので
- 高速の通勤列車のみに立ち専用客車がある
- 会社に並外れて長く勤めた
- 毎日歩いて通勤するのは、ちょっとした節約だった
- 彼は3年間部の代表として勤めた