効の例文検索・用例の一覧
- 時間を有効に使おう。時は金なり。
- 除雪と排雪を効率よく行って、渋滞を解消する。
- 防音効果を高める目的で、床にコルクを敷き詰める。
- 電力は代えが効かない
- 有効性を確認
- 有効な治療薬
- 効果検証に関する論文
- 効果を検証
- 費用対効果が高い
- レポートで効果を確認
- 効果効能を保証するものではございません
- 予防にも有効だ
- 適度な運動が効果的
- 強度を高める効果もある
- 1回の接種で十分な効果
- 防湿の効果がある
- 体を温める効果
- 筋肉を効果的に鍛える
- 運動効果が得られます
- 冷え性に効果がある
- 高血圧の改善効果
- 効果を期待している
- 有効活用するコツ
- 効率よくエネルギーを供給する
- 有酸素運動が効果的
- さまざまな効果が期待できます
- 精油によるマッサージ効果
- 精油の有効成分
- 法律の効力
- 効率的な資源配分
- 資本効 率の向上
- 有効な対処法はない
- 効果的に組み合わせる
- 効率の向上に一役買っている
- 意図した通りの効果
- 世襲を無効とする
- 相乗効果が出る
- 効果が不確か
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
- 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
- この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
- 政府は、アイヌ施策の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 指定法人の第二十一条に規定する業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- アイヌ施策を総合的かつ効果的に推進するため、内閣に、アイヌ政策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、免許がその効力を失ったときは、愛玩動物看護師名簿に登録されたその免許に関する事項を消除しなければならない。
- 指定登録機関の役員の選任及び解任は、農林水産大臣及び環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のある者に対しては、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 国、公共団体又ハ行政庁ノ許可ヲ受ケタル者ニ於テ運河ニ接続若ハ接近シ又ハ之ヲ横断シテ河川、溝渠、道路、橋梁、鉄道、軌道其ノ他公共ノ用ニ供スルモノヲ造設スルモ免許ヲ受ケタル者ハ運河ノ効用ニ妨ナキ限リ之ヲ拒ムコトヲ得ス
- 前条第一項ノ場合ニ於テ運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アルトキ又ハ同条第二項ノ場合ニ於テ設備ノ共用若ハ変更ニ要スル費用ノ負担ニ付協議調ハサルトキハ都道府県知事之ヲ決定ス
- 運河及附属物件ハ免許ノ効力存続スル間及其ノ効力消滅後一年間ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非サレハ之ヲ譲渡シ又ハ担保ニ供スルコトヲ得ス
- 国又ハ公共団体ハ免許ノ効力消滅シタル後運河開設ニ要シタル費用ヲ支払ヒ其ノ運河及附属物件ヲ買収スルコトヲ得但シ運河及附属物件ニシテ開設当時ニ比シ価格ヲ減損シタルモノアルトキハ開設ニ要シタル費用ヨリ之ヲ控除ス
- 工事竣功前免許ノ効力消滅シタル場合ニ於テハ都道府県知事ハ免許ヲ受ケタル者ニ対シ原状ノ回復其ノ他必要ナル措置ヲ命スルコトヲ得
- 第二条、第三条第二項、第四条第一項乃至第四項(運河ノ効用ニ妨アリヤ否ニ付争アル場合ニ於ケル決定ニ係ル部分ニ限ル)、第五条乃至第十条、第十八条及前条ノ規定ニ依リ都道府県ガ処理スルコトトサレテイル事務ハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務トス
- 恩給ヲ受クルノ権利ハ之ヲ給スヘキ事由ノ生シタル日ヨリ七年間請求セサルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
- 時効期間満了前二十日内ニ於テ天災其ノ他避クヘカラサル事変ノ為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ其ノ妨碍ノ止ミタル日ヨリ二十日内ハ時効完成セス
- 時効期間満了前六月内ニ於テ前権利者生死若ハ所在不明ノ為又ハ未成年者若ハ成年被後見人法定代理人ヲ有セサル為請求ヲ為スコト能ハサルトキハ請求ヲ為スコトヲ得ルニ至リタル日ヨリ六月内ハ時効完成セス
- 請求ガ郵便又ハ民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項ニ規定スル一般信書便事業者若ハ同条第九項ニ規定スル特定信書便事業者ニ依ル同条第二項ニ規定スル信書便ニ依リ為サレタル場合ニ於テハ送付ニ要シタル日数ハ之ヲ時効期間ニ算入セズ
- 厚生労働大臣は、試験に関して不正の行為があつた場合には、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。
- 特赦は、有罪の言渡の効力を失わせる。
- 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。
- 管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
- 医療提供施設の開設者及び管理者は、医療技術の普及及び医療の効率的な提供に資するため、当該医療提供施設の建物又は設備を、当該医療提供施設に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手の診療、研究又は研修のために利用させるよう配慮しなければならない。
- 登録の有効期間に関する事項
- 前項第一号に規定する登録の有効期間は、五年であること。
- 前条の金品の支払又は交付を受ける権利は、第二条第五号の支払又は交付の期日から六箇月間行わないときは、時効によつて消滅する。
- 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
- この法律の規定が国家公務員法の規定に矛盾する場合においては、その規定は、当然その効力を失う。
- 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
- ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
- 第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権限を有する。
- 暫定予算は、当該事業年度の予算が成立したときは失効するものとし、この暫定予算に基く支出があるときは、これを当該事業年度の予算に基いてしたものとみなす。
- 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。
- 国際登録を基礎とした意匠権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。
- 次のイからニまでに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。
- その製造販売の承認の申請に際してイに掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であつて、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの
- 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであつて、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導医薬品を除く。)をいう。
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理(品質、有効性及び安全性に関する事項その他適正な使用のために必要な情報の収集、検討及びその結果に基づく必要な措置をいう。以下同じ。)の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 申請に係る医薬品、医薬部外品又は化粧品の名称、成分、分量、用法、用量、効能、効果、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 申請に係る医薬品又は医薬部外品が、その申請に係る効能又は効果を有すると認められないとき。
- 申請に係る医薬品又は医薬部外品が、その効能又は効果に比して著しく有害な作用を有することにより、医薬品又は医薬部外品として使用価値がないと認められるとき。
- その用途に関し、外国(医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医薬品であること。
- 既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの(以下「新医薬品」という。)
- 既に第十四条又は第十九条の二の承認を与えられている医薬品と効能又は効果のみが明らかに異なる医薬品(イに掲げる医薬品を除く。)その他厚生労働省令で定める医薬品として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものについては、その承認のあつた日後六年に満たない範囲内において厚生労働大臣の指定する期間
- 新医薬品(当該新医薬品につき第十四条又は第十九条の二の承認のあつた日後調査期間(次項の規定による延長が行われたときは、その延長後の期間)を経過しているものを除く。)と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められる医薬品として厚生労働大臣がその承認の際指示したもの
- 前項の許可は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 第一項の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の名称、成分、分量、構造、使用方法、効果、性能、副作用その他の品質、有効性及び安全性に関する事項の審査の結果、その物が次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
- 第二項第三号の規定による審査においては、当該品目に係る申請内容及び第三項前段に規定する資料に基づき、当該品目の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
- 厚生労働大臣は、第一項の承認の申請があつた場合において、申請に係る医療機器が、既にこの条又は第二十三条の二の十七の承認を与えられている医療機器と構造、使用方法、効果、性能等が明らかに異なるときは、同項の承認について、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
- 前項の基準適合証の有効期間は、前条第六項に規定する政令で定める期間とする。
- その用途に関し、外国(医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は電気通信回線を通じて提供することが認められている医療機器又は体外診断用医薬品であること。
- 第三項の規定による確認においては、第一項の指定に係る医療機器又は体外診断用医薬品に係る申請内容及び前項前段に規定する資料に基づき、当該医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する調査を行うものとする。
- 前項の基準適合証の有効期間は、前条第三項に規定する政令で定める期間とする。
- 第二十三条の二第一項の許可(基準適合性認証を受けた品目の種類に応じた許可に限る。)について、同条第二項の規定によりその効力が失われたとき、又は第七十五条第一項の規定により取り消されたとき。
- 効果的なジェスチャー
- 効果が大文字のAと似ているので、それはAラインと呼ばれる
- 麻酔が効いている状態
- 交互作用効果は、.01レベルで重要である
- 確実なことは、あらゆる効果には原因があるはずだということである
- 中国は、彼女の反体制派を非常に効率的に抑圧する
- キニーネはマラリアの特効薬である
- 有効なコピーは、タイプの設定がされるか、すでにセットされるが、まだ校正されない
- 無効な支配者
- キニーネはマラリアに非常に特効である
- 特効薬
- 彼はもっと効率のよい製造方法段を導入した
- 彼女はたいへん効率よく仕事をした
- その規則はもはや効力がない
- 私の銀行小切手は無効にされた、そして私は取り消す人が誰だか知りたかった
- 有効な契約
- 一度に、効果的な大掃除は、一度につきひとつの部屋で行わなうべきである
- 大企業は非常に強力になっているので、それを有効に規制することは困難である
- 免許証は無効である
- 我々は効果的に地点の妨害に対処することができる
- ビスマルクは更なる自由主義の新聞によって絶えず非難された、そして、彼は有効にプレスの口を封じた緊急法令を可決することによって報復した
- その薬には思いがけない遅発効果がある
- 未完成の結婚は無効にされることがある
- 無価値で無効の
- 効力のない法律
- 神聖なテキストのグーテンベルグの複製は、はるかにより効率的だった
- 彼は、非効率的に危機に対処した
- 日光の熱効果
- 彼らは泣き叫んだが効果はなかった
- 特効薬へのまぎらわしい信頼