努めの例文検索・用例の一覧
- 今後は信頼回復に努めてまいります。
- 適切な使用に努めてほしい
- 推進に努めなければならない
- 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は、アイヌ文化を継承する者の育成について適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動その他の活動を通じて、アイヌに関し、国民の理解を深めるよう努めなければならない。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 国民は、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現に寄与するよう努めるものとする。
- 都道府県知事は、基本方針に基づき、当該都道府県の区域内におけるアイヌ施策を推進するための方針(以下この条及び第十条において「都道府県方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
- 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
- 愛玩動物看護師は、その業務を行うに当たっては、獣医師との緊密な連携を図り、適正な獣医療の確保に努めなければならない。
- 製造業者、輸入業者又は販売業者は、その事業活動を行うに当たって、自らが愛がん動物用飼料の安全性の確保について第一義的責任を有していることを認識して、愛がん動物用飼料の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、愛がん動物用飼料の原材料の安全性の確保、愛がん動物の健康が害されることを防止するための愛がん動物用飼料の回収その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 国は、愛がん動物用飼料の安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならない。
- 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。
- 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
- 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
- 市町村は、空家等(建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するもの(周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。)を除く。以下第十三条までにおいて同じ。)に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
- 市町村は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
- 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第一項の規定による指定又は第四項の規定による指定の取消しに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 都道府県知事は、前項の規定により地域医療対策協議会の意見を聴いたときは、第三項の規定により研修医の定員を定めるに当たり、当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 臨床研修を受けている医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により厚生労働大臣の意見を聴いたときは、同項に規定する医師の研修に関する計画の内容に当該意見を反映させるよう努めなければならない。
- 第一項の厚生労働省令で定める団体は、同項の規定により、厚生労働大臣から研修の実施に関し、必要な措置の実施を要請されたときは、当該要請に応じるよう努めなければならない。
- 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、第一条の二に規定する理念に基づき、医療を受ける者に対し、良質かつ適切な医療を行うよう努めなければならない。
- 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなければならない。
- 医療提供施設において診療に従事する医師及び歯科医師は、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携に資するため、必要に応じ、医療を受ける者を他の医療提供施設に紹介し、その診療に必要な限度において医療を受ける者の診療又は調剤に関する情報を他の医療提供施設において診療又は調剤に従事する医師若しくは歯科医師又は薬剤師に提供し、及びその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 伊東国際観光温泉文化都市建設事業の執行者は、その事業が速やかに完成するように努め、少なくとも六箇月ごとに、国土交通大臣にその進行状況を報告しなければならない。
- 鹿児島県は、基本方針に基づき、奄美群島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 前項の規定による要請があつたときは、鹿児島県は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
- 奄美群島市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、第五項又は第六項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 交付金事業計画には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、交付金事業計画を作成しようとするときは、あらかじめ、奄美群島市町村その他の関係者の意見を聴くよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 都道府県及び市町村は、この章の規定による入会林野整備の円滑な実施を確保するため、当該入会林野整備を行なおうとする入会権者に対して、規約又は入会林野整備計画の作成又は変更に関し、助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
- 第十二条又は第二十三条第一項の規定により所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得した者は、当該権利の目的たる土地の農林業上の利用を効率的に行なうように努めなければならない。
- 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
- 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第九項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
- 東京都は、基本方針に基づき、小笠原諸島振興開発計画(以下「振興開発計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
- 前項の規定による要請があつたときは、東京都は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
- 小笠原村は、第四項又は第五項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 東京都は、小笠原村から第四項又は第五項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
- 東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
- 国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが認定計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。
- また、5割弱の企業で「従業員の待遇改善」をしているが、この点については企業規模別でみても大きな差はなく、新しい人員の確保が難しい中、中小企業においても現在の従業員の待遇改善により人員確保に努めているとみられる
- なお,施策を実施するため,災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより,災害対策全般に要する経費の財源にあてるため,地方公共団体は,災害対策基金等の積立,運用等に努めるものとする
- ・発災直後は,可能な限り被害規模を早期に把握するとともに,正確な情報収集に努め,収集した情報に基づき,生命及び身体の安全を守ることを最優先に,人材・物資等災害応急対策に必要な資源を適切に配分する
- 被災地に生活基盤を持ち,避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人と,早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なることを踏まえ,それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や,円滑な避難誘導体制の構築に努めるなど,災害の発生時に,要配慮者としての外国人にも十分配慮するとともに,世界における我が国経済の信用力を強化する観点からも,我が国の中枢機能を担う大都市圏等における防災体制を強化する必要がある
- 特に,指定公共機関に指定されることとなる独立行政法人は,その発足時に防災業務計画を施行するよう努めることとする
- 国,指定公共機関及び地方公共団体は,防災計画間の必要な調整,国から都道府県に対する助言等又は都道府県から市町村に対する助言等を通じて,防災基本計画,防災業務計画及び地域防災計画が体系的かつ有機的に整合性をもって作成され,効果的・効率的な防災対策が実施されるよう努めることとする
- の作成と,訓練等を通じた職員への周知徹底及び検証・計画,マニュアルの定期的な点検,点検や訓練から得られた機関間の調整に必要な事項や教訓等の反映地方公共団体は他の地方公共団体とも連携を図り,広域的な視点で防災に関する計画の作成,対策の推進を図るよう努めるものとする
- ・地震災害対策については,都道府県地域防災計画等において,想定される地震災害を明らかにして,当該地震災害の軽減を図るための地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めるものとする
- また,国及び地方公共団体と企業等との間で協定を締結するなど,各主体が連携した応急体制の整備に努めること
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- 国及び地方公共団体等は,被害情報及び関係機関が実施する応急対策の活動情報等を迅速かつ正確に分析・整理・要約・検索するため,最新の情報通信関連技術の導入に努めるものとする
- 国,地方公共団体等は,災害時の情報通信手段について,平常時よりその確保に努め,その整備・運用・管理等に当たっては,次の点について十分考慮するものとする
- ・被災現場の状況をヘリコプターテレビシステム,ヘリコプター衛星通信システム(ヘリサット),固定カメラ等により収集し,迅速かつ的確に災害対策本部等に伝送する画像伝送無線システムの構築に努めること
- ・日本電信電話株式会社等の電気通信事業者により提供されている災害時優先電話等を効果的に活用するよう努めること
- ・日本電信電話株式会社等の電気通信事業者が災害時に提供する伝言サービスの仕組みや利用方法等の周知に努めること
- を含む防災関係機関に伝達されるよう,中央防災無線網の整備・拡充等による伝送路の確保に努めること
- 電気通信事業者は,非常用電源の整備等による通信設備の被災対策,地方公共団体の被害想定を考慮した基幹的設備の地理的分散及び安全な設置場所の確保,応急復旧機材の配備,通信輻輳対策を推進するなど,電気通信設備の安全・信頼性強化に向けた取組を推進することに努めるものとする
- また,交通の途絶,職員又は職員の家族等の被災等により職員の動員が困難な場合等を想定し,災害応急対策が実施できるよう,訓練等の実施に努めるものとする
- 国及び地方公共団体は,応急対策全般への対応力を高めるため,国の研修機関等及び地方公共団体の研修制度・内容の充実,大学の防災に関する講座等との連携等により,人材の育成を図るとともに,緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする
- 国,地方公共団体及びライフライン事業者は,発災後の円滑な応急対応,復旧・復興のため,災害対応経験者をリスト化するなど,災害時に活用できる人材を確保し,即応できる体制の整備に努めるものとする
- の活用や,民間の人材の任期付き雇用等の人材確保方策をあらかじめ整えるように努めるものとする
- 都道府県(市町村)は,土木・建築職などの技術職員が不足している市町村への中長期派遣等による支援を行うため,技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする
- (5)防災関係機関相互の連携体制都道府県は,広域行政主体として,地域社会の迅速な復旧を図るため,多様なライフライン事業者を一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよう努めるものとする
- 都道府県は,国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう,あらかじめ国又は他の都道府県と要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先の共有を徹底しておくなど,実効性の確保に努め,必要な準備を整えておくものとする
- 市町村は,都道府県への応援要請が迅速に行えるよう,あらかじめ都道府県と要請の手順,連絡調整窓口,連絡の方法を取り決めておくとともに,連絡先の共有を徹底しておくなど,実効性の確保に努め,必要な準備を整えておくものとする
- 地方公共団体は,災害時に自らのみでは迅速かつ十分な対応が困難な場合に,他 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-26-の地方公共団体からの物資の提供,人員の派遣,廃棄物処理等,相互に連携・協力し速やかに災害対応を実施できるよう,相互応援協定の締結に努めるものとする
- 都道府県は,市町村と調整の上,市町村の相互応援が円滑に進むよう,配慮するとともに,国は,都道府県が必要に応じて,管内市町村への応援・派遣やその受援に係る調整を円滑に行うことができるような仕組みを検討するよう努めるものとする
- 地方公共団体及び防災関係機関は,災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう,防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし,応援先・受援先の指定,応援・受援に関する連絡・要請の手順,災害対策本部との役割分担・連絡調整体制,応援機関の活動拠点,応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする
- 地方公共団体は,国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとする
- 国〔消防庁〕及び地方公共団体は,消防の応援について近隣市町村及び都道府県内全市町村による協定の締結を促進するなど消防相互応援体制の整備に努め,緊急消防援助隊を充実強化するとともに,実践的な訓練等を通じて,人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて,救 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-27-急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,災害派遣精神医療チーム(DPAT)等の整備に努めるものとする
- 国〔農林水産省,厚生労働省,経済産業省等〕,地方公共団体等は,食料,飲料水,生活必需品,医薬品,血液製剤,燃料及び所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努めるものとする
- 国〔内閣府,警察庁,消防庁,防衛省,国土交通省等〕,地方公共団体等は,機関相互の応援が円滑に行えるよう,警察・消防・自衛隊等の部隊の展開及び宿営の拠点,ヘリポート,物資搬送設備等の救援活動拠点,緊急輸送ルート等の確保及びこれらの拠点等に係る関係機関との情報の共有に努めるものとする
- 国〔総務省〕は,地方公共団体等と協力し,訓練等を通じて,被災市区町村応援職員確保システムに基づく全国の地方公共団体による被災市町村への応援の円滑な実施に努めるものとする
- 都道府県及び市町村は,訓練等を通じて,被災市区町村応援職員確保システムを活用した応援職員の受け入れについて,活用方法の習熟,発災時における円滑な活用の促進に努めるものとする
- その際,自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう,適切な役割分担を図るとともに相互の情報連絡体制の充実,共同防災訓練の実施等に努めるものとする
- (8)防災中枢機能等の確保,充実国,公共機関,地方公共団体,災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は,洪水浸水想定区域,土砂災害警戒区域,雪崩災害の危険箇所等に配慮しつつ,それぞれの機関の防災中枢機能を果たす施設・設備の充実及び災害に対する安全性の確保,総合的な防災機能を有する拠点・街区の整備,推進に努めるものとする
- 国,公共機関,地方公共団体及び災害拠点病院等災害応急対策に係る機関は,保有する施設・設備について,代替エネルギーシステムや電動車の活用を含め自家発電設備,LPガス災害用バルク,燃料貯蔵設備等の整備を図り,十分な期間(最低3日間)の発電が可能となるような燃料の備蓄等を行い,平常時から点検,訓練等に努めるものとする
- 国は,地方公共団体の協力を得て,現地対策本部を設置する施設等の確保,設備の充実に努めるものとする
- 国〔国土交通省〕及び地方公共団体は,防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け,その機能強化に努めるものとする
- 地方公共団体は,災害時に地域における災害対策活動の拠点となる施設の整備に努めるものとする
- 地方公共団体は,災害情報を一元的に把握し,共有することができる体制の整備を図り,災害対策本部の機能の充実・強化に努めるものとする
- また,ライフライン施設の応急復旧に関して,広域的な応援を前提として,あらかじめ事業者間で広域的な応援体制の整備に努めるものとする
- 病院,要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は,発災後72時間の事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努めるものとする
- 都道府県は,大規模停電発生時に電源車の配備等,関係省庁,電気事業者等から円滑な支援を受けられるよう,あらかじめ,病院,要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設及び災害応急対策に係る機関が保有する施設の非常用電源の設置状況,最大燃料備蓄量,燃料確保先,給油口規格等を収集・整理し,リスト化を行うよう努めるものとする
- 平和な気性は、力というよりも、公正に基づいて論争を解決することに努める
- 死者のことを悪く言わないよう努める
- 小さな子を失望させないようにしようと大いに努める
- 私はその問題を早く処理するよう努める
- 彼は、誰かの脇役を努めるのが嫌いだった
- 囚人は、刑務所で10年間努めた後で仮釈放された