助の例文検索・用例の一覧
- 途方に暮れた彼女が助けを求めてきた。
- 財政援助等に関する法律
- ビジネスへの助言
- 交通運賃を補助する
- 全額を補助する
- 通院にかかる医療費の助成
- 泳いで救助に向かう
- 専門家の助言を求める
- 子育ての手助けを求める
- 災害救助の訓練
- バスの補助席
- 手助けを必要としている
- 助手席に乗ってみて下さい
- 友達の助けを借りた
- 費用を助成する制度
- 最初から最後まで先生には助けられた
- 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
- 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
- 国は、アイヌ文化の振興等に資する調査研究を推進するよう努めるとともに、地方公共団体が実施するアイヌ施策を推進するために必要な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
- アイヌ文化の振興、アイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発又はアイヌ文化の振興等に資する調査研究を行う者に対して、助言、助成その他の援助を行うこと。
- 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
- 副本部長は、本部長の職務を助ける。
- この法律において「愛玩動物看護師」とは、農林水産大臣及び環境大臣の免許を受けて、愛玩動物看護師の名称を用いて、診療の補助(愛玩動物に対する診療(獣医師法第十七条に規定する診療をいう。)の一環として行われる衛生上の危害を生ずるおそれが少ないと認められる行為であって、獣医師の指示の下に行われるものをいう。以下同じ。)及び疾病にかかり、又は負傷した愛玩動物の世話その他の愛玩動物の看護並びに愛玩動物を飼養する者その他の者に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言その他の支援を業とする者をいう。
- 愛玩動物看護師は、獣医師法第十七条の規定にかかわらず、診療の補助を行うことを業とすることができる。
- 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、施行日前に当該知識及び技能の修得を終えた者
- 第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)に必要な知識及び技能を修得させる養成所であって都道府県知事が指定したものにおいて、この法律の施行の際現に当該知識及び技能を修得中であり、その修得をこの法律の施行日以後に終えた者
- 予備試験は、第二条第二項に規定する業務(診療の補助を除く。)を五年以上業として行った者又は農林水産大臣及び環境大臣がこれと同等以上の経験を有すると認める者であって、農林水産大臣及び環境大臣が指定した講習会の課程を修了したものでなければ、受けることができない。
- 特定空家等に対する措置(第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
- 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。
- 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。
- 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
- 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
- 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
- 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- 本法ニ於テ恩給トハ普通恩給、増加恩給、傷病賜金、一時恩給、扶助料及一時扶助料ヲ謂フ
- 普通恩給、増加恩給及扶助料ハ年金トシ傷病賜金、一時恩給及一時扶助料ハ一時金トス
- 恩給年額並一時恩給及一時扶助料ノ額ノ円位未満ハ之ヲ円位ニ満タシム
- 第七十四条ノ二第一項ノ扶助料及同条第二項ノ一時扶助料ニ付テハ第五条ニ規定スル期間ハ戸籍届出ノ受理ノ日ヨリ進行ス
- 前項ノ規定ニ依リ恩給ノ支給ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ハ扶助料ヲ受クヘキ遺族及其ノ順位ニ依ル
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- この法律において、「助産所」とは、助産師が公衆又は特定多数人のためその業務(病院又は診療所において行うものを除く。)を行う場所をいう。
- 助産所は、妊婦、産婦又はじよく婦十人以上の入所施設を有してはならない。
- 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を附けてはならない。
- 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
- 他の病院又は診療所に対し、特定臨床研究の実施に関する相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う能力を有すること。
- 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事する医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事する助産師については、第六条の四の二、第六条の五又は第六条の七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
- 都道府県知事、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)の市長又は特別区の区長は、必要があると認めるときは、前項に規定する医師、歯科医師又は助産師に対し、必要な報告を命じ、又は検査のため診療録、助産録、帳簿書類その他の物件の提出を命ずることができる。
- 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
- 都道府県知事は、条例で定めるところにより、屋外広告業を営む者に対し、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な指導、助言及び勧告を行うことができる。
- 風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
- 原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
- 交通事故の発生若しくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生若しくは水難の防止を行う事業
- 盲学校又はろう学校のうち、高等部が設置されていない学校に勤務する校長、教諭、養護教諭、助教諭その他人事院規則で指定する職員については、改正後の第六条第五項第三号の規定にかかわらず、当分の間、高等学校等教育職員級別俸給表を適用する。
- この表は、病院、療養所、診療所等に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師その他の職員で人事院規則で定めるものに適用する。
- 国及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
- 伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
- この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、他の法令の規定にかかわらず、同表に掲げる割合の範囲内で政令で定める割合とする。
- 前項に規定する事業に要する経費に対する他の法令(当該事業が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第二条第二項に規定する開発指定事業に相当するものである場合には、当該事業については、同法の規定の適用があるものとした場合における同法を含む。)の規定による国の負担又は補助の割合が、前項の政令で定める割合を超えるときは、当該事業に要する経費に対する国の負担又は補助の割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定める割合による。
- 国は、振興開発計画に基づく事業のうち、別表に掲げるもので政令で定めるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前二項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
- 第一項に規定する事業に要する経費につき、第一項及び第二項の規定による国の負担又は補助の割合により国が負担し、又は補助する場合における国の負担金又は補助金の交付については、他の法令の規定にかかわらず、政令で必要な特例を定めることができる。
- 国は、大会の準備及び運営を行なうことを目的とする政令で定める法人(以下「大会運営者」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
- この法律は、入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定め、もつて農林業経営の健全な発展に資することを目的とする。
- 都道府県及び市町村は、この章の規定による入会林野整備の円滑な実施を確保するため、当該入会林野整備を行なおうとする入会権者に対して、規約又は入会林野整備計画の作成又は変更に関し、助言、指導その他の援助を行なうように努めるものとする。
- 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進することが確実であると認められるものでないとき。
- 国は、政令で定めるところにより、この法律の規定により都道府県知事が行なうべき事務に要する経費の二分の一を補助する。
- 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。)に関する事項
- 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 国及び鹿児島県は、無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師(第九項において「医師等」という。)の確保その他無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。
- 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
- 国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
- 国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
- 小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国土交通大臣は、振興開発計画に基づく事業の実施について、総合調整を行うとともに、これらの事業を実施する関係地方公共団体に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督する。
- 東京都知事は、振興開発計画に基づく事業の実施について、これらの事業を実施する小笠原村に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督するものとする。
- この場合において、教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により東京都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)の実施に関する助言若しくは勧告又は指揮監督については、東京都知事は、あらかじめ東京都の教育委員会と協議しなければならない。
- 前二項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は東京都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
- 国土交通大臣は、前条第一項の規定に基づく総合調整、助言及び勧告並びに指揮監督の権限の一部を小笠原総合事務所の長に委任することができる。
- 開設者は、業務規程に定められている遵守事項(前項第二号に掲げる事項をいう。以下この項において同じ。)を取引参加者に遵守させるため、これに必要な限度において、取引参加者に対し、指導及び助言、報告及び検査、是正の求めその他の措置をとることができること。
- 農林水産大臣は、都道府県知事に対し、地方卸売市場に関し必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は地方卸売市場の行政に関し必要な助言若しくは勧告をすることができる。
- 国は、中央卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが同法第六条第二項に規定する認定計画(次項において「認定計画」という。)に従って当該中央卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、予算の範囲内において、当該施設の整備に要する費用の十分の四以内を補助することができる。
- 国及び都道府県は、中央卸売市場又は地方卸売市場の開設者であって食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律第五条第一項の認定を受けたものが認定計画に従って当該中央卸売市場又は地方卸売市場の施設の整備を行う場合には、当該開設者に対し、必要な助言、指導、資金の融通のあっせんその他の援助を行うように努めるものとする。
- 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、公庫が前条第一項の規定により発行する公庫債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。次項において同じ。)について保証することができる。
- 委員会は、事故等調査を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、事故等についての事実の調査又は物件の収集の援助その他の必要な援助を求めることができる。
- 国土交通大臣は、前項の規定により事故等についての事実の調査の援助を求められた場合において、必要があると認めるときは、その職員に第十八条第二項第四号に掲げる処分をさせることができる。
- 一方、「家計の補助・学費等を得たいから」や「正規の職員・従業員の仕事がないから」の割合は2013年に比べて若干低下している
- 具体的には、AIを使った完全自動運転機能付の自動車、家事や介護などでのロボットによる補助の活用等が進展することが見込まれている
- 他方で、金融緩和が長期にわたって継続することが予見されるような状況では、低金利の長期化を前提にした投資によって資産価格の過度な上昇が助長される可能性があり、特に、住宅や商業不動産価格の過度な上昇には注意する必要がある
- なお,施策を実施するため,災害応急対策のための災害救助関係費用の支弁に要する財源はもとより,災害対策全般に要する経費の財源にあてるため,地方公共団体は,災害対策基金等の積立,運用等に努めるものとする
- 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-4-・被災者に対する救助・救急活動,負傷者に対する迅速かつ適切な医療活動,消火活動を行う
- ・円滑な救助・救急,医療及び消火活動等を支え,また被災者に緊急物資を供給するため,交通規制,施設の応急復旧,障害物除去等により交通を確保し,優先度を考慮した緊急輸送を行う
- ・被災者に対する資金援助,住宅確保,雇用確保等による自立的生活再建を支援する
- ・住民意識及び生活環境の変化として,近隣扶助の意識の低下がみられるため,コミュニティ,自主防災組織等の強化が必要である
- 寛大な援助申し出
- 絶望しないでください--助けは近づいています!
- 戦争で荒廃した国への援助を中断してください
- 援助を求めるためにあちこち見回そう
- 航行援助方式
- 管理者は彼の新しい助手に、より多くの責任を移した
- 彼が私を助けるだろうと言いますか?彼は絶対言いません!
- 外部の援助を探すこと
- 気候は穏やかで生命または成長の助けになった
- 地震の間、誰もが助けを呼んだ
- 販売員は助けているか
- 彼女は、彼女の下院議員に彼女を助けるように頼んだ
- 彼女は助けを彼女の親類に求めた
- 仲裁できる賃金と医療補助政策
- 教師は困った学生に助言する
- 税金詐欺のため私が告発された時には、弁護士は私に助言した
- 恥知らずな補助金獲得によって有権者をつなぎとめる
- 裁判に助けを求める
- 他を助けることが彼の性質である
- 助言的なメモ、
- 救助隊は、すぐに到着した
- この幻想は、粘り強く助長された
- オペラ旅行は、銀行によって援助された
- カナダ政府は、先住民の大学生に対する補助金に課税する計画を廃棄した
- 身体への侵害行為事件を求めることは、訴訟援助に相当する可能性がある
- 彼らは、アジアの発展途上の国への援助を実現した
- ファンは空気の循環を助ける
- 特別な援助を必要とする
- 都市部の貧困層は援助を必要とする
- 孤児の彼女の養育助成は多くの命を救った