前の例文検索・用例の一覧
- 夜明け前に家を出発したい。
- 料理の腕前を拝見したい。
- お届け予定日時は前後する場合があります。
- 右も左も分からない状態で最前線に送られた。
- 以前に、不審な勧誘を受けた覚えがある。
- 公的機関の名前をかたった悪質なケースが多くみられます。
- 値上げ前に駆け込み買いで衝動買いし、本末転倒
- 嵐の前の静けさ
- 暗くなる前に家に帰りなさい。
- 本州付近に前線が停滞するでしょう
- 前週に発売される
- 国債の利回りは前日比横ばい
- 前代未聞の事態に見舞われた
- 安全確保が大前提
- 予防医療の最前線
- 前回のコラム
- 生前贈与で財産を分けておく
- 限界を超える前に
- 午前の仕事を終えて
- 名前の由来になっている
- 踏切の前で止まったタクシー
- 渡米する直前
- 予定を前倒しした
- 事前にしっかり目を通す
- 市民の前に姿をみせた
- 二千円前後で販売予定
- 別居する直前
- 前途不安な状況
- 視線をまっすぐ前に向ける
- 前頭葉の活動
- 人前で緊張しやすい
- 脳出血の前兆
- 事前に行うことが推奨されています
- 開催を目前に
- 何の前触れもなく
- 着実に前進し続ける
- 試合前の緊張感
- 長期化するのは当たり前
- 結婚する前までは仲良しだった
- 前職で営業をしていました
- 前代未聞の出来事
- 前向きでポジティブな人
- 目の前が真っ暗になった
- 従前の例
- 目の前のことを優先してしまう
- 事前に把握していた
- 数日前に発表された
- 発売日よりも前倒し
- 意義のある前進を期待している
- 感染防止に尽力し最前線で闘っている
- 来店の際は事前予約が必要
- 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。
- 衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
- 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
- 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。
- 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。
- 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
- 前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
- 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
- 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。
- 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
- この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。
- 国及び地方公共団体は、前二条に定める基本理念にのっとり、アイヌ施策を策定し、及び実施する責務を有する。
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
- 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策の推進のために必要な事項
- 前二項の規定は、都道府県方針の変更について準用する。
- 前項の規定により管理の委託を受けた指定法人は、当該委託を受けて行う民族共生象徴空間構成施設の管理に要する費用に充てるために、民族共生象徴空間構成施設につき入場料その他の料金(第二十二条第二項において「入場料等」という。)を徴収することができる。
- 前項に定めるもののほか、第一項の規定による委託について必要な事項は、政令で定める。
- 市町村は、アイヌ施策推進地域計画を作成しようとするときは、これに記載しようとする前項第二号に規定する事業を実施する者の意見を聴かなければならない。
- 前項に定めるもののほか、第二項第二号(ニを除く。)に規定する事業に関する事項には、アイヌにおいて継承されてきた儀式若しくは漁法(以下この項において「儀式等」という。)の保存若しくは継承又は儀式等に関する知識の普及及び啓発に利用するためのさけを内水面(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第三項に規定する内水面をいう。)において採捕する事業(以下この条及び第十七条において「内水面さけ採捕事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、内水面さけ採捕事業ごとに、当該内水面さけ採捕事業を実施する区域を記載するものとする。
- 前二項に定めるもののほか、第二項第二号(ハに係る部分に限る。)に規定する事業に関する事項には、当該市町村における地域の名称又はその略称を含む商標の使用をし、又は使用をすると見込まれる商品又は役務の需要の開拓を行う事業(以下この項及び第十八条において「商品等需要開拓事業」という。)に関する事項を記載することができる。この場合においては、商品等需要開拓事業ごとに、当該商品等需要開拓事業の目標及び実施期間を記載するものとする。
- 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づきアイヌ施策推進地域計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、アイヌ施策推進地域計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 内閣総理大臣は、前項の認定を行うに際し必要と認めるときは、アイヌ政策推進本部に対し、意見を求めることができる。
- 市町村は、前条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。
- 前条第三項から第十四項までの規定は、同条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画の変更について準用する。
- 内閣総理大臣は、第十条第九項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)に対し、第十条第九項の認定を受けたアイヌ施策推進地域計画(前条第一項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定アイヌ施策推進地域計画」という。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 前項の規定による通知を受けた国の関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
- 前項に規定する場合のほか、国の関係行政機関の長は、認定アイヌ施策推進地域計画に特定事業関係事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、内閣総理大臣に意見を述べることができる。
- 前項の交付金を充てて行う事業に要する費用については、他の法令の規定に基づく国の負担若しくは補助又は交付金の交付は、当該規定にかかわらず、行わないものとする。
- 前二項に定めるもののほか、第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
- 前項の契約は、国有林野の管理経営に関する法律第十八条第三項に規定する共用林野契約とみなして、同法第五章(同条第一項及び第二項を除く。)の規定を適用する。この場合において、同条第三項本文中「第一項」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第十六条第一項」と、「市町村」とあるのは「認定市町村(同法第十二条第一項に規定する認定市町村をいう。以下同じ。)」と、同項ただし書並びに同法第十九条第五号、第二十二条第一項及び第二十四条中「市町村」とあるのは「認定市町村」と、同法第十八条第四項中「第一項」とあり、及び同法第二十一条の二中「第十八条」とあるのは「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現
- 前二項の規定により算定した登録料又は手数料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
- 前各号に掲げるもののほか、アイヌ文化の振興等を図るために必要な業務を行うこと。
- 指定法人は、前条第一号に掲げる業務(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務」という。)に関する規程(以下「民族共生象徴空間構成施設管理業務規程」という。)を定め、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 指定法人は、毎事業年度、事業計画書及び収支予算書を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣及び文部科学大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 前条に規定するもののほか、国は、指定法人が行う第二十一条に規定する業務の適正かつ確実な遂行を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めるものとする。
- 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
- 第二十二条第三項、第二十七条第二項又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 国土交通大臣及び文部科学大臣は、前項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
- 前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合において、国土交通大臣及び文部科学大臣がその取消し後に新たに指定法人を指定したときは、取消しに係る指定法人の民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産は、新たに指定を受けた指定法人に帰属する。
- 前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第二十条第一項の規定による指定を取り消した場合における民族共生象徴空間構成施設管理業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
- 前二号に掲げるもののほか、アイヌ施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 前各号に掲げる者のほか、本部長及び副本部長以外の国務大臣のうちから、本部の所掌事務を遂行するために特に必要があると認める者として内閣総理大臣が指定する者
- 本部は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
- 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、森林管理署長に委任することができる。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
- 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 午後は、とても前途有望に始まった
- 彼は名前の後にFRSという頭文字を付けることを拒否した
- ここの前置詞句が、副詞的に使われる
- 彼は、彼の父親が数年前に売った家を買い戻した
- 彼の前書きにおいて、クラーク教授は、はっきりとそれを表現する
- 彼女の前任者の型の指導者
- 彼は負傷したという前提で私たちは彼はプレーしないだろうと推論した
- 破産寸前で
- 字幕は私が読む前に流れていく
- 我々はで楽しみ、午前2時まで帰って来なかった
- 説明は簡潔である、省略された語でさえ難解の一歩手前である-H.O.テイラ
- ホモエレクトスは以前はピテカントロプス・エレクトスと呼ばれた
- 第二次世界大戦中の軍事物資貸与は非常に気前の良いものであった
- 行動する前に、考える
- ヌビアの砂漠は、彼らの前に果てしなく手足を伸ばしているようだった
- 空の旅は、今や当り前になった
- 彼は最前線にいた
- 彼は、ホテルの前の自動車を止めた
- 私たちの前に現れた幽霊は全く予期しないものだった
- 水は前へ噴出した
- カーブに入る前に、車のブレーキをかける
- 正午前でさえ、そこには多くの取引があった
- 冬が来る前に、我々は彼のベッドルームを断熱しておいた
- 彼は、委員会の前でもっともらしく話した
- 気前のよいチップを与える人
- 彼らは、郵便局の前で手綱をひいて馬をとめた
- 洞穴で冬眠する前に、クマは多くの食物を食べなければならない
- これらの単語および名前をハイフンで結ぶ
- 以前の敵対者への平和的な態度
- 私達の以前の栄光