制度の例文検索・用例の一覧
- 納税制度の抜本的な見直しを検討すると発表
- 制度の円滑な運用を図る
- 制度の廃止を検討している
- 制度的枠組みを整備
- 新しい通貨制度を導入した
- 現行制度でも可能だ
- 医療制度が充実しているヨーロッパ
- 制度の整備が遅れている
- 費用を助成する制度
- 制度の相違
- 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
- 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。
- その他登録制度に関し必要な事項
- その用途に関し、外国(医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列することが認められている医薬品であること。
- その用途に関し、外国(医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売の承認の制度又はこれに相当する制度を有している国として政令で定めるものに限る。)において、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列し、又は電気通信回線を通じて提供することが認められている医療機器又は体外診断用医薬品であること。
- 本邦又は外国(我が国が締結する条約その他の国際約束であつて、全ての締約国の領域内にある登録認証機関又はこれに相当する機関にとつて不利とならない待遇を与えることを締約国に課するもののうち政令で定めるものの締約国並びに医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性を確保する上で我が国と同等の水準にあると認められる医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売に係る認証の制度又はこれに相当する制度を有している国のうち当該認証又はこれに相当するものを本邦において行うことができる国として政令で定めるものに限る。)のみにおいて基準適合性認証を行うと認められない者であること。
- この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
- 持続可能な社会保障制度を構築するとともに、人づくり革命を通じて、働く意欲がある者がその能力を十分に発揮できる社会をつくることなども重要である
- 消費税率引上げ前の駆け込みの動向については、1997年や2014年では消費税率引上げに関する契約の特例が認められる6か月前頃をピークに駆け込みがみられたが、今回については、住宅ローン減税やすまい給付金の拡充、次世代住宅ポイント制度など政府の平準化策の効果もあり、現時点でこれまでの引上げ時のような大きな駆け込みは起きていない
- 新技術への取組内容別に、フレックス制度やテレワークを積極的に推進している企業の割合をみると、AI等を活用している企業や、新技術に対応した組織改編等を行っている企業において、柔軟な働き方を積極的に導入している傾向があることがわかる
- 2018年に策定された新経済・財政再生計画は、<1>歳出面・歳入面でのこれまでの取組を緩めることなく、これまで以上に取組の幅を広げ、質を高める必要があること、<2>必要な場合には、経済の回復基調が持続するよう機動的に対応し、経済成長を確実に実現する対応を取る必要があること、<3>団塊世代が75 歳に入り始めるまでに、社会保障制度の基盤強化を進め、全ての団塊世代が75 歳以上になるまでに、財政健全化の道筋を確かなものとする必要がある、といった認識を踏まえて策定された
- まず、消費税率引上げによる直接的な負担増は国・地方で5.7兆円程度であり、そのうち軽減税率制度の実施により1.1兆円程度が負担軽減される
- 具体的には、低所得者・子育て世帯(0~2歳児)向けプレミアム付商品券やすまい給付金、次世代住宅ポイント制度、中小・小規模事業者に関する消費者へのポイント還元支援、防災・減災、国土強靱化など臨時・特別の予算措置として2兆円程度、住宅ローン減税の拡充、自動車の取得時及び保有時の税負担の軽減といった税制上の支援0.3兆円程度を実施するなど、2019年10月の消費税率引上げに向けて万全の対応をとっている
- アメリカでは、連邦準備制度(Fed)は、2015年12月以降利上げを開始し、2018年12月の連邦公開市場委員会(FOMC)までの間に9回にわたり政策金利を引上げ、FFレート(フェデラル・ファンド・レート)の誘導目標を2.25~2.50%としたほか、Fedの保有資産の縮小については、2017年10月から漸進的な縮小が開始され、債券の再投資額を徐々に削減する形で極めて緩やかなペースで資産規模の縮小が進められてきた
- このような問題意識の下、この章では、<1>多様な人材の活躍が進んでいる背景、<2>多様な人材の活躍のために必要な雇用制度等の見直し、<3>多様な人材の活躍が生産性等の経済に与える影響の3つの論点を詳細に分析し、今後の日本経済の成長のためのインプリケーションを考察する
- 第2節では、多様な人材の活躍に必要な雇用制度や人事管理等の側面について分析する
- その後、特に高齢層の就業促進に必要な制度について詳細に考察する
- また、制度や市場構造が雇用における男女の処遇の違いをもたらし、結果として男女間の格差が生まれることもあります(こうした問題は、「制度による差別」と言われます)
- 人々の意識改革や雇用・人事制度等の変革を強力に進めていくことが非常に重要となります
- 次に、内部ミスマッチ企業とそうでない企業に2分し、各グループにおける雇用制度の割合をみると、内部ミスマッチを抱える企業では、長期雇用や年功序列の賃金体系等を特徴とする日本的雇用慣行の度合いが強い企業の割合が高くなっていることが確認できる22
- また、雇用制度として職務が明確に規定されていると回答した企業は、内部ミスマッチ企業で低く、そうでない企業で高くなっていることも確認できる
- この背景の一つには企業において子育てや介護等と仕事の両立支援制度の導入が進んでいていることが指摘できる
- 上場企業等における支援制度の導入割合について2012年度と17年度を比較すると、すべての制度について導入企業の割合が6~10%ポイント程度増加していることが確認できる
- なお、導入割合が多い制度として、短時間勤務制度、所定外労働なし、勤務時間の繰上げ・繰下げ、フレックスタイム制度等があり、労働時間を柔軟に調整することで社員が離職せずに働ける環境を整備しようとしていることがうかがえる
- また、女性の復職のためには保育所の整備等の制度を整えることも重要であることが指摘されているが、保育設備・手当の制度についても2012年度と2017年度を比較すると導入割合が増加している25
- また、受け入れ側の企業においても、多様な人材の活躍を促進しようとした場合、多様性を受容できるような制度を整えることが必要である
- 女性や高齢者など多様な人材が労働参加するためには、働き方の面では、時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方やワーク・ライフ・バランス(WLB)の改善が必要であるとともに、人事管理の面からは年功主義によらない評価制度の導入や、多様な人材の意思疎通の円滑化等の管理能力を高める必要がある
- こうしたことを踏まえて、本節では多様な人材が活躍できるためには、どのような制度改革や取組が必要なのかについて、分析を深めていくこととしたい
- 具体的には、内閣府の企業意識調査と個人意識調査を用いて、多様な人材の活躍に向けてどのような取組が行われているのか、どのような取組の効果が高いのか、企業側と雇用者側が考える必要な制度はかいりしていないか等の論点について考察を行う
- 多様な人材を活かすために必要な取組 制度の概観:働き方改革、年功による人事管理の見直し、マネジメント等が重要 女性、高齢者、外国人材、限定正社員など多様な人材を企業が受け入れ、多様な人材の活躍を促進していくためには、制度的な見直しが必要である
- これまでの先行研究によれば、ダイバーシティ経営や、女性・外国人材の活躍のために必要な制度改革として、<1>WLBや柔軟に働ける制度、時間意識の高い働き方の定着(働き方改革)、<2>年功による人事管理等の日本的雇用慣行の改革、<3>管理職のマネジメント、などが指摘されている(佐藤(2016)、高村(2016)、山本(2014))
- より個別管理の人事制度に移行することで、多様な人材の働きやすさや仕事に対する意欲を高めることができると考えられる
- 次に多い取組として、評価制度の見直しと教育訓練制度の強化(両方とも約23%)、マネジメント研修の強化(19.4%)があり、雇用制度の改革や管理職の役割の強化を図っていることがわかる
- 柔軟な働き方については、すべての人材割合について有意となっていることから、働き方を変えることは、女性に限らず多様性全般に対して非常に有用な制度であると考えられる
- その他にも、中途・経験者採用や外国人材と専門部署の設置や中長期計画・ビジョンの作成等、限定正社員と評価制度の見直し等、65歳以上の雇用者と教育訓練制度の強化等がそれぞれ関係していることが確認できる
- 以上が多様化に対する企業の全般的な取組の概要であるが、以下では取組んでいる企業割合が多かった、働き方の改革、評価制度、マネジメント研修等の訓練について、より詳細にみていくこととしたい
- 柔軟な働き方・WLBが重要な理由 柔軟な働き方やWLBの促進は実施企業が最も多く、多様性に対する効果も広く確認できた内容であるが、どのような制度がより効果的なのかについて、特に女性活躍に注目して分析を行った
- 推計はCSR調査を利用し、各上場企業における属性(産業・規模・売上高等)をコントロールした上で各種制度等の有無が女性従業員比率や女性管理職比率をどの程度高めるのかについて回帰分析を行った33
- 分析結果をみると(第2-2-2図)、特に、従業員1人当たりの残業時間が短いことや短時間勤務制度があることが女性比率を高める効果があることがわかる34
- 残業時間の短い企業は残業時間が長い企業と比較して女性従業員比率が8.7%ポイント・女性管理職比率が3.4%ポイント高く、短時間勤務制度がある企業では女性従業員比率が5.2%ポイント・女性管理職比率が2.7%ポイント高くなっている
- 次に効果の高いものとして、女性従業員比率には保育設備・手当やサテライトオフィスの制度(両方とも+3.3%ポイント)、女性管理職比率には在宅勤務の制度(+1.7%ポイント)が挙げられる
- 保育設備・手当や在宅勤務といった制度は、育児と仕事の両立がしやすくなることで、女性の働きやすさを高めていると考えられる
- また、在宅勤務やサテライトオフィスの制度が利用できることは、通勤時間を削減することにより働き方の柔軟性を高め、WLBに寄与していると思われる
- 多様な人材の活躍に向けて、雇用慣行の見直しが必要 人材評価制度の観点からは、日本的雇用慣行と呼ばれる年功的な人事管理の見直しが多様な人材の活躍を促進する上では重要である
- 日本的雇用慣行の特徴として、従業員の勤続年数が長い(長期雇用制度)、年功序列の賃金体系や昇進人事等が指摘できる37
- 日本的雇用慣行は、そもそも緩やかな環境変化や画一的な構成員の存在を前提とすることで成立している制度であるため、多様な人材の活躍に向けては弊害がみられる38
- 例えば、出産・育児等が女性に不利に働く、中途・経験者採用・外国人材等の外部の優秀な人材が活躍できない、生産性に応じた賃金が支払われない39、年功制度維持のため定年後の再雇用時に処遇が悪化する、といった様々な問題が指摘できる
- 実証研究においても、多様な人材が活躍できる人事制度にするためには、非年功的な処遇管理と自己選択型キャリア管理の制度体制に移行することの必要性が指摘されている(佐藤、2019)
- 長期雇用と年功的な賃金制度を特徴とする日本的雇用においては、外部からの採用を制限するとともに、内部の従業員が年齢、勤続年数、査定等に基づいて昇給・昇進する仕組みを整備することで、従業員が企業の求めるノウハウや技術を習得しようとするインセンティブが高まり、組織内の協力が高くなるとされています
- さらに、年功序列制度は、若年期に教育訓練で身に着けたスキルが高齢期にも陳腐化しないといった環境変化が緩やかな条件においては合理的ですが、現在のように技術進歩が速く、スキルが陳腐化しやすい環境下では合理的とは言えません
- 多様な人材が働きやすい職場:雇用者の視点 以上は多様な人材の活躍について主に企業側(労働需要側)から考察してきたが、多様な人材がいる職場で働くことになった雇用者(労働供給側)はどのような制度が必要と感じているだろうか
- 内閣府個人意識調査により、多様な人材がいる職場でより生産的に働くために必要と思う制度について質問した回答結果をみると(第2-2-5図(1))、回答者の年代による回答傾向の差は小さく、企業意識調査と同様に柔軟に働ける制度が最も必要であると雇用者も感じていることがわかる
- 次に必要と感じる制度として、多い順に仕事範囲の明確化、社員交流、評価制度の明確化、相談部署の設置、研修機会となっている
- 人事評価制度の見直しは企業意識調査でも働き方関連の次に多い項目であり、企業側と雇用者の問題意識は一致していることが考えられる
- 仮に多様化のために望ましい制度が自分の勤務する企業にあった場合には、多様化は利点と課題のどちらの方が多いかとの質問については(第2-2-5図(2))、回答者の年代に関係なく6割以上の雇用者が利点の方が多いと回答しており、課題の方が多いと回答する割合(約2割)を大きく上回っている
- このような状況において、どのような制度があればより生産的に働くことができると考えているのかについて、若年層(30~49歳)には高齢層の同僚と働く場合、高齢層(50~64歳)には若年層の同僚と一緒に働く場合を想定してもらい調査を行った
- その他の制度については、若年層の雇用者は実力主義の人事を求める傾向が高齢層よりも高い一方、高齢層の雇用者は研修機会の増加を望む傾向が若年層より高い
- 年功序列型の雇用制度に対する考えを聞いたところ(第2-2-5図(4))、30~40代においてはデメリットしかないと回答する割合が高く、50~64歳においてはメリットとデメリットの双方が存在するとの回答割合が高い
- 女性や若年層を中心に、年功序列の雇用制度の弊害を感じる声が多いことから、日本的雇用慣行を見直していくことは、雇用者側の視点からみても望ましいと考えられる
- 雇用制度を構成する要素は相互補完的であるため、制度の変革は困難を伴うが、こうした労使間の意識が変化していくことで、日本的雇用慣行の見直しが加速していくことが見込まれる46
- 高齢者就業の促進には何が必要か 近年関心が高まっている65歳以上の就業についてはどのような制度・環境が必要か、という観点から分析を行う
- 高齢期の望む就業環境の実現には、年功による賃金制度の見直し等が必要 65歳以降の雇用者は人数的にも増加しており、65歳以降も就業意欲のある雇用者は一定程度存在しているものの、30~50代の正社員の半数以上は65歳を超えて就業することを希望していない現状がある(前掲第2-1-4図)
- 具体的にどのような変化や制度を望んでいるのかをみると、どの年代においても定年後の賃金が大きく減らないことを回答する割合が最も高く、定年後の再雇用により賃金の大幅な低下が起きることが就業インセンティブを低くしていることがわかる
- 次に希望する変化としては、30~40代では残業がなくなるとの回答が多い一方、50歳以上では就労に対して中立的な公的年金制度を希望する割合が高くなっている
- より多くの人が、これまでより長く多様な形で働く社会へと変化していく場合、年金制度についても、環境変化に適した制度となるように改革を進めていくことが求められる
- また、4位以降の項目をみると、各年代とも職務の明確化が4番目であるが、5位は30~40代及び60~64歳(非正社員)は有給消化の義務化、50代は年齢によらない昇進制度、60~64歳(正社員)はテレワーク・フレックスと年代によるばらつきも若干みられている
- 実証研究によると、継続雇用制度利用者の仕事満足度は低く、雇用の安定性と引き換えに賃金の大幅な低下を受け入れていることが指摘されている49
- では、雇用者は定年制度について、どのような制度が望ましいと考えているのだろうか
- また、そもそも定年制度がない方が望ましいとする割合については、回答者の年代により異なるものの15~25%存在している
- このように、引き続き定年制度自体を支持する声が多いものの、高齢層を中心にそもそも定年制の廃止を希望する声も一定程度存在している
- しかし、実際の企業における定年の制度は、このような雇用者の定年に関する希望と大きくかいりしている
- OECD(2018)でも、現状の定年後の再雇用を前提とした制度においては、能力の高い高齢者を定年年齢で強制的に退職させる必要があること、再雇用後に低賃金で質の低い仕事に従事することにより高齢者の労働市場からの退出を促す可能性があること、低スキルの仕事を与えることで高齢者の生産性の維持・向上につながらないこと等の問題があるため、定年年齢を徐々に上げていくことや、将来的には定年制度の廃止も含めた制度改革が必要であると指摘している
- 定年年齢の延長が困難である要因の一つとしては、日本的雇用慣行では、年功が大きく反映される賃金カーブの存在が指摘されるところであるが、就業者の高い意欲を活かして65歳以降の就業促進を図るとの観点からも、生産性に応じた賃金制度へ変革していくことが必要である
- 以上、様々な属性別に傾向を確認したが、賃金水準と労働時間が就業意欲に対して与える影響は非常に大きいこと、やりがいのない仕事の担当になることによる負の効用は賃金の減少と同程度かそれ以上に大きいこと等を踏まえると、就業意欲を高めるための定年制度・再雇用制度のあり方についての見直しが必要である
- 次に、企業が65歳以上の雇用促進に対して、どのような制度が必要と考えているのかを確認しよう(第2-2-10図(2))
- 一方、勤務可能な年齢が65歳までの企業では、社内のキャリアモデルの再構築を指摘する声が高くなっており、年功を基準とする賃金・人事制度を見直す必要性がより認識されていることが考えられる
- 現在多くの企業で継続雇用制度が普及していますが、継続雇用で働く高齢者は、継続雇用以外の就業者と比べて、定年後の賃金低下の幅が大きく、仕事満足度や65歳以降の就業意欲が低いという指摘があります57
- 企業におけるWLB制度の導入状況を確認した上で、人々の働き方にどのような変化がみられるのかについてモバイル・ビッグデータを利用した分析を行う
- CSR調査により、2012年度と2017年度の両年に回答した上場企業等を対象に、柔軟な勤務形態に関する諸制度の導入割合をみると(付図2-3(1))、すべての項目において2017年度における導入企業の割合が高くなっていることが確認できる
- 2012年度と2017年度を比較して、導入割合の伸びが高くなっている制度としては、順に、在宅勤務制度(+26%ポイント)、サテライトオフィス(+16%ポイント)、保育設備・手当(+12%ポイント)、フレックスタイム制度(+5%ポイント)となっている
- また、この4つの制度それぞれについて、2012年度には同制度がなかった企業を対象に、2017年度までに制度を導入した企業と2017年度においても引き続き制度の導入がない企業の2つのグループに分割し、各グループにおける残業時間の伸び率59の中央値を確認した
- 結果をみると(付図2-3(2))、制度の導入がない企業では、残業時間が8~12%程度増加しているのに対し、制度を導入した企業では残業時間の伸びが0~3%程度になっていた
- 企業においては柔軟な働き方に資する制度の導入が進んでおり、従業員のWLBに寄与している可能性が指摘できる
- また、従来の雇用制度等を維持したまま、多様な人材の採用だけを増やしても、企業の業績には、かえってマイナスとなる可能性がある
- 必要とされる取組は企業によって異なるかもしれませんが、人材の多様化とそれに伴う様々な制度の見直しを同時に進めることが重要です
- 企業の制度変革や取組等を伴う多様化は生産性を向上させるが、そうした変革や取組を欠いた多様化は企業にとって負の影響すら与える可能性が高いことが示唆されたと言える
- 前掲第2-1-10図でみたように、人手が不足していると回答した企業においても高齢層(55歳以上)は過剰と回答している企業もあり、硬直的な人事制度やジェネラリストを育てる傾向にある企業等においては、高齢層の雇用者が十分に活躍できておらず、高齢層における過剰感が形成されている可能性が考えられる
- 高齢層の過剰感が生じる背景として、賃金に年功が大きく反映される傾向にある企業においては、高齢層の過剰感を抱える企業の割合が高くなる傾向にあることから89、年功により昇進する制度のため管理職候補の高齢層が過剰となっている可能性が考えられる
- このように高齢層の雇用者を十分に活用できていない企業に対する解決策として、抜本的には、年功による人事制度の改革が必要であるが、それと同時に、高齢層を対象にした訓練を強化することも重要であると考えられる
- 高齢層の活躍を日本経済にとって、よりプラスの効果としていくためにも、硬直的な人事制度の見直しとともに、高齢層に対する教育訓練の充実が課題となっている
- 奴隷制度の不道徳な発達は、彼らをぞっとさせた
- 局地的な緊張は、奴隷制度に関して発生した
- 医療保険制度
- 日本で実践された制度化された自殺
- 米国は18世紀後半に立憲制度化された
- 奴隷制度
- 階級制度を破壊する
- 奴隷制度はすでに死んでいて、復活することは不可能である
- 司法制度
- 公的給与金制度が連邦予算の大部分を作る
- 政治制度を改革してください
- 一区一人制の選挙制度
- 社会制度
- 制度上制御される
- 基本の貨幣制度を排除する取り組み
- 死刑制度擁護者
- 中世の騎士の身分制度を復旧させるのと同じほど非現実的な
- 現行制度
- 官僚制度の過度な成長、そして結果として生じる問題
- クローズドショップ制度
- アメリカとロシアでは、奴隷制度は19世紀に半ばに廃止された
- 私たちは、ようやく官僚制度をえて、大臣と話すことができた
- ローマ法の下では、服従は奴隷制度のための良い訳だった
- 昔からの制度
- 革命の後に、貴族制度は終わった
- ミイラ化したアイデアと制度は取り除くべきだ
- 欧州中央銀行はヨーロッパ版の連邦準備制度である
- 刑事司法制度における処理と等しい権利
- 一般扶助制度
- 封建制度の後期