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切替の例文検索・用例の一覧
- 職員の昭和二十六年十月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級(切替日において企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつた職員については、改正前の法の適用により切替日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級)とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者が
- 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基きされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
- 職員の昭和二十七年十一月一日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- 切替日以後この法律施行の際までの期間内において改正前の法の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の法の相当規定に基いてされたものとみなす。
- この法律施行前改正前の法及び一般職の職員等の俸給の支給方法の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第三百十三号)第一条の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和二十七年十二月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- この法律施行の日(以下「切替日」という。)において教育職員級別俸給表の適用を受けることとなる職員の職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた改正前の法第六条第二項に掲げる俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表に掲げる教育職員級別俸給表のそれぞれの俸給表の職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の法の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額(大学等教育職員級別俸給表の四級から十級まで又は高等学校等教育職員級別俸給表の四級から九級までの職務の級に属するものとなる職員については、その者が受けていた俸給月額に相当する一般職の職員の給与に関する法
- 昭和二十九年一月一日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、切替日においてその者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この法律による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。
- 切替日において一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百三十七号)附則の規定の適用を受けることとなる職員に対する前項の規定の適用については、当該附則の規定の適用により求められるその職員の職務の級及び俸給月額をその者の切替日における職務の級及び切替日の前日における俸給月額とみなす。
- 附則第二項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及び改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額は、法及びこれに基く人事院規則その他の規程に従つて定められたものでなければならない。
- 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給
- 旧俸給月額が、切替表に期間の定のある旧俸給月額である職員のうち、附則第五項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧俸給月額の欄におけるその者の旧俸給月額に相当する額の直近下位の額に対応する新俸給月額に達しない額であるときは、その新俸給月額)をその者の切替俸給月額とする。
- 前項の規定により切替俸給月額を決定された職員については、その者の切替俸給月額を受ける期間(附則第五項の規定により通算される期間を含む。)が昭和三十二年七月一日までにその者の旧俸給月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては同年同月同日を、その他の者にあつては同年十月一日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧俸給月額を基礎として、附則第二項の規定を適用し、その日におけるその者の俸給月額を決定するものとする。
- 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、切替日の前日における俸給月額を受けていた期間(その期間がその俸給月額について改正前の法第八条第四項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に三月(切替日の前日における俸給月額を受けていた期間が三月未満である職員で人事院の定めるものについては、六月)を加えた期間を切替俸給月額を受ける期間に通算する。
- 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧俸給月額を基礎として附則第二項の規定に基き切替俸給月額を決定された者については、前項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧俸給月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
- 前二項の規定により切替俸給月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について俸給表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の法第八条第六項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
- 旧俸給月額が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、附則第五項の規定にかかわらず、人事院の定めるところによる。
- 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の法第八条第六項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、人事院の定めるところにより、その者の切替日(附則第四項の規定により俸給月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の法第八条第六項又は第八項に規定する昇給期間を短縮することができる。
- 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和三十二年七月三十日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月三十一日までに決定することができる。
- この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、人事院の定めるところにより、切替日の前日から引き続き在職する職員については改正前の法の適用により切替日の前日において受けていた俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第二百八十五号)附則別表の新俸給月額の欄に掲げる額の直近上位の額(人事院の定める職員については、人事院の定める額)を、切替日以降において新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者については人事院の定める額を、それぞれ俸給月額とみなして改正後の法を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を改正後の法による給与の内払として支給する。
- 附則第二項、附則第三項及び附則第五項の規定の適用については、改正前の法の適用により職員が切替日の前日において受けていた俸給月額は、改正前の法及びこれに基く命令に従つて定められたものでなければならない。
- 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- この法律の施行前に改正前の法の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降昭和三十二年五月三十一日までの期間に係る給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(人事院の定める職員については、当該月数に人事院の定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から一号俸までの号俸に係る改正前の法に規定する俸給表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数を号数とする号俸とする。
- 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額は、人事院規則の定めるところによる。
- 切替日の前日において改正前の法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員の切替日における号俸は、前二項の規定にかかわらず、切替日の前日において受ける号俸と号数を同じくする号俸とする。
- 切替日の前日において、改正前の法に規定する教育職俸給表(一)の備考(三)の適用を受ける職員で二等級の十四号俸から十六号俸までの号俸を受けるもの若しくは同表の備考(四)の適用を受ける職員で三等級の十二号俸から十四号俸までの号俸を受けるもの又は教育職俸給表(二)の二等級の職員で二十一号俸から三十一号俸までの号俸を受けるものに対する附則第二項の適用については、切替月数に三月を加えるものとする。
- 改正後の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月数を、附則第三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員にあつては、人事院規則の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第二項又は附則第三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
- 切替日以後この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額の決定及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間の算定については、人事院の定めるところによる。
- 昭和三十二年四月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び附則第六項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
- 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 改正前の法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により行政職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、タイピストその他の書記的業務に類似する業務に従事する職員で人事院が定めるもの(以下「タイピスト等」という。)については、切替日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第一に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸又は俸給月額は、切替日の前
- 切替日の前日において改正前の法の規定により研究職俸給表の適用を受ける職員の切替日における職務の等級は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が属する職務の等級に対応する附則別表第三に掲げる職務の等級とし、その者(切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける者を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受ける号俸に対応する附則別表第四に掲げる号俸とする。
- 前三項の規定により切替日における号俸又は俸給月額を決定される職員で人事院が定めるものに対する切替日以降における最初の法第八条第六項及び第八項の規定の適用については、人事院が定める期間を前三項の規定により決定される切替日における号俸又は俸給月額を受ける期間に通算する。
- 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者については、当該タイピスト等となつた日以降行政職俸給表(一)を適用するものとし、その者並びに切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの、新たに研究職俸給表の適用を受ける職員となつた者、研究職俸給表の適用を受ける職員でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもの及びこれらの職員以外の職員で、新たに職務の等級の最高の号俸若しくは最高の号俸をこえる俸給月額を受け
- 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は俸給月額及び当該号俸又は俸給月額を受けることとなる期間(附則第五項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 附則第二項の規定により行政職俸給表(一)の適用を受けることとなる職員で、切替日における俸給月額が切替日の前日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「基準額」という。)に達しないものに対しては、その差額を、その者の受ける俸給月額が基準額に達するまでの間(次項の規定の適用を受ける者にあつては、当該適用を受けることとなるまでの間)、支給する。
- 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等となつた者及び行政職俸給表(二)の適用を受けるタイピスト等でその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額について異動のあつたもので、当該適用又は異動の日における俸給月額が当該適用又は異動の日において改正前の法の規定によりその者が受けていた俸給月額に千円を加えた額(以下この項において「新職員等の基準額」という。)に達しない者に対しては、その差額を、人事院の定めるところにより、その者の受ける俸給月額が新職員等の基準額に達するまでの間、支給する。
- 昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸以外の号俸を受ける職員(附則第六項に規定する職員を除く。以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第一から附則別表第七までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸はその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とし、その者の旧号俸が切替表に掲げられていない職員の切替日における号俸はその者の旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 号俸職員のうち、その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間(切替日前一年以内において法第八条第六項ただし書の規定の適用を受けた職員その他人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和三十八年一月一日、同年四月一日又は同年七月一日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとし、その者の切替
- 附則第二項の規定により切替日における号俸を決定される職員(法第六条の二前段の規定により俸給月額を受ける職員を除く。)に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
- 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 切替日の前日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受ける職員のうち、切替日において教育職俸給表(四)の適用を受けることとなる職員の切替日における号俸若しくは俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、当該職員が切替日において教育職俸給表(一)又は教育職俸給表(二)の適用を受けるものとした場合との権衡を考慮して、人事院規則で定める。
- 前二項の場合において、附則第三項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の俸給月額、当該暫定の俸給月額を受ける期間及び当該暫定の俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸を定めるものとする。
- 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額を受ける職員についての当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸は、人事院の定めるところによる。
- 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第三項に規定する俸給月額又は附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額を受ける職員である場合における当該俸給月額を受けることがなくなつた日における号俸については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 切替日から昭和三十八年六月三十日までの間は、法第八条第三項及び第四項中「号俸」とあるのは、「号俸又は一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)附則第三項に規定する俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額に相当する額の俸給月額」と読み替えるものとする。
- 附則第三項、附則第五項、附則第六項、附則第九項若しくは附則第十項又は前項の規定により読み替えられた法第八条第三項若しくは第四項の規定により、附則第三項の規定による俸給月額若しくは附則第五項若しくは附則第六項の人事院規則で定める暫定の俸給月額又はこれらに相当する額の俸給月額を受ける職員の切替日から昭和三十八年六月三十日までの間における法第八条第七項の規定の適用については、人事院規則で定める。
- 切替日から施行日の前日までの間に、この法律の規定により受けることとなつた号俸又は俸給月額に対応する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十四号。以下「昭和三十二年改正法」という。)附則第十八項から附則第二十項までの規定による暫定手当の月額が改正前の法の規定により受けていた号俸又は俸給月額に対応する改正前の昭和三十二年改正法附則第十七項から附則第十九項まで、附則第二十一項若しくは附則第二十二項の規定又は改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百七十六号)附則第十五項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和三十二年改正法附則
- 切替日において改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項の規定による暫定手当を支給されていた職員に対しては、昭和三十二年改正法附則第十六項及び附則第十七項の規定にかかわらず、切替日以降、その者が改正前の昭和三十二年改正法附則第二十六項本文の規定の適用を受けるに至つた日の昭和三十八年の応当日の前日までの間、その者が同項本文の規定の適用を受ける直前に在勤していた地域に在勤するものとした場合に支給されることとなる暫定手当を支給する。
- 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職俸給表(二)の二等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者が切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「法」という。)の規定により受ける号俸(以下この項において「旧号俸」という。)の号数に一を加えて得た号数の号俸とし、その者に対する切替日以降における最初の法第八条第六項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
- 切替日の前日において改正前の法の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 昭和三十七年九月三十日において一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第六号)による改正前の法の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の法第八条第六項又は第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同
- 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院が定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 改正前の法の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職俸給表(一)の一等級、教育職俸給表(一)の一等級、研究職俸給表の一等級又は医療職俸給表(一)の一等級である職員は、切替日において指定職俸給表の適用を受ける職員として定められるものとする。
- 旧等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とし、旧等級が行政職俸給表(一)の四等級である職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、同表の三等級又は四等級とする。
- 附則第三項に規定する職員のうち切替日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受けることとなる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)及び前項に規定する職員(次項、附則第七項及び附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。
- 旧等級が行政職俸給表(一)の三等級、税務職俸給表の二等級、公安職俸給表(一)の二等級又は公安職俸給表(二)の二等級である職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数から一を減じた号数の号俸(旧号俸が一号俸である職員にあつては、一号俸)とする。
- 附則第四項の規定により切替日における職務の等級が行政職俸給表(一)の三等級となる職員(附則第九項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸に対応する附則別表第二に定める号俸とする。
- 前三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
- 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 昭和三十七年九月三十日において附則別表第三に掲げられている号俸を受けていた職員及び同表に号俸の掲げられている職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ人事院の定めるもの並びに人事院の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和三十九年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月(昭和三十七年九月三十日において同表ロの表に掲げられている号俸を受けていた職員及び同
- 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びそれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
- 昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて、切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員で人事院の定めるもの及び人事院の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和四十年十月一日において昇給規定(一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項又は第八項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で人事院の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から三月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
- 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
- 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び人事院の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、人事院の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
- 昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける給与額を基準として、人事院が定める。
- 切替日の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、改正前の法の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
- 改正前の法の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
- 改正前の法又は第二条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の規定に基づいて切替日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ、改正後の法又は改正後の昭和三十二年改正法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和四十三年七月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級が附則別表第一に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、人事院の定めるところにより、切替日の前日においてその者の属する職務の等級に対応する同表の甲欄又は乙欄に定める職務の等級とする。
- 前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の甲欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二から附則別表第四までに定める号俸とし、前項の規定により切替日における職務の等級が附則別表第一の乙欄に定める職務の等級となる職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸と同じ号数の号俸とする。
- 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が医療職俸給表(三)の三等級である職員(附則第八項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、旧号俸の号数に一を加えて得た号数の号俸とする。
- 前二項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の一般職の職員の給与に関する法律第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
- 旧号俸が税務職俸給表、公安職俸給表(一)又は公安職俸給表(二)の二等級の一号俸である職員の切替日における号俸は、二号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
- 改正前の法の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和四十三年五月一日)からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 切替日からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の改正後の法の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
- 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の法第十一条の二第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。
- 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の法第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、同法第十九条の三第二項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十二号)第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と、同法第十九条の四第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の法の規定により受けるべきであつた」とする。
- 改正前の法の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の法の規定による給与の内払とみなす。
- 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において指定職俸給表の乙欄に掲げる俸給月額を受ける職員の切替日における俸給月額は、第一条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定により切替日の前日においてその者の受ける俸給月額等を基準として、人事院が定める。
- 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が教育職俸給表(一)の一等級又は研究職俸給表の一等級若しくは二等級である職員のうち、改正前の法の規定により切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表に定める号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、人事院規則で定める。
- 切替日からこの法律の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の法の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、人事院の定める職員の第一条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、人事院の定めるところによる。
- 改正後の法第十一条の五の規定は、改正前の法第十一条の四の規定による調整手当で切替日前に支給事由がなくなつたものに係る異動又は移転については、適用しない。
- 切替期間において、改正前の法第十三条の二の規定による隔遠地手当を受けていた期間がある職員について必要がある場合には、人事院規則で定めるところにより、改正後の法第十三条の二の規定による特地勤務手当の額に関し特例を定めることができる。
- 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間(人事院の定める職員にあつては、人事院の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
- 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
- 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の法第八条第六項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。