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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
切手の例文検索・用例の一覧
- 日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、年始その他特別の時季の通信に併せて、くじ引によりお年玉等として金品を贈るくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手(以下「お年玉付郵便葉書等」という。)を発行することができる。
- 前項の金品の単価は、同項の郵便葉書の料額印面又は同項の郵便切手に表された金額の五千倍に相当する額を超えてはならず、その総価額は、お年玉付郵便葉書等の発行総額の百分の五に相当する額を超えてはならない。
- 第一条第一項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において支払い、又は交付する。
- 前項の場合において、当該郵便切手が、汚染し、又はき損されていないものであるときは、これを消印し、当該郵便切手に表された金額に相当する額の料金を表す郵便切手とともに受取人に交付する。
- 会社は、寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手(お年玉付郵便葉書等を含む。以下「寄附金付郵便葉書等」と総称する。)を発行することができる。
- 第五十一条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により総務省が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第五十一条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第五条第一項の規定により総務省が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 第三十条の規定による改正前のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第一条第一項の規定により旧公社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手は、第三十条の規定による改正後のお年玉付郵便葉書等に関する法律(以下この条において「新法」という。)第一条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行したくじ引番号付きの郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 旧法第五条第一項の規定により旧公社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手は、新法第五条第一項の規定により郵便事業株式会社が発行した寄附金を郵便に関する料金に加算した額の郵便葉書又は郵便切手とみなす。
- 彼女は、盗難小切手を現金にしようとした時に見破られた
- 現金出納係は、裏書きなく小切手を現金化しない
- 不渡りの小切手と為替手形
- 支払済み小切手
- 私の銀行小切手は無効にされた、そして私は取り消す人が誰だか知りたかった
- 小切手または切符を取り消す
- 換金可能な小切手
- 郵便局は、切手収集のように偉大なアメリカ人に敬意を表する
- 切手は、緩んだ
- 手紙にはきちんと切手が押されていますか?
- 不渡小切手
- 彼女の貪欲は、彼女に小切手を偽造させた
- その筆跡は小切手の署名と一致する
- 彼の小切手帳と銀行口座通知書との一致
- 彼は銀行で小切手を換金した
- 返信切手付きのはがき
- 返信切手付きの封筒
- 賃金は、小切手で払われた
- 小切手を再び預けて下さい
- 新しい切手の発行
- 切手収集における共通の関心
- 彼は多くの小切手を振り出した
- 小切手を切る
- どうか、私に小切手を振り出してください
- すべての提出物と一緒に切手を貼った返信用封筒を同封してください
- 彼は小切手ですべての勘定を支払った
- 小切手は2営業日以内に清算される
- 目打ちのある切手
- 小切手に裏書してください
- 現金化した小切手