[
類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
公表の例文検索・用例の一覧
- 販売目標は非公表
- 概要を公表しなければならない
- 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。
- 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
- 都道府県知事は、都道府県方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、関係市町村長に通知しなければならない。
- 農林水産大臣又は環境大臣は、第一項の規定により愛がん動物用飼料又はその原材料を集取させたときは、当該愛がん動物用飼料又はその原材料の検査の結果の概要を公表しなければならない。
- 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 会社は、前条の規定により発行するお年玉付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 会社は、第一項の規定により発行する寄附金付郵便葉書等につき、その発行前に、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- ただし、当該寄附金付郵便葉書等が、寄附金付きのお年玉付郵便葉書等である場合には、当該お年玉付郵便葉書等に係る第二条の規定による公表の際、同条各号に掲げる事項のほか、第一号及び第四号に掲げる事項を公表すれば足りる。
- 会社(寄附金付郵便葉書等の販売に関する業務の委託を受けた者を含む。)から寄附金付郵便葉書等を購入した者は、その購入によつて、寄附金付郵便葉書等に表示されている額の寄附金を、当該寄附金付郵便葉書等につき前条第三項の規定により公表された寄附目的をもつて寄附することを会社に委託したものとする。
- 会社は、前項の規定により費用の額を控除した後の寄附金について、第五条第三項の規定により公表した同項第一号の寄附目的に係る団体で当該寄附金を配分すべきもの(以下「配分団体」という。)及び当該団体ごとの配分すべき額を決定するものとする。
- 会社は、第三項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その内容を公表するとともに、当該配分団体に係るその内容及び第四項に規定する事項を当該配分団体に通知しなければならない。
- 会社は、毎年、前年の十月一日からその年の九月三十日までの間における寄附金に関する経理状況を公表するものとする。
- 旧法第十条の規定に基づき総務大臣が経理した寄附金について、新法第十条の規定により公社がした公表は、旧法第十条の規定により総務大臣がした公示とみなす。
- 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 鹿児島県は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、交付金事業計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 国際意匠登録出願の出願人は、国際公表があつた後に国際意匠登録出願に係る意匠を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後意匠権の設定の登録前に業としてその国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対し、その国際意匠登録出願に係る意匠が登録意匠である場合にその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払を請求することができる。
- 当該警告をしない場合においても、国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠であることを知つて意匠権の設定の登録前に業としてその国際公表がされた国際意匠登録出願に係る意匠又はこれに類似する意匠を実施した者に対しては、同様とする。
- この場合において、同条第五項中「出願公開後」とあるのは「国際公表後」と、同条第六項中「第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び」とあるのは「意匠法第三十八条、同法第四十一条において準用する特許法第百四条の二から第百五条の二まで及び第百五条の四から第百五条の六まで並びに意匠法第五十二条において準用する特許法」と読み替えるものとする。
- 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
- 日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。
- 第四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が第四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。
- 国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
- 東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
- 開設者は、当該卸売市場において取り扱う生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の農林水産省令で定める事項を公表すること。
- 売買取引の条件の公表
- 売買取引の結果等の公表
- 当該遵守事項及び当該遵守事項が定められた理由が公表されていること。
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、その取扱品目その他売買取引の条件(売買取引に係る金銭の収受に関する条件を含む。)を公表すること。
- 卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、卸売の数量及び価格その他の売買取引の結果(売買取引に係る金銭の収受の状況を含む。)その他の公正な生鮮食料品等の取引の指標となるべき事項として農林水産省令で定めるものを定期的に公表すること。
- 公庫は、その役員の給与及び退職手当の支給の基準を社会一般の情勢に適合したものとなるよう定め、これを公表しなければならない。
- 委員会は、事故等調査(第三項に規定する特定調査を除く。)を終えたときは、当該事故等に関する次の事項を記載した報告書を作成し、これを国土交通大臣に提出するとともに、公表しなければならない。
- この場合において、委員会は、当該当局が当該航空事故等に関する調査を終えるときに当該特定調査を終えるものとし、当該特定調査を終えたときは、その結果を国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
- 委員会は、事故等調査を終える前においても、事故等が発生した日から一年以内に事故等調査を終えることが困難であると見込まれる状況にあることその他の事由により必要があると認めるときは、事故等調査の経過について、国土交通大臣に報告するとともに、公表するものとする。
- 前条第四項の規定により事故等調査の経過について報告及び公表をする場合
- 委員会は、第一項の規定による勧告を受けた原因関係者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を講じなかつたときは、その旨を公表することができる。
- 今後の世界経済の見通しについて、IMFやOECDの公表した2019年4月若しくは5月の経済見通しをみると、2019年については、世界の実質GDP成長率は、2018年から0.3%ポイント程度低下し、3%台前半の伸びが見込まれている。
- 今回の消費税率引上げにあたっては、「消費税率引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」を整備・公表しており、消費税率引上げ前後において、事業者が自らの経営判断により柔軟な価格設定が行えること等を明確にしている
- IMFが2019年4月時点で公表したFCIの動向をみると、アメリカについては、2015年末からの政策金利の引上げにもかかわらず、株価の上昇等を背景に2017年末にかけて緩和的な状況が続いた後、2018年に入ってからは金利上昇によって緩和の度合いが縮小した
- 日本の生産の中国での最終需要への依存度 まず、中国経済の緩やかな減速が、日本経済にどの程度の影響を与えるかを確認するために、OECDが作成・公表する国際産業連関表を用いて、日本を含む主要な国・地域の生産額について、中国の最終需要に対する依存度、つまり、各国・地域が生産した財のうち中国の最終需要によって誘発された生産額の割合を計算した(第3-2-2図(3))
- こうした米中間の追加関税措置の影響については、OECDやIMFなどの国際機関による試算が公表されている(付図3-3)
- この点に関して、2019年4月に公表されたIMFの最新の試算によれば、合意なきEU離脱による関税等の引上げにより、2019年から2021年にかけての英国のGDPは、合意に基づいて離脱した場合と比べて3.5%低下し、EUのGDPも同期間に0.5%低下するとされている27
- 2019年3月に英国政府が公表した合意なき離脱の際の暫定的関税枠組みでは、前述の点も考慮して、自動車の完成車には10%の関税が課されるものの、自動車部品には12か月間は関税を課されないことが示されたほか、通関手続きについても暫定的に移行簡易手続きを導入することとされている29
- こうした中、英国の日系現地企業においてどのような対応が実施ないし検討されているかについて、JETROが2019年4月に公表した調査結果をみると、サプライチェーンや販売体制の見直し、為替リスクへの対応、金融パスポートの英国以外のEU加盟国での取得などの取組を挙げている企業が一部にみられるものの、多くの企業においては、不確実性の高さから、あまり対応が進んでいない様子がうかがえる(第3-2-7図(4))
- JETROが2019年2月に公表した日系現地企業調査によると、USMCAの影響については、8割以上が「影響はない」または「わからない」としており、マイナスの影響があると回答した割合は全体で6.3%、自動車・二輪車・同部品産業で14.8%にとどまっている
- ・被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達するとともに,相談窓口の設置等により,住民等からの問合せに対応する
- これを受けて、令和元年9月に、厚生労働省から具体的対応方針の再検証の対象となる公立・公的医療機関名が公表されたが、地域医療構想を進めるに当たっては、地域の実情を十分に踏まえることが重要であることから、同10月には、地方三団体、厚生労働省及び総務省により、第1回の「地域医療確保に関する国と地方の協議の場(以下「協議の場」という
- 総務省においては、地域における多文化共生の取組を推進するため、地方公共団体における多文化共生施策の推進に関する計画策定の際に参考となる「地域における多文化共生推進プラン」の策定・周知や、「多文化共生事例集」の公表などを行っており、現在同プランの令和2年度の改訂に向けた検討を進めているところである
- 総務省においては、これらの留意事項について、平成30年2月に「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」(平成26年4月22日)を改訂し、地方公共団体に通知するとともに、各地方公共団体が策定した総合管理計画の主たる記載内容等を総務省HPにおいて公表している
- 今後も、業務改革を推進するため、民間委託やクラウド化等の各地方公共団体における取組状況・方針について毎年度フォローアップし、その結果を統一様式による見える化や比較可能な形で整理した上で、広く公表することとしている
- 地方公共団体におけるクラウド導入を促進するため、各地方公共団体が「官民データ活用推進基本法」(平成28年法律第103号)に基づき策定した「クラウド導入等に関する計画」の策定状況等の公表を引き続き行い、計画の進捗管理を行うこととしている
- また、各市区町村の情報システム経費を調査・公表することを通じて、コストの見える化にも取り組むこととしている
- (3)給与の適正化及び適正な定員管理の推進 地方公共団体においては、現下の厳しい財政状況において、計画的に行政改革を推進するとともに住民への説明責任を果たす見地から、目標の数値化や分かりやすい指標の活用を図りつつ、給与情報等公表システムにより給与及び定員の公表を行うなど、給与の適正化や適正な定員管理などの取組を行っている
- こうした状況を踏まえ、まずは、各地方公共団体において、毎年度、統一的な基準による財務書類等の作成・更新を行い、わかりやすく公表することが求められる
- また、地方公会計を資産管理や予算編成等に積極的に活用している具体的な事例をとりまとめ、公表を行うこととしている
- 「財政状況資料集」について、平成27年度決算からは、住民一人当たりのコストについて性質別や目的別で網羅的に公表するとともに、施設類型別の有形固定資産減価償却率などのストックに関する情報についても、固定資産台帳の整備に合わせて順次充実を図り、経年比較や類似団体比較を行うことができるようにした
- また、平成29年度決算からは、基金の使途・増減理由・今後の方針等について、新たに項目を追加し、公表している
- 地方公共団体においては、住民等に対する説明責任をより適切に果たし、住民サービスの向上や財政マネジメントの強化を図る観点から、「財政状況資料集」等の活用による住民等へのより分かりやすい財政情報の開示に取り組むとともに、公表内容の充実を図っていくことが求められる
- 地方単独事業(ソフト)の決算情報については、地方財政状況調査において、平成25年度決算から各都道府県・市町村の歳出額を「民生費」、「教育費」等の目的別で把握・公表し、平成28年度決算からは地方公共団体間の重複部分を控除した決算額(純計額)を把握・公表している
- また、第三セクター等については、財政的リスク状況を踏まえ、各地方公共団体における経営健全化のための方針の策定・公表を推進することが求められる
- そのため、地方公共団体に向けた支援策として、策定した経営戦略の改定も見据え、平成31年3月に、「経営戦略策定・改定ガイドライン」(平成28年1月作成、平成31年3月最終改訂)や、事業ごとの具体的な策定・改定実務の手引書となる「経営戦略策定・改定マニュアル」(平成31年3月作成)を公表するとともに、引き続き、経営戦略の策定・改定に要する経費に対する特別交付税措置を講じるほか、全国ブロック単位での経営戦略の策定・改定に係る実務講習会などを実施することとしている
- 経営比較分析表の活用 各公営企業において作成・公表している経営比較分析表については、これまで、水道事業、簡易水道事業、下水道事業、交通事業(自動車運送事業)、電気事業、観光施設事業(休養宿泊施設事業)、駐車場整備事業及び病院事業の8分野を対象としていた
- 令和元年度から、新たに工業用水道事業を作成・公表対象に加えることとしている
- )を行っている第三セクター等7,325法人の中で、地方公共団体が25%以上の出資等を行っている法人のうち債務超過である法人や損失補償等を行っている1,161法人について財政的リスクの調査を実施し、地方公共団体別に、調査対象法人全ての結果を公表したところである
- このような法人については、「第三セクター等の経営健全化方針の策定と取組状況の公表について」(令和元年7月23日付け総務省自治財政局公営企業課長通知)により、関係を有する地方公共団体に対して、経営健全化のための具体的な対応等を内容とする経営健全化方針を作成し、着実な取組を実施するとともに、取組状況を公表するよう要請している
- 私達は私達の関係を公表した
- 彼がエイズにかかっているという事実をどうか公表しないで下さい
- 彼らの公表された意志
- カーテンが上がり、あっと驚くようなセットが公表された
- 独裁者の銀行口座で持ち株を公表する
- ありがたくない公表
- 彼女は福祉についての意見を公表した
- 絵画を公表してください
- 公表のための原稿を認可する
- 彼は、妻の思い出を公表することを避けるべきだ