促進の例文検索・用例の一覧
- 改善を促進させる
- 協力を促進
- 血流を促進する
- 代謝を促進
- 唾液の分泌を促進させる
- アイヌの伝統等に関する理解の促進に資する事業
- 地域内若しくは地域間の交流又は国際交流の促進に資する事業
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
- 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項
- 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
- 国及び地方公共団体の関係諸機関は、伊東国際観光温泉文化都市建設事業が第一条の目的にてらし重要な意義をもつことを考え、その事業の促進と完成とにできる限りの援助を与えなければならない。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
- 国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
- 国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
- 旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。
- 旧慣使用林野整備計画の内容が、当該旧慣使用林野整備計画に係る土地の農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進することが確実であると認められるものでないとき。
- 産業振興促進計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 産業振興促進計画の区域(以下「計画区域」という。)
- 前号の業種の振興を促進するために行う事業の内容及び実施主体に関する事項
- 前項各号に掲げるもののほか、産業振興促進計画を定める場合には、次に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。
- 産業振興促進計画の目標
- 奄美群島市町村は、産業振興促進計画に第二項第三号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
- 次に掲げる者は、奄美群島市町村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。
- この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
- 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第三号に規定する事業を実施しようとする者
- 前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者
- 前項の規定による提案を受けた奄美群島市町村は、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。
- この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
- 主務大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 産業振興促進計画の実施が計画区域における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
- 第二項第三号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する奄美群島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 主務大臣は、産業振興促進計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
- 奄美群島市町村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。
- 第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
- 主務大臣は、第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けた奄美群島市町村(以下「認定奄美群島市町村」という。)に対し、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、認定奄美群島市町村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
- 主務大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、認定奄美群島市町村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 主務大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、主務大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、主務大臣に意見を述べることができる。
- 奄美群島市町村が、第十一条第二項第三号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、主務大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 国の行政機関の長又は鹿児島県知事は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域内の土地を認定産業振興促進計画に記載された事業の用に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該計画区域における産業の振興に資するため、当該処分が迅速に行われるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、認定産業振興促進計画に記載された計画区域において、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島には優れた自然の風景地が存すること、国外の地域と近接していること等の特性があることに鑑み、国民の奄美群島に対する理解と関心を深めるとともに、奄美群島の活性化に資するため、奄美群島における観光の振興並びに奄美群島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
- 認定産業振興促進計画に記載された計画区域内において当該認定産業振興促進計画に定められた次に掲げる事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税又はその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくは構築物若しくはこれらの敷地である土地に対する固定資産税を課さないこと。
- 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
- 小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
- 次に掲げる者は、小笠原村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。
- 小笠原村は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。
- 国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 小笠原村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
- 国土交通大臣は、小笠原村が第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたときは、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
- 関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、小笠原村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
- 国土交通大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
- 国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
- 前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
- 小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることに鑑み、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島における観光の振興並びに小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
- 観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する旅館業(同条第四項に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。
- 当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者
- 産業振興促進計画の実施が小笠原諸島における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
- 第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項各号(第九号及び第十号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第二項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
- 中国経済については、2兆元(日本円で約33兆円)にのぼる企業負担の軽減策や、個人所得税減税、インフラ投資促進のための地方特別債の発行枠拡大、預金準備率の引下げなどの金融緩和策といった広範にわたる経済対策がとられており、その効果の発現が期待される一方、2019年5月以降、米中間で追加関税の引上げやそれに対する対抗措置等がとられており、今後の米中協議の動向やそれが世界経済に与える影響には注視が必要である。
- また、近年のトレンドとして、雇用環境が良好なことや高齢者雇用の促進等を背景として、自発的に転職する者や新たに求職活動を行う者が増えていることも、有効求職者数の減少スピードの鈍化に影響している
- 労働生産性を上昇させていくためには、設備投資の促進による資本装備率の引上げや人材の教育訓練による能力強化に加え、広義の技術革新、つまり新製品開発だけでなくプロセス、組織、経営等も含めた改革を進めていくことが重要です
- 力強い賃金上昇を実現するためには、労働需給がひっ迫し人手不足が高まるだけでなく、教育訓練などによる人材への投資の促進や設備投資の実施による資本装備率の向上等により、労働生産性を向上させていくことが重要である
- 企業側からも、Society 5.0に向けた技術革新やグローバル化の進展に対応するために、多様な人材の活躍の促進により、新しいアイデアの創出やイノベーションにつなげていくことが期待される
- その後、特に高齢層の就業促進に必要な制度について詳細に考察する
- 労働供給側(雇用者)の要因 まず、多様な人材の活躍の促進が、雇用者にとって望ましい背景を整理する
- 労働需要側(企業)の要因 次に企業側からみて、多様な人材の活躍を促進することが必要となっている背景を整理する
- また、多様性の高い組織においては、同質性の高い組織と比較して、より豊富な情報を保有していると考えられるため、そのような多様なアイデアが存在する組織においては、イノベーションの促進や生産性の向上等につながりやすいことが指摘できる
- また、受け入れ側の企業においても、多様な人材の活躍を促進しようとした場合、多様性を受容できるような制度を整えることが必要である
- 多様な人材を活かすために必要な取組 制度の概観:働き方改革、年功による人事管理の見直し、マネジメント等が重要 女性、高齢者、外国人材、限定正社員など多様な人材を企業が受け入れ、多様な人材の活躍を促進していくためには、制度的な見直しが必要である
- 以上のような観点を踏まえ、内閣府企業意識調査により、企業が多様な人材の活躍ために実施している内容を確認すると(第2-2-1図(1))、柔軟な働き方の実施(38.1%)やWLBの促進(30.5%)等の働き方改革の取組が上位にきている
- 多様な人材を個別にみると、女性正社員・管理職については、女性比率の目標はもちろん、管理職のマネジメント研修の強化、WLBの促進、柔軟な働き方の強化等が有意な項目となっている
- 柔軟な働き方・WLBが重要な理由 柔軟な働き方やWLBの促進は実施企業が最も多く、多様性に対する効果も広く確認できた内容であるが、どのような制度がより効果的なのかについて、特に女性活躍に注目して分析を行った
- 多様な人材の活躍に向けて、雇用慣行の見直しが必要 人材評価制度の観点からは、日本的雇用慣行と呼ばれる年功的な人事管理の見直しが多様な人材の活躍を促進する上では重要である
- WLB等の促進には管理職のマネジメントが重要 多様な人材の活躍のために、企業は教育訓練やマネジメント研修等を強化している
- つまり、多様な人材の活躍には、柔軟な働き方やWLBの促進が必須だが、職場における実現性については管理職のマネジメントに依存しているのである43
- このように管理職のマネジメントが、多様な人材活躍に向けてのWLBの促進やミスマッチの解消等に対して果たす役割は非常に大きい
- 回答結果をみると(第2-2-5図(3))、意見交換の促進や相談部署の設置を求める声が多く、職場での意思疎通の円滑化が求められていることが示唆される
- 特に、高齢層(50~64歳)の雇用者においては、若年層(30~49歳)の雇用者と比較して、意見交換の促進を求める傾向にある
- 今後、多様な人材の活躍を促進していくためには、多様な人材を採用していくことが重要なのは言うまでもない
- 高齢者就業の促進には何が必要か 近年関心が高まっている65歳以上の就業についてはどのような制度・環境が必要か、という観点から分析を行う
- 定年年齢の延長が困難である要因の一つとしては、日本的雇用慣行では、年功が大きく反映される賃金カーブの存在が指摘されるところであるが、就業者の高い意欲を活かして65歳以降の就業促進を図るとの観点からも、生産性に応じた賃金制度へ変革していくことが必要である
- 次に、企業が65歳以上の雇用促進に対して、どのような制度が必要と考えているのかを確認しよう(第2-2-10図(2))
- 高齢者雇用の促進について 日本の高齢者の就業率をみると(図(1))、2012年から2018年にかけて60~64歳では11.1%ポイント、65~69歳では9.5%ポイント、70~74歳では7.2%ポイント、75~79歳では3.4%ポイント上昇しており、高齢者の就業が進んでいることが確認できます
- 感傷的なことなく平和促進の
- アハバーリー・シーア派の教義は、政治的な支配をこれまで促進しなかった
- これはプロセスを促進しなければならない
- 経済構造の促進的変化
- 学校の促進されるプログラムで
- 分子認知は、生物学の全て、例えば、ホルモン、受容体、抗体抗原交互作用、あるいは分子の組織をより大きく活発な生物学的構成要素に促進する
- 我々の子供たちの幸福と教育を促進してください
- 目的は、家、クラブ、訪問、及び他のサービスを促進することだった
- 農産物の最適化と多様化を促進するために
- 金融統一は、1990年10月にドイツ国家の再統一を促進した
- 私は教室でのコンピュータの使用を促進している
- 医学の進歩を促進する