供給の例文検索・用例の一覧
- 電力の供給力
- 需要と供給がかみ合わない
- 燃料が供給される
- 供給態勢の整備
- 水を供給する送水管
- 効率よくエネルギーを供給する
- 水の供給が止まる事態に陥った
- 水を安定的に供給する
- 需要と供給の関係
- この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。
- 奄美群島の振興開発のための施策は、奄美群島が我が国の領域の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、奄美群島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
- 再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
- 再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項
- この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
- この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
- この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。
- 供給設備及び消費設備の管理の方法
- 液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
- 第三十七条の三第一項の規定に違反して貯蔵施設(第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)又は特定供給設備を使用したとき。
- 供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
- ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
- 認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。
- 次の各号の一に該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者
- 前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。
- 都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
- 第三十六条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 第三十六条第一項又は前条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
- ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
- 供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第二条の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第二項及び第四項、第九十八条第五号並びに第九十八条の二第一号において同じ。)を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(以下「充てん設備」という。)ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
- この場合において、同条第一項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置」と、同項及び同条第二項中「貯蔵施設の撤去」とあるのは「充てん設備の撤去」と、同条第三項中「前条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と、「第一項」とあるのは「第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
- この場合において、同条第一項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「第三十七条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と読み替えるものとする。
- 充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。
- 充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。
- 都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。
- 第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用したとき。
- 都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。
- 供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
- 液化石油ガス設備士試験は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関して必要な知識及び技能について行う。
- 液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。
- 液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
- 特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の自然的特性を踏まえ、奄美群島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
- 独立行政法人奄美群島振興開発基金(以下「基金」という。)は、振興開発計画に基づく事業に必要な資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融を補完し、又は奨励することを目的とする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島における定住の促進に資するため、住宅の整備及び水の安定的な供給の確保、廃棄物の適正な処理その他の快適な生活環境の整備について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の自然的特性を踏まえ、小笠原諸島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
- 沖縄振興開発金融公庫は、沖縄(沖縄県の区域をいう。以下同じ。)における産業の開発を促進するため、長期資金を供給すること等により、一般の金融機関が行う金融及び民間の投資を補完し、又は奨励するとともに、沖縄の国民大衆、住宅を必要とする者、農林漁業者、中小企業者、病院その他の医療施設を開設する者、生活衛生関係の営業者等に対する資金で、一般の金融機関が供給することを困難とするものを供給し、もつて沖縄における経済の振興及び社会の開発に資することを目的とする。
- GDPは、支出(需要面)、生産(供給面)、分配の3面等価が成り立ちます。
- ここでは、GDPの需要面と供給面の構成が過去四半世紀でどのように変化してきたのかを確認するとともに、中国経済の減速など海外経済の動向の影響を受けている現在の日本経済の状況を、需要面・供給面に分けて考察してみましょう。
- 次に、GDPを供給面からみてみましょう。
- 生産年齢人口の減少が進み、労働供給面での制約もある中で、更なる経済成長を実現していくためには、生産性の向上によって潜在成長率を引き上げていくことが重要です
- デフレに陥った要因は様々分析されていますが、基本的には、<1>景気の弱さからくる需要要因、<2>安い輸入品の増大やeコマースの増加による価格低下圧力が高まるなどの供給面の要因、<3>家計や企業の予想物価上昇率の低迷の3つの要因があり、これらは相互に関連しています
- しかしながら、経済成長率や物価見通しの低下を受けて、2019年3月には、政策金利のフォワード・ガイダンスについて、現行水準を2019年末まで維持するとして期間を延長するとともに、長期流動性供給オペ(TLTRO3)を2019年9月から開始することを決定した
- 2019年4月には、「海外経済の動向や消費税率引上げの影響を含めた経済・物価の不確実性を踏まえ、当分の間、少なくとも2020年春頃まで、現在のきわめて低い長短金利の水準を維持することを想定」するとして、政策金利のフォワードガイダンスの明確化を行い、適格担保の拡充など、円滑な資金供給及び資産の買入れの実施と市場機能の確保に資する措置の実施を決定した
- また、中小企業や民間企業の資金調達難の緩和のため、2018年12月に中小企業・民営企業への貸出を支援するための新たな流動性供給手段が中国人民銀行に新設されたほか、2019年3月の全人代においても、国有大型商業銀行の中小企業向け融資の増額等の方針が示された
- また、金融システムから非金融企業や個人に供給された資金の総量である社会融資総量(フロー)をみると、シャドーバンキングの一端である銀行貸出以外の貸付等は、2018年央以降はマイナス幅がやや縮小しているほか、銀行貸出についても、18年半ば以降やや増加がみられ、流動性ひっ迫がやや緩和されていることがうかがわれる
- 労働供給側(雇用者)の要因としては、女性が結婚・育児等によりキャリアを中断してしまうことの問題や、65歳を超えて長く働きたいと考えている者が一定割合いること、日本で働きたい外国人の労働参加が進んでいることを指摘する
- 労働供給側(雇用者)の要因 まず、多様な人材の活躍の促進が、雇用者にとって望ましい背景を整理する
- 女性活躍:仕事を続けたい女性が労働市場から退出することを防ぐ必要 多様な人材の労働参加は企業だけでなく、労働供給側にとっても必要とされる
- つまり、年齢によらず希望すれば働くことができる環境の構築は労働供給側からみても望ましいことが指摘できる
- 多様な人材が働きやすい職場:雇用者の視点 以上は多様な人材の活躍について主に企業側(労働需要側)から考察してきたが、多様な人材がいる職場で働くことになった雇用者(労働供給側)はどのような制度が必要と感じているだろうか
- 全体的にどの現象が観察されているのかについては、実証分析による研究が必要であるが、これまでの先行研究の結果を確認すると、継続雇用の拡大が採用の抑制につながったとする研究や、高齢者の労働供給の増加は若年層には影響しないとする研究等、両方の分析結果が報告されており、コンセンサスは得られていない87
- 例えば、外国人の仕事内容が、これまで労働市場に十分供給されてこなかった仕事である場合(一例として、外国人が語学力や海外経験を活かした業務を行う場合など)、外国人労働者の増加は、企業収益の増加を通して雇用や賃金に対してプラスの影響を与える可能性があります
- 以上を踏まえると、アジア地域において、日本、NIEs、ASEANから供給された部品等を、中国が輸入・加工して完成品を生産するサプライチェーンが構築されており、それが2000年代に入って拡大していることがうかがえる
- 特に、東アジア地域では、国際生産ネットワークを構成する国・地域間の所得水準の差が大きく、新興国・途上国の構成メンバーにおいて農業から製造業への労働移動が順調に進み、豊富で安価な労働力の供給がなされたために、立地面での優位性が高かったことが指摘されている12
- 中国から輸出される主要な品目には、日本の付加価値が相応に含まれている 次に、米中間の通商問題は、中国とアメリカに対してだけでなく、サプライチェーンを通じて、日本をはじめ、部品等を供給している国・地域にも影響を及ぼす可能性があるため、こうしたGVCを通じた中国経済との関係を確認する
- 特に、当初のアメリカによる追加関税措置には、日本からの部品供給が多く含まれるスマートフォンやタブレット端末が除外されていたことから、情報通信機械や電気機械への影響は限定的なものにとどまっているとみられたが、今後、さらに追加関税措置の対象が中国からの輸入全般にまで拡大された場合には、その影響に十分留意する必要がある
- 第二は、追加関税措置によって当事国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサプライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす可能性である
- さらに、グローバルなサプライチェーンを通じた日本企業への影響としては、<1>中国からアメリカへ輸出している製品の部品を日本企業が供給している場合や、<2>日本企業が中国に生産拠点を設けて、そこからアメリカに輸出している場合など、様々なサプライチェーンを通じた影響があると考えられる
- 以上をまとめると、米中間の通商問題による日本経済への影響という意味では、<1>追加関税措置が、対象となっている財の貿易を下押しし、アメリカと中国の経済を減速させるという直接的な影響が生じる可能性、<2>追加関税措置によってアメリカと中国の輸出財の生産が減少した場合に、それがサプライチェーンを通じて、当該財の部品等を供給している当事国以外の国・地域にも影響を及ぼす可能性、<3>通商問題の先行きの展開が不透明な中で、貿易や経済動向の先行きに関する不確実性が高まることにより、企業活動が慎重化したり、金融資本市場の変動が高まる可能性という3つの経路を通じた影響が生じる可能性が考えられる
- また、英国で日系メーカーが供給している自動車の台数は、英国での販売台数を大きく上回っており、英国で生産されたものの大半が他のEU加盟国向けに輸出されているとみられる28
- その際、労働供給は約0.7%増加すると見込まれ、これは2016年の就業者数ベースに人数換算すると、約46万人に相当する
- その際、労働供給は約0.5%増加すると見込まれ、これは2016年の就業者数ベースに人数換算すると、約29万人に相当する
- これは、日本ではアメリカを上回るスピードで大卒労働者の相対供給が増加したことが主因と考えられる53(第3-3-5図(1))
- ・円滑な救助・救急,医療及び消火活動等を支え,また被災者に緊急物資を供給するため,交通規制,施設の応急復旧,障害物除去等により交通を確保し,優先度を考慮した緊急輸送を行う
- ・被災者の生活維持に必要な食料・飲料水及び生活必需品等を調達し,被災地のニーズに応じて供給する
- ・防犯活動等による社会秩序の維持のための施策の実施を行うとともに,物価の安定・物資の安定供給のための監視・指導等を行う
- 被災地への物資の円滑な供給に関する事項被災地への物資の円滑な供給のため,被災地のニーズを可能な限り把握するとともに,ニーズの把握や被災地側からの要請が困難な場合には,要請を待たずに必要な物資を送り込むなど,被災地に救援物資を確実に供給する仕組みを構築すること
- また,物資の供給が相当困難な場合を想定した食料,飲料水,燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るものとする
- ライフライン事業者は,災害発生時に円滑な対応が図られるよう,ライフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給について,あらかじめ計画を作成し,体制を整備しておくものとする
- 地方公共団体は、農林水産業の振興と食料の安定的供給を図るため、生産基盤の整備、構造改善、消費流通対策、農林水産業に係る技術の開発・普及等の従来の施策に加え、6次産業化等の推進、人口減少社会における農村漁村の活性化等の施策を行っている
- 近年の豪雨・台風・地震等の災害を踏まえ、令和元年度補正予算を活用し、これまでの取組に加え、平時は分散型エネルギーを確保しつつ、災害時には避難所等へのエネルギー供給を可能とする地域エネルギーシステムの構築を推進することとしている
- 過疎地域は、都市部の災害防止、水源の涵養、安心・安全な食料の供給、森林による二酸化炭素の吸収などにより、都市部の生活と成長を支えている一方で、従来より、人口減少、高齢化、身近な生活交通の不足、医師不足、維持が危ぶまれる集落の問題など、多くの課題が存在している
- ウ 法人事業税の収入金額課税 電気供給業に係る法人事業税について、令和2年の送配電部門の法的分離、新規参入の状況とその見通し、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や個々の地方公共団体の税収に与える影響等を考慮の上、一定の代替財源を確保しつつ、発電・小売電気事業に係る課税方式を見直すこととしている
- 連邦政府は、短期金利および通貨供給量を上げ下げすることにより、米国経済をコントロールするように努力する
- 食物の予備供給
- ベッドに毛布を供給する
- 彼らの利益は供給される
- 母親は全家族に情緒的な停泊地を供給する
- 油の供給過剰はガス価格を低下させた
- 需要が供給を上回った
- 我々は、食物供給を使い果たした
- 私達の供給は最終的になくなった
- 彼らは、6つの州でのパイロット・プロジェクトに資金を供給した
- その出版社はアジアにその本を供給したいと思っている
- 価格は需要と供給の相互作用によるものである
- 長い航海の前に食料を供給される船
- フルシチョフは、アメリカの武力侵略に対するキューバの保護のために、ロケットを供給することを威勢よく約束した
- 十分な供給
- 石炭の無尽蔵な供給
- 供給過多の市場
- 東洋からの安い輸入品を国に過剰供給する
- それまでは、空中投下で最前線軍を供給するだろう
- 彼らは、食物を豊富に供給された
- 石炭の無尽蔵な供給
- 地方自治が資金を供給する
- 肺静脈を除くすべての静脈は酸素供給されていない血液を運ぶ
- 豊富な水の供給
- お金の無限の供給
- 底無しの貨幣供給
- 豊かな供給
- 長い干ばつの後で街の水の供給に欠陥が生じた
- 供給の源からありえないほど遠い
- 戦争の間、人口に食料を供給した