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類語・類義語(同義語)辞典]類語・同義語、さまざまな言葉の別の言い回しや表現の違う言い方(言い表し方・言い換え)を検索。
体制の例文検索・用例の一覧
- 「レインボーブリッジ封鎖出来ません。」 物事は中々うまく進まないものだ。開設者が、取引参加者に遵守事項を遵守させるために必要な体制を有すること。
当該卸売市場が、生鮮食料品等の円滑な取引を確保するために必要な施設を有すること。
- 医療体制を構築する
- 自由にできる体制
- 需要に対応できる体制
- 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
- 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、医療提供体制(医療法第三十条の三第一項に規定する医療提供体制をいう。次条第一項において同じ。)の確保に与える影響に配慮して医師の研修が行われるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- 医学医術に関する学術団体その他の厚生労働省令で定める団体は、医師の研修に関する計画を定め、又は変更しようとするとき(当該計画に基づき研修を実施することにより、医療提供体制の確保に重大な影響を与える場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)は、あらかじめ、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
- この法律は、医療を受ける者による医療に関する適切な選択を支援するために必要な事項、医療の安全を確保するために必要な事項、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関し必要な事項並びにこれらの施設の整備並びに医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携を推進するために必要な事項を定めること等により、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図り、もつて国民の健康の保持に寄与することを目的とする。
- 国及び地方公共団体は、前条に規定する理念に基づき、国民に対し良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制が確保されるよう努めなければならない。
- 他の病院又は診療所から紹介された患者に対し医療を提供し、かつ、当該病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を、当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者(以下単に「医療従事者」という。)の診療、研究又は研修のために利用させるための体制が整備されていること。
- その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制の概要並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
- その薬局において調剤及び調剤された薬剤の販売又は授与の業務を行う体制並びにその薬局において医薬品の販売業を併せ行う場合にあつては医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 申請に係る医療機器又は体外診断用医薬品の製造管理又は品質管理に係る業務を行う体制が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 医療機関の協力体制(救急医療用の機器を装備したヘリコプター等により患者を輸送し、かつ、その輸送中に医療を行う体制を含む。第九項において同じ。)の整備
- 前各項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、奄美群島において、必要な医師等の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、必要な医師、歯科医師又は看護師の確保、定期的な巡回診療、医療機関の協力体制の整備等により医療の充実が図られるよう適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 実証研究においても、多様な人材が活躍できる人事制度にするためには、非年功的な処遇管理と自己選択型キャリア管理の制度体制に移行することの必要性が指摘されている(佐藤、2019)
- 近年、世界的にグローバル化が急速に進展する中で、一部に内向きの志向がみられるが、自由貿易体制を維持・発展させ、経済連携を強化することは、より質の高い雇用を生み出すとともに、新たな技術やノウハウの取得を通じて、国民全体の所得を高め得るものである
- こうした中、英国の日系現地企業においてどのような対応が実施ないし検討されているかについて、JETROが2019年4月に公表した調査結果をみると、サプライチェーンや販売体制の見直し、為替リスクへの対応、金融パスポートの英国以外のEU加盟国での取得などの取組を挙げている企業が一部にみられるものの、多くの企業においては、不確実性の高さから、あまり対応が進んでいない様子がうかがえる(第3-2-7図(4))
- この背景としては、国内外の分業体制の強化や海外市場における潜在需要の獲得など、輸出を行ったことによる様々な面での学習の効果として、生産性が向上した可能性が示唆される44
- ・事故災害を予防するため,事業者や施設管理者による情報収集・連絡体制の構築,施設・設備の保守・整備等安全対策の充実を図る
- 併せて,自主防災組織等の育成強化,防災ボランティア活動の環境整備,事業継続体制の構築等企業防災の促進,災害教訓の伝承により,国民の防災活動の環境を整備する
- ・発災時の災害応急対策,その後の災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うため,災害応急活動体制や情報伝達体制の整備,施設・設備・資機材等の整備・充実を図るとともに,必要とされる食料・飲料水等を備蓄する
- ・発災直後においては,被害規模を早期に把握するとともに,災害情報の迅速な収集及び伝達,通信手段の確保,災害応急対策を総合的,効果的に行うための関係機関等の活動体制及び大規模災害時における広域的な応援体制を確立する
- 被災地に生活基盤を持ち,避難生活や生活再建に関する情報を必要とする在日外国人と,早期帰国等に向けた交通情報を必要とする訪日外国人は行動特性や情報ニーズが異なることを踏まえ,それぞれに応じた迅速かつ的確な情報伝達の環境整備や,円滑な避難誘導体制の構築に努めるなど,災害の発生時に,要配慮者としての外国人にも十分配慮するとともに,世界における我が国経済の信用力を強化する観点からも,我が国の中枢機能を担う大都市圏等における防災体制を強化する必要がある
- 平常時においても,我が国の防災対策に係る知見・教訓,技術・ノウハウ,体制・制度等について海外へ発信し,普及を図ることが重要である
- ・地域における生活者の多様な視点を反映した防災対策の実施により地域の防災力向上を図るため,地方防災会議の委員への任命など,防災に関する政策・方針決定過程及び防災の現場における女性や高齢者,障害者などの参画を拡大し,男女共同参画その他の多様な視点を取り入れた防災体制を確立する必要がある
- 大規模広域災害への即応力の強化に関する事項大規模広域災害にも対応し得る即応体制を充実・強化するため,発災時における積極的な情報の収集・伝達・共有体制の強化や,国と地方公共団体間及び地方公共団体間の相互支援体制を構築すること
- また,国及び地方公共団体と企業等との間で協定を締結するなど,各主体が連携した応急体制の整備に努めること
- また,相互支援体制や連携体制の整備に当たっては,実効性の確保に留意すること
- 被災者の避難生活や生活再建に対するきめ細やかな支援に関する事項被災者に対して避難生活から生活再建に至るまで必要な支援を適切に提供するため,被災者が一定期間滞在する指定避難所の指定,周知徹底及び生活環境の確保,被災者に対する円滑な支援に必要な罹災証明書の発行体制の整備,積極的な被災者台帳の作成及び活用を図ること
- 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-23-た,国,地方公共団体等は,必要に応じ,災害対策を支援する地理情報システムの構築について推進を図るものとし,国〔国土地理院〕は,複数の災害リスク情報等を一元的かつわかりやすく表示・提供できるシステムを構築するとともに,関係機関と連携して情報の充実に努めるものとする
- 国〔総務省等〕,地方公共団体等は,非常通信体制の整備,有・無線通信システムの一体的運用等により,災害時の重要通信の確保に関する対策の推進を図るものとする
- ・携帯電話・衛星携帯電話等の電気通信事業用移動通信,業務用移動通信,アマチュア無線等による移動通信系の活用体制について整備しておくこと
- ・情報通信手段の施設については,平常時より管理・運用体制を構築しておくこと
- (4)職員の体制国,公共機関,地方公共団体及び事業者は,それぞれの機関において,実情に応じ職員の非常参集体制の整備を図るものとする
- その際,例えば,専門的知見を有する防災担当職員の確保及び育成,参集基準及び参集対象者の明確化,連絡手段の確保,参集手段の確保,参集職員が徒歩参集可能な範囲内での必要な宿舎の 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-25-確保,携帯電話など参集途上での情報収集伝達手段の確保等について検討するものとする
- 国,地方公共団体及びライフライン事業者は,発災後の円滑な応急対応,復旧・復興のため,災害対応経験者をリスト化するなど,災害時に活用できる人材を確保し,即応できる体制の整備に努めるものとする
- 都道府県(市町村)は,土木・建築職などの技術職員が不足している市町村への中長期派遣等による支援を行うため,技術職員の確保及び災害時の派遣体制の整備に努めるものとする
- (5)防災関係機関相互の連携体制都道府県は,広域行政主体として,地域社会の迅速な復旧を図るため,多様なライフライン事業者を一堂に会して災害時の連携体制の確認等を行うなど相互協力体制を構築しておくよう努めるものとする
- 市町村は,必要に応じて,被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう,あらかじめ相互に協定を結び,それぞれにおいて,後方支援基地として位置付けるなど,必要な準備を整えるものとする
- 地方公共団体及び防災関係機関は,災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう,防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし,応援先・受援先の指定,応援・受援に関する連絡・要請の手順,災害対策本部との役割分担・連絡調整体制,応援機関の活動拠点,応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする
- 地方公共団体は,国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものとする
- 国〔消防庁〕及び地方公共団体は,消防の応援について近隣市町村及び都道府県内全市町村による協定の締結を促進するなど消防相互応援体制の整備に努め,緊急消防援助隊を充実強化するとともに,実践的な訓練等を通じて,人命救助活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 国〔厚生労働省〕及び都道府県は,医療の応援について近隣都道府県間における協定の締結を促進するなど医療活動相互応援体制の整備に努めるとともに,災害医療コーディネーター,災害時小児周産期リエゾン,災害派遣医療チーム(DMAT)の充実強化や実践的な訓練,ドクターヘリの災害時の運用要領の策定や複数機のドクターヘリ等が離着陸可能な参集拠点等の確保の運用体制の構築等を通じて,救 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え2情報の収集・連絡及び応急体制の整備関係-27-急医療活動等の支援体制の整備に努めるものとする
- 国〔国土交通省〕は,緊急災害対策派遣隊(TEC-FORCE)等が迅速に活動できるよう,人員の派遣及び資機材の提供を行う体制の整備を図るとともに,研修及び実践的な訓練の実施により,支援体制の充実・強化を図るものとする
- 国〔農林水産省,厚生労働省,経済産業省等〕,地方公共団体等は,食料,飲料水,生活必需品,医薬品,血液製剤,燃料及び所要の資機材の調達並びに広域的な避難に必要となる施設等の相互利用等に関する応援体制の充実に努めるものとする
- (6)都道府県等と自衛隊との連携体制都道府県等と自衛隊は,各々の計画の調整を図るとともに協力関係について定めておくなど,平常時から連携体制を構築し,その強化を図るものとする
- その際,自衛隊の災害派遣活動が円滑に行えるよう,適切な役割分担を図るとともに相互の情報連絡体制の充実,共同防災訓練の実施等に努めるものとする
- (7)公的機関等の業務継続性の確保国〔中央省庁〕は,首都中枢機能が地震により激甚な被害を被った場合等に備え,発災後に実施する災害応急対策業務及び継続する必要性の高い通常業務等を行うための業務継続計画を策定し,そのために必要な中央省庁の業務の実施体制を整えることとする
- また,中央省庁以外の国の機関においても,業務継続計画の策定等により,業務継続体制の確保を図ることとする
- 地方公共団体等の防災関係機関は,災害発生時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため,災害時に必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の強化を図る必要があることから,業務継続計画の策定等により,業務継続性の確保を図るものとする
- また,実効性ある業務継続体制を確保するため,地域や想定される災害の特性等を踏まえつつ,必要な資源の継続的な確保,定期的な教育・訓練・点検等の実施,訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し,計画の評価・検証等を踏まえた改訂などを行うものとする
- 特に,地方公共団体は,災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担うこととなることから,業務継続計画の策定等に当たっては,少なくとも首長不在時の明確な代行順位及び職員の参集体制,本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定,電気・水・食料等の確保,災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保,重要な行政データのバックアップ並びに非常時 第6節迅速かつ円滑な災害応急対策,災害復旧・復興への備え3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係-29-優先業務の整理について定めておくものとする
- また,物資の供給が相当困難な場合を想定した食料,飲料水,燃料等の適切な備蓄・調達・輸送体制の整備や通信途絶時に備えた衛星通信等の非常用通信手段の確保を図るものとする
- 国〔内閣府等〕は,立川広域防災基地,東京湾臨海部基幹的広域防災拠点及び京阪神都市圏における基幹的広域防災拠点の運用体制の強化を図るものとする
- 地方公共団体は,災害情報を一元的に把握し,共有することができる体制の整備を図り,災害対策本部の機能の充実・強化に努めるものとする
- 3災害の拡大・二次災害防止及び応急復旧活動関係国及び地方公共団体は,災害発生中に,その拡大を防止することが可能な災害の拡大防止に資する体制の整備並びに資機材の備蓄を図るものとする
- 国,公共機関,地方公共団体及び事業者は,それぞれの所管する施設,設備の被 第2編各災害に共通する対策編第1章災害予防-30-害状況の把握及び応急復旧を行うため,あらかじめ体制・資機材を整備するものとする
- 特に,3次医療機関等の人命に関わる重要施設,電気,通信等のライフライン施設については,早期に復旧できるよう体制等を強化することとする
- ライフライン事業者は,災害発生時に円滑な対応が図られるよう,ライフラインの被害状況の予測・把握及び緊急時の供給について,あらかじめ計画を作成し,体制を整備しておくものとする
- また,ライフライン施設の応急復旧に関して,広域的な応援を前提として,あらかじめ事業者間で広域的な応援体制の整備に努めるものとする
- 国及び地方公共団体は,二次災害を防止する体制を整備するものとする
- 第2節発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立第2編2章2節「発災直後の情報の収集・連絡及び活動体制の確立」1災害情報の収集・連絡(1)地震情報の連絡地震が発生した場合,気象庁は,地震情報等の連絡を官邸〔内閣官房〕,内閣府,警察庁,防衛省,海上保安庁,消防庁等,関係都道府県及び関係指定公共機関に行う
- (2)被害規模の早期把握のための活動第2編2章2節1項(1)「被害規模の早期把握のための活動」(3)地震発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(3)「災害発生直後の被害の第一次情報等の収集・連絡」 第3編地震災害対策編第2章災害応急対策-108-(4)一般被害情報等の収集・連絡第2編2章2節1項(4)「一般被害情報等の収集・連絡」(5)応急対策活動情報の連絡第2編2章2節1項(5)「応急対策活動情報の連絡」2通信手段の確保第2編2章2節2項「通信手段の確保」3地方公共団体の活動体制第2編2章2節3項「地方公共団体の活動体制」4広域的な応援体制第2編2章2節5項「広域的な応援体制」5国における活動体制(1)内閣官房,指定行政機関,公共
- その結果,危険性が高いと判断された箇所については,関係機関や住民に周知を図り,不安定土砂の除去,仮設防護柵の設置等の応急工事,適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- (3)高潮,波浪等の対策国〔農林水産省,国土交通省〕及び地方公共団体は,高潮,波浪,潮位の変化による浸水を防止するため,海岸保全施設等の点検を行うとともに,必要に応じて,応急工事,適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかな避難対策を実施するものとする
- 3複合災害発生時の体制第2編2章3節3項「複合災害発生時の体制」第11節自発的支援の受入れ第2編2章11節「自発的支援の受入れ」1ボランティアの受入れ第2編2章11節1項「ボランティアの受入れ」2国民等からの義援物資,義援金の受入れ(1)義援物資の受入れ第2編2章11節2項(1)「義援物資の受入れ」(2)義援金の受入れ第2編2章11節2項(2)「義援金の受入れ」3海外等からの支援の受入れ第2編2章11節3項「海外等からの支援の受入れ」第3章災害復旧・復興第2編3章「災害復旧・復興」第1節地域の復旧・復興の基本方向の決定第2編3章1節「地域の復旧・復興の基本方向の決定」第2節迅速な原状復旧の進め方1被災施設の復旧等第2編3章2節1項「被災施設の復旧等」国
- が成立し、改革に向けた具体的な検討事項とその実施時期・法案の提出時期の目途について定められたほか、改革推進体制(社会保障制度改革推進本部及び社会保障制度改革推進会議の設置)や地方自治に重要な影響を及ぼす措置に係る協議なども定められた
- その後の改革の推進に際しては、一体改革において示された改革項目や工程といった具体的内容に基づき、子ども・子育て支援については、地域の実情に応じた保育等の量的拡充、幼保一体化などの機能強化を行う子ども・子育て新システムの創設等、医療・介護については、地域の実情に応じた医療・介護サービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化や、保険者機能の強化を通じた医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化等といった改革に取り組むことで、社会保障の機能強化を図ることとされており、プログラム法の規定に基づいた関連法の成立等を踏まえ、消費税率の引上げによる増収分及びプログラム法等に基づく重点化・効率化による財政効果を活用し、順次、社会保障の充実が図られた
- また、医療・介護に関しては、医療・介護サービスの提供体制改革として平成26年以降、病床の機能分化・連携、在宅医療の推進等が順次実施されるとともに、医療・介護保険制度の改革として平成27年以降、医療保険制度の財政基盤の安定化のための措置等が順次実施された
- (イ)無償化に係る事務費の措置 令和2年度まで全額国費による負担として措置することとされている事務費については、令和2年度において、所要額(2.8億円)を「高等教育負担軽減実施体制整備費補助金」として都道府県に交付することとされている
- (ア)医療 a 医療提供体制の改革 地域医療構想の推進、医師偏在対策、医師・歯科医師等の働き方改革、外来機能の明確化とかかりつけ医機能の強化等に取り組む
- 持続可能かつ効率的な医療提供体制に向けた都道府県の取組を支援することを含め、地方公共団体による保険者機能の適切な発揮・強化等のための取組等を通じて、国と地方が協働して実効性のある社会保障改革を進める基盤を整備する
- なお、この算定と合わせて、都道府県が実施する技術職員の充実等(市町村への支援や被災地方公共団体への中長期派遣体制の強化)に要する経費についても、「地域社会再生事業費」において算定することとしている
- 具体的には、都市住民等と地域のニーズとのマッチングなどの活動を行う民間主体の中間支援組織を育成・支援するとともに、市町村における相談体制の構築等、関係人口を創出するための地方公共団体の取組を支援するほか、都市部の人材の地方における副業・兼業の促進、子供の農山漁村体験の充実などを行うこととされている
- ク 「移住・交流情報ガーデン」の充実等地方への移住・交流の推進等 地方移住を希望する都市住民等の様々なニーズに応え、地方移住を考える人へのしごと・すまい・生活環境等についてのワンストップ相談体制を一層充実するため、平成27年3月に開設した「移住・交流情報ガーデン」では、平成30年度に約10,000件にのぼる移住あっせんを行っている
- また、各地方公共団体においては、総合管理計画において設定した数値目標の達成状況や個別施設計画の策定状況の進捗管理を含めた全庁的な推進体制の構築や、PDCAサイクルの確立などを図ることが重要である
- ウ 自治体クラウドの導入の推進 地方公共団体の基幹系の情報システム等について、<1>情報システムコストの削減、<2>情報セキュリティ水準の向上、<3>災害時の業務継続体制の強化、<4>参加団体間における業務の共通化・標準化等を進める観点から、複数の地方公共団体が共同でサービス調達を行う「自治体クラウド」の導入を積極的に推進している
- c 病院事業 公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、へき地医療・不採算医療や高度・先進医療を提供する重要な役割を果たしているが、多くの公立病院において、経営状況の悪化や医師不足等のために、医療提供体制の維持が厳しい状況になっている
- また、人口減少や少子高齢化が急速に進展する中で、医療需要が大きく変化することが見込まれており、地域ごとに適切な医療提供体制の再構築に取り組んでいくことがますます必要になっている
- 地方自治制度の見直しについては、平成30年7月5日に第32次地方制度調査会が発足しており、内閣総理大臣から人口減少が深刻化し高齢者人口がピークを迎える2040年頃から逆算し顕在化する諸課題に対応する観点から、圏域における地方公共団体の協力関係、公・共・私のベストミックスその他の必要な地方行政体制のあり方について、調査審議が求められている
- 現在、人口減少社会に対応するために必要な地方行政体制のあり方について、調査審議が進められている
- 本構想は、第30次地方制度調査会「大都市制度の改革及び基礎自治体の行政サービス提供体制に関する答申」を踏まえて制度化したものであり、平成26年度から全国展開を行っている
- また、政府の地方分権改革の推進体制としては、内閣総理大臣を本部長とする地方分権改革推進本部が政策決定機能を担い、地方分権改革担当大臣の下に開催されている地方分権改革有識者会議が調査審議機能を担っている
- 中国は、彼女の反体制派を非常に効率的に抑圧する
- 空輸体制がベルリンの命綱となった
- 夜は防御体制を強化した軍隊
- 全体主義体制は、人間の精神を奪うために自治機関を押しつぶす?アーサー・M.シュレジンガー・Jr
- 政府は、反体制派を監視する
- 新しい国際的な経済体制における米国の主導権の強化
- 比較的組織化されていない体制を持つ近所のギャング
- ジョージ・オーウェルは、政治的な反体制者が失脚者とみなされると予測した
- 効果的な全体主義体制への反抗は秘密主義でなくてはならない
- 合法的な政治体制