住民の例文検索・用例の一覧
- 住民同士の交流
- 建設に反対する地元自治会の住民
- 先住民の言語
- この法律は、日本列島北部周辺、とりわけ北海道の先住民族であるアイヌの人々の誇りの源泉であるアイヌの伝統及びアイヌ文化(以下「アイヌの伝統等」という。)が置かれている状況並びに近年における先住民族をめぐる国際情勢に鑑み、アイヌ施策の推進に関し、基本理念、国等の責務、政府による基本方針の策定、民族共生象徴空間構成施設の管理に関する措置、市町村(特別区を含む。以下同じ。)によるアイヌ施策推進地域計画の作成及びその内閣総理大臣による認定、当該認定を受けたアイヌ施策推進地域計画に基づく事業に対する特別の措置、アイヌ政策推進本部の設置等について定めることにより、アイヌの人々が民族としての誇りを持って生活することができ、及びその誇りが尊重される社会の実現を図り、もっ
- 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
- 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- 農林水産大臣は、国有林野の経営と認定市町村(第十条第四項に規定する事項を記載した認定アイヌ施策推進地域計画を作成した市町村に限る。以下この項において同じ。)の住民の利用とを調整することが土地利用の高度化を図るため必要であると認めるときは、契約により、当該認定市町村の住民又は当該認定市町村内の一定の区域に住所を有する者に対し、これらの者が同条第四項の規定により記載された事項に係る国有林野をアイヌにおいて継承されてきた儀式の実施その他のアイヌ文化の振興等に利用するための林産物の採取に共同して使用する権利を取得させることができる。
- この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村(特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。)による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。
- 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
- 協議会は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構成する。
- 伊東市の市長は、その住民の協力及び関係諸機関の援助により、伊東国際観光温泉文化都市を完成することについて、不断の活動をしなければならない。
- この法律は、奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。以下同じ。)の特殊事情に鑑み、奄美群島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、奄美群島振興開発基本方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに奄美群島における定住の促進を図ることを目的とする。
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
- 奄美群島市町村は、第五項又は第六項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 鹿児島県は、第六条第一項及び第三項に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業のうち、鹿児島県が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業(奄美群島市町村その他の者が実施する奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業であつて、鹿児島県が当該事業に要する経費の全部又は一部を負担するものを含む。)を実施するための計画(以下「交付金事業計画」という。)を作成することができる。
- 奄美群島の特性に応じた産業の振興又は奄美群島における住民の生活の利便性の向上に資する事業で政令で定めるものに関する事項
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島の住民及び奄美群島へ移住しようとする者の奄美群島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、奄美群島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、奄美群島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、奄美群島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、奄美群島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、奄美群島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、奄美群島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに奄美群島の振興開発に係る独立行政法人奄美群島振興開発基金、事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 戸籍及び住民基本台帳に関する事項
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。
- 国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要がある場合には、小笠原諸島においてその事務又は事業の用に供している施設その他の財産を、他の法令の規定にかかわらず、その設置の目的を著しく妨げない限度において住民の使用に供することができる。
- 当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定のため必要があるときは、他の法令の規定にかかわらず、国の負担金、補助金等に関し政令で特別の定めをすることができる。
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- この法律の施行の日から二年を経過する日までの間において、小笠原諸島の住民の生活の安定その他公共の利益を図るため、小笠原諸島において土地収用法その他の法令により土地を収用し又は使用することができる事業を緊急に施行する必要がある場合には、国若しくは関係地方公共団体又は政令で定める者(以下この条において「起業者」という。)は、事業の種類、使用しようとする土地の区域並びに使用の方法及び期間について、政令で定めるところにより、建設大臣又は東京都知事の許可を受け、直ちに、他人の土地を使用することができる。
- 小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
- 小笠原村は、第四項又は第五項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
- 国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
- 国は、沖縄において、昭和二十年八月十六日から昭和二十七年四月二十八日までの間に、アメリカ合衆国の軍隊又はその要員の行為により人身に係る損害を受けた沖縄の住民又はその遺族のうち、琉球人の講和前補償請求の支払について(千九百六十七年高等弁務官布令第六十号)に基づく支払を受けなかつた者又はその遺族に対し、その支払を受けなかつた事情を調査のうえ、必要があると認めるときは、同布令に基づいて行なわれた支払の例に準じ、見舞金を支給することができる。
- 例えば、英国産業連盟(CBI)の分析では、想定される5つの影響として、<1>関税引上げによるコスト上昇(EU側で年間45億~60億ポンド、英国側で110億~130億ポンド発生)、<2>港湾手続きの混乱(原産地証明、トレーサビリティ等の手続きに係る非関税障壁、手続き関連のインフラ不足)、<3>EUで適用される製品等への規制・標準の取扱いの不透明性、<4>既存住民の権利の不確実性による労働力へのアクセスの毀損、<5>クロスボーダー・サービス産業におけるEU市場へのアクセスの不透明性、といった問題点が指摘されている30
- 災害の軽減には,恒久的な災害対策と災害時の効果的対応が重要であるが,これらは一朝一夕に成せるものではなく,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民それぞれの,防災に向けての積極的かつ計画的な行動と相互協力の地道な積み重ねにより達成してゆけるものである
- に基づくこの計画は,平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災や平成23年3月に発生した東日本大震災などの近年の大規模災害の経験を礎に,近年の防災をめぐる社会構造の変化等を踏まえ,我が国において防災上必要と思料される諸施策の基本を,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民それぞれの役割を明らかにしながら定めるとともに,防災業務計画及び地域防災計画において重点をおくべき事項の指針を示すことにより,我が国の災害に対処する能力の増強を図ることを目的とする
- 併せて,国及び地方公共団体を中心に,住民一人一人が自ら行う防災活動や,地域の防災力向上のために自主防災組織や地域の事業者等が連携して行う防災活動を促進することで,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等が一体となって最善の対策をとらなければならない
- ・国民の防災活動を促進するため,防災教育等による住民への防災思想・防災知識の普及,防災訓練の実施等を行う
- ・災害発生の兆候が把握された際には,警報等の伝達,住民の避難誘導及び所管施設の緊急点検等の災害未然防止活動を行う
- ・被災者等へ的確かつ分かりやすい情報を速やかに公表・伝達するとともに,相談窓口の設置等により,住民等からの問合せに対応する
- 二次災害の防止策については,危険性の見極め,必要に応じた住民の避難及び応急対策を行う
- ・住民意識及び生活環境の変化として,近隣扶助の意識の低下がみられるため,コミュニティ,自主防災組織等の強化が必要である
- さらに,要配慮者を含めた多くの住民参加による定期的防災訓練,防災思想の徹底等を図る必要がある
- 同枠組に基づき,国,公共機関,地方公共団体,事業者,住民等の官民様々な関係者が連携して,防災対策を推進することが必要である
- 住民等の円滑かつ安全な避難に関する事項住民等の円滑かつ安全な避難を確保するため,ハザードマップの作成,避難勧告等の判断基準等の明確化,緊急時の避難場所の指定及び周知徹底,立退き指示等に加えての必要に応じた「屋内安全確保」の指示,避難行動要支援者名簿の作成及び活用を図ること
- 事業者や住民等との連携に関する事項関係機関が一体となった防災対策を推進するため,市町村地域防災計画への地区防災計画の位置付けなどによる市町村と地区居住者等との連携強化,災害応急対策に係る事業者等との連携強化を図ること
- 大規模災害からの円滑かつ迅速な復興に関する事項大規模災害からの円滑かつ迅速な復興のため,地方公共団体は,復興計画の作 第1節災害に強い国づくり,まちづくり7津波災害対策の充実に関する事項-11-成等により,住民の意向を尊重しつつ,計画的な復興を図ること
- ・発生頻度は低いものの,発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの津波・最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く,津波高は低いものの大きな被害をもたらす津波また,津波からの迅速かつ確実な避難を実現するため,住民の津波避難計画の作成,海岸保全施設等の整備,津波避難ビル等の避難場所や避難路等の整備,津波浸水想定を踏まえた土地利用等ハード・ソフトの施策を柔軟に組み合わせて総動員する「多重防御」による地域づくりを推進すること
- 8原子力災害対策の充実に関する事項原子力災害対策の充実を図るため,原子力災害対策指針を踏まえつつ,緊急事態における原子力施設周辺の住民等に対する放射線の重篤な確定的影響を回避し又は最小化するため,及び確率的影響のリスクを低減するための防護措置を確実に行うこと
- 等により,住民等への伝達に努めるものとする
- 市町村は,住民への緊急地震速報等の伝達に当たっては,市町村防災行政無線を始めとした効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し,対象地域の住民への迅速かつ的確な伝達に努めるものとする
- 第3節救助・救急,医療及び消火活動1救助・救急活動-109-(10)被災者生活・生業再建支援チームの開催第2編2章2節6項(9)「被災者生活・生業再建支援チームの開催」(11)自衛隊の災害派遣第2編2章2節6項(10)「自衛隊の災害派遣」第3節救助・救急,医療及び消火活動第2編2章4節「救助・救急,医療及び消火活動」1救助・救急活動(1)住民及び自主防災組織の役割第2編2章4節1項(1)「住民及び自主防災組織の役割」(2)被災地方公共団体による救助・救急活動第2編2章4節1項(2)「被災地方公共団体による救助・救急活動」(3)被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による救助・救急活動第2編2章4節1項(3)「被災地域外の地方公共団体及び国の各機関による
- その結果,危険性が高いと判断された箇所については,関係機関や住民に周知を図り,不安定土砂の除去,仮設防護柵の設置等の応急工事,適切な警戒避難体制の整備等の応急対策を行うとともに,災害の発生のおそれのある場合は速やかに適切な避難対策を実施するものとする
- 国〔国土交通省〕は,河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流等に伴って,重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況において,また,都道府県は,地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況において,当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするための調査を行い,市町村が適切に住民の避難勧告等の判断を行えるよう,土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を提供するものとする
- 衛生費については、住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策が推進されるとともに、ごみなど一般廃棄物の収集・処理等住民の日常生活に密着した諸施策が実施されている
- 地方公共団体は、住民の健康を保持増進し、生活環境の改善を図るため、医療、公衆衛生、精神衛生等に係る対策を推進するとともに、ごみなど一般廃棄物の収集・処理等、住民の日常生活に密着した諸施策を行っている
- ア 幼児教育・保育の無償化 幼児教育・保育の無償化については、「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」(令和元年法律第7号)の施行に伴い、令和元年10月から実施されており、3歳から5歳までの全ての子ども及び0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもの認定こども園、幼稚園、保育所等に係る利用料が無償化(一部施設については、一定額まで無償化)されている
- に在学する学生のうち住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯の学生を対象に、修学支援(学資支給、授業料等減免)が行われる
- イ 先端的な情報通信技術の導入の推進 新技術の導入により、人口減少・少子高齢化が急速に進んでいる条件不利地域において地域課題の解決が図られる可能性があることから、地方公共団体が条件不利地域において地域住民の生活の維持・向上に必要なサービスを提供するための先端的な情報通信技術の導入経費について特別交付税措置を講じることとしている
- 具体的には、都市住民等と地域のニーズとのマッチングなどの活動を行う民間主体の中間支援組織を育成・支援するとともに、市町村における相談体制の構築等、関係人口を創出するための地方公共団体の取組を支援するほか、都市部の人材の地方における副業・兼業の促進、子供の農山漁村体験の充実などを行うこととされている
- カ 地域おこし協力隊の拡充等地域への人材還流の促進 地域おこし協力隊は、都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を移動した者が、当該地域への定住・定着を目指し、一定期間以上、当該地域に居住して、地場産品の開発・販売・PR等の地域おこしの支援や、農林水産業への従事、住民の生活支援等の各種の地域協力活動に従事する取組である
- ク 「移住・交流情報ガーデン」の充実等地方への移住・交流の推進等 地方移住を希望する都市住民等の様々なニーズに応え、地方移住を考える人へのしごと・すまい・生活環境等についてのワンストップ相談体制を一層充実するため、平成27年3月に開設した「移住・交流情報ガーデン」では、平成30年度に約10,000件にのぼる移住あっせんを行っている
- ケ ふるさとワーキングホリデー 「ふるさとワーキングホリデー」は、都市部の若者等が、一定期間地域に滞在し、働いて収入を得ながら、地域住民との交流や学びの場等を通じて地域での暮らしを体感する取組である
- 過疎地域の自立促進を図るため、住民福祉を向上し、雇用を増大し、地域格差を是正し、美しく風格ある国土を形成するという観点から、令和2年度においては、以下の取組等を推進することとされている
- 地方公共団体の情報システムについては、重複投資をなくして行政のデジタル化に向けた基盤を整備していく観点から標準化・共同化を推進しており、具体的には、「自治体システム等標準化検討会」において住民記録システムの標準化について検討を行い、令和2年夏頃までに標準仕様書の作成等を行うこととしている
- また、令和元年度から、地方公共団体の基幹的な業務(住民基本台帳業務、税務業務等)について、人口規模ごとに複数団体による検討グループを組み、そのグループ内で、業務プロセスの団体間比較を実施することで、ICTを活用した業務プロセスの標準モデルを構築することを目的とした「自治体行政スマートプロジェクト」を開始した
- 令和元年度は、8つの検討グループが採択され、それぞれのグループにおいて、住民基本台帳業務、税務業務等における業務プロセスの標準モデルを構築し、令和2年度以降、ICTの具体的活用方法も含めた業務プロセスの標準化モデルを全国展開することとしている
- すなわち、所得把握の精度が向上し、真に手を差し伸べるべき人に対する社会保障の充実、負担・分担の公平性がより一層確保されることや、行政の効率化が図られ、限られた行政資源を住民サービスの充実のために、より重点的に配分することが可能となる 今後、各地方公共団体において業務のICT化などを進め、質の高い行政サービスを効果的・効率的に提供する業務改革に取り組んでいくに当たっては、マイナンバーシステム(マイナンバー制度と関連の各システム)が提供する様々な機能を積極的に活用していくことが不可欠である
- これにより、各種行政手続を行う際、行政機関等に提出する必要があった住民票の写しや課税証明書等の書類の省略が可能となり、また、そのために複数の行政機関に出向く手間が不要となるなど、行政手続のペーパレス化やワンストップ化が進展することが期待される
- (3)給与の適正化及び適正な定員管理の推進 地方公共団体においては、現下の厳しい財政状況において、計画的に行政改革を推進するとともに住民への説明責任を果たす見地から、目標の数値化や分かりやすい指標の活用を図りつつ、給与情報等公表システムにより給与及び定員の公表を行うなど、給与の適正化や適正な定員管理などの取組を行っている
- 「財政状況資料集」について、平成27年度決算からは、住民一人当たりのコストについて性質別や目的別で網羅的に公表するとともに、施設類型別の有形固定資産減価償却率などのストックに関する情報についても、固定資産台帳の整備に合わせて順次充実を図り、経年比較や類似団体比較を行うことができるようにした
- 地方公共団体においては、住民等に対する説明責任をより適切に果たし、住民サービスの向上や財政マネジメントの強化を図る観点から、「財政状況資料集」等の活用による住民等へのより分かりやすい財政情報の開示に取り組むとともに、公表内容の充実を図っていくことが求められる
- (3)地方公営企業等の経営改革 公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、住民生活に身近な社会資本を整備し、必要なサービスを提供する役割を果たしている
- 高齢化や人口減少などの人口構造の変化は、地方公共団体の税収や行政需要にも大きな影響を与えることになるが、住民の暮らしや地域経済を守るため、医療、介護、インフラ整備などの住民サービスを地方公共団体が持続可能な形で提供し続けることが不可欠と考えられる
- 今後も、定住自立圏構想を推進するため、圏域での取組に対して、引き続き地方財政措置を講じ、地域住民の生活実態やニーズに応じ、生活に必要な機能の確保を支援することとしている
- 住民に対する行政サービスの向上や行政の効率化を図るとともに、地方が特色を持った地域づくりや地域に合った行政を展開することができるよう、国と地方の役割分担を見直し、地域の自主性・自立性を高めるため、地方分権改革を積極的に推進することとされている
- ア 事務・権限移譲 地方分権改革においては、地方公共団体、特に住民に最も身近な行政主体である基礎自治体に事務事業を優先的に配分し、地方公共団体が地域における行政の自主的かつ総合的な実施の役割を担うことができるようにすることが必要不可欠である
- 以上のような事務・権限の移譲により、窓口の一本化等による住民の利便性向上、地域課題の解決に資する独自の取組、総合行政の展開による行政の効果的・効率的な運営が進んでいる
- 義務付け・枠付けの見直しについては、累次にわたる地方分権一括法等により、これまで法令により全国画一的に定められていた保育所や放課後児童クラブの設備・運営に関する基準など施設・公物設置管理の基準等を条例に委任すること等により、地域の実情や住民のニーズ等を反映した地方独自の基準の制定が進んでいる
- 新しい方針は、地域住民の相互関係の先導である
- アイヌは日本の最北の島の原住民である
- 住民の精巧な登録は脱税を防いだ?ジョン・バカン
- より自給自足的で、初期の辺境の住民の多くより信頼できる
- 北西海岸の原住民の芸術
- カナダ政府は、先住民の大学生に対する補助金に課税する計画を廃棄した
- メキシコは、メスティーソ、クリオロと原住民の国である
- 科学は、その元住民の精神世界を空にした
- 遊牧民…定住民族の間に受け入れられる
- 教養があるボストン住民
- 人類学者は原住民のことわざの深遠さに感銘を受けた
- ヨーロッパの初期の住民
- 非人間として扱われた原住民
- 原住民は、この白人のよそ者の出現に驚いた
- 療養所の90歳代の住民
- オーストラリアの先住民
- 患者は大部分が原住民である
- 地元の住民
- オーストラリア人の原住民
- 侵入者は、住民の土地と財産を没収した
- この孤立した村の住民は、住民同士で結婚する傾向がある
- 住民の衣食は足りているようだ
- 純血のアメリカ先住民
- 貴族のボストン住民
- 入植者は原住民を退去させた
- サラワクの原住民
- アメリカ大陸の先住民
- エルサレムの住民は、『シオンの娘』として象徴される
- アメリカ原住民の宗教
- 先住民的信仰は古い価値を教える―CKクルッコーン