伴の例文検索・用例の一覧
- 多額の損失を被る危険を伴う取引である
- 地震に伴う通信障害
- 痛みを伴わない無痛性の症状
- 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。
- この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
- 新たに設置された官署で特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員を除く。)には、前二条の規定により当該官署に係るこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を支給される期間を除き、前三条の規定にかかわらず、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、一定の期間、俸給、俸給の特別調整額、専門スタッフ職調整手当及び扶養手当の月額の合計額に前項各号の規定に準じて人事院規則で定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。
- 新たに設置された官署で準特別移転官署の移転と同様の事情により設置されたものとして人事院規則で定める官署に在勤する職員(人事院規則で定める職員に限る。)についても、当該官署の設置に関する事情、当該官署の設置に伴う職員の異動の状況等を考慮して人事院規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、地域手当を支給する。
- 検察官であつた者、行政執行法人職員等であつた者その他の人事院規則で定める者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつた者(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める者に限る。)又は異動等に準ずるものとして人事院規則で定めるものがあつた職員であつて、これらに伴い勤務場所に変更があつたものには、人事院規則の定めるところにより、前二項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、所在する地域を異にする官署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で人事院規則で定めるもののうち、第一項第一号又は第三号に掲げる職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして人事院規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が人事院規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同
- 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は官署の移転の直前の住居から当該異動又は官署の移転の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の人事院規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する官署に通勤することが通勤距離等を考慮して人事院規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)その他第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、前二項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。
- 職員が官署を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合又は職員の在勤する官署が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に在勤する官署又はその移転した官署が特地官署又は人事院が指定するこれらに準ずる官署(以下「準特地官署」という。)に該当するときは、当該職員には、人事院規則で定めるところにより、当該異動又は官署の移転の日から三年以内の期間(当該異動又は官署の移転の日から起算して三年を経過する際人事院の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、俸給及び扶養手当の月額の合計額の百分の六を超えない範囲内の月額の特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員(任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員に限る。)、新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものその他前項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員には、人事院規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
- 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
- 職員の昭和二十六年十月二日以後この法律施行の際までの期間内の日における職務の級(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者が同表の適用を受ける当該期間内の日における職務の級を除く。)は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とする。
- 職員がこの法律の施行に伴い前項に規定する期間内の日のいずれかにおいて企業官庁職員級別俸給表の適用を受けることとなつたときは、その者の当該期間内の同表の適用を受ける日における職務の級は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が属していた改正前の法の別表第一から別表第四までに掲げるそれぞれの俸給表に定める職務の級に対応するこの法律の附則別表第一に掲げる企業官庁職員級別俸給表の職務の級とする。
- 職員の附則第三項に規定する期間内の日における号俸は、改正前の法の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの法律の附則別表第二に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の法の別表第一から別表第五までに掲げる俸給表をいう。)に定める号俸とする。
- 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の俸給月額(以下「切替俸給月額」という。)は、改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の法」という。)の適用により同年三月三十一日においてその者が受けていた俸給月額(改正前の法第六条の規定による特別俸給表の適用を受けていた職員及び改正前の法第十条の規定により俸給の調整額を受けていた職員で人事院の定めるものについては、人事院の定める額。以下「旧俸給月額」という。)に対応する附則別表第一から附則別表第十までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの法律の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の一般職の職員の給
- 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に伴う職員の俸給の切替えに関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 前各号に掲げるものの外、奄美群島の復帰に伴い必要とされる事項
- あへんの採取を伴う学術研究のため、第十二条第一項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
- あへんの採取を伴わない学術研究のため、第十二条第二項の許可を受けてけしを栽培する者をいう。
- この法律において「入会林野整備」とは、入会林野である土地について、その農林業上の利用を増進するため、入会権を消滅させること及びこれに伴い入会権以外の権利を設定し、移転し、又は消滅させることをいう。
- この法律において「旧慣使用林野整備」とは、旧慣使用林野である土地について、その農林業上の利用を増進するため、旧慣使用権を消滅させること及びこれに伴い旧慣使用権以外の権利を設定し、又は移転することをいう。
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき各入会権者の氏名及び住所、当該各入会権者に取得させるべき権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い、前号の各入会権者に所有権が移転されるべき土地又は同号の権利が設定されるべき土地の所有者の氏名若しくは名称及び住所並びに消滅させるべき権利がある場合には、その種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名若しくは名称及び住所
- 第一号の入会林野につき入会権を消滅させること及びこれに伴い第三号の各入会権者に所有権が移転され若しくは同号の権利が設定され又は入会権以外の権利が消滅することにより、金銭の支払又は徴収をする必要がある場合には、その相手方の氏名又は名称、金額及び支払又は徴収の時期、方法その他の条件
- 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項から第七項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。
- 液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
- この法律は、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、法令の適用についての暫定措置その他必要な特別措置を定めるものとする。
- 国及び地方公共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民(昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。)ができるだけすみやかに帰島し、生活の再建をすることができるように配慮するとともに、この法律の施行の際現に小笠原諸島に住所を有する者の生活の安定がそこなわれることのないように努めなければならない。
- この法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により離職を余儀なくされた者については、政令で、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定の適用につき特例を設けることができる。
- 前各号に掲げるもののほか、法令の適用についての経過措置その他小笠原諸島の復帰に伴い必要とされる事項
- 前項の規定による交換分合により、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第十三条第七項に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法の規定の適用については、同項の特別賃借権とみなす。
- 笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
- この法律は、沖縄(沖縄県の区域とされていた地域をいう。以下同じ。)の復帰が実現されることとなつたことに伴い、沖縄の法令の規定による弁護士となる資格を有する者(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者を除く。以下同じ。)等に対する本邦の弁護士資格等の付与等に関し、必要な措置を定めるものとする。
- この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
- この法律は、沖縄(硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯二十七度十四秒以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。以下同じ。)の復帰に伴い、防衛庁関係法律の適用について、他の法律に定めるもののほか、暫定措置その他必要な特別措置等を定めるものとする。
- 琉球政府の職員のうち、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「一般法」という。)第三十二条の規定により防衛庁の職員となり、防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定の適用を受けることとなる職員については、一般職の国家公務員の例に準じ政令で定めるところにより、当分の間、特別の手当を支給するものとする。
- この法律に定めるもののほか、防衛庁関係法律の沖縄への適用についての経過措置その他沖縄の復帰に伴い必要とされる事項については、当分の間、政令で必要な規定を設けることができる。
- この法律は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求める運輸安全委員会を設置し、もつて航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減に寄与することを目的とする。
- この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。
- 委員会は、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の原因並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を適確に行うとともに、これらの調査の結果に基づき国土交通大臣又は原因関係者に対し必要な施策又は措置の実施を求めることを任務とする。
- 委員会は、委員長、委員又は専門委員が航空事故等、鉄道事故等又は船舶事故等(以下「事故等」という。)の原因(航空事故、鉄道事故又は船舶事故については、これらの事故に伴い発生した被害の原因を含む。第二十五条第一項第四号において同じ。)に関係があるおそれのある者と密接な関係を有すると認めるときは、当該委員長、委員又は専門委員を当該事故等に関する調査(以下「事故等調査」という。)に従事させてはならない。
- 他方で、高い水準にある企業収益や雇用・所得環境の改善などファンダメンタルズは引き続き良好であり、消費や投資といった内需は振れを伴いつつも緩やかな増加傾向にある。
- ただし、2016年度においても、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益も高い水準を維持する中で、年度後半からは、世界経済の回復に伴い、実質GDPの伸び率も再び持ち直していった。
- 2017年から2018年初にかけて元高方向に動いた後、アメリカの金利上昇や米中貿易摩擦の高まりに伴う中国の景気減速懸念などを背景に2018年後半に元安方向に動いた。
- 電子部品・デバイスでは2018年は、振れを伴いながらも横ばい圏内で推移したが、2019年に入り、海外向けの出荷が大きく減少しており、世界的な情報関連財需要の弱さの影響が確認できる。
- また消費税率引上げに伴う対応の一つとして、中小・小規模事業者の店舗でキャッシュレス決済を行った消費者へのポイント還元支援があるが、我が国におけるキャッシュレス化の動向についても確認する
- 今回の消費税率引上げにあたっては、「消費税率引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」を整備・公表しており、消費税率引上げ前後において、事業者が自らの経営判断により柔軟な価格設定が行えること等を明確にしている
- 半数近くの者でキャッシュレス決済の利用頻度が高い 消費税率引上げに伴う対応の一環として、消費者がキャッシュレス決済手段を用いて中小・小規模の小売店・サービス業者・飲食店等で支払いを行った場合、ポイントを消費者に還元することとしている
- ただし、若年層ではスマートフォンによるキャッシュレス決済の割合は高いことから、こうした若者に身近な決済手段の普及に伴って若年層のキャッシュレス化が進む可能性は考えられる
- また、先ほどみたように消費税率引上げに伴う駆け込み需要の対応策をよく知っている者ほどキャッシュレス決済を行う傾向が高いが、キャッシュレス化を今後一層進めるためには、現在キャッシュレス決済手段を利用していない層にも、対応策の詳細やキャッシュレス化のメリットについての周知を図ることが重要である
- 一方、共同分譲(マンション)については、建設用地の取得難や建設資材価格及び人件費の上昇等により販売価格が大きく上昇したこともあり、振れを伴いつつも傾向として横ばいで推移している
- それに伴い、インターネットの利用や、eコマースの利用世帯数も増加傾向となっており、消費者の利便性向上につながったと考えられます
- 幅広い業種で人手不足感が高まる 経済全体の需給の状況をみるために、平均的な稼働率で労働や資本を活用することで達成可能なGDPと実際のGDPの差を示すGDPギャップの動向をみると、振れを伴いながら、2017年以降はおおむねプラスで推移しており、経済全体でみて需給がひきしまっている
- こうした物価動向の背景にあるマクロ経済的な要因をみるために、物価変動をもたらす様々な要因とコアコア上昇率との関係について、時差相関をとると、GDPギャップの拡大は3四半期程度、名目実効為替レートの下落(円の減価)は4四半期程度、消費者の1年後の予想物価上昇率は1四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し上げ、輸入比率の拡大は3四半期程度のラグを伴ってコアコアを押し下げると推計される
- 財政面では、経済・財政一体改革を推進する中で、景気回復の継続に伴う歳入の増加もあって、国・地方の基礎的財政収支29の赤字幅は縮小してきている
- こうした基礎的財政収支対GDP比の変化幅の要因分解をすると、歳入が2014年4月の消費税率の5%から8%への引上げや景気回復の継続に伴い増加し、赤字幅の低下に寄与しているほか、分母である名目GDPが、デフレではない状況となる中で増加することで、赤字の対GDP比を押し下げている
- 個人所得税収については、2000年代以降横ばいで推移してきたが、近年は景気回復による給与所得の増加や金融資産価格の上昇に伴う財産収入の増加もあり、増加傾向にあり、2019年度は19.9兆と2012年度の14.0兆円から6兆円の増加が見込まれている
- ただし、2019年に入ってからは、FRBによる政策金利引上げの停止を反映した長期金利の低下や株価上昇に伴い再び緩和的な方向に転じている
- 他方で、内需の柱の一つである個人消費については、人手不足による企業の採用意欲の高さを背景に雇用者数が増加し、賃上げも昨年並みの高い水準となる中で、国民全体の稼ぎである総雇用所得者所得が増加しており、振れを伴いながらも持ち直しが続いている
- それに伴い労働者数も増加しており、2008年は49万人であったが2018年は146万人となっている
- 雇用制度を構成する要素は相互補完的であるため、制度の変革は困難を伴うが、こうした労使間の意識が変化していくことで、日本的雇用慣行の見直しが加速していくことが見込まれる46
- 高齢者の更なる就業促進の余地について、医学的な観点からみると10~20年前の高齢者と比較して現在の高齢者は加齢に伴う心身の機能の変化が5~10年遅くなっているとの指摘もあり56、こうした高齢者の「若返り」を考慮すると、更なる就業促進の余地は十分にあると考えられます
- 必要とされる取組は企業によって異なるかもしれませんが、人材の多様化とそれに伴う様々な制度の見直しを同時に進めることが重要です
- 企業の制度変革や取組等を伴う多様化は生産性を向上させるが、そうした変革や取組を欠いた多様化は企業にとって負の影響すら与える可能性が高いことが示唆されたと言える
- これまで維持してきた制度の変革は困難を伴うが、多様な人材の労働参加を日本経済の成長へとつなげていくためには、環境変化に応じて雇用・人事制度も改革する必要がある
- 他方、「採用後の研修・配属が困難」などのデメリットを指摘する企業もありますが、実際に通年採用を導入している企業では、そうした指摘は少ないので、工夫次第で通年採用に伴う問題は対応可能と考えられます
- すなわち、日本の経常黒字は、かつては、貿易黒字の規模を反映したものであったが、2000年代後半以降は、グローバル・バリュー・チェーンの拡大や現地生産の増加による輸出の抑制、原油価格上昇による輸入金額の増加、原子力発電所の停止に伴う鉱物性燃料輸入の増加等もあって、輸出額と輸入額が均衡する規模となった結果、貿易収支のウエイトが低下した
- 一方で、後述するように、企業の海外進出に伴い、海外からの投資収益の増加もあって所得収支の黒字が大きく増加している
- 近年、旅行収支が黒字化している背景にはインバウンドの増加が影響しているほか、知的財産権等使用料の増加については、日本企業の海外進出に伴い、特に製造業において、国内親会社の所有する知的財産権や技術ノウハウに対し、海外子会社が使用料を支払うといった国際的な技術取引が拡大していることが背景にある
- 以上を踏まえると、日本のサービス貿易については、主要国と比べて、金額規模が小さいものの、知的財産権など国際的な技術取引の面では製造業のグローバル化に伴い高い比較優位を有しているほか、対外競争力を有する製造業の輸出財に対する付加価値という意味でも商品開発等を通じてサービス産業が一定程度の貢献をしていることが分かる
- 経常収支の黒字や赤字は、各国・地域の経済発展の段階や、人口の動態、その他の様々な経済構造に加え、景気循環に伴う変動など多様な要因を反映するものであり、それ自体が直ちに問題となるものではありません
- 以下では、まずアジア地域を中心にした製造業のサプライチェーンの構築の動向を概観した上で、製造業だけでなく非製造業も含めた対外直接投資の動向を分析し、さらに、企業の海外進出に伴い増加している海外との企業内取引の状況を確認する
- こうした生産工程の分散化の進展は、1990年代以降の情報通信革命の進展に伴い、各生産拠点を結び中間財の輸送や連絡調整など、物流や情報通信に関するコストが低下した結果、生産工程の一部を取り出して、それぞれを生産費用の削減に資するような地域に分散配置することで、利潤の最大化が図られたことが背景にあると考えられる
- コラム3-1 付加価値貿易とは何か 生産工程の分散化を伴う国際生産ネットワークについて、付加価値を生み出す一連の活動という意味で、グローバル・バリュー・チェーン(GVC:Global Value Chain)という概念が注目されています
- また、非製造業では、金融・保険業が近年大きく増加し、成長の期待されるアジアなど海外市場に邦銀が積極的に進出しているほか、卸・小売業についても、商社による海外での資源開発や、日本企業の海外生産比率の高まりに伴う流通需要の増加、アジアを中心とした海外の消費市場拡大などに対応する動きがみられる
- 他方、非製造業については、近年大きく増加しているが、今後についても、TPP11(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)の発効やRCEP(東アジア地域包括的経済連携)の進展などを通じて、主な投資先であるアジアを中心に非製造業の海外進出に伴う規制緩和・制度整備の進展が期待されることもあり、こうした傾向が続くことが見込まれる15
- 企業の海外展開に伴い、財とサービスの両面で海外との企業内取引が拡大 企業の海外進出の進展に伴い、海外との企業内取引も活発化している
- 長期的にみた世界貿易の動向 グローバル・バリュー・チェーンの進展とともに、世界貿易量が急速に拡大 世界貿易が拡大してきた背景について、歴史を振り返ると、国際貿易量や資本・労働の国際的な移動の飛躍的な増大を伴う「経済のグローバル化」ないし「国際経済の統合」と呼ばれる現象は、生産立地と消費地を分化する国際分業として始まり、関税障壁の撤廃等による国際貿易の自由化と遠距離輸送費用の低下が、多国籍企業の事業をコスト面で有利な立地に移動・集中させたことが指摘されている18
- これに対し、1990年代後半になると、情報通信技術の発展に伴い、生産立地と消費地の分化という国際分業の型は変化し始め、多国籍企業は生産工程の各段階を世界各地にコストの低減に資するように最適に配置することで、グローバル・バリュー・チェーン(GVC:Global Value Chain)と呼ばれる国際生産ネットワークを構築するようになった
- こうした経済成長の減速に伴い、日本から中国への輸出は2017年の15.6%増から2018年には2.7%増へと鈍化し、特に2018年後半以降は前年比でマイナスが続いている
- また、日本の対外与信残高(2019年3月末時点)をみると、英国向け(4.8%)は、英国を除くEU向け(17.1%)よりも割合が小さいが日本企業の進出に伴い一定程度の割合を占めている
- 一方、非開始企業の生産性は、振れを伴いながらも低下傾向となっており、標準誤差を考慮すると、生産性の変化率はほぼゼロに近くなっている
- 海外企業との共同研究・人材交流等を行うことで、生産性が向上する可能性 以上の分析では、輸出を行うことによって生産性が高まるという因果関係がある可能性が示唆されたが、生産性が高まる経路としては、グローバル化に伴って国際的に知識や技術が伝播するという可能性も考えられる
- 第1節では、グローバル化の進展に伴う日本の貿易・投資構造の変遷を確認した
- さらに、アジアを中心にしたグローバル・サプライチェーンの構築と拡大に伴って、日本企業の海外展開が進み、海外企業の買収を含む対外直接投資が増加したことを受けて、財とサービスの両面で海外との企業内取引が拡大している
- また,社会・産業の高度化,複雑化,多様化に伴い,海上災害,航空災害,鉄道災害,道路災害,原子力災害,危険物等災害,大規模な火事災害,林野火災など大規模な事故による被害(事故災害)についても防災対策の一層の充実強化が求められている
- 地震に伴う被害としては,主に揺れによるものと津波によるものとがあるが, 第1編総則第2章防災の基本理念及び施策の概要-2-第3編「地震災害対策編」は,主として揺れによるものを対象として記述し,第4編「津波災害対策編」は,主として津波によるものを対象として記述している
- 第3章防災をめぐる社会構造の変化と対応人口の偏在,少子高齢化,グローバリゼーション,情報通信技術の発達等に伴い我が国の社会情勢は大きく変化しつつある
- 国,公共機関及び地方公共団体は,社会情勢の変化に伴う災害脆弱性の高まりについて十分配慮しつつ防災対策を推進するものとする
- さらに,近年の高度な交通・輸送体系の形成,原子力の発電への利用の進展,多様な危険物等の利用の増大,高層ビル,地下街等の増加,トンネル,橋梁など道路構造の大規模化等に伴い,事故災害の予防が必要である
- 国〔国土交通省〕は,地震に伴う大規模崩壊や大規模河道閉塞等に伴う被害の拡大防止のため,緊急工事,必要な資機材の調達,避難誘導に必要な情報の開示等に努めるものとする
- 国〔国土交通省〕は,河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流等に伴って,重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況において,また,都道府県は,地滑りによる重大な土砂災害の急迫した危険が認められる状況において,当該土砂災害が想定される土地の区域及び時期を明らかにするための調査を行い,市町村が適切に住民の避難勧告等の判断を行えるよう,土砂災害が想定される土地の区域及び時期に関する情報を提供するものとする
- また、国家公務員については、男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我が国全体の育児休業等の取得率向上にもつなげていく観点から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、職場全体の意識の変革や、取得の勧奨、休暇・休業中の業務運営の確保等に積極的に取り組むこととしている
- なお、ここでいう公的支出には、国・地方の歳出に含まれる経費の中で、移転的経費である扶助費、普通建設事業費のうち所有権の取得に要する経費である用地取得費、金融取引に当たる公債費及び積立金等といった付加価値の増加を伴わない経費などは除かれている
- 地方税の構成比は、税源移譲等により、平成19年度には44.2%まで上昇し、その後、景気の悪化や地方法人特別税の創設等に伴って低下していたが、24年度に上昇に転じ、30年度においては、前年度と比べると0.8ポイント上昇の40.2%となり、7年連続で上昇している
- 手術の後、彼女は痛みを伴わず腕を動かすことができた
- 同意された方針は、いくつかの地点にいるフランス軍隊を確実に占拠した位置から撤退させることを伴うものだった
- これらの債券は、支払命令書を伴う
- 消極的で型にはまっていることに対して赤々と燃えた炎を伴う爆発-オービル・プレスコット
- 患者は、空気を吸い込むのに苦労を伴う
- この種類の静脈はある一定の動脈に伴う
- 望遠鏡でのみ見える伴星を伴う明るい星
- 彼女は、きれいにピアノの伴奏を演奏した
- 一生伴侶が一人である
- 彼は、2人のいかつい体格のボディーガードを伴って到着した
- 意味を伴う語
- いかなる権利も責任を伴う。いかなるチャンスも義務を伴う。いかなる所有も納税の義務を伴う。?ジョン・D・ロックフェラー・ジュニア
- この決断は多くの変更を伴う
- 航行においてすべての機械的援助を伴った船
- 熱心であるが技術の伴わない登山家
- 独奏家は伴奏がない状態で歌った
- 飛行機は、猛烈なな雑音を伴って離陸した
- この移動は何を伴いますか?
- 伴奏者は楽想を察知し、膨らませた
- 他の症状を伴わない頭痛
- 氷雨を伴う暴風によって停電が起こった
- 彼は契約に伴い集金人を送った
- 合唱で、伴奏する
- 伴うリスクに用心する
- 成長においての痛みを伴う過程
- そのグループは美しく対位法による無伴奏多声歌曲を歌った
- 関節炎を患っている人は、手書きは時間がかかり痛みを伴う場合がある
- 危険を伴わない問題
- この犯罪は懲役5年の刑罰を伴う
- 同様の嗜好をもつ者同士で、彼は彼女が最も同情的な伴侶であるとわかった