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会計の例文検索・用例の一覧
- 会計から20%引き
- 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
- 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
- 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
- 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。
- 但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、十二億六千九百五十四万五千円、国有鉄道事業特別会計については、七十七億八千六十六万四千円、通信事業特別会計については、三十九億五万六千円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、二億四千八百五十九万五千円、同会計の年金勘定については、七百二十七万二千円を以て限度とする。
- 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。
- 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、その残額に対し、政府は、大蔵省預金部特別会計の積立金(同会計の昭和二十年度の決算上生ずべき剰余を含む。以下同じ。)をその全額まで充当して評価損を填補する。
- 前条によるもなほ評価損の残額があるときは、政府は、一般会計から大蔵省預金部に、評価損の残額に相当する金額の範囲内において勅令で定める金額の補償金を繰り入れる。
- 指定時における預金部資金に属する運用資産につき、前項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れた後において、第一条の規定による評価額に比し価額の増加又は減少があつた場合において、当該価額の増加額が減少額を超えるときは、政府は、その差額に相当する金額を、当該補償金の額まで財政融資資金から一般会計に繰り入れる。
- 金融機関再建整備法第三十三条第二項乃至第四項の規定は、第一項の規定により一般会計から大蔵省預金部に補償金を繰り入れる場合に、これを準用する。
- 金融機関再建整備法第三十三条第七項の規定は、第二項の規定により大蔵省預金部から一般会計に同項の差額に相当する金額を繰り入れる場合に、これを準用する。
- 政府は、第二項の規定による差額に相当する金額を同項の規定により財政融資資金から一般会計に繰り入れた後なおその残額があるときは、政令の定めるところにより、これを処分するものとする。
- 前五条の規定は、指定時における簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金の運用資産の評価及びその評価損の処理並びに郵便年金の債権に関する措置について、これを準用する。
- 指定時において現に存する大蔵省預金部特別会計の積立金は、大蔵省預金部特別会計法第四条第二項の規定にかかはらず、これを以て同会計の決算上の不足を補足することができない。
- 指定時において現に存する簡易生命保険及郵便年金特別会計法による積立金のうち、責任準備金及び支払備金の額を控除した残額に相当する金額の積立金は、同法第七条第二項の規定にかかはらず、これを以て歳計の不足を補足することができない。
- 預金部預金の支払のため必要があるときは、政府は、大蔵省預金部特別会計の負担において、借入金をなすことができる。
- 会社は、第一項の規定により印紙を売りさばいた金額から印紙の売りさばきに関する事務の取扱いに要する経費を控除した金額に相当する金額を、同項第一号の印紙に係るものは一般会計に、同項第二号の印紙に係るものは労働保険特別会計の徴収勘定に、同項第三号の印紙に係るものは年金特別会計の健康勘定に、同項第四号の印紙に係るものは国税収納金整理資金に、同項第五号の印紙に係るものは特許特別会計に、それぞれ納付しなければならない。
- 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。
- 会計検査院及び人事院の指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の定めるところにより、決定する。
- 内閣総理大臣、各省大臣、会計検査院長若しくは人事院総裁(以下各庁の長という。)又は各庁の長の委任を受けた者は、人事院の定めるところに従い、それぞれその所属の職員が、その毎月の俸給の支給を受けるよう、この法律を適用しなければならない。
- 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。
- 人事院は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
- 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
- 財務大臣は、第一項の規定による通知があつたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
- 財務大臣は、前項の規定による承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。
- 財務大臣は、第一項但書又は第二項の規定による移用又は流用について承認をしたときは、その旨を公庫及び会計検査院に通知しなければならない。
- 公庫は、前項ただし書の規定により予備費の使用を決定したときは、その理由、金額及び積算の基礎を明らかにした予備費使用書を作成し、これを主務大臣を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。
- 内閣は、前条第二項の規定により公庫の決算報告書の送付を受けたときは、同条第一項の財務諸表を添え、翌年度の十一月三十日までに、会計検査院に送付しなければならない。
- 内閣は、会計検査院の検査を経た公庫の決算報告書に第十九条第一項の財務諸表を添え、国の歳入歳出決算とともに国会に提出しなければならない。
- 但し、改正後の財政法、会計法等の規定中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに支出負担行為の実施計画に係る部分は、昭和二十七年度分の予算から適用する。
- この法律施行前、改正前の会計法第十三条の二の規定による認証を受けた支出負担行為でこの法律施行の際まだ支出を了していないものについては、改正後の同法第十三条の二の規定による確認又は改正後の同法第十三条の四の規定による認証を受けたものとみなす。
- この法律施行の際改正前の会計法又はこれに基く命令の規定により歳入徴収官、支出負担行為担当官及び支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員である者は、この法律施行後は、それぞれ改正後の同法の相当規定による歳入徴収官、支出負担行為担当官、支出官並びにこれらの者の代理官及び分任官並びに出納員になつたものとみなす。
- この法律の施行の際琉球政府の中央教育委員会、公安委員会、中央選挙管理委員会、人事委員会、中央労働委員会、収用審査会若しくは漁業調整委員会の委員(委員に欠員があるときに補充される地位にある者を含む。以下この項において同じ。)又は会計検査院の検査官の職にある者は、前二項の規定による沖縄県の委員会の委員の選任若しくは選挙又は監査委員の選任が行なわれるまでの間(中央教育委員会の委員にあつては、昭和四十七年十二月三十一日までの間)、それぞれ沖縄県の相当の委員会の委員又は監査委員の職にある者とみなす。
- 前項の規定による国庫納付金は、同項に規定する日の属する会計年度の前年度の政府の歳入とする。
- 第一項の利益金の計算の方法並びに同項の規定による国庫納付金の納付の手続及びその帰属する会計については、政令で定める。
- 会計検査院は、必要があると認めるときは、第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
- 次に、国の一般会計における主要税目別の動向をみると、法人税収については、世界金融危機後に大きく落ち込んだが、その後は景気回復により企業収益が過去最高を更新する中で増加傾向にあり、2019年度は12.9兆円と2012年度の9.8兆円から3兆円の増加が見込まれている
- (1)国・地方を通じた財政支出の状況[資料編:第32表] 国・地方を通じた財政支出について、国(一般会計と交付税及び譲与税配付金、公共事業関係等の6特別会計の純計)と地方(普通会計)の財政支出の合計から重複分を除いた歳出純計額は169兆2,216億円で、前年度と比べると、0.6%増(前年度0.1%減)となっている
- なお、社会保障基金については、労働保険等の国の特別会計に属するもの、国民健康保険事業会計(事業勘定)等の地方の公営事業会計に属するもの等が含まれている
- 地方公共団体の会計は、一般会計と特別会計に区分して経理されているが、特別会計の中には、一般行政活動に係るものと企業活動に係るものがある
- このため、地方財政では、これらの会計を一定の基準によって、一般行政部門と水道、交通、病院等の企業活動部門に分け、前者を「普通会計」、後者を「地方公営事業会計」として区分している
- なお、普通会計決算については、平成23年度から、通常収支分(全体の決算額から東日本大震災分を除いたもの)と東日本大震災分(東日本大震災に係る復旧・復興事業及び全国防災事業に係るもの)を区分して整理している
- の普通会計の純計決算額は、第1表のとおり、歳入101兆3,453億円(前年度101兆3,233億円)、歳出98兆206億円(同97兆9,984億円)で、歳入、歳出いずれも増加している
- 地方交付税の構成比は、平成13年度以降財源不足額に関して交付税特別会計における借入金による方式に代えて、臨時財政対策債を発行し、基準財政需要額の一部を振り替えることとしたことや、三位一体の改革に伴う地方交付税の改革等により、21年度には16.1%まで低下した
- これは、後期高齢者医療事業会計、介護保険事業会計、国民健康保険事業会計への都道府県の負担金の増加等を背景に、老人福祉費や社会福祉費に係る補助費等が増加していること等によるものである
- これは、児童手当制度の拡充、自立支援給付費の増加等を背景に、児童福祉費及び社会福祉費に係る扶助費が、また後期高齢者医療事業会計や介護保険事業会計への繰出金の増加等を背景に、老人福祉費に係る繰出金が、それぞれ増加していること等によるものである
- 民生費の性質別の内訳をみると、第35図のとおりであり、児童手当の支給や生活保護等に要する経費である扶助費が最も大きな割合(民生費総額の52.6%)を占め、以下、国民健康保険事業会計(事業勘定)、介護保険事業会計、後期高齢者医療事業会計等に対する繰出金(同19.9%)、補助費等(同12.7%)、人件費(同7.1%)、物件費(同4.3%)、普通建設事業費(同2.5%)の順となっている
- この制度においては、森林環境譲与税の譲与は令和元年度から行うこととしつつ、国民負担に配慮し、森林環境税の課税を令和6年度からとして、その間交付税及び譲与税配付金特別会計(以下「交付税特別会計」という
- このため、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を令和2年度から令和6年度までの5年間で2,300億円活用し、交付税特別会計における譲与税財源の借入れを行わないこととした上で、森林環境譲与税の譲与額を前倒しで増額することにより、森林整備などを一層推進することとしている
- 令和2年度は森林環境譲与税を400億円確保(前年度の200億円から倍増)するとともに、令和元年度の交付税特別会計における借入金200億円を償還することとしている
- 加えて、地方公会計を活用し、財務書類等から得られた指標を用いた分析等を行うとともに、施設別の財務書類の作成・分析を通じた施設等の統廃合等の検討に役立てることが重要である
- 地方公会計は、現金主義会計による予算・決算制度を補完するものとして、発生主義・複式簿記といった企業会計的手法を活用することにより、現金主義会計では見えにくいコスト情報(減価償却費、退職手当引当金等)やストック情報(資産等)を把握することを可能とするものであり、中長期的な財政運営への活用が期待される
- 人口減少・少子高齢化が進展している中、財政のマネジメント強化のため、地方公会計を積極的に活用し、地方公共団体の限られた財源を効果的・効率的に使用することは重要である
- 地方公会計の整備については、「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」(平成27年1月23日付け総務大臣通知)において、統一的な基準による財務書類等を原則として平成27年度から29年度までの3年間で全ての地方公共団体において作成するよう要請したところであり、平成31年3月31日時点では、第55表 のとおり、平成29年度末時点の状況を反映した固定資産台帳については都道府県及び市区町村の81.7%にあたる1,460団体が整備済みとなり、平成29年度決算に係る財務書類については都道府県及び市区町村の80.5%にあたる1,440団体が作成済みとなっている
- また、地方公会計を資産管理や予算編成等に積極的に活用している具体的な事例をとりまとめ、公表を行うこととしている
- 今後の急速な人口減少等に伴うサービス需要の減少や施設の老朽化に伴う更新需要の増大など、公営企業を取り巻く経営環境が厳しさを増す中にあって、各公営企業が将来にわたってこうした役割を果たしていくためには、経営戦略の策定や抜本的な改革等の取組を通じ、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図るとともに、公営企業会計の適用拡大や経営比較分析表の活用による「見える化」を推進することが求められる
- (ウ)公営企業の経営状況の「見える化」の推進 公営企業の経営状況の「見える化」については、平成26年度に会計制度の全面的な見直しを行ったほか、各公営企業の経営基盤の強化等のために、公営企業会計の適用拡大及び経営比較分析表の活用を推進している
- a 公営企業会計の適用拡大 公営企業会計の適用については、「公営企業会計の適用の更なる推進について」(平成31年1月25日付け総務大臣通知)及び「公営企業会計の適用の推進に当たっての留意事項について」(平成31年1月25日付け総務省自治財政局長通知)等により、第133図のとおり、下水道事業及び簡易水道事業を重点事業とし、人口3万人以上の地方公共団体における令和元年度までの公営企業会計への移行を引き続き推進するとともに、人口3万人未満の地方公共団体においても令和5年度までに公営企業会計に移行することとするなど、一層の取組を推進している
- 併せて、市区町村における公営企業会計への移行が円滑に進むよう、都道府県に対して、個別の市区町村の取組状況を踏まえた助言等を要請している
- (エ)外部専門家による支援 経営戦略の策定・改定、抜本的な改革の検討及び公営企業会計の適用等の取組を推進するため、総務省においては、各公営企業等がこれらの取組について検討を進めるに際し、公営企業等の経営に精通した外部専門家の助言等を受けることができる支援制度を設けている
- a 公営企業経営アドバイザー派遣事業 地方公共団体の要請に基づき、総務省が委嘱した公認会計士等の外部専門家を派遣し、必要な助言を行うことを目的として、平成7年度から実施している
- 令和元年度から、本事業を活用し、公営企業会計の適用について、人口3万人未満の市町村等を対象とし、年間を通じ複数回派遣するモデル事業を実施している
- b 下水道事業 下水道事業を取り巻く経営環境が厳しさを増すことを踏まえ、広域化・共同化、汚水処理施設の最適化、適切なストックマネジメント、使用料収入の確保、民間活用、ICT等の利活用、公営企業会計の適用などに取り組むことで持続的な経営を確保すべきである
- (2)会計年度任用職員制度の施行への対応 臨時・非常勤職員制度の見直しについては、「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律」(平成29年法律第29号
- 改正法においては、<1>特別職の範囲が「専門的な知識経験等に基づき、助言、調査等を行う者」に、臨時的任用の対象が国と同様に「常勤職員に欠員を生じた場合」に厳格化されるとともに、<2>一般職の非常勤職員である「会計年度任用職員」に関する規定が設けられ、その採用方法や任期等が明確化された
- また、<3>会計年度任用職員について、期末手当の支給等が可能となるよう、給付に関する規定が整備された
- 会計疑惑の後、会計検査官の信頼感が低下した
- 年末に、会計部は、それが仮装であることを示した
- 不正会計疑惑からの副次的な影響を含む戦略
- 会計士は、金庫から現金を持ち逃げした
- 会計検査官は彼の作業ペーパーを作り出すように要求された
- 会計係は、財政結果の概要を提供した
- 彼らの決算書は、一般に認められた会計実務と一致してある
- 2つの和解させられていない会計
- 会計は正確だった
- 私たちの会計士は周到だ
- 私は会計士に連絡する予定です??4月15日が迫っているので
- 会計と会計検査に加え、CPAも個人と会社のために所得申告を準備する
- 公認会計士
- 彼らは毎月会計報告を送ってくる
- 会計学の一通り
- だれが今年会計係に立候補していますか?
- 他の会計事務所で更なる人員整理が待ち構えている
- 彼は、会計実務を良く把握している
- 非公式に、彼は会計係として働く
- その会計士は裕福な家系のために仕事をしている間に何千ドルも横領した