休の例文検索・用例の一覧
- 気分が優れないので少し休憩します。
- 休日の予定はまだ決めかねている。
- もう一汗かいて、休憩にするか
- 夏休みムードを吹き飛ばす
- 営業休止を余儀なくされた
- 臨時休業が相次いだ
- 夏休みの宿題
- 夏休みの行楽客など込み合う
- 冷房付きの休憩所
- 正午の昼食休憩に入った
- 休みの期間を利用
- 休憩できる駐車スペース
- 営業を全面休止する
- 休業を余儀なくされた
- 雑誌が休刊に追い込まれる
- 夏休みに海外へ渡航
- 静かにゆっくり休憩ができます
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
- 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。
- 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて三十日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- 指定登録機関は、農林水産大臣及び環境大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 農林水産大臣及び環境大臣は、指定登録機関が第二十二条の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十三条第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 施術所の開設者は、その施術所を休止し、又は廃止したときは、その日から十日以内に、その旨を前項の都道府県知事に届け出なければならない。
- 休止した施術所を再開したときも、同様とする。
- その業務を休止し、若しくは廃止したとき又は休止した業務を再開したときも、同様とする。
- 登録試験機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 俸給は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号。以下「勤務時間法」という。)第十三条第一項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この法律に定める俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(第十四条の規定による手当を含む。第十九条の九において同じ。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いた全額とする。
- 第一項又は第二項の規定により俸給を支給する場合であつて、月若しくは前条ただし書に規定する各期間(以下この項において「期間」という。)の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その俸給額は、その期間の現日数から勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
- 職員が勤務しないときは、勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間法第十四条に規定する年末年始の休日(勤務時間法第十五条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない一時間につき、第十九条に規定する勤務一
- 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日における勤務のうち人事院規則で定めるものを除く。)の時間が一箇月について六十時間を超えた職員には、その六十時間を超えて勤務した全時間に対して、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その勤務が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。
- 勤務時間法第十三条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、百分の百七十五)から第一項に規定する人事院規則で定める割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合は、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。
- 祝日法による休日等(勤務時間法第六条第一項又は第七条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日が勤務時間法第七条及び第八条の規定に基づく週休日に当たるときは、人事院規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、第十九条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百二十五から百分の百五十までの範囲内で人事院規則で定める割合を乗じて得た額を休日給として支給する。
- 第十五条に規定する勤務一時間当たりの給与額及び第十六条から前条までの規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
- 管理監督職員若しくは専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの(以下「管理監督職員等」という。)又は指定職俸給表の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間法第六条第一項及び第四項、第七条並びに第八条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前五時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
- 俸給の特別調整額、扶養手当、地域手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
- 職員が結核性疾患にかかり国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
- 職員が前二項以外の心身の故障により国家公務員法第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十を支給することができる。
- 職員が国家公務員法第七十九条第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当及び住居手当のそれぞれ百分の六十以内を支給することができる。
- 職員が国家公務員法第七十九条の人事院規則で定める場合に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、人事院規則で定めるところにより、これに俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
- 国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた職員には、他の法律に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
- 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。
- 当分の間、第十五条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(人事院規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して九十日(人事院規則で定める場合にあつては、一年)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、俸給の半額を減ずる。
- 改正後の法第二十三条の規定は、この法律施行の際休職にされている職員のこの法律施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。
- この場合において、同条第二項及び第三項中「その休職の期間」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第二百七十八号)施行後のその休職の期間」と読み替えるものとする。
- 附則第十二項及び第十三項の規定に基づく手当は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定により休職にされた職員又は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第二条第一項の規定により派遣された職員に支給することができるものとし、その支給割合の決定その他その支給に関し必要な事項は、人事院規則で定める。
- 職員の昭和六十一年における年次休暇の日数は、改正後の一般職の職員の給与等に関する法律(次項及び附則第十四項において「新法」という。)第十四条の三第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日数に、昭和六十年における年次休暇に相当する休暇の残日数のうち昭和六十一年に与えることができることとされていた日数を加えた日数とする。
- 昭和六十一年一月一日前において、既に同日前の法令の規定に基づき同日以後に与えられるものとされた新法第十四条の三に規定する年次休暇、病気休暇又は特別休暇に相当する休暇は、それぞれ同条の規定による年次休暇、病気休暇又は特別休暇とみなし、同条の規定に基づく手続を要しないものとする。
- 新法附則第十五項に規定する勤務しない期間が昭和六十一年一月一日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和六十一年一月一日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
- 改正後の法第二十三条第一項の規定は、附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条第一号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
- 改正後の給与法第十四条第一項又は第三項の規定の適用を受ける職員が切替日から施行日の前日までの間においてこれらの規定の適用の対象となる期間につき改正前の給与法の規定により支給された超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額が、改正後の給与法の規定により支給されることとなるそれぞれの手当の額を超えるときは、当該期間の当該職員の超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額は、改正後の給与法の規定にかかわらず、それぞれの手当につき、その差額を改正後の給与法の規定により支給されることとなる超過勤務手当、休日給、夜勤手当、期末手当又は勤勉手当の額に加算した額とする。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者は、その事業を廃止し、休止し、若しくは休止した事業を再開したとき、又は医療機器等総括製造販売責任者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者又は医療機器等外国製造業者は、その製造所を廃止し、休止し、若しくは休止した製造所を再開したとき、又は医療機器責任技術者、体外診断用医薬品製造管理者その他厚生労働省令で定める事項を変更したときは、三十日以内に、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。
- 登録認証機関は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 厚生労働大臣は、第二十三条の二の二十三第一項の登録を受ける者がいないとき、第二十三条の十五第一項の規定による基準適合性認証の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第二十三条の十六第一項から第三項までの規定により第二十三条の二の二十三第一項の登録を取り消し、又は登録認証機関に対し基準適合性認証の業務の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは請求したとき、登録認証機関が天災その他の事由により基準適合性認証の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該基準適合性認証の業務の全部又は一部を行うものとする。
- 印紙税納付計器の販売業者又は納付印の製造業者若しくは販売業者が当該販売業又は製造業の廃止又は休止をしようとする場合も、また同様とする。
- 経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
- 指定試験機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
- 委任都道府県知事は、指定試験機関が第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
- 国内登録検査機関は、適合性検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 経済産業大臣は、第四十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第五十八条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
- また、単純な労働時間の長さだけでなく、突発的な残業の発生や計画的な有給休暇が取得できない等の就労スケジュールの不確実性の影響も無視できない要素であることが指摘されている35
- 末子の出生後2か月以内に休暇を取得した者の割合は、「300 人以上」の大企業に勤務する者で66.4%、「官公庁・その他」に勤務する者で 66.5%と高いが、「30人未満」の小規模な企業では42.0%と低く、勤務先の従業員規模による差が大きい
- また、休暇取得促進のために必要なこととして「休暇の取りやすい職場」が最も多く挙げられており、職場環境整備の重要性が示唆された
- 男性の育児休業取得率を2025 年に 30%とする目標を達成するための施策について検討を進めている
- 少子化社会対策大綱( 2020年5月29日閣議決定)では、男女が共に子育てに参画していく観点から、男性の育児休業取得や育児参画を促進するための取組を総合的に推進する方向性が示され、具体的には、妊娠から出産までの手続等の機会をとらえた育児休業制度等の周知・広報、育児のために休みやすい環境の整備、配偶者の出産直後の時期の休業を促進する枠組みの検討、好事例の収集・横展開等を通じた両親学級等の開催促進などを行うこととしている
- また、国家公務員については、男性職員が育児に参画する時間をきちんと確保し、民間部門も含めた我が国全体の育児休業等の取得率向上にもつなげていく観点から、子供が生まれた全ての男性職員が1か月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得できることを目指し、職場全体の意識の変革や、取得の勧奨、休暇・休業中の業務運営の確保等に積極的に取り組むこととしている
- イ 過疎地域等自立活性化推進交付金 令和2年度においては、令和元年度に引き続き、廃校舎等の遊休施設を活用して行う地域間交流施設等の整備、基幹集落を中心に複数の集落で構成される集落ネットワーク圏※の形成、先進的で波及性のあるソフト事業及び定住のための空き家改修や団地の整備に対して支援措置を講じることとしている
- 経営比較分析表の活用 各公営企業において作成・公表している経営比較分析表については、これまで、水道事業、簡易水道事業、下水道事業、交通事業(自動車運送事業)、電気事業、観光施設事業(休養宿泊施設事業)、駐車場整備事業及び病院事業の8分野を対象としていた
- 昼食または休憩の後に続けられるデモンストレーション
- スピーカーは休止した
- 彼は長いすに休息していた
- 休み、かつ考える秘密の場所
- 劇的な休止
- リラックスし、彼らの休日の後元気になる
- 彼は、彼の傷ついた背中をいつも午後の数時間に休養をとることにより治療した
- 休息の機会を見つけるために田舎に引っ越した
- 休眠状態である
- あなたは休みの間に増えた、余計なポンドを減量する
- 小休止を取る
- 休息の間に彼は昼食を取った
- 積もり積もった休暇
- 意味のある休止
- 休息中の成人の心拍出量は1分当たり約3クォートだ
- 休暇にでかける前に、家をロックする
- 休暇にはカナダに
- 彼の任務は遂行されて、彼は休暇を取った
- 毎年、私たちは2週間の夏休みがある
- 私たちはプエルトリコで短い休暇を取った
- その休日は我々がワシントンを訪れる好機となった
- マオ壮大な墓に休息している
- 農民は、休日にブタを殺した
- 彼は休暇に申し込んだ
- 彼は痛む足を休ませた
- しばらく犬を休ませてください
- 囚人は、彼女の子供たちを訪ねるために、週末に一時休暇を与えられた
- あなたはどのように夏休みを過ごしているか?
- 私は休みをとっている間に、だれかが押し入った
- 仕事を数日に休む許可を得てください