付けの例文検索・用例の一覧
- 明日は祖母の誕生日なので、家族で居間を綺麗に飾り付けした。
- 上層部から確約を取り付けた。
- 野球好きのカツオは、テレビの野球中継に釘付けになっている。
- 食生活に気を付けて生活しています。
- 診察の際に受け付けにお出し下さい。
- 格付けは予告なく変更する場合がある。
- 警察官が強盗の通報を受けて駆け付けた。
- 血圧が少し高めなので気を付けて下さい。
- 幼児の誤飲に気を付けて下さい。
- 受け付けを打ち切った
- 味付けが濃かった
- 浴衣のレンタルや着付け
- 情報との関連付け
- 犯行を裏付ける重要な証拠
- 責任を押し付けてくる
- 洋上で船を横付けする
- 美容と健康に気を付けています。
- 強く惹き付けられた
- 中核事業の一つに位置付ける
- 弱みに付け込む
- 指定登録機関は、農林水産省令・環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録事務に関する事項で農林水産省令・環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
- 第十八条(第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
- 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
- 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
- 臨床研修の内容が、適切な診療科での研修の実施により、基本的な診療能力を身に付けることのできるものであること。
- 助産所でないものは、これに助産所その他助産師がその業務を行う場所に紛らわしい名称を付けてはならない。
- 地域医療支援病院でないものは、これに地域医療支援病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
- 特定機能病院でないものは、これに特定機能病院又はこれに紛らわしい名称を付けてはならない。
- 都道府県知事は、第三条から第五条までの規定に基づく条例(以下この項において「条例」という。)に違反した広告物又は掲出物件が、はり紙、はり札等(容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられているはり札その他これに類する広告物をいう。以下この項において同じ。)、広告旗(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は容易に取り外すことができる状態で工作物等に取り付けられている広告の用に供する旗(これを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)又は立看板等(容易に移動させることができる状態で立てられ、又は工作物等に立て掛けられている立看板その他これに類する広告物又は掲出物件(これらを支える台を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であ
- 第一条第一項の金品は、同項の郵便葉書若しくは同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物の受取人又はその一般承継人(同項の郵便葉書又は同項の郵便切手を貼り付けて料金が支払われた郵便物が配達されなかつたときは、その郵便葉書若しくは郵便切手の購入者又はその一般承継人)に、最寄りの会社の営業所(郵便の業務を行うものに限る。)において支払い、又は交付する。
- 政府は、次条第二項の規定により同項の特定施設を取得した場合において、一般財団法人日本遺族会(昭和二十八年三月十一日に財団法人日本遺族会という名称で設立された法人をいう。以下「遺族会」という。)が元の軍人軍属で公務により死亡した者の遺族の福祉を目的とする事業であつて厚生労働大臣の指定するものの用に供するときは、遺族会に対し、当該特定施設を、他の法令の規定にかかわらず、無償で貸し付けることができる。
- 政府は、民間事業者に対し、別表に掲げる土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とに資する建物の所有を目的として当該土地を貸し付けることができる。
- 政府は、前条の規定による貸付けに充てるため、前項の規定による貸付けの対価の一部として、同項の土地の上の一棟の建物の一部(以下「特定施設」という。)を取得することができる。
- 遺族会は、第一条の規定により貸付けを受けた特定施設を同条に規定する事業以外の事業の用に供してはならない。
- 第一条の規定により遺族会に対し特定施設が貸し付けられたときは、厚生労働大臣は、その貸付けの目的が有効に達せられることを確保するため、遺族会に対して、次に掲げる権限を有する。
- 貸付けの目的に照らして、遺族会の予算が不適当であると認める場合において、その予算について必要な変更をなすべき旨を勧告すること。
- 財務大臣は、遺族会が前条の規定に違反したとき、又は前項の規定による措置に従わなかつたときは、厚生労働大臣の意見を聴き、第一条の規定による貸付けの契約を解除することができる。
- 登録認証機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに基準適合性認証の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
- 課税文書の作成者は、次条から第十二条までの規定の適用を受ける場合を除き、当該課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額の印紙(以下「相当印紙」という。)を、当該課税文書の作成の時までに、当該課税文書にはり付ける方法により、印紙税を納付しなければならない。
- 課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない。
- 課税文書の作成者は、政令で定める手続により、財務省令で定める税務署の税務署長に対し、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、税印(財務省令で定める印影の形式を有する印をいう。次項において同じ。)を押すことを請求することができる。
- 課税文書の作成者は、政令で定めるところにより、印紙税納付計器(印紙税の保全上支障がないことにつき、政令で定めるところにより、国税庁長官の指定を受けた計器(第十六条及び第十八条第二項において「指定計器」という。)で、財務省令で定める形式の印影を生ずべき印(以下「納付印」という。)を付したものをいう。以下同じ。)を、その設置しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて設置した場合には、当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 前項の承認を受けて印紙税納付計器を設置する者は、政令で定めるところにより、同項の税務署長の承認を受けて、その者が交付を受ける課税文書の作成者のために、その交付を受ける際、当該作成者が当該課税文書に相当印紙をはり付けることに代えて、当該印紙税納付計器により、当該課税文書に課されるべき印紙税額に相当する金額を表示して納付印を押すことができる。
- 課税文書の作成者は、課税文書のうち、その様式又は形式が同一であり、かつ、その作成の事実が後日においても明らかにされているもので次の各号の一に該当するものを作成しようとする場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙のはり付けに代えて、金銭をもつて当該課税文書に係る印紙税を納付することができる。
- 別表第一第十八号及び第十九号の課税文書のうち政令で定める通帳(以下この条において「預貯金通帳等」という。)の作成者は、政令で定めるところにより、当該預貯金通帳等を作成しようとする場所の所在地の所轄税務署長の承認を受け、相当印紙の貼付けに代えて、金銭をもつて、当該承認の日以後の各課税期間(四月一日から翌年三月三十一日までの期間をいう。以下この条において同じ。)内に作成する当該預貯金通帳等に係る印紙税を納付することができる。
- 何人も、印紙税納付計器、納付印(指定計器以外の計器その他の器具に取り付けられたものを含む。以下同じ。)又は納付印の印影に紛らわしい外観を有する印影を生ずべき印(以下「納付印等」と総称する。)を製造し、販売し、又は所持してはならない。
- 第八条第一項の規定による相当印紙のはり付けをしなかつた者
- 補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。)に関する事項
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業を行う中小規模の事業者(次号に規定する事業者を除く。)で銀行その他の金融機関から資金の融通を受けることを困難とするものに対する小口の事業資金の貸付けを行うこと。
- 奄美群島において振興開発計画に基づく事業(奄美群島における産業の振興開発のために必要な事業として政令で定めるものに限る。)を行う事業者に対する事業資金の貸付けを行うこと。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第一号から第三号までに掲げる業務(債務の保証の決定又は貸付けの決定を除く。)及びこれらに附帯する業務の一部を政令で定める金融機関(債権の回収に係るものにあつては、政令で定める金融機関及び債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社)に委託することができる。
- 基金は、業務方法書で定めるところにより、前条第二号及び第三号に規定する事業資金の貸付けに関する調査事務の一部を地方公共団体に委託することができる。
- 小笠原諸島においてその所有する土地を自己の居住する家屋及びその附帯施設の敷地として使用しようとする者が、当該土地につき法定賃借権が設定されたためその使用をすることができなくなつた場合において、政令で定めるところにより小笠原諸島に存する国有の土地(以下この条において「国有地」という。)の貸付け又は当該賃借権の目的となつた土地と国有地との交換を申し出たときは、国は、政令で定めるところにより、その申出をした者の土地の使用の目的に応じ、適当と認める国有地を貸し付け、又はその者の有する当該土地と当該国有地とを交換することができる。
- 小笠原諸島内にある土地につき昭和十九年三月三十一日(以下この章において「基準日」という。)において耕作(耕作に必要な防風林、道路、水路、ため池その他の施設の設置又は利用を含む。以下この条及び次条において同じ。)を目的とする地上権、永小作権又は賃借権(政令で定める理由による一時貸付けに係るものを除く。)を有していた者(基準日においてこれらの権利に係る土地をこれらの者に貸し付けていた者を除く。)又はその一般承継人(その承継の時においてその被承継人がこれらの権利を有していた場合にあつては、その権利を承継した者)である個人は、基準日からこの法律の施行後一年を経過する日までの間にこれらの権利が消滅している場合には、その日の翌日から一年以内に、これらの権利に係る土
- 国は、当分の間、小笠原諸島の住民の生活の安定を図るため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)若しくは国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)又は物品の無償貸付及び譲与等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十九号)その他の法令の規定によるほか、国が小笠原諸島において所有する政令で定める国有財産又は物品を、政令で定めるところにより、関係地方公共団体その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者に対し、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- 国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
- 第二号の規定による小口の事業資金の貸付けに係る債務
- 第四号の規定による貸付けに係る債務
- 第五号の規定による貸付け又は同号の規定により公庫が取得した社債に係る債務
- 前号の規定による貸付けに係る債務
- 沖縄における産業の振興開発に寄与する事業に必要な長期資金(沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められるものとして主務大臣が定めるものに限る。)であつて次に掲げるものの貸付け、当該資金に係る債務の保証(債務を負担する行為であつて債務の保証に準ずるものを含む。以下同じ。)、当該資金の調達のために発行される社債(特別の法律により設立された法人で会社でないものの発行する債券を含む。以下同じ。)の応募その他の方法による取得又は当該資金に係る貸付債権の全部若しくは一部の譲受けを行うこと。
- 沖縄に住所を有する者で沖縄において事業を営むものに対して、小口の事業資金の貸付けを行い、並びに沖縄に住所を有する者に対して、小口の教育資金の貸付け(所得の水準その他の政令で定める要件を満たす者に対するものに限る。)を行い、及び恩給等を担保として小口の資金を貸し付けること。
- 次に掲げる者に対して、住宅の建設、住宅の用に供する土地の取得若しくは造成又は借地権の取得、幼稚園等又は関連利便施設の建設、関連公共施設の整備その他の政令で定める使途に充てるため必要な長期資金を貸し付けること及びこれらに関する業務で政令で定めるものを行うこと。
- 沖縄において農業(畜産業及び養蚕業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人その他政令で定める者に対して、必要な長期資金で政令で定めるものを貸し付けること。
- 沖縄において事業を行う中小企業者に対して事業の振興に必要な資金(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて貸付けが行われる長期の資金又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると認められる長期の資金として、主務大臣が定めるものに限る。)の貸付けを行い、及び沖縄において事業を行う中小企業者が事業の振興に必要な長期資金を調達するために新たに発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。)の応募その他の方法による取得(特定の中小企業者を対象とし、かつ、中小企業に関する重要な施策の目的に従つて行われるもの又は沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み特に必要があると
- 沖縄において病院、診療所、薬局その他政令で定める施設を開設する個人又は医療法人その他政令で定める法人に対して、当該施設(当該施設の運営に関し必要な附属施設を含むものとし、薬局にあつては、調剤のために必要な施設とする。)の設置、整備又は運営に必要な長期資金の貸付けを行い、及び沖縄において指定訪問看護事業を行う医療法人その他政令で定める者に対して、当該事業に必要な長期資金を貸し付けること。
- 沖縄において営業を営む生活衛生関係営業者その他の政令で定める者に対して、当該営業を営むのに要する資金(当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要なものに限る。)並びに生活衛生関係営業者の共通の利益を増進するための事業その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業を行うのに要する資金で、政令で定めるものを貸し付けること。
- 公庫は、第一項の業務のほか、第一条の目的を達成するため、融通法第七条に規定する資金の貸付けの業務を行う。
- 株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、公庫が同法第二条第一項に規定する恩給等を担保として貸付けをする場合について準用する。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、独立行政法人住宅金融支援機構の行う独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号から第三号までに規定する業務若しくはこれらに附帯する業務の一部、株式会社日本政策金融公庫の行う株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第二号の規定による同法別表第二第一号から第五号までに掲げる業務若しくはこれらに附帯する業務又は特別の法律によつて設立された法人で政令で定めるものの行う貸付けの業務を受託することができる。
- 公庫は、前項の規定により業務の委託を受けたときは、当該委託を受けた業務に係る貸付けによつて生ずる債務の保証を行うことができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十条第二項本文の規定による貸付け(以下「財形住宅貸付け」という。)に必要な資金を調達するため、政府以外の者から資金の借入れをすることができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、財形住宅貸付けに必要な資金を調達するため、沖縄振興開発金融公庫財形住宅債券(以下「財形住宅債券」という。)を発行することができる。
- 公庫は、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第三号イに掲げる者で同号の規定による貸付けを希望するものその他政令で定める者が引き受けるべきものとして、沖縄振興開発金融公庫住宅宅地債券(以下「住宅宅地債券」という。)を発行することができる。
- 公庫は、業務を行うため必要があるときは、受託金融機関に対し、貸付けに必要な資金を交付することができる。
- 会計検査院は、必要があると認めるときは、第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者の会計を検査することができる。
- 主務大臣は、必要があると認めるときは、公庫、受託金融機関等(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた金融機関を含む。以下この章において同じ。)、第二十条第一項の規定により業務の委託を受けた地方公共団体(融通法第十条第一項の規定により委託を受けた地方公共団体を含む。以下この章において「受託地方公共団体」という。)若しくは第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからホまでの規定に該当するものその他政令で定める者(以下この項において「貸付けを受けた者」という。)に対して報告を求め、又はその職員に公庫、受託金融機関等、受託地方公共団体若しくは貸付けを受けた者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができ
- ただし、受託金融機関等又は受託地方公共団体に対しては当該委託業務の範囲内に限り、貸付けを受けた者に対しては当該貸付金に係る業務の範囲内に限る。
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。次項において同じ。)は、当該貸付金に係る住宅を同号ハ(1)又は(2)に掲げる者に対し、賃借人の資格、賃借人の選定方法その他賃貸の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸しなければならない。
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ又はヘの規定に該当するものは、当該住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅の家賃の額を契約し、又は受領することができない。
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニの規定に該当するものは、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権を自ら居住するため住宅を必要とする者又は親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者に対し、同号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る土地又は借地権(関連利便施設の用に供されている土地又は借地権及び政令で定める土地を除く。以下この項において同じ。)を住宅又は政令で定める施設の建設のため土地又は借地権を必要とする者に対し、譲受
- 第十九条第一項第三号の規定による住宅の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ニ又はホの規定に該当するもののうち政令で定めるものは、当該住宅の建設に必要な費用(住宅の建設に付随して土地又は借地権の取得を必要とする場合においては、それらに要する費用を含む。)又は土地若しくは借地権の取得及び土地の造成若しくは土地の造成に必要な費用、利息その他必要な費用を参酌して主務大臣が定める額を超えて、当該貸付金に係る住宅、土地又は借地権の譲渡価額を契約し、又は受領することができない。
- 第十九条第一項第三号の規定による幼稚園等の建設に必要な資金その他政令で定める資金の貸付けを受けた者で同号ハ、ニ又はホの規定に該当するもの(政令で定める事業に関し同号の規定による貸付けを受けた者を除く。)は、当該貸付金に係る幼稚園等その他政令で定める施設又は土地若しくは借地権を当該施設を必要とする者に対し、賃借人又は譲受人の資格、賃借人又は譲受人の選定方法その他賃貸又は譲渡の条件に関し主務省令で定める基準に従い、賃貸し、又は譲渡しなければならない。
- 主務大臣は、財形住宅貸付けに関し、第二十二条第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
- 第十九条第一項第三号の規定による貸付けを受けた者で同号ハからヘまでの規定に該当するもの(同号ヘの規定に該当するものにあつては、政令で定めるものに限る。)が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社その他の法人の代表者若しくは人又は会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 第三十三条第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした公庫の役員若しくは職員、受託金融機関等の役員若しくは職員又は同項に規定する貸付けを受けた者である会社その他の法人の代表者若しくは人若しくは会社その他の法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者を三十万円以下の罰金に処する。
- モノ消費(財の支出)からコト消費(サービスの支出)へと変化したことを裏付ける結果となっています
- 2025年度の基礎的財政収支黒字化目標の達成に向けては、潜在成長率の引上げやデフレマインドの払拭等により、実質2%程度、名目3%程度の成長の実現を目指すとともに、予算のメリハリ付けや質の更なる向上等の歳出改革、社会保障改革を軸とする基盤固めを進めることが必要である
- 以上を踏まえると、日本をはじめとする主要な国・地域が、中国を中心とするサプライチェーンにおいて重要な位置付けを占めているため、関税率引上げにより中国の輸出が減少すると、サプライチェーンを通じて、中国だけでなく、日本も影響を受ける可能性があることが示唆される
- 他方、日本からの直接投資残高(2018年末時点)をみると、英国を除くEU向けの割合は全体の約15%であるのに対し、英国向けの割合は約10%となっており、投資先としては大きな位置付けを占めている
- 第1節災害に強い国づくり,まちづくり1大規模広域災害への即応力の強化に関する事項-9-2個別法に基づく防災業務計画及び地域防災計画への記載事項次に掲げる事項については,個別法の規定に基づき防災計画に定めるべきとされているものであり,防災業務計画又は地域防災計画に必要事項を確実に位置付けることとする
- 事業者や住民等との連携に関する事項関係機関が一体となった防災対策を推進するため,市町村地域防災計画への地区防災計画の位置付けなどによる市町村と地区居住者等との連携強化,災害応急対策に係る事業者等との連携強化を図ること
- 市町村は,必要に応じて,被災時に周辺市町村が後方支援を担える体制となるよう,あらかじめ相互に協定を結び,それぞれにおいて,後方支援基地として位置付けるなど,必要な準備を整えるものとする
- 地方公共団体及び防災関係機関は,災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう,防災業務計画や地域防災計画等に応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとし,応援先・受援先の指定,応援・受援に関する連絡・要請の手順,災害対策本部との役割分担・連絡調整体制,応援機関の活動拠点,応援要員の集合・配置体制や資機材等の集積・輸送体制等について必要な準備を整えるものとする
- 国〔国土交通省〕及び地方公共団体は,防災機能を有する道の駅を地域の防災拠点として位置付け,その機能強化に努めるものとする
- (イ)予防・介護 保険者努力支援制度及び介護インセンティブ交付金の抜本的強化 公的保険制度における位置付けを高めるため、保険者努力支援制度及び介護インセンティブ交付金の抜本的な強化を図る
- また、過疎対策事業債のハード事業についても、同様の光ファイバ等の新設や高度化に関する事業を「光ファイバ等整備特別分」と位置付け、優先して対象とすることとしている
- また、同年度においては、Society 5.0の実現に向けて、その基盤となるインフラである光ファイバ等の整備に関する地域間格差を是正するため、未整備地域の多くを占める過疎地域において従来以上に確実な事業の推進が必要であることから、過疎対策事業債のハード事業のうち、光ファイバ等の整備に関する事業を「光ファイバ等整備特別分」として位置付け、優先して対象とすることとしている
- 併せて、地方公共団体においては、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、公共施設等の適正管理を行う中でユニバーサルデザイン化を進める観点から、総合管理計画にユニバーサルデザイン化の推進方針を位置付けることが求められる
- こうした観点から、「経済財政運営と改革の基本方針2015」(平成27年6月30日閣議決定)等を踏まえ、「地方行政サービス改革の推進に関する留意事項について」(平成27年8月28日付け総務大臣通知)等により、各地方公共団体に対し、より積極的な業務改革の推進に努めるよう要請している
- 彼は名前の後にFRSという頭文字を付けることを拒否した
- 頭蓋骨の発見は古生物学者を釘付けにした
- 呑口が付けられているエール
- 私はこれらの2つの情報を関連付けることができない
- ズボンにベルトを付ける
- 会社重役陣によるレバレッジドバイアウトは、敵対的な公開買付けに対抗するために用いられることができる
- この見方についての最も強力な裏付けはジョーンズの仕事だ
- 我々は、リビングルームを新たに備え付けた
- 反条件付けが、行動療法において使われる手順の多くの背後にある
- ろうけつ染めを行うために、あなたはワックスでデザインを押し付けなければならない
- クラリネット奏者は、新しいリードをマウスピースに取り付けた
- 新しい学校は有名な公民権運動の指導者の名にちなんで名付けられた
- シリンダに目盛りを付けてる
- 彼は、きついのり付けされたえりを憎悪した
- 目盛りを付けられた温度計
- 絵画は、空調が取り付けられた装甲車の中の博物館に届けられた
- 『あなたは、とても美しく服を着ていますね』、と、彼女は言って、『あなたは、夜滞在しますか?」』とあまり重要でなく付け加えた
- 布をプリーツ付けする
- だれが猫の首に鈴を付けるでしょうか?
- 彼女のマネージャーは、リッツで彼女を元気付けた
- 嫌悪条件付け
- 彼の目は、彼女に釘付けになっていた
- 若いチェス・プレーヤーは、彼女を観衆に印象付けた
- 意味論的な文法標識は、語の異なる意味を識別するために付けられた
- 彼の指示は、彼らに誤った先入観を故意に植え付けるものだった
- パブロフの条件付け
- これらの樽をひとつに結び付けなさい!
- 祖先の灰の入った箱は、家祭壇の上部の棚に備え付けられた
- 彼は、彼のジーンズを身に付けた
- これら二つの要因は直接関連付けられる